保護猫と暮らす隠居爺の“自然農法”野菜作りとスキーの日記

5~11月は自然農法による自給用野菜作りと冬に備えた体力作り、12~4月はスキーに明け暮れ、保護猫活動は1年中無休です。

また、町内で自殺者!?・・・⑤「死後離婚」で除籍できる!

2017年10月04日 | 自殺したNの相続争い顛末記

またまた同じ方からコメント欄を通じて
これまでの60数年間の人生の中で出会ったことのない
"世の中の仕組み"を教えて頂きました。

造語らしいのですが死後離婚

民法では「姻族(いんぞく)関係は離婚によって終了する」とありますが
亡くなった後では離婚が出来ないので「姻族関係終了届」によって
姻族関係を終了させると離婚に類似した状態になることから
「死後離婚」と呼んでいるそうです。

姻族とは、具体的には"義父母や義理の兄弟姉妹等"を指します。

繰り返しますと、婚姻関係は配偶者の死亡によりすでに終了していますので
こうして姻族関係も終了させると実質的には離婚と同じ状態になるわけです。

今の時点での実態は全て妻の側からの申し出だけらしく
「夫とは死んだ後のお墓まで一緒にいたくない」という
まさに死後離婚と言えるような妻はもちろん
「夫の舅・姑と一緒のお墓はいやだ」、「実の両親と一緒に実家のお墓に入りたい」
「自然葬にして欲しい」等などで届け出るケースもあるのだとか。

 

こうしても年金受給に障害はなく
他方、亡夫の両親の扶養義務を消滅させることも出来るんですと!

またこの届け出が出来るのは、生存する夫または妻だけで
配偶者の親など相手の姻族の同意などは不要な上
姻族の側から姻族関係を終了させることは一切、認められないとも。

ただ姻族関係が終了しても、亡き配偶者と戸籍が別になるわけではなく
「戸籍も別にして婚姻前の氏(いわゆる旧姓)を称したい」場合は
別途、市区町村役場に「復氏届」を提出する必要があるそうです。

 

ところで今回の場合、叔父N'と姉妹I&Yが結託して
友人Tには「N家のことに口を出すな」と関りを拒絶した上で
E美には「Nはあなたに殺されたようなもの」と言い放ち
「1円も遺産は渡さない」「N家から追い出す」という2つを公言し
Nの死後数日のうちにE美に印鑑登録をさせ印鑑証明書を入手しています。

助けを受けながら得た知識から私が推測した、これらを成し遂げるために
叔父N'と姉妹I&Yが画策していたのは多分、下の2つでしょう。

1円も渡さない・・・相続放棄をさせる
N家から追い出す・・・姻族関係終了届により"死後離婚"させる

もちろん、いずれ友人Tを通じて弁護士の動きの情報が入るまでは
勝手な推測に過ぎませんが、それにしてもこの世の中
家庭裁判所の判断の下という条件は付くものの、結構いろいろなことが
出来る仕組みになっているなぁ、と感心しないわけには行きません。

(続く)

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