保護猫と暮らす隠居爺の“自然農法”野菜作りとスキーの日記

5~11月は自然農法による自給用野菜作りと冬に備えた体力作り、12~4月はスキーに明け暮れ、保護猫活動は1年中無休です。

どうなる?2カ月分未払いのNHK受信料 ②突然の来訪

2012年05月16日 | 世の中のあんなコト、こんな事

最初の電話から僅か3日後、事前のアポなしで
地域スタッフが突然、我家を訪ねて来てしまいました。

女房には引き延ばしのため
「電話があっても不在だからかけ直すように」と言ってあったのに
これでは話をしないわけにはいきません。

40絡みのKと称する女性の身分をまずは確認、その上で彼女の要件を聞きました。

・亡くなった義母は「半年払い」の契約だったため
3月分までの支払いは済んでいる。

・4月に次回の引落しをかけたが落ちなかった。

・このため4・5月2カ月分の支払いをして欲しい。

どうやら衛星放送のアンテナは見つかっていないようで一安心しつつ
私の疑問と意向をぶつけてみました。

(1)そもそも、内容を承知していない亡くなった者の契約を
なぜそのまま引き継がなければならないのか。

(2)受信契約は民法で言うところの贈与契約に当たるはずで
だとすると死亡時点で契約は終了しているのだから
死亡している者に請求が上がること自体、あり得ない。

(3)放送法では「受信設備を設置した者」が受信契約を結ばなければならないが
私が設置したわけではない。とは言え、それを利用しているのだから
新たな契約を結びそれに基づき支払うことはやぶさかではない。

(4)これから自動振込の手続をするのだから6月からは間に合わないはずで
8月からの引き落しにして欲しい。
2カ月(偶数月)・半年・1年毎とある支払い方法については
どれにするか検討する。

これに対しての回答は次のようなものでした。

(1)と(2)について…世帯毎の契約のため居住者にその契約は引き継がれる。

(3)…新たな契約ではなく名義変更での対応になる。

(4)…今、手続すると初回6月は間に合うが8月からで良い。
ただし、4~7月までの請求書は義母宛に発送される。

これらは彼らの模範的な回答そのものです。

法律的に契約書は普通甲と乙で取り交わしますが
NHKの言う「世帯毎」の場合も契約者欄には個人名が記入されるはずで
これを世帯毎の契約だと主張する根拠が分かりません。

確かに一家で複数台のTVを所有していても一契約で済みますが
これは運用上の問題であって契約そのものが世帯毎であるとする根拠にはならないはずです。

つまり、この歳になっても実際に契約書を見たことは一度もありませんが
第〇条〇項にそう謳えば済むことなのです。

もっとも、“法律的”とは言っても元来、契約は双方の同意が必要なのですが
受信契約はなぜか「契約しなければならない」などと強制されているのですから
NHKという存在を前提に作られた放送法が一般的な法律を“超越”しているのだとしたら
これはもう一般論では語れない話なのかもしれません。

ただし、一方では一般的な違法行為にあるような罰則規定を設けないことで
バランスを取っているようではあるのですが。

そして、亡くなった者宛に請求書を送るとノタマウことも
超法規的な世界では平気なことのようで、何を目的に行うのかは理解不能です。

参考までに、何のライフラインの請求かは忘れましたが
同じく支払いを拒否した場合であっても、亡くなった方へ請求書を送ることは心苦しく
宛名を生存者に変更するが払わなくても良いとわざわざ連絡を寄こした所もあったくらいですから
死者を悼む心があればこのような気の利いた対応もあるのです。

なにはともあれ、次の要望を伝えて今回はお帰りいただきました。

・地域スタッフではない職員の責任者から
亡くなった者宛に亡くなった後のことに対して請求が上がる根拠の説明をしていただきたい。

・4~7月分については今のところ支払う意志がないが
納得できずに放置した場合、どのような対応をするのか。

・新たな契約を交わして8月からの支払いには応じるので
6月になったら契約及び自動振替の手続に来て欲しい。
ただし、結果が同じなら名義変更でも構わない。

さて、電話で寄こすという回答はどんなものになるのでしょうか?

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