範疇


D810 + Carl Zeiss Otus 1.4/55 ZF.2

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ご存知の通り、僕はよく海外から個人輸入をする。
個人輸入そのものが、趣味とも言える。
ネットが広まるかなり前から、面白くて毎月のように輸入していた。

もちろん輸入したものはすべて僕個人の所有物となっており、転売したことはない。
しかし、最初から販売することが目的で、輸入している人もいるだろう。
円安の進行やネットの普及により、以前よりかなり不利になったが、小遣い稼ぎで輸入をしていた人は多いのではないか。

そこで問題になるのは、関税のかかり方である。
一般に個人での使用が目的の場合は、商品価格の60%に対し課税される。
一方、商売が目的で輸入する場合は、商品価格全額(つまり100%)に関税がかかる。

一度に大量に輸入したり、同じものを何度も輸入したりすると、個人での使用が目的ではなく、商売をしているのではないか・・と疑われることになる。
税関から通達があり、運送業者を通じて、転送会社などに確かめるよう連絡が来ることがあるという。
つまり「こいつは本当に個人の使用が目的なのか?」という疑いが生じるのだ。

運送会社に聞いてみたところ、最近はそれが厳しくなってきたようで、通関中の荷物が調査の対象になる場合が増えているという。
荷受人の電話番号の登録が会社名になっていないか、同じ住所に過去に何度も送っていないか、など調べられるようだ。
仮に転送会社や運送会社を変えたとしても、税関は住所で過去の輸入データを管理しているので、すべてお見通しだという。

僕などは、疑われる可能性が高い。
時計の時は、そもそもほとんど無税なので、問題は起きなかった。
しかし靴を輸入するようになり、税率が高いこともあり、関税の問題が発生するようになった。

そんなこと言ったって、本当に個人で使っているのだから、文句はないだろう・・と言いたくなる。
「個人使用の範疇を逸脱していると判断された場合」・・という言葉を、どう捉えるかである。
僕のように、ひとつの分野のものを、短期間に集める習性のある人間は、いかに自分用とはいえ、常識を「逸脱」していると判断される事もあるかもしれない。

転送会社とその事で話している時、個人で使用していることを証明するために、今まで輸入したものすべてを一箇所に集めて、写真を撮って提出できる・・・と言ってみた。
すると、たしかにそれなら有力な証拠になりうる、と言われた。
それが正しければ、個人で使用していることが証明されれば問題はない・・ということになるが・・・

今の時代、欲しいものをたくさん買う人なんて、いくらでもいるだろう。
それを制限しようというのだろうか・・・
まあ、あくまで個人輸入の特例に入れてもらえないということで、まともに全額税金を払うなら、税関も文句は無いのだろう。
しかしこの円安でそれをやったら、もう個人輸入のメリットなど吹っ飛んでしまう。
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