保護猫と暮らす隠居爺の“自然農法”野菜作りとスキーの日記

5~11月は自然農法による自給用野菜作りと冬に備えた体力作り、12~4月はスキーに明け暮れ、保護猫活動は1年中無休です。

「住民票」の不思議

2009年09月27日 | クルマ販売と板金修理の実録

昨日、「使用の本拠の位置の不思議」を書いていて
かつて2度や3度は経験した“あること”を思い出しました

それは“住民票はいい加減”ということです。

「そんなバカな!」とお思いの方は
住民登録をなさった時のことを思い出してください。

現在お住まいの住所を何で確認して市町村役場へ行かれましたか?

借りたり購入したりした時の契約書などからメモって
その通りに記入なさったはずですが
その契約書のコピーは提出していないはずで
間違って書いてしまったことは絶対にないですか。

そうなんですここで間違えて住所を記入して申請すると
役場はそれが合っているのか、その場で住宅地図等で
チェックすることもないのですから判るはずもなく
申請のまんまで「住民票」が出来上がってしまいます。

以前、出稼ぎのお客様で実動のキャラバンの中で生活していて
毎晩泊まる月極でさえ申請通り、住民登録ができたこともあって
もちろん車庫証明は現地調査をしますから
がなく生活の実態がない」と却下になりましたが…。

かくして“本人の申請に基き作成された住民票”は
印鑑登録の元になりますから
「印鑑証明書」もそのままの住所で出来上がります

かつては車庫証明の申請の際に「土地の登記簿抄本」を添付していて
住民票の住所と土地抄本の住所の番地の数字が
ひっくり返っていたことが数回ありました。

つまり「239-1」「293-1」のように。

もちろん至急、住民登録をし直して
「印鑑証明書」を取り直していただきましたが
都会のように「○丁目○番地○号」に住んでいると
隣は原則、連番のはずですから間違いに気付き易いのですが
「○番地-○」の場所は新たに田圃が宅地に造成されたりして
隣とツナガリがない場所はたくさんあって
これはチョッとやソットでは判りません。

親がこの住所を使っているから、なんて方もいらっしゃるでしょう。

今では土地抄本の添付はなく
こうした機会に間違いが発覚することはありませんが
そのままですと現実の生活の中で
後々どんな事態を引き起こすのかは知りませんし
なにも影響はないのかもしれません。

ただ言えることは
新車営業マン時代の10数年間で2、3人はそんな方がいらしたのですから
同じ場所に住んでいながら、登記簿の住所と“別の住所”にお住まいの方が
少なからずいらっしゃることは間違いないでしょう

 

 

 




 


 

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