保護猫と暮らす隠居爺の“自然農法”野菜作りとスキーの日記

5~11月は自然農法による自給用野菜作りと冬に備えた体力作り、12~4月はスキーに明け暮れ、保護猫活動は1年中無休です。

「使用の本拠の位置」の不思議

2009年09月26日 | クルマ販売と板金修理の実録

車庫証明や車検証には『位置』という表現を目にしますが
これは「土地の住所」のことで「住居の住所」と区別するためと思われます。

土地を借りたり購入する時にはその違いにすぐに気が付くのですが
例えば1つの土地に2軒を建てるとその各々に住所が必要で
市街地などで使われることが多くなっている「○丁目○番地○号」は
「住居の住所」ですから1軒に1つずつ別の住所が付きますが
「土地の住所」である『位置』は同じということになります。

ところで車検証にある「使用の本拠の位置」ですが
販売店などが本社所在地と展示場の住所が違う場合などに
よく利用しているのですが
軽以外の時は確か、電気、水道などの公共の郵便物を
登録の際に貼付するはずですが(違っているかも)
軽の場合は何もいらないことを初めて知りました

パジェロミニをご購入いただいたA様は現役大学生で
静岡県のご実家に住民票は置いていらして
名義変更にはこれを貼付しますから、このままでしたら
当然、静岡ナンバーになるのですが
実際にお住まいの神奈川県で「使用の本拠の位置」を申請すると
神奈川ナンバーになる“らしい”のです。

“らしい”と言うのは、実は当店の軽の販売台数は決して多くはなく
A様からそうなさりたい旨のご連絡を受けて
参考にと長野の軽自動車協会に問い合わせて初めて知ったことで
今まで実際に経験したことがないからです。

「本当にその『位置』を証明するモノは必要ないのですか」と念を押すと
「必要ありません。ただそれを申請用紙に記入するだけです」
「・・・」

後から考えてみたらそれはそうで
『位置』は「土地の住所」なのだから
普段見慣れている住民票等にも、特に都会ではほとんど登場することはなく、
土地抄本でも取らないと判らないわけですし
それが判ったとしてもそこに駐車する証明にはなりません。

と、書いているだけで頭の中はグチャグチャで何がなんだか・・・

要は、軽自動車の「使用の本拠の位置」は
何の添付書類も必要ないのだから
管轄の軽自動車協会に行くことを厭わなければ
好きなご当地ナンバーにも簡単にできる、ということなのでしょうか

軽の車庫証明は届出制ですから届けなければ済んでしまいますし…。

それにしても31年もこの業界に拘わっているのに
こうして、まだまだ知らないことや曖昧な知識のケースが出てきます



  

 

コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« “模様替え”が終わりました。 | トップ | 「住民票」の不思議 »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

クルマ販売と板金修理の実録」カテゴリの最新記事