H24年2月に義母が他界、その数カ月後にNHKから
「放送受信料払込用紙在中」と記された義母宛の請求書が届くと同時に
口座からの引落し不能になっていた2か月分の受信料を払って欲しいと
地域スタッフと称する女性が訪ねて来たのが事の始まりでした。
死亡した者宛の請求の無効性の主張等、無用な手間を省くため
こちらからNHKの支局を訪ねて上司同席の下で男性職員Yと話し合い
「8月に名義変更に応じそこまでの4カ月分約5千円の支払いはしない」ことで
一応の決着を見ましたが、請求書の発行を
止めることは出来ない旨の話は彼から聞いてはいました。
そして改めてNHK支局を訪ね
この請求に対する5年の時効が成立していることを確認の上
「時効援用」を申し出たのが5年9カ月後の昨年11月のことでした。
あちらに用意されていた専用の用紙にその場で署名押印し
驚くほど簡単に手続きは終わり、これでようやく2か月に一度届いていた
請求書を見ないで済むものと思っていたのが誤りでした。
そうなんです、相も変わらず全く同じ「放送受信料払込用紙在中」の
郵便物が届くので、今年の4月にY宛に電話して
苦言を呈したにも拘わらず未だに送られて来るのです。
さすが潰れる心配が皆無の国営放送局です。
債務の消滅を確認してそれを申し出たのですから
請求書に意味はなく、それに掛かる経費は全く無駄だと思うのです。
巨大組織の一地方局にいろいろ言ったところで
どのみちこれまで通り止まることはないでしょうし、もしかしたら
時効の成立そのものに何らかの異議があって処理されていないのかも知れず
それならそれで法的手段に移行するようなら一応その成り行きを見た上で
僅か約5千円という金額を払ったところで特にどうと言うこともありません。
元を辿れば、死亡した者宛の請求に疑問を持ったついでに
様々なトラブルを抱えたNHKの動きに興味を持っただけなのです。
対抗する意味もあり衛星放送はもう10年以上は無料で視ていますし。
ちなみに生だと画面に現れる、契約を促すため(?)のテロップも
録画には出ませんので何の問題もありません。
そしてこれからも届くであろうこの請求書は、"迷惑な郵便物"として
「受取拒否(または受取拒絶)」で対応し続けることにします。
(JPホームページから)
迷惑な郵便物等が届けられた場合、受け取りを拒絶することができます。
郵便物等に下記事項を記載したメモ、付せんを貼り付け、
配達担当者にお渡しいただくか、郵便窓口にお持ちいただくか
郵便ポストに投函していただければ差出人さまへ返還します。
★「受取拒絶」の文字
★受け取りを拒絶した方の印を押印又は署名を記載
・郵便物等の開封後は受け取りを拒絶することは
できませんので、ご注意ください。
・当社が配達した郵便物等でないものは、上記の方法により
受け取りを拒絶していただくことはできません。
・当社が配達した郵便物等でないものの主な例は
その表面に「これは郵便物ではありません」
「○○メール便」といった表示がされているものです。
・これらの配送物については、その配送物の
運送サービスを行った事業者さまにご連絡ください
(配送物の表面に連絡先が記載されているものもあります)
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