保護猫活動する隠居爺の野菜作りとスキーの日記そして病気の記録

冬場の60日以上はスキー、夏場はそのための体力作り&自給用野菜作り、そして保護猫活動と病気の記録も綴ります。

負担付死因贈与(ふたんつきしいんぞうよ)契約

2020年12月15日 | 北隣りMさんちの擁壁問題(後編)

「将来、私に譲っていただく」ことで境界線が無視できれば
工事費をかなり安価に出来そうなことは分かりました。

この譲ってもらう方法としての最初の候補は
Mさんが口になさった「代物弁済」、その後「遺贈(いぞう)」
そして最終的には「負担付死因贈与」に行き着き、この要望での
決着をT弁護士に委任したことになります。

代物弁済:お金がないから物をもって返済すること
遺贈:遺言により特定の誰かに相続させること
(法定相続人以外へも可能)

代物弁済は、税金面で双方の負担が大きく、遺贈は、後日
遺言の変更が可能であることから、それらの短所を補えるものとして
ネットで見つけ出した一種の「契約」がこれで
その後、以前付き合いのあった税理士にも薦められました。

そもそも遺言書に「死んだら譲ることを明記して欲しい」などと
ぬけぬけと口に出せる神経は未だ持ち合わせていませんが
「契約を交わそう」は公言出来るというものです。

負担付:擁壁の建て直し工事代金を全額負担する
死因贈与:死亡をもって贈与(ただし相続税適用)する


難しい話は省くにしろ、この契約、例えばお爺ちゃんが若い娘
「死ぬまで面倒を看てくれたらこの家をあげる」なんて時にも
利用でき、遺言のように一方的ではなく、お互いが署名捺印して
印鑑証明書を添付する契約なので間違いなく実行され、かつ
贈与契約という名称にも拘わらず税金は「相続税」が適用される。。。

"一朝一旦"ではないにしろ、この世の中
未だ知らない様々な仕組み、制度が存在することに
改めて感心しないわけにはいきません

コメント
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