10%


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国税庁から消費税に関する案内が来た。
平成31年10月1日から実施される(予定の)軽減税率制度に関するパンフレットだ。
消費税が10%に増税されるが、生活必需品のみを対象として税率を8%に軽減する制度だ。
読んでみるとけっこう面倒な内容である。
複数の税率が混在することになるので、様々な方面で対応が必要になるだろう。

来年10月から消費税は10%に増税される。
しかし一部の品目に限り、軽減税率として8%が適用される。
食料品(酒類と外食を除く)と週2回以上発行される新聞(定期購読のみ)が軽減税率の対象になる。
当然集計や帳簿の表示方法が変わってきて、今までの経理ソフトは修正しなければならない。

食品と雑貨を一緒に売っているコンビニやスーパーが大変であろう。
レジの機械でも、8%の品目と10%の品目を分けて集計しなければならない。
一律同じ税率をかけるロジックだった場合、品目ごとに税率を変えて集計できるようプログラムの大きな修正が必要になる。

たとえばウチの会社の場合、販売する品目はすべて標準税率の商品なのであまり関係ないかと思ったが、仕入の品目に関してはそうはいかない。
会議費や接待費として、飲み物や食品などを購入した場合、消費税は8%として帳簿に載せる必要がある。
さらに言えば、将来新たに対象品目が増える可能性はあるし、税率の種類が増えることもあり得る。
そう考えると、やはり経理ソフトを対応できるよう更新したり、買い替えたりする必要が出てくる。

複雑なのは、食品とその他のものをセットで販売する商品(一体資産というそうだ)の場合だ。
送られてきたパンフレットでは、例として「おもちゃ付きのお菓子」や「紅茶の葉とティーカップのセット」などが挙げられていた。
8%なのか10%なのか・・・

その場合、税抜き価格が1万円以下で、かつ軽減税率対象品目の金額の占める割合が3分の2以上ならば、軽減税率の対象になるという。
しかしその金額の比率は、それぞれの仕入れ原価から計算しなければならない。
また容器や梱包材に関しては、その食品に通常必要なものは8%でいいが、贈答用など別途梱包料金を取るものは10%になるという。
面倒だから、そういうセットはなるべく売らない・・ということになりそうだ(笑)

食品でも外食やお酒は軽減税率の対象にはならない。
つまり10%取られる。
ところがテイクアウトは軽減税率の対象になる。

外食のお店でも、商品をテイクアウトとして販売した場合は軽減税率の対象となる。
そこで気になるのは、例えばマックとかKFCとかの店頭販売である。
持ち帰りですと言って購入し、商品を受け取ったら気が変わったと言って、お店のテーブルに座っておもむろに袋から出して食べる・・・そういう人が出てくるのではなかろうか。

消費者は必ず抜け道を考えるものだ。
2%得するから、1000円買えば20円安くなる。
20円が惜しいというより、常に1円でも安く済む方を選ぶ・・という習慣が身についている人が多い。

週2回以上発行される定期購読の新聞に軽減税率が適用されるというが、これは意味がよく分からない。
ネットで情報が無料で入手できる時代に、なぜ新聞が減税の対象になるのか。
新聞が生活必需品とは到底思えないし、それどころかもう消えていくメディアなのに・・・
情報を操作できるマスコミが関係しているだけに、裏がありそうで気味が悪い。

また普通に考えて、これはIT業界にとっては大儲けのチャンスである。
ほとんどの会社でソフトウエアの更新が必要になるのだ。
当然この仕組みに対応したソフトウェアの開発を着々と進めているであろう。
ぎりぎりになって、やっぱり増税はやめましょう・・という事になったらギャフンだろう・・・(笑)
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