goo

帝国の衰退 元凶は「国家資本主義」

『帝国自滅』より 帝国の衰退

資金の源と流れは政権支配

 「資源大国」の復活を遂げたロシアは、石油や天然ガスをはじめとする天然資源を輸出し、資源部門からの収入を補助金や利権配分を通じて国民やエリート層に幅広く配分する「プーチン流統治モデル」を確立した。見返りに国民やエリート層にプーチン政権への忠誠を求め、政治的な安定を確保した。

 この統治モデルに従わないホドルコフスキー氏のような寡占資本家(オリガルヒ)が率いる新興財閥や反プーチン運動は、力で排除された。

 国内で反対する者がいなくなったプーチン大統領に対する支持率は80%を超え、政権基盤は強化されたように見える。前節で、この統治モデルはロシア経済に深刻な資源依存という副作用をもたらしたことを指摘した。だが、このモデルには資源依存に加え、もう一つの重要な帰結があった。経済活動における国家の大きな役割を重視する「国家資本主義」の形成だ。

 ロシアの国家資本主義は、石油と天然ガスをはじめとする国富を中央権力が集中的に管理し、配分するうえで必然だったとみなすことができる。だが同時に、前述したユーコス事件やバシネフチ事件で明らかになったように利権闘争の結果でもあった。

 資源産業を国営や政府系の企業が支配するようになり、天然資源がもたらす巨額の資金の流れも国有や政権に近い銀行が握る。その金融システムを通じて、さらにエリート層や国民に利益を分配するという経済構造ができあがった。

 簡単に言えば、お金の源と流れは政府や大統領の側近、旧友までも含めたプーチン政権が掌握するということだ。重要な案件での最終的な判断はいつもプーチン大統領が下す。ロシア経済にとって最も重要な資源と金融分野は、「プーチン株式会社」による独占といってもよい。その実態をみてみよう。

 まず、ロシア経済を資源依存の観点からみると、売上局で「ロシア企業上位20社」(次ページ表参照)中、資源エネルギー部門の企業は14社に上る。

 この14社のうち、※印をつけた企業が、50%以上の株式を政府が直接保有する国営や国有か、あるいは国営企業などが過半数の株式を保有する政府系。ロスネフチやガスプロム、バシネフチをはじめとする8社が占めている。言うまでもなく、ガスプロムやロスネフチなど国有の石油ガス会社を経営しているのは、プーチン大統領の側近だ。

 国営・国有や政府系には分類しなかったが、スルグトネフテガスはきわめて政権に忠実で、エヴラズやルサルなど他の資源企業も政権に近いオリガルヒが経営している。政権の意向に反した経営方針を取ることはほとんどなく、重要な経営戦略はクレムリンの承認を必要とする。政権と対立または利害関係が衝突すれば、ユーコスやシステマのような憂き目を見ることになる。

 上位20社のうち金融はロシア最大のズペルバンクとVTBグループの2社だが、ズベルバンクはプーチン大統領の「金庫番」とも呼ばれる側近のゲルマン・グレフ元経済発展貿易相が頭取を務める。VTBは前章「落日の寡占資本家」で言及したアンドレイ・コスチン氏が率い、プーチン大統領が信頼する友人や知人、側近が役員を務めている。

 国中に営業網を張り巡らすこの2行は、エリート層への利権配分や国民へのオイルマネーの分配で最も重要な役割を果たしている。

 政権による金融支配を分かりやすくするため、「ロシアの銀行上位10行」も上の表で示した。10行のうち7行は国営・国有または政府系が占める。このうちモスクワ銀行はモスクワ市が最大の株主だったが、ユーリー・ルシコフ氏が政権の不興を買ってモスクワ市長の座から追われると、同行による不正融資疑惑や不良債権問題が浮上し、2011年にはVTBの傘下に入った。

 ロシア3大銀行のガスプロムバンクは名前のとおり、政府系のガスプロムが最大の株主で、会長は大統領側近のアレクセイ・ミレル同社社長が務めている。農業部門に強いロスセリホズバンク(日本語に訳すと「ロシア農業銀行」)は、プーチン大統領の「側近中の側近」で、政権の要でもある二コライ・パトルシェフ安全保障会議書記の長男で、まだ30代後半の若きドミトリー・パトルシェフ氏がトベフを務める。

長期低迷のトンネルに

 プーチン政権はどれだけロシア経済を支配しているのだろうか。政府予算や国策会社をはじめとする国営・国有や政府系企業など公的部門だけで、国内総生産(GDP)の半分以上を占めるというのは衆目の一致するところだ。

 シュワロフ第一副首相は2014年1月中旬、国内の経済フォーラムで、「2020年までに(国家セクターの)規模を大きく削減しなければならない。この政治サイクルが終わるまでに国家がコントロールするのは、(経済全体の)4分の1を超えないようにしなければならない」と強調した。

 第一副首相は現状の水準について明言していないが、ロシアのメディアはこの発言について、大部分の専門家が50%を超えていると推計しているとして「50%から25%に減らすことが不可欠」と報じた。「この政治サイクル」とは、プーチン氏の現在の任期が終わる2018年を指す。

 ウリュカエフ経済発展相も同月、経済情報通信社のプライムに対し「あまりに多くの国家資産がある」と認め、民営化を急ぐよう提唱した。経済発展省は国家部門が50%に達し、世界平均の30%を大きく超えているとの数字を明らかにしていた。

 一方、2012年11月6日付のベドモスチ紙などによると、BNPパリバの専門家2人は、口シアのGDPのうち国家部門が50%を占めていると報告した。ガイダル研究所は06年には国家部門が38%を占めると試算していたが、わずかな期間で急増したことになる。

 特に石油生産では1998~99年に国家部門は10%だったが、40~45%に、銀行セクターでは49%に、輸送セクターでは73%を占めるようになった。民営化をいくら実施しても、国営会社口スネフチによるTNK-BP買収のような大型のM&Aが起きてしまう、とも指摘した。

 BNPパリバの専門家はさらに、国家部門の拡大について、経済危機が原因との見方を取りつつも、国営企業を通じてソチ冬季五輪など大型プロジェクトに国家予算が流れているとも分析。資金の流れが不透明な「もう一つの予算」がつくられていると警鐘を鳴らしている。

 国際通貨基金(IMF)も2014年5月に公表したロシア税制・予算の透明性に関する報告書で、政府の管理下にある企業を含めた国家部門が、収入側からみたGDPの71・3%を、支出側からみて68・3%を占めていると説明した。

 IMFの試算には政府系の企業がほぼすべて含まれているとみられ、実態により近い可能性がある。ただ、こうした国家部門には、前項で触れたノヴァテクをはじめプーチン政権に近い民間企業は含まれていないことを考慮すべきだろう。

 国民は、経済活動で国家部門が肥大化している現状をどうみているのか。興味深い調査結果がある。独立系の調査機関レヴァダーツェントルが2015年5月に公表した世論調査の結果によると、経済体制について、国の経済システムが政府による「計画と割り当て」に基づくべきだ、との答えが55%を占めた。これに対して、「私有財産と市場関係」と答えた人の割合は27%にとどまった。

 1991年のソ連崩壊に伴う経済混乱と新興財閥による「略奪資本主義」の苦い記憶が、保守的な性格が強いロシア国民にいまも強い影響を及ぼしている。ロシアには、「国家資本主義」を受け入れる素地が国民の側にもある。

 プーチン政権はこの15年間で、1990年代の急激な市場経済化に伴う経済混乱を収束させ、新興財閥に代わって新しい経済秩序を確立した。それは資本主義を原理としながらも、経済活動において国に大きな役割を認める「国家資本主義」だった。だが、プーチン大統領を司令塔とするこの経済システムは、生き延びることができるのだろうか。

 肥大化した国家部門によって民間の活力が削がれ、中小企業も育たない。欧米流の市場経済とは衝突を繰り返している。天然資源に深く依存したまま、構造改革や技術革新の進展は遅れる。利権争いや癒着の疑惑も付きまとうロシアの国家資本主義経済は、「長期停滞」という出口の見えないトンネルに入ってしまったようだ。
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

法律関係の文献目録・データベースで図書を探す

『リーガル・リサーチ』より リーガル・リサーチの基礎知識 図書を探す

これまで、国立情報学研究所や国立国会図書館の蔵書データベースを使って、大学図書館や国立国会図書館に収蔵されている図書の検索方法をみてきました。

この2つのデータペースで検索することにより、多くの図書の書誌情報が得られますが、大学図書館や国立国会図書館、そのほかいわゆる「図書館」の蔵書目録ですべての書籍がヒットするわけではありません。法律関係の図書をより広く探すためには、蔵書目録以外の文献目録・データベースを利用します。法律の分野専門の文献目録・データベースがあります。第一法規と日本評論社が有料データベースを提供しているので、ここではその2つについて説明し、そのほかの印刷体の文献目録はリストで紹介します。

(1)『法律判例文献情報』(法律判例文献情報研究会編、第一法規)

 法律に関する図書、論文、判例、判例評釈などを検索できる印刷体の索引誌として1981〔昭和56〕年に創刊されました。ウェブ版もある総合データベースです。法分野のリサーチには欠かせないツールです。

 文献編と判例編があり、相互に参照することができます。印刷体は法体系ごとに編集されています。 1982年からの法律新刊図書・法律論文・署名入り新聞記事などを収録しています。年刊索引号は事項別で、巻末に著者名索引がありましたが、2008年版までの刊行です。ウェブ版は契約データベース「Dl-Law.com法情報総合データベース」の1つとしても提供されています。更新回数は約週1回、収録数は図書・雑誌論文合わせて文献編約65万件、判例編4万8、000件です(2015年10月5日現在)。

(2)雑誌『法律時報』「文献月報」(日本評論社)

 『法律時報』の毎号巻末に掲載している「文献月報」は、1929年創刊時から現在までの法律図書・論文などの情報を収録しています。印刷体の累積版としては約55万件を収録しています。ウェブ版「法律文献総合INDEX」はそれらの法情報を基盤とするデジタルデータベースとして作成され、現在も毎月寄贈される法律学・政治学関係の単行本と1、000種の雑誌からの法情報を継続して配信しています。大学図書館や法科大学院図書館などで契約データベースとして利用されています。

 総合検索の項目:【フリーキーワード】【執筆者名】【出典名】【法律時報発行年月】【単行本発行年月】そのほか「文献」「判例評釈」「執筆者名等」の検索タブがあり、【発行所】や【ISBN】などで検索できます。更新は月1回。

Q 消費税が8%に増税されてから1年以上たち、消費税法を読んでみたのですが、どこにも8%とは書かれていないのですが。また10%に上がるそうですが、根拠となる条文を知りたいです。

A 六法で消費税法を読んでみましょう。『六法全書』で「第29条 消費税の税率は、100分の7.8とする」とあります。「消費税は8%ではなかったか」と疑問に思い、総務省の「法令データ提供システム」で改めて調べてみるとこちらは6.3%になっています。この差はいったい何でしょう。

 ここが法令探しのむずかしさです。確かに平成24年の法律改正で消費税率は8%にあがったのですが、実は消費税率は国6・3+地方1.7両方を合わせたもので、それで消費税8%にアップとなりました。それでは『六法全書』の7.8%は何かというとこれはすでに2段階目の消費税率アップが見込まれた数字でした。地方税率の2.2%とあわせて10%になるという計算です。

 このような複雑な法令探しに助けとなる文献を探してみましょう。第2節法令を調べるでも紹介されましたが、立法についての情報誌である『時の法令』には以下の記事があります。「消費税法の改正一社会保障・税一体改革関連法」上竹良彦(財務省主税局税制第二課)時の法令 1927号4頁

 また国税庁のウェブサイトにも消費税についてのタイムリーな説明があります。消費税など市民生活に直接影響する法令も正確に理解するのは容易なことではないことがわかります。

Q 裁判員裁判に関心があるのですが、量刑相場について書かれた本を探しています。小説や研究書は見つかったのですが、実例が書かれているものはないのですか。

A 量刑相場を一覧にした本があったと思いますが、一般の本屋さんで売られている本ではないと思います。裁判所や日本弁護士連合会のウェブサイトで調べてみるのもよいですね。Google で検索してみてその結果一覧で信頼性のあるページを拾っていきましょう。もちろんキーワードは量刑です。裁判所の委員会で配布されたと思われるPDFがみっかりました。

 資料6「量刑分布等について」(2015年10月12日取得)

 http://www.courtsgo.jp/saikosai/vcms_lf/80809013.pdf

 殺人から覚せい剤取締法違反まで処断罪別に表になっています。

 日本弁護士連合会のサイトを開いて「量刑調査」でページ内検索をかけると、第一東京弁護士会刑事弁護委員会が「量刑調査報告集」という本を何回か刊行したことがわかりました。弁護士会館ブックセンターのウェブサイトで最新刊が入手できます。

 『量刑調査報告集4』第一東京弁護士会刑事弁護委員会編(第一東京弁護士会) 2015〔平成27〕年

 また量刑に関しては以下のような論文がネット上で読めることもわかりました。[わが国における量刑法改革の動向](井田良)慶座法学 第7号(2007年)1頁

 現在、裁判員に対して量刑データベースの公開がなされているようですが、裁判員制度が始まる前にこのような研究が進んでいたようです。
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

行政上の事務処理の方式--民間委託など

『行政法読本』より 行政活動の主体と組織

国・公共団体の行政組織は、法律や条例をうけて、行政活動を行うためのものである。行政活動は、言い換えると行政上の事務の処理ということができる。公務員は、国・公共団体の行政組織の中においてこの事務の処理を行うことを仕事とする人々である。

だが、行政上の事務処理は、この行政組織のみによって、またそこで働く公務員のみによって行われているのではない。行政上の事務処理は、様々な形によって行われている。

(1)別の組織の創設

 上記のように、本来の行政体である国・地方公共団体のほかに、各種の組織が設けられている。その中には、独自の法人格が与えられ、公共団体と呼ばれるものがある。また、第三セクターのように、国・地方公共団体と民間企業の共同出資により設けられているものもある(鉄道だけでもその例は多い)。こうした組織の存在は、本来の行政体の組織だけでは行政上の事務処理を行うことができない(または不適切である)ことの表れである。

(2)外部の人・団体の行政組織への取込み

 行政委員会や審議会の委員には、大学教員・一般の国民などがなることが多い。国・公共団体が訴訟の当事者になれば、弁護士がその訴訟代理人になることがある。また、土地価格の算定のためには不動産鑑定士に依頼が行われる。そして、弁護士や不動産鑑定士との間では委託契約が結ばれる。委託については、次に述べる。

(3)事務の委託

 行政上の事務の処理が他の公共団体や民間団体に委託(委任または請負)されることが少なくない。アウトソーシングと呼ばれることもある。

 (a)私行政たる事務や内部管理事務の委託

  これは、庁舎などの清掃・警備、情報システムの管理(データの打込み、コンピュータの保守・管理など)といった事務の委託である。設計、調査、試験の採点の委託もこれに当たる。例えば2007年度から文部科学省が行っている小・中学生の全国学カテストの採点は民間企業に委託されている(2014年9月4日付朝日新聞朝刊)。政策上の当否は別として、これらの委託は、法律の授権がなくとも許容されるであろう。

 (b)対外的な行政活動のうちの非権力的なものの委託

  この分野で委託がとくに問題になるのは、公共施設の設置・管理や公共的事業の実施(例、職業訓練)の委託であるが、前者については、PFI方式や指定管理者制度が設けられている。

  PFI方式は、「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」(1999年制定)により導入されたもので、公共施設などの整備や運営を民間企業に行わせるものである。事業者の選定は、公募の方法等により行われる。

  指定管理者制度は、2003年の地方自治法の改正により導入されたもので(地方自治法244条の2第3項以下)、「公の施設」の管理を「法人その他の団体」(民間事業者を含む)に行わせる制度である。地方公共団体の「指定」により行われるが、ここでも公募手続がとられることが多いようである。

  さらに、「競争の導入による公共サービスの改革に関する法律」(平成18年法律第51号)は、公共サービスの実施を契約により民間事業者に委託することを許容するとともに、この公共サービスの中に、「研修の業務」、「調査又は研究の業務」などに加えて「施設の設置、運営又は管理の業務」をも含ませている。

  この他、例えば廃棄物処理法は、一般廃棄物の収集・運搬・処分を市町村の責任とするが、それらが委託されることも予定している(6条の2第1項~第3項)。また、児童福祉法は、同法が定めている療育の給付、相談・助言、指導などについて委託を許容し、また委託を受ける児童福祉施設の長などに対し受託義務を課している(20条4項・21条の11第3項・26条1項2号・27条2項など。受託義務につき、34条の7・46条の2)。

  この分野では、法律の授権がなくても委託ができるとは言いにくいので(公共施設の利用は行政処分である許可により行われることもあるが、行政処分を行うには法律の授権が必要である)、委託を許容する規定が設けられているのであろう。

 (c)対外的な行政活動のうちの権力的権限の行使の委託

  これには法律の授権が必要であろう。権力的権限は法律によって創設されるが、同時にその権限を行使する機関が指定される。この権限行使の委託は、この法律の指定に変更を加えるものであるから、法律による承認が必要というべきである。

  その一例は、駐車違反の取締りに見られる。道路交通法51条の8第1項によると、警察署長は、違法駐車の放置車両の確認および標章の取付け(51条の4第1項)に関する事務を、公安委員会の登録を受けた法人に委託することができる。

(4)協力

 前述のように、行政機関相互間における協力を定める法律の規定かおるが、国と地方公共団体との間での協力や国・地方公共団体と私人との間での協力も必要なものである。この協力は、国や地方公共団体がその任務を達成するために必ずしも十分の力能(財政力や技術力など)を持っていないために必要になる(さらに、法律論ではないが、個人間の協力が人間関係の円滑さをもたらすように、行政レペルでの協力も各行政体間の良好な関係の形成に寄与するかもしれない)。協力には次のような形態がある。

 (a)意見の提出

  国と地方公共団体の間では、都道府県知事・市町村長などの全国的連合組織(例えば全国知事会)が「地方自治に影響を及ぼす法律又は政令その他の事項に関し、総務大臣を経由して内閣に対し意見を申し出、又は国会に意見書を提出することができる。」という規定が設けられている(地方自治法263条の3第2項)。

  また、個別の法律で、国の機関の意思の決定に当たり、地方公共団体の長の意見の聴取が定められることは少なくない(例、河川法36条、国土利用計画法5条3項)。

 (b)協議会

  協議をより恒常的に行う場として、最近の法律では、協議会という組織の設置が定められることがある。例えば、自然再生推進法は次のような規定をおいている。

  実施者」は、行政体に限られていないが、国の機関や地方公共団体が実施者になる時には、協議会は行政の協力の仕組みとしての意味を持つことになるにの他、景観法15条、中心市街地の活性化に関する法律15条、児童福祉法25条の2、道路交通法108条の30)。また、その協議会に地域住民や私的団体も参加するとき、協議会は公私協働の場としての意味を持つだろう。

 (c)応援

  例えば、消防組織法39条は次のような規定をおいている。

  消防に関してその設置者である市町村が協力すべきことは容易に理解できる。応援をするために別に協定は必要ではないが、協定を結んでおけば火災時の応援ないし協力が円滑に進むだろう。

  この消防の際の応援・協力をもっと大規模にしたものが地震などの災害時の地方公共団体間の応援・協力である。災害時の応援については、災害対策基本法で定められているが、東日本大震災の経験を踏まえ、2012年に同法の改正が行われ、災害時の応援のあり方に関する規定の充実が図られた(災害対策基本法49条の2・72条・74条以下など)。
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

豊田市図書館の30冊

913.6『マックスとアドルフ--その拳は誰が為に-- 上』

913.6『マックスとアドルフ--その拳は誰が為に-- 下』

323.14『憲法学教室』

320.7『リーガル・リサーチ』

384.3『イラストで見る 昭和の消えた仕事図鑑』

323.9『行政法読本』

290.93『スペイン』

334.31『少子化は止められるか?』政策課題と今後のあり方

146.1『精神分析的人格理論の基礎』心理療法を始める前に

312.1『女たちの情熱政治』女性参政権獲得から70年の荒野に立つ

312.38『帝國自滅 プーチンVS新興財閥』

338『入門テキスト 金融の基礎』

334.46『ブラジルのアジア・中東系移民と国民性の構築』「ブラジル人らしさ」をめぐる葛藤と模索

440.22『星の名前のはじまり』アラビアで生まれた星野名称と歴史

443.9『14歳からの宇宙論』

312.9『21世紀 地政学入門』

596『昔ながらのおかず 保存版』

686.21『最新 鉄道業務の動向とからくりがよ~くわかる本』業界人、就職、転職に役立つ情報満載

321ハヤ『法学入門』

929.57『僕の違和感 上』

929.57『僕の違和感 下』

593.36『白いシャツを一枚、縫ってみませんか?』

914.6『毎日が一日だ』

293.49『とおとおきのポーランド』世界遺産と小さな村、古城ホテルを訪ねて

297.18『タスマニアを旅する60章』

830.2『世界の英語ができるまで』

491.1『アリス博士の人体メディカルツアー』早死にしないための解剖学入門

760.69『コンサートという文化装置』交響曲とオペラのヨーロッパ近代

367.5『男が働かない、いいじゃないか!』

201.1『歴史を哲学する』七日間の集中講義
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

視力の問題

時間を無駄にしている

 午前中の時間を乃木坂のコンテンツを見続けている。無駄な時間かもしれない。意味合いを見いだして、後追いで有意義なものにしていく。

価格を知らないうちに上げている

 何となく、スガキヤも価格が上がっている。「価格改定」をそれとなく、行っている。そう言えば、スタバのマカダミアクッキーも上がっていた。こちょこちょと一部の商品の価格を上げている。

 こんな状態で、10%、8%の混在をされてはダメです。経費と選択肢の混乱を招く。ただせさえ、アップ分がどこへ行ったのか分からないのに。

視力の問題

 入力が本当に難しくなっている。一番は視力の問題ですね。ほとんど見えていない。パソコンに対する慣れとタブレットの軽さのおかげでどうにかなっているけど。どこかでクライシスを迎えるけど、他社には関係ないでしょう。

 だけど、この問題は私の外の世界です。だけど、運転には支障になるかも。元町ローソンの段差が判別できない。

図書館の新刊書

 図書館の新刊書では、この最近、哲学系が減っています。予算がなくなると、こういうものからなくなるってことですかね。
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )