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ザ・パートナー

未唯へ

 家に帰っても、家族から何も反応がないです。もう、いいでしょう。

パートナーをパージ?

 決められた範囲でしかできない連中になにができるんですか。個々のところから何を変えるのか、と決めていかない限り、答はでないし、組織は潰れます。それだけの素材を持った、パートナーをパージしようとしている。結果が出てからでは遅いです。

 パートナーのような人間を増やさないといけないのに、邪魔者扱いをしている。

室長へ聞きただす

 明日は室長の本音を単にききます。GMではどうしようもない。

つまらない部署

 バスのなかでも考えたけど、本当につまらないところです。生きているのが面倒です。内なる世界を壊すのは簡単です。夢から覚めるのとは逆です。目を閉じればいいんです。

 つまらない。本当につまらない。なぜ、生きないといけないのか。内なる世界を壊したい。頭がカリカリしている。眠れるかどうか。誰にぶつけよう。

 お金がないけど、旅に出よう。本当に小さな世界です。結局、眠れずに朝を迎えた。

ローカル展開でのパートナー

 ローカルとグローバルはつなげていくことで変わっていく。ネットワークの展開を図りながら、信頼関係を構築していく。あわせて、ネットワーク管理部署を動かして、企業としての標準を作り出していく。

 無線LANも同様になっていく。そのための夢と希望を持っているのが、パートナーです。何も考えずに、グローバルでやるだけでは、夢は実現しません。それだけの資質を持った人間はどこにもいない。パートナーには頼りはしないけど、今から、パートナーしかできない。

 本当にどこにも人が居ない。無人です。この世界は無人です。だから、何をしてもいいんです。気休めをしましょう。

ザ・パートナー

 水戸から帰る特急に中で、パートナーは一生懸命、シートを作っていた。Hが納得できて、営業スタッフでもできるモノです。それを元にして、ネットワーク会社を2週間掛けて、認めさせて、キャリア会社につなげました。ローカルでやることに位置付けを行い、グローバルの部署につなげていった。

 そういうことができる人間がどこに居るのですか。パートナーは10年掛けて、ここまで来たのです。これが、ザ・パートナーです。

 DMにしても、一番の悪さがわかっているのは、パートナーです。対応策も理解している。データの外付けして、Hが必要な情報を付加して、印刷会社に仕事をさせることです。

 これさえできれば、DMでもメールでもOHPが見えてきます。マルチの手段をいかにシンプルに行うかです。グローバルで考えて、ローカルに展開して、グローバルに反映できる。そんなパートナーをパージしようとしている。本来、それを手伝うのがマネジメントの役割です。

 ネットワークの司令塔にさせていきます。ネットワーク会社のプロジェクト・マネージャーを従属させます。

室の仕事

 当室の仕事は、ローカルに展開していくことです。作ることは当室の仕事ではない。ローカルを育てることです。そのためのやり方を考えることです。

会社の存続

 これは、この会社の存続が掛ったテーマです。パートナーがそのカギを握っています。Sに対して、パートナーの役割を認めさせます。数回の申し入れをします。一回では分からないでしょう。Gはムリです。

未唯空間仕事編

 仕事編のところは、あまりなっていない。これで、他のところをキッチリやらないといけないことは確かです。分かるようにはできないけど。

高速バスでの事故も外なる世界

 帰りの高速バスで接触事故。相手の車の人間がバスの乗り込んで、バスが悪いと叫んでいた。こういう時は当人に非があるのがふつうです。

 一時間が限度のトイレが心配になった。30分後のバスだと、1時間半になります。外を見ると、パチンコ屋です。バスから勝手に降りて、向かいのパチンコ屋のトイレに。そのタイミングで皇族のバスがきたので、勝手に乗り込んだ。

 外なる世界は色々なことが起こるみたい。内なる私には関係ない。
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多様化する地域コミュニティと持続策

『地域社会の安全をいかに守るか』より

変わりつつある地域コミュニティ

 前述した理由から加入者が減り、コミュニティ自体の存続が危ぶまれる中で、「民」への協力が必要に迫られてきた地方自治体などの行政が、地域コミュニティの有効性を再認識し、存続・発展に向け各種支援に乗り出している。補助金の交付等、経済的支援だけでなく法的、物的、人的支援も行うようになってきた。自治基本条例やまちづくり基本条例の制定、地域コミュニティセンターの設置、組織運営における相談や組織間連携などをサポートするためのコミュニティ担当セクションを設けるなど、活動支援に本腰を入れている自治体も増え、地域特性に合った様々なアイディアの支援が展開されている。

 ただし、住民相互の交流や親睦、住みよい町づくりなどが主な目的である地域コミュニティは、行政の企画を遂行するだけ、もしくは一方的に押し付けられて事業を運営するという性格のものではない。こうした過度な行政からの指導や指示は、かえって地域コミュニティの力を衰退させるおそれもあり注意する必要がある。「自分たちの地域は自分たちの手で」という自治の基本がないがしろにされてはならず、必要なのはあくまでも行政による支援(バックアップ)や行政との協働である。

 加えて、いくら地域コミュニティが崩壊から再生に向けて変革しようとしても、コミュニティ活動に対して関心が低いもしくは非協力的な住民がいることは否めないし、すぐに彼らの意識を変えようとすることは困難だ。こうした住民を相手にしないのではなく、いかに地域コミュニティ活動に引き込み、地域に暮らす住民としての自覚を持たせるか。地域に対する愛着を高めるにはどのような工夫が必要か、などを検討していくことも課題といえる。

 今後、住民が地域への関心を高めるために、こうしたリーダーの養成やボランティア講座の実施など、地道な教育・普及活動によって将来、地域を担うリーダーが増えていくことを願う。

新たなメディア・コミュニティ

 従来からある地域コミュニティも、時代や環境の変化に応じて変革を遂げてきているが、さらにこれまでにはなかった新たなコミュニティも出現してきた。たとえば、ITの目覚ましい進歩によりインターネットインフラが劇的に整備され、パソコンだけでなく携帯電話やスマートフォンなどにより自宅や勤務先、学校はもちろんのこと、外出先でも携帯電話等によりインターネットを利用することができるようになった。そのためブログやミクシー、フェイスブック、ツイッターなどのSNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)を利用して、個人が比較的手軽に情報を発信できるようになった。こうしたサービスの利用者は急激に増えている。

 一方で、出会い系サイトによる援助交際の助長やインターネット詐欺などの犯罪に青少年が巻き込まれる、もしくは学校裏サイトがいじめの温床になるなど、ネット社会のデメリットがあるのも確かだ。しかし、文字情報だけでなく写真や動画などの情報もアップロード(掲載)でき、全世界にその情報を瞬時に流すことができるということは、例えばツイッターで事件・事故などの緊急情報をつぶやけば(掲載すれば)、新聞やテレビよりも早く情報を発信し、必要とする人がネット検索により情報をいち早く入手できるため、企業や行政、学校等でも導入するところが増えてきている。情報の正確性などのメディアーリテラシーや個人情報が流出するかもしれないといったデメリットを正しく理解したうえで、これらをうまく活用すれば地域活性化や町おこし、防犯・防災活動、子育て支援など様々な活動の支援ツールになり得る。

 例えば、警視庁をはじめ多くの県警本部で実施している不審者情報の携帯メー・ル送信サービスは、事件発生場所、日時、発生状況などが詳しく記載されているため、子どもを持つ親にとっては有効な情報である。我が子を守るために、地域で発生した最新の情報を日頃から入手しておくことも、事件・事故を防ぐという点ではかなり効果的なインターネットの利用法といえる。

 また、地域ケーブルテレビやコミュニティFMもメディアを利用した新たなコミュニティ形態のIつといえよう。特に地域コミュニティFMは、一般の商業ラジオと違って放送出力(電波の届く範囲)が最大二〇ワット以下と限られている。聴取可能エリアはかなり限定されるが、逆にそれをうまく利用し、その地域に限定した情報を発信することができるという点では、地域での活用法は無限大にあるといえる。

 地域コミュニティ放送は阪神淡路大震災を機に整備が進み、今回の東日本大震災においても、停電により電気が使えなくてもラジオは電池で利用できるため、その存在が見直された。電気が通ってからも、テレビは避難所に一台あるか無い所も多く、ラジオは各種情報を入手する手軽なツールとなった。安否確認や避難所での配給情報、ライフラインの復旧情報など、地域に密着した災害関連情報を放送したため、大いに活用された。

 こうした災害時に限らず、通勤電車の遅延情報や地域限定のニュース、地元イペントの告知、緊急に必要なボランティア募集情報など、地域コミュニティ放送が、地域のために果たす潜在的役割はかなり大きいといえよう。
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ネットワーク情報資源 電子図書館

『情報の特性と利用』より 各種のネットワーク情報資源

世界各地で紙の本のデジタル化が大規模に行われている。

ユートピアの図書館は知の森羅万象をあまねく収集する。しかし,現実にはあり得ない。だがしかし,それぞれの機関の「夢の電子図書館」を実現する動きは世界各地の図書館で着実に進行している。総務省,文部科学省,経済産業省(2010)による報告書から主だった動きをひろってみる。

日本:国立国会図書館は、2011年7月、デジタル化した資料や音源を一挙に計50万点以上を「電子図書館」に追加した。これにより、国立国会図書館の施設内で提供するデジタル化資料の総数は103万9千点となった。そのうち、著作権処理を終えてインターネットで提供するものは約25万4千点のPDF形式である。2002年に近代デジタルライブラリーとして開始され,今後も大規模にデジタル化される。

アメリカ:議会図書館(Library Congress : LC)のWebサイトでは900万件以上の電子化された資料を検索でき,その大半は「アメリカンメモリー(American Memory)」というデジタルライブラリーに収められている。アメリカの歴史に関する文書,写真,動画,音声などをLCの所蔵資料から選んで電子化するもので,明らかに教育の情報源となることを意図したものである。したがって,誰もがどこからでも無償でアクセスできる。1994年開始。

そのほか,多くの大学が豊富な図書館資料をオンラインで提供している。枚挙にいとまがない。日本も同様である。

さらにそれらの草分けである「プロジェクト・グーテンベルク(Project Gutenberg)」は、M.S.ハートが1971年にはじめた。寄付と完全にボランティアに支えられ,これまでにパブリックドメインで3万6千点の「電子の本の作成と配布を推進」した。デジタル化されたテキストデータは,PCをはじめ、Kindle、Android、iPad、iPhoneで読書するなど自由に利用されている。

国際共同事業:「ワールドデジタルライブラリー(World Digital Library)」世界各国の図書館等が各国の文化の特色を示すコンテンツを提供するウェブサイトである。それまでは議会図書館とユネスコが共同で推進してきたか、2010年4月に憲章が発効し、国際機関として運営されている。世界各国の図書館等から手稿、地図、貴重書、写真、動画等の戸ジタルコンテンツの提供を受け、各国の文化の特色を示す資料を地域、時系列、テーマ別に一望できるウェブサイトの構築を目指す。日本からは国立国会岡書館が現在,15のコンテンツを提供している。

「ヨーロッパ図書館(The European Library)」これは、Webサイト上の1つのポータルからヨーロッパ48か国(2011年)の図書館のデジタルリソースにアクセスできるようにするものである。対象とする利用者は「図書館資料を効率よく簡単に検察したいと望む全世界の教養ある市民」としているが,同時に「ヨーロッパの文化資源に関心を持つあらゆる人がアクセスできる簡単なルートを提供する」ことも目的としている。

ビジネス・セクター:「グーグル・ブックサーチ」2004年このプロジェクトの開始を宛表した。概要は,①資料のキーワードによる全文検索、②内容の閲覧・入手、③紙の本を閲覧・入手するための,図書館や書店へのリンクがサービスの柱である。そのため,オックスフォード大学ボドリアン図書館(イギリス),ハーバード大学図書館,スタンフォード大学図書館,ミシガン大学図書館,ニューヨーク公共図書館(以上アメリカ)の,5つの大図書館との提携事業である。グーグルは,総数1,500万冊以上となるこれらの図書館の大半の電子化を目指していると発表した。続いてグーグルはヨーロッパの8カ国(オーストリア,ベルギー,フランス,ドイツ,イタリア,オランダ,スペイン,スイス)の図書館からの事業提携の申し入れを承諾した。日本では慶応大学図書館が参加した。これは,グーグルが「世界中の情報を組織化し,世界中の誰もがアクセスし有効活用できるようにする」ことを「使命」とする宣言(Google, 2011)によれば当然の業務といえる。

しかし,このプロジェクトは本質的に営利事業であるのに,なぜ非営利の図書館が進んで協力するのであろうか。LC副館長D.マーカムは,「その理由の1つは,グーグルの目的が,利用者が検索した結果みつけた書籍を書店から購入できるようにすると同時に,該当する書籍を図書館から借り出すよう利用者にすすめることにあると思われるからである。それ以上に重要な理由は,プロジェクトに参加する図書館は,グーグルが電子化する蔵書のデジタル化ファイルを入手できることである。そしておそらく最大の理由は,グーグルがどの図書館よりも迅速に大量の資料の電子化を実現できることであろう」という。

しかし,すんなりとはいかなかった。グーグルブックスが図書館の蔵書を勝手にスキャンすることに対して,アメリカ国内の出版社・著者の団体が集団訴訟を起こした。この訴訟は2009年に和解に至ったが、2011年3月連邦地裁のチン判事は,修正和解案を認めない判決を下し、結局和解案そのものが解消され振出しにもどった。改めて2012年春に裁判が再開される(出版ニュース、2011)。紙の本のデジタル化で最も困難な障害は著作権問題である。いずれの結論に至っても,著作権法の見直しは急務であろう。
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ドイツの自転車のための制度

『シェアする道路』より 魅力的な自転車交通

自転車道に関するドイツの法律

 ドイツ連邦政府の道路に関する基本的事項を定める連邦長距離道路法には、自転車道に関する規定はなく、自転車道の位置付け、指定、道路管理等については、各州の道路法に規定されている。しかしながら、連邦が定めるStvOには、自転車に関する交通ルールが規定されており、VWV-StvOと道路交通研究会*2が公表した資料にその整備基準が示されている。一方、自転車交通ネットワークの計画に関する基本的な基準については、道路交通研究会が1995年に発行した「自転車道路の整備に関する指針」と「駐輪に関する指示」, 1998年の「自転車道の案内標識に関する指示」、2002年の「市街地外の自転車交通に関する指示」[16]に記載されている。

自転車道の種類

 1997年、通称「自転車新法」と呼ばれるStvOの改正が施行された。それまでは車道外に3種類の自転車道形態が設置されていたが、この改正により道路空間の構成や交通ルールが見直され、車道の内外の10種類に多様化した。この10種類の自転車道は、自転車がそこを走行しなければならない「走行義務のある自転車専用道」5種類と「走行可能であるが義務はない自転車道」5種類に分けることができる。それらの要件、特徴、関連標識を整理すると、表に示すとおりである。

それぞれの自転車道の選択基準

 1997年の改正によりできた新しい6種類の自転車道(自転車道指定のないB-4は除く)は、どのように空間が確保されるのであろうか。

 まず、優先的に行われるのは、既存道路の車線幅員を狭め、車道内に自転車の車線を確保するなどの「車道の再構成」である。それが不可能な場合、既存の交通規制を変更して自転車の通行を可能にする「交通規制の緩和」を行い、次いで歩道を自転中通行可能にする「歩道の再構成」を行う。

 道路交通研究会では、自転車道の整備にあたっては、予定されている区間の交通事故データ分析、自転車交通ネットワーク計画における位置付け、確保できる空間の確認が必要であるとしている。なかでも、自動車交通量調査は重要とされ、空間の確保、交差点の構造と沿道の土地利用等も考えるべきとしている。ただし、車道内に整備される自転車保護車線(A-3)と自転車専用車線(A-1)に関しては、VWV-StvOに詳細な自動車交通量や車線幅員等が規定されている。また、道路交通研究会は、走行速度が実質50km/h以上の自動車交通や24時間に1万台以上の交通量の場合には、基本的に自転車と自動車を分離する自転車専用車線等の自転車道整備を推奨している。

 もし十分な空間を確保できない場合、駐車規制の強化、車道減幅、車線減少、道路拡幅による空間確保が選択肢になり得る。それでも歩道が狭く自転車道整備が不可能の場合、自動車を減速させるような道路改造を行い、自転車が車道を走れる空間を確保する必要がある。

 また、車道内の自転車専用車線は、交差点においては自動車から認識しやすく、安全であることが必要とされている。交差点が多い道路、または店舗、ガソリンスタンド等の沿道アクセスが多い道路では、歩道内の自転車道ではなく車道内の自転車車線を整備するべきとしている。一方、交差点や沿道アクセスの少ない道路区間については、自転車を自動車交通の影響から守る歩道内での自転車道の整備が推奨されている。また、特に商店街等の歩行者が多く、荷下ろし等で沿道に止まる自動車が多い区間に対しては、車道内の自転車専用車線が自転車のスムーズな走行に有効である。

 StvOに基づき自転車通行の安全性を高めるため、歩行者と自転車が多い区域や住宅地内では、ゾーン30(第2章)の指定が可能である。 2009年に、車道での自転車道や自転車専用車線の整備が柔軟に選択できるようになり、その義務化は、危険と思われる箇所、必要最小限の箇所に限定された。また、歩道内の自転車道と車道内の自転車車線の扱いが同等となり、一方通行道路の自転車逆走許可も簡単になっている[111。

駐輪場設置に望ましい条件

 stvoとVWV-StvOには、駐輪に関する規定はない。そのため、駐輪に関しては、道路交通研究会が作成した基準が適用されている。ただし、原付き二輪車、バイクは、自動車に属するため対象外である。

e。駐輪場をいかに維持するか

 適正な駐輪場の整備と維持管理による自転車利用の増加は、自動車交通を減少させる可能性があるばかりでなく、環境負荷の減少、自動車交通が必要とする空間の減少等の効果が期待されている。しかしながら、いたずらや盗難から発生する利用者の経済的な損失を減少させるという理由で、利用者にそのための費用の多くを負担させるのは実質的に難しい。サービスの質が高く、かつ安全性が優れている場合には、利用者が駐輪料金を払う可能性がある。そのため、駐輪場整備に対する融資は、重要な課題とされている。

 駐輪場の整備と運用のための収入源として、税金や様々な料金収入だけではなく、自治体交通融資法に基づく補助、そして再開発等に伴う駐輪場整備への補助等がある。それらに加え、州建築令に基づく駐車場附置義務の免除金(特に駐輪場の整備により自動車交通を減らすことが期待される場合)があり、寄付金や資金援助、また宣伝による収入等も見込める。また、民間の敷地に関しては、駐輪場附置義務と駐車場附置義務の免除金を適用することもある。特に、自転車が歩道にあふれ交通安全上の問題を起こした場合、民間敷地内での駐輪場整備命令も可能である。駐輪問題の解決により自治体全体のイメージ向上等を目指す場合は、民間敷地内での駐愉場整備への補助も可能となっている。
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