大分県宇佐市の村八分事件の被害者は、区長のみならず市にも損害賠償請求
を提起したが、裁判所はそれを「認めなかった」とのこと。
裁判官には「村八分決議は基本的人権の侵害行為」との認識は勿論のこと
「市民の基本的権利を尊重するのは市の責務」との認識も無かったようだ。

しかし、被害者が、区長ではなく「中山間の代表」を訴えていたならば確実に
市の責任も問えたはず。
なぜならば、中山間の集落組織と行政区とは構成員が同一であったとしても
全く別組織なので、交付金の使途に不正が有った場合、市には指導責任があり、
指導に従わない場合、市長は「交付金の返還を求める」権限を有しているから
である。
従って、集落は市の指導に逆らうことが出来ず、村八分は容易に防止出来た
のみならず、集落民が訴訟費用を負担することも無かったのである。