『反転する福祉国家』より
このような「参加」を条件とする福祉国家の出現、そしてそれと不可分に進行するシティズンシップ概念の変質のもとで、移民や難民をはじめとする外国人はどう扱われるのか。国際機関や多国籍企業で働くエリート層は別として、ここで彼らの少なからぬ部分が「コミュニティヘの義務を果たさない」シティズンシップの不適格者とみなされ、排除のターゲットとなる可能性は高い。近年の福祉国家再編を支える主張は、教育の場や労働市場において移民・難民が実際に直面する困難な状況よりも、むしろ彼らがコミュニティたるホスト国の社会にどれだけ貢献するのか、どれだけ参加する意思があるのか、を第一に問うものだからである。そしてこのことは現実には、彼らの多くを福祉国家に「包摂」するのではなく、福祉国家の構成メンバーたるシティズンシップそのものから「排除」する方向に働いていく。ワークフェアがめざす「社会的排除の克服」が達成されないばかりか、むしろ社会的排除の「再生産」につながるのではないかと危惧されるゆえんである。
エスピン=アンデルセンが指摘するように、かつての福祉国家は、「モラルの観点では……より普遍的で階級のない正義と「国民」の連帯を約束するもの」だった。福祉国家が「万人に開かれている」というイデオロギーを掲げるかぎりは、特定のカテゴリーの人々をそこから排除する、排除の論理は直ちには成立しにくい。一九八〇年代まで、福祉と結びついた移民排除の動きが一部にとどまった理由はそこにある。福祉国家のシティズンシップがメンバーの「寄与」や「参加」を問わない場合には、移民やマイノリティは福祉国家の「包摂」の対象として扱われこそすれ、真っ先に「排除」の対象とされることはなかったからである。
しかし就労優先型の福祉国家への再編成にともない、就労をはじめとする社会参加をシティズンシップの条件に据えることで、労働市場や教育現場で困難な状況に置かれている移民やマイノリティはむしろ排除の対象とされていく。そして一部のエリート層を除けば、新たな移民や難民は「コミュニティヘの貢献が期待できない」がゆえに、そもそも入国にすら高いハードルが設定されてしまう。現代の選別的な福祉国家のもとでは、彼らにはメンバーたる資格が最初から認められないばかりか、「外部者」として治安対策のターゲットとして扱われざるをえない。こうして福祉国家の「ゲイティッド・コミュニティ」化か進行し、「福祉国家が移民を守る」という理念は「移民から福祉国家を守る」というロジックに反転していったのである。
もちろん、近年西欧各国で進展している福祉国家改革は、制裁手段を用いて就労を強化するワークフェア政策に限られるものではない。第二章でみたように、パートタイム労働の保護、労働時間の変更権の保障、長期休暇制度などの諸改革は、就労促進に寄与するという点ではワークフェア政策と共通しているとはいえ、その手段はよりソフトな、間接的な促しにとどまる。その意味でこれら労働時間・就労形態に関する労働者の裁量を拡大する諸改革が、ワークフェア政策と同様の「参加の強制」-そしてその裏返しとしての「排除の契機」-を必然的に内包しているとまではいえないだろう。
しかし重要なことは、就労形態の多様化や柔軟化といった「労働者本位」の改革の恩恵を蒙るのは、基本的には労働市場にすでに参加している人、あるいは参加が容易な人々、すなわち「労働市場のインサイダー」に限定されているということである。たとえばフルタイム・パートタイム間の相互転換が可能になったとしても、その制度を利用するためには、まずは(パートタイムであれ)正規の労働者として雇用されることが必要である。そしてその「インサイダー」の圧倒的多数が、白人の自国民、ないしはEUなど先進諸国出身者であることはいうまでもない。労働市場へのアクセスがそもそも困難な人々、特に非ヨーロッパ系の人々にとっては、就労を前提とする労働時間の短縮・延長制度や「労働とケアの両立」といった改革は絵空事に過ぎないともいえる。諸改革の成果を享受するためにも、まずは労働市場に「参加」することが当然の前提となっているのだ。
このような「参加」を条件とする福祉国家の出現、そしてそれと不可分に進行するシティズンシップ概念の変質のもとで、移民や難民をはじめとする外国人はどう扱われるのか。国際機関や多国籍企業で働くエリート層は別として、ここで彼らの少なからぬ部分が「コミュニティヘの義務を果たさない」シティズンシップの不適格者とみなされ、排除のターゲットとなる可能性は高い。近年の福祉国家再編を支える主張は、教育の場や労働市場において移民・難民が実際に直面する困難な状況よりも、むしろ彼らがコミュニティたるホスト国の社会にどれだけ貢献するのか、どれだけ参加する意思があるのか、を第一に問うものだからである。そしてこのことは現実には、彼らの多くを福祉国家に「包摂」するのではなく、福祉国家の構成メンバーたるシティズンシップそのものから「排除」する方向に働いていく。ワークフェアがめざす「社会的排除の克服」が達成されないばかりか、むしろ社会的排除の「再生産」につながるのではないかと危惧されるゆえんである。
エスピン=アンデルセンが指摘するように、かつての福祉国家は、「モラルの観点では……より普遍的で階級のない正義と「国民」の連帯を約束するもの」だった。福祉国家が「万人に開かれている」というイデオロギーを掲げるかぎりは、特定のカテゴリーの人々をそこから排除する、排除の論理は直ちには成立しにくい。一九八〇年代まで、福祉と結びついた移民排除の動きが一部にとどまった理由はそこにある。福祉国家のシティズンシップがメンバーの「寄与」や「参加」を問わない場合には、移民やマイノリティは福祉国家の「包摂」の対象として扱われこそすれ、真っ先に「排除」の対象とされることはなかったからである。
しかし就労優先型の福祉国家への再編成にともない、就労をはじめとする社会参加をシティズンシップの条件に据えることで、労働市場や教育現場で困難な状況に置かれている移民やマイノリティはむしろ排除の対象とされていく。そして一部のエリート層を除けば、新たな移民や難民は「コミュニティヘの貢献が期待できない」がゆえに、そもそも入国にすら高いハードルが設定されてしまう。現代の選別的な福祉国家のもとでは、彼らにはメンバーたる資格が最初から認められないばかりか、「外部者」として治安対策のターゲットとして扱われざるをえない。こうして福祉国家の「ゲイティッド・コミュニティ」化か進行し、「福祉国家が移民を守る」という理念は「移民から福祉国家を守る」というロジックに反転していったのである。
もちろん、近年西欧各国で進展している福祉国家改革は、制裁手段を用いて就労を強化するワークフェア政策に限られるものではない。第二章でみたように、パートタイム労働の保護、労働時間の変更権の保障、長期休暇制度などの諸改革は、就労促進に寄与するという点ではワークフェア政策と共通しているとはいえ、その手段はよりソフトな、間接的な促しにとどまる。その意味でこれら労働時間・就労形態に関する労働者の裁量を拡大する諸改革が、ワークフェア政策と同様の「参加の強制」-そしてその裏返しとしての「排除の契機」-を必然的に内包しているとまではいえないだろう。
しかし重要なことは、就労形態の多様化や柔軟化といった「労働者本位」の改革の恩恵を蒙るのは、基本的には労働市場にすでに参加している人、あるいは参加が容易な人々、すなわち「労働市場のインサイダー」に限定されているということである。たとえばフルタイム・パートタイム間の相互転換が可能になったとしても、その制度を利用するためには、まずは(パートタイムであれ)正規の労働者として雇用されることが必要である。そしてその「インサイダー」の圧倒的多数が、白人の自国民、ないしはEUなど先進諸国出身者であることはいうまでもない。労働市場へのアクセスがそもそも困難な人々、特に非ヨーロッパ系の人々にとっては、就労を前提とする労働時間の短縮・延長制度や「労働とケアの両立」といった改革は絵空事に過ぎないともいえる。諸改革の成果を享受するためにも、まずは労働市場に「参加」することが当然の前提となっているのだ。