農地の貸借や売買を行う場合に農業委員会の許可を得る必要がある。
また、認定農業者が農地を買い取る場合は法務局への登記事務も代行して
くれていた。
ところが、この2月から僅かな手数料を支払うだけで面倒な契約事務の一切
を「農業公社が代行してくれる」とのこと。
従って、農業者は契約に必要な情報(地番、契約金額、契約期間等)を通知
するだけで済むという。
しかも、面倒な支払業務についても銀行振り込みとなる。
そんな便利な制度を「利用しない手はない」と早速折衝中だった二人の相手方
と契約条件を詰め市役所の担当にメールを送信した。

(参考)農業公社とは
都道府県や市町村が、地域農業の発展と農業者の福利増進を目的として
運営する公共企業体。
農地や農業用施設用地の売買・貸借、農業従事者の確保・育成、青年
農業者への助成金交付や資金供給などの業務を行う。