相続人全員による話し合いで合意ができましたら
その内容を書面にまとめます。
これが遺産分割協議書です。
特に法律などで決められた様式はありませんので
縦書き、横書きでも、手書き、ワープロによる作成でも問題ありません。
ただ、そうは言っても、相続した不動産の所有権移転登記や
相続税の申告、配偶者控除の申立て、自動車の名義変更などの
添付書類として必要ですので、とても重要な書面になります。
なお、繰り返しになりますが
遺産分割協議書の目的は次の通りです。
● 相続人全員の合意内容を明確にするため
● 記録を残し、あとで無用なトラブルを避けるため
● 不動産や預貯金、株式、自動車等の名義変更手続きのため
● 相続税の申告書に添付するため
遺産分割協議書のサンプル
(他者サイトにリンクします)
*7種類のケース別になっていますので
参考になります。
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相続人の人数分を用意する。。
署名は可能な限り自署する。
押印は実印、印鑑証明書を添付する。
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● 全員が顔を揃えられなくても、電話や手紙で協議を進め
書面を持ち回りにして署名・押印するなど
合意を取付けて書面にする方法は自由ですが
、相続人の住所と氏名はできるだけ手書きにします。
● 自署できない人がいる場合、本人の意思確認をした後
やむを得ず他人が署名しても、押印は必ず実印にして
印鑑証明書を添付すれば有効です。
● 話し合いで、相続を全くしない相続人がいる場合でも
その人が相続放棄していない限りは署名・押印が必要です。
● 相続人に未成年者がいる場合は法定代理人
または特別代理人が行います(後述)
【その他の注意事項】
● 遺産分割協議書には印紙税はかかりませんから
印紙を貼る必要はありません。
● 財産の特定事項は漏れなく明記
また、それを取得する相続人名も明確に記載します。
例えば、◎預貯金:金融機関名・支店名・種類口座番号・金額
◎不動産:登記簿謄本の通り、所在・地番
地目・地積・家屋番号・構造・床面積
◎株式:銘柄・株数・金額 など
これは、不動産の特定事項を少しでも間違えると法務局で
名義変更の手続きが受け付けられない可能性もあるためです。
● 預貯金の金融機関での手続きでは、そこ専用の所定の用紙に
各人の署名・押印・印鑑証明書添付が必要なこともありますので
事前に問い合わせて用意しておくと手間が省けます。
● 特定の相続人が全財産を取得する場合は
「全ての遺産」という記載で事足りますので
個々の遺産を特定、列挙する必要はありません。
● 遺産分割協議のやり直しについては、法的には有効ですが
課税上は当初の分割内容で確定するため
やり直しによる相続人間の財産の移動については
“贈与”として認定されることになります。
● 相続する債務(マイナスの遺産)についても決定事項を協議書に明記します。
相続債務は、各相続人による法定相続の割合による分割債務になりますので
特定の一人にすべてを負担させるような取り決めも可能ですが
トラブルになると、相手である債権者に対抗できません。