2014年3月、入管施設に収容されたカメルーン人男性が死亡した。入管施設側の対応不備での死亡だとして、この男性の母親が 国などに損害賠償を求めた訴訟裁判の判決が 2022年9月16日、水戸地裁であった。
「入管側(国)の救急医療対処や注意義務などの欠如があった」と、国に約165万円の賠償を命じる判決だ。画期的な判決と言われる一方、このような事態(訴訟)は 氷山の一角だ(筑波大 駒井洋 名誉教授)とも言われる。
入管収容施設で”亡くなった”事例は 2007年以降で17人(病気や自殺を含む)もある”という(9/17 朝日新聞)。15年間で17人(死亡)ということは 概ね毎年一人、このような事態が起こっているということ。2021年3月のスリランカ人ウィシュマ・サンダマリさんの死亡事例だけに限られない。
ウィシュマ・サンダマリさんのケースは 彼女の二人の妹さんの収容施設側への管理救護等義務違反を訴える行動などで、多くの人々の目に晒されている。収容中の監視カメラ映像の開示請求などを求めての(国や)入管施設などへの不備・不策や義務違反を訴えている。