東京多摩借地借家人組合

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Q 不退去による困惑の具体例にはどのようなものがありますか

2007年02月28日 | 消費者トラブルと消費者契約法
A ◎どんな場合があるか
 自宅にセールスマンが消火器、浄水器、英会話の教材、化粧品、下着等を売り込みにくることがよくあります。

 最近では銀行員や証券会社の社員が金融関係の商品を売り込みにくることも多いようです。これらの勧誘を断って、セールスマンがすぐに退去すれば問題はないのですが、いろいろ理由をつけて部屋から出て行かずにやむなく契約させられた経験をお持ちの方もいると思います。不退去の例はセールスマンが「契約書にサインするまで帰りませんよ」と言って居座るような場合です。

 ◎ 消費者契約法で契約を取り消すためには
 消費者契約法では、このような場合に契約を取り消せるようになりました。消費者が事業者の不退去行為に困惑させられてやむなく契約することは、消費者の自由な意思決定が妨げられたとみられるからです。

 ただ、契約を取り消すためには、さらに消費者が事業者であるセールスマンに対し「帰ってくれ」という退去すべき意思表示をすることが必要です。もっとも、「帰れ」という言葉だけではなく退去を要求する意思を消費者が間接的に示した場合も意思表示をしたものとして含めるべきです。①「時間がありませんから」と時間的余裕がないことを告知した場合、②「要りません」と契約をする意思がないことを明示した場合、③消費者が手を振り身振りで帰るように動作をした場合も含まれることになります。


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