東京多摩借地借家人組合

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家主が地主との契約を更新しないので借家人に明渡しを迫る

2018年01月30日 | 明渡しと地上げ問題
 八王子市内で父親の代から50年近くにわたり工場と住まいを借りている加藤さん(仮名)は、家主から借地契約が2018年7月に満了するので退去するよう昨年から請求されている。

 家主は加藤さんが地主と協議して契約が成立するのであれば建物を相応の価格で譲渡してもいいと言っているが、地主は加藤さんと契約する意思はなく、どうしても借りたければ2年間だけ明渡し期日を伸ばしてもいいが、加藤さんが家主に支払っていた家賃月額10万円を支払うよう求めてきた。家主は加藤さんを無視して、地主との借地契約の解約を急いでいる。

 加藤さんは父親の会社が倒産し、何とか頑張って借金を返済し、自分が始めた事業も軌道に乗ってきた矢先の明渡しの話だった。困っていることを知った立川市の友人が組合を紹介し、組合に相談した。明渡しを2年延ばしても移転に要する費用等を考えると家主や地主の言いなりにはなれないと地主の提案も拒否することにした。

 家主が地主に借地権を返しても地主と今度は堂々と交渉ができるので、組合に相談し頑張ることをあらためて確認した。
(東京借地借家人新聞より)

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多摩借組が新年交流会開催

2018年01月29日 | 借地借家人組合への入会と組合の活動
 多摩借組の「2018年新年交流会」は、1月20日(土)午後1時半から立川市の柴崎会館で20名が参加して開催された。藤原正美理事の司会で開会し、斉藤勝組合長が挨拶を行い、「今年は組合員を増やし、組織の強化をめざしてがんばっていきましょう」と訴えた。東京土建多摩西部支部鶴岡誠一顧問が来賓の挨拶を行い、田辺崇博副組合長の音頭で乾杯した。参加者の自己紹介の後に、細谷事務局長より「2017年の組合活動を映像で振り返る」、「2018年年間計画」が発表された。第2部のカラオケ大会は大変盛り上がり、3人の方に優秀賞、2人に敢闘賞が渡された。
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改正住宅セーフティネット法」連続講座 《第5回講座》   

2018年01月26日 | 住まいの貧困に取り組むネットワーク
昨年10月施行の「改正住宅セーフティネット法」に関係し、国交省は「シェアハウスガイドブック」を発行。「シェアハウスの入居者は、20~30歳代の社会人や学生が最も多くなっていますが、低額所得者、高齢者、障害者など住宅の確保に特に配慮を要する方々も想定されます。例えば一戸建住宅をシェアハウスに用途変更するために必要となる改修工事について、設計費を含めて補助の対象とすることが可能であり、これにより空き家を活用した要配慮者向け賃貸住宅の供給が期待されています」としています。
 
この新たな住宅セーフティネット以前からシェアハウスの実践に取り組んでいる方々をお招きし、その様々な困難と現状を報告頂き、当面する課題と解決策等について考えていきます。多くの方の参加お願い致します。

と き  2018年2月10日(土) 午後1時30分~午後5時 
ところ  新宿区・牛込箪笥地域センター5階・多目的ホール(コンドル) 〈新宿区箪笥町15〉
 (都営大江戸線・牛込神楽坂駅A1出口・徒歩0分、営団東西線神楽坂駅2番出口・10分)
 アクセスは、こちら。
        
プログラム (報告とパネルディスカッション)        

 〔資料代500円・払える人のみ〕
                 
報告者 
奥山たえこさん (住宅困窮者のための『柏あさひハウス』を2017年5月から管理・運営、元杉並区議会議員)
加藤木桜子さん (高齢、障害、子育て中など、少しサポートが必要な人のためのウイズタイムハウスを今春開設、練馬区議会議員)
中村敏子さん(地縁を大切に、地域の中に女性たちの居場所作りを目指し、シングルマザーのシェアハウスを今春開設、NPO法人女性のスペース結の副代表、生活デザイン設計室(株)サンク主宰)

コーディネーター 
東由美子さん(建築家、シェアハウス・グループホームの計画、設計を多く実践、女性建築技術者の会)                      
                
【開催団体】 
住まいの貧困に取り組むネットワーク(住まいの貧困ネット)、 国民の住まいを守る全国連絡会(住まい連)、日本住宅会議・関東会議

【連絡先】 NPO住まいの改善センター
TEL:03-3837-7611 
FAX:03-6803-0755 
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日本住宅会議が総会とシンポジウム 昨年12月16日に開催 

2018年01月26日 | 貧困と格差
 日本住宅会議の「2017年度総会とシンポジウム」が昨年の12月16日に東京大学工学部2号館で開催されました。

 総会では、塩崎賢明理事長より2017年度の活動報告、2018年度の活動方針等が提案されました。活動方針では、拡大と深化を続けるハウジングプアの実態を多角的にとらえ、事態を改善するための取り組みや東日本大震災や熊本地震の被災者・被災地に対しては被災者の生活再建・住宅再建のための復興法制度の整備の促進の取り組みが指摘されました。

 シンポジウムでは、野澤千絵・東洋大学工学部教授より「老いる家・崩れる街~住宅過剰社会からの脱却に向けて」と題して記念講演がありました。野澤教授は世帯数が大幅に超えた住宅がすでにあり、空き家が右肩上がりに増えているにかかわらず、居住地を焼き畑的に広げながら、大量に住宅をつくり続ける社会を「住宅過剰社会」と呼び、このまま住宅過剰社会を続けると資産としての住宅有用性が根本から揺らぎかねず、空き家の増大は都市のスポンジ化による都市機能の低下をまねくと警鐘。脱却に向けて、開発規制と都市計画区域の見直し、空き家所有者に対しては利活用に向けた情報提供・働きかけ等が提言されました。

 3人の学者・弁護士からコメントがあり、空き家の背景として、地方では土地が売れない「負動産」になっており、明治以来の相続や登記制度によって土地などの不動産の所有権が放棄できないなどの問題点が指摘されました。
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地代の供託中に車庫証明取れた

2018年01月24日 | 借地借家の法律知識
 私は国立市在住の者です。私の家は、土地は地主から借り、自宅建物自体は自分の物です。しかし約10年程前より、借地代について地主と折り合いがつかず、法務局に地代を供託している状態です。さて、私は現在48歳になるのですが、去年一大決心して運転免許を取得しました。何とか免許を取得した後、友人が安く車を譲ってくれることになり、今度は車庫の問題です。そこで多摩借組の細谷事務局長に相談しました。細谷事務局長によると「借地内に自分の車を駐車させることは、借地人の権利として認められている」ということでした。業者に頼んで簡単な車庫を作ってもらいました。あとは警察署に行って車庫証明を貰うだけです。

早速立川警察署に行き、車庫証明に必要な書類を貰いに行きました。そして自宅は借地で、現在地主と係争中であることを説明しました。すると署員は頭ごなしに、「係争中の土地には車庫証明は出せない」と言うのです。私も食い下がって、そんなはずはないと言いますが、埒があきません。すぐにその場で組合に電話をして直接署員と話してもらいました。すると署員は顔が急に変わり始めました。内線電話で色々確認した後に、私に言った言葉は「借地権を証明できる書類があれば、書庫照明を出せます」というものでした。
 後から知ったのですが、この件の取り扱いについては、警察庁の交通規制課が全国の警察署へ内部指示をして指導しているそうです。今回の件で本当にビックリしたことは、警察署の窓口に立つ署員が、こういった案件の処理を知らないということです。公務員ですよ。どうしようもないですね。ネットなどを見ていると、地主と係争中ではない場合でも、地主が書庫の設置を許さないこともあるようですが、決してあきらめることはないと思います。私は後日警察署に、借地契約書や自宅の登記の書類の書類などを持っていき、ようやく書庫証明を貰うことができました。

(組合ニュース574号)

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家賃の値上げ連名で拒否したら、家主が訴訟を起こすと脅迫

2018年01月22日 | ブラック地主・ブラック家主
 杉並区阿佐ヶ谷の川上さん(仮名)は、現在の賃貸マンションに約10年前から住んでいた。

今年の春に、家主の変更があった途端に、新家主から家賃の値上げが請求された。前家主が「家主が変わるけれど今まで通りの家賃でいいですよ」と言われたことを新家主に伝えると、私はそのようなことは聞いていないと話し合いには応じない姿勢を示した。ネットで検索し組合に相談に来た。

家賃の値上げ・値下げは双方の合意が原則であり、一方的な値上げは認められない旨を相手に通知すること。その際、一人より二人、多くの連名で通知した方がいいとアドバイスをした。結果、四名居住者の連名で新家主に通知した。

それから、半年後「通知書に無理やり押印させられた」と退去者が出たことを理由に、家主は「首謀者としてその責任を取らなければ訴訟を起こす。回避したければ値上げを認めろ」という通知が年末に送られてきた。

川上さん、組合と相談しながらこのような脅しには屈しない決意で頑張ることにした。(東京借地借家人新聞1月号より)


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新家主に変わった途端に家賃値上げ 連名で値上げを抗議すると脅かしてきた

2018年01月18日 | 法律知識
 杉並区阿佐ヶ谷の川上さん(仮名)は、現在の賃貸マンションに約10年前から住んでいた。

今年の春に、家主の変更があった途端に、新家主から家賃の値上げが請求された。前家主が「家主が変わるけれど今まで通りの家賃でいいですよ」と言われたことを新家主に伝えると、私はそのようなことは聞いていないと話し合いには応じない姿勢を示した。ネットで検索し組合に相談に来た。

家賃の値上げ・値下げは双方の合意が原則であり、一方的な値上げは認められない旨を相手に通知すること。その際、一人より二人、多くの連名で通知した方がいいとアドバイスをした。結果、四名居住者の連名で新家主に通知した。

それから、半年後「通知書に無理やり押印させられた」と退去者が出たことを理由に、家主は「首謀者としてその責任を取らなければ訴訟を起こす。回避したければ値上げを認めろ」という通知が年末に送られてきた。

川上さん、組合と相談しながらこのような脅しには屈しない決意で頑張ることにした。

(東京借地借家人新聞1月号より)
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地代供託中に車庫証明取れた

2018年01月18日 | 法律知識
私は国立市在住の者です。私の家は、土地は地主から借り、自宅建物自体は自分の物です。しかし約10年程前より、借地代について地主と折り合いがつかず、法務局に地代を供託している状態です。さて、私は現在48歳になるのですが、去年一大決心して運転免許を取得しました。何とか免許を取得した後、友人が安く車を譲ってくれることになり、今度は車庫の問題です。そこで多摩借組の細谷事務局長に相談しました。細谷事務局長によると「借地内に自分の車を駐車させることは、借地人の権利として認められている」ということでした。業者に頼んで簡単な車庫を作ってもらいました。あとは警察署に行って車庫証明を貰うだけです。

早速立川警察署に行き、車庫証明に必要な書類を貰いに行きました。そして自宅は借地で、現在地主と係争中であることを説明しました。すると署員は頭ごなしに、「係争中の土地には車庫証明は出せない」と言うのです。私も食い下がって、そんなはずはないと言いますが、埒があきません。すぐにその場で組合に電話をして直接署員と話してもらいました。すると署員は顔が急に変わり始めました。内線電話で色々確認した後に、私に言った言葉は「借地権を証明できる書類があれば、書庫照明を出せます」というものでした。

 後から知ったのですが、この件の取り扱いについては、警察庁の交通規制課が全国の警察署へ内部指示をして指導しているそうです。今回の件で本当にビックリしたことは、警察署の窓口に立つ署員が、こういった案件の処理を知らないということです。公務員ですよ。どうしようもないですね。ネットなどを見ていると、地主と係争中ではない場合でも、地主が書庫の設置を許さないこともあるようですが、決してあきらめることはないと思います。私は後日警察署に、借地契約書や自宅の登記の書類の書類などを持っていき、ようやく書庫証明を貰うことができました。(組合ニュース2018年1月号より)
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74歳、家失う不安再び…復興住宅、迫る退去

2018年01月17日 | 地震と借地借家問題

https://mainichi.jp/articles/20180116/ddf/041/040/008000c

 阪神大震災時に被災者向けに提供した借り上げ復興住宅を巡り、20年間の借り上げ契約が満了したとして、神戸市などは入居者に
明け渡し請求を続けている。2016年2月以降、16世帯が提訴され、うち1世帯について神戸地裁は昨年10月、立ち退きを認め
る判決を言い渡した。「被告」となった入居者の中には心身の不調を訴える人もいるといい、支援者は「今も23年前の震災の被害を
受けている」と指摘する。
 神戸市は、キャナルタウンウエスト(同市兵庫区)の計7世帯とシティコート住吉本町(同市東灘区)の2世帯の計9世帯を相手取
り、住宅明け渡しを求める訴訟を神戸地裁に起こしている。最初の判決となったキャナルタウンの女性入居者の裁判で、神戸地裁は
「入居許可時点で退去期限は通知されている」として明け渡しを命じた。女性は大阪高裁に控訴した。兵庫県西宮市も7世帯に対し訴
訟を起こしている。
 キャナルタウンに住む丹戸(たんど)郁江さん(74)は16年2月に神戸市から提訴された。1996年3月の入居時、市から借
り上げ期間の通知はなく、知らされたのは、入居して15年近く後と語る。
 震災で神戸市兵庫区の自宅マンションが全壊。自治会の世話人だったため、割れた窓をベニヤ板で塞ぐなどして住み続けた。1年ほ
ど後に復興住宅に入居が決まり、「とにかく、ほっとした」。09年以降、乳がんや難病の後縦靱帯(じんたい)骨化症が相次いで発
覚し、治療生活が続いた。それでも、近所に顔見知りが多く、行きつけのスーパーでは店員が重い買い物カゴを運んでくれ、地域にも
なじんでいた。
 だが、提訴後はあまり眠れない夜が続いた。昨年1月にはストレスが原因とみられる皮膚疾患にかかった。最近は足も悪く、外出に
はつえや手押し車が必要になった。「私には、ここじゃないとダメなんです」と訴える。
 入居者側の弁護団事務局長、吉田維一弁護士は「提訴されて不安を抱え、不眠やうつを訴える入居者もいる。被災自治体が被災者
に、目に見えない被害を日々もたらしている」と市の対応を非難する。
 契約満了になった入居者への対応は自治体によって分かれている。神戸市は、85歳以上や重度障害がある場合などは転居請求の対
象から外しているが、西宮市には除外規定がない。一方、宝塚、伊丹市などは復興住宅扱いのまま入居を認めている。
 借り上げ復興住宅の数が多い自治体の財政負担の重さが背景にあるとみられ、吉田弁護士は「たまたま入居した地域によって、被災
者が居住の可否を左右される。本来は、国が住居確保に関して統一的な法制度をつくるべきだ」と主張する。【待鳥航志】

高齢者「転居もう無理」 阪神大震災23年、復興住宅明け渡し要求
http://www.chunichi.co.jp/article/front/list/CK2018011702000067.html

 阪神大震災の被災者に提供した借り上げ復興住宅の入居期限が過ぎたとして、神戸市と兵庫県西宮市が相次いで、住民に住宅明け渡
しを求める訴えを起こしている。被告の住民の多くは高齢者で「この年齢になって、住み慣れた所を出ていくのは難しい」と嘆く。借
り上げ期間は原則二十年で、震災から二十三年の二〇一八年には、多くの住宅で期限が来る。
 「出て行けと言われても…」
 神戸市兵庫区の借り上げ復興住宅で、一人暮らしの女性(79)はため息をついた。昨年十月の神戸地裁判決で部屋の明け渡しを命
じられた。これを不服とし、控訴している。
 震災で住んでいたマンションが半壊。避難所生活を経て、〇二年に復興住宅に入居した。一三年には腰を骨折し、室内移動にも歩行
器が必要になった。部屋は段差がなく、浴室やトイレには手すりがついており、暮らしやすいという。
 この復興住宅は一六年十月が入居期限だったが、入居時に市から口頭での説明はなかった。入居許可書に記載があったが、女性は気
付かなかった。一四年ごろに転居を求められ、初めて期限を知った。
 市は「要介護3」以上の住民には、期限が過ぎても住むことを認めている。女性も一時期、「要介護3」の認定を受けていた。体の
不自由さは今もほとんど変わらないが、ヘルパーの支援を受けたくない意向を示したこともあり、現在は「要介護1」という。
 女性側は一審で、契約期限についての市の説明は不十分で、明け渡し要請は不当と訴えたが、認められなかった。弁護士によると、
二審では、高齢者には引っ越しの負担は重すぎ、生活環境を変えることはストレスにつながることも訴える。
 女性は「今は、近所のスーパーに行く途中にも段差がない。ここでなら、他人に迷惑をかけずに生活できる」と話す。一方の神戸市
の担当者は「転居先の市営住宅を優先的に紹介している」などと理解を求める。
 兵庫県内では、他に同様の訴えを神戸市が八世帯、西宮市が七世帯を相手に起こしている。いずれも、一審で係争中だ。
 借り上げ復興住宅の世帯数が少ない兵庫県宝塚市は、すべての居住者に期限後の継続入居を認めている。市は「高齢者が多く、転居
の負担を考慮した」と説明する。
 一連の訴訟に参加する吉田維一弁護士は「生活再建の速度が人により異なる。時間で一律に、被災者の救済を止めてはならない」と
話している。
 (大阪報道部・豊田直也)

 <借り上げ復興住宅> 1995年1月17日に発生した阪神大震災で、公営住宅の不足を補うため、自治体が民間オーナーからマ
ンションを20年間の期限付きで借り上げ、被災者に提供した。通常の公営住宅と同程度の家賃とするため、国と自治体が家賃の一部
を負担している。本紙のまとめでは、借り上げ復興住宅は昨年末時点で計3654戸あり、うち2221戸に入居している。


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家主が知らない間に借地権付き建物を不動産業者に売却 

2018年01月17日 | 明渡しと地上げ問題
足立区の東部地域で建物を10数年間に渡り賃借中の浦さん(仮名)は、知らない間に家主が不動産業者に借地権付建物を売却した。しばらくして業者が挨拶に訪れた際は引き続き住んでくださいと言っていたが、昨年11月突然業者から建物賃貸借契約は更新しない旨の通知書が届く。通知書には万が一にも本年契約満了期限内に建物を明け渡さない場合でも、賃貸借契約を解除する旨を申し入れてきた。

 とりあえず組合に相談して、業者宛に内容証明郵便で、賃借建物を継続して使用する必要があり申し入れには応じることはできない旨を回答した。

 今後、業者は賃料の大幅な増額請求なり、調停ないし訴訟を申し立ててくることも視野に入れておくことも必要と浦さんに助言した。その場合は組合の弁護士に改めて相談することとした。

(東京借地借家人新聞1月号より)


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