東京多摩借地借家人組合

アパート・賃貸マンション、店舗、事務所等の賃貸のトラブルのご相談を受付けます。

マンション上階からの水漏れ被害

2007年11月30日 | 借地借家の法律知識
(Q)築4年の分譲マンションに住んでいます。先月、上階の洗濯機の風呂残り湯用ポンプの破損が原因で、水漏れ被害に遭いました。洗濯機が壁にくっついた形で置かれていて、破損した部分に気づかず、2日間水漏れしました(上階では見える部分に水漏れしなかったようです)。上階の方は賠償保険に加入していませんでしたが、マンションの管理組合が加入している保険が適用され、クロスの張り替えは完了しました。

 お伺いしたいのは、このまま放っておいても大丈夫なのかということです。また、売却時に、水漏れの被害があったことをどこまで告知する必要があるのでしょうか。修理した業者の話によると、点検口からのぞいたところ、特に問題はないということでした。今回のことで、担保責任が発生する可能性があったり、売り値の減額をしなければいけないのでしょうか。よろしくお願いいたします。

(神奈川県 40歳代 自営業 男性)




(A) 点検口からの日頃のチェック
 水漏れの原因が上階からの報告の通りであったなら、再発の可能性は少ないでしょう。しかし、しばらくは注視し、たまに点検口から確認を行った方が良いと思います。なぜなら、もし、微量の水漏れが継続しているとすれば、内装の外側にまで現れない可能性もあるからです。この場合、表に現れないまま、天井裏の木部を腐食させたり、カビの発生を招いたりする可能性が考えられます。私が見たケースの中には、天井のスラブ一面がカビで覆われていて、住環境が知らないうちに侵されていた例もありました。

 さて、せっかく天井に点検口が存在しているのですから、今回の経験を生かし、今後も半年に一度くらいはのぞいてみて、水漏れの有無はもちろん、水漏れの痕跡、湿気の有無、変色、カビ、その他異状の有無をチェックすることをお勧めします。たまに、天井の点検口がないマンションが見受けられます。こうしたマンションでは、水漏れ等の事故がいったん発生すると、天井材を破壊しなければ状況確認もできないことから、適切な応急処置や問題発見・解決が遅れることとなってしまいます。

 売却時に事故告知が必要かということですが、水漏れの痕跡が残っていれば別ですが、この程度の内容では不要だと思います。劣化への影響もないと考えて良いでしょう。一度程度の水漏れがあったとしても、修理後の天井裏が、きちんとした乾燥状態にあれば、劣化しやすいなどの心配は無用です。

 劣化の心配をするのであれば、常日頃の生活による天井裏の結露の有無を心配すべきです。室内そのものが、日常的に湿度が高いようであれば、天井裏にも湿気がたまりやすく、金属の劣化は相当早く進みますし、配線の絶縁低下も心配です。ひどい場合には、湿気で天井のコンクリート内に配筋された鉄筋がさび、膨張することによってコンクリートの爆裂を引き起こし、崩落するという事故もあるぐらいですから。

 マンションだけでなく、住宅は、換気と通気が大切です。

(住宅ねっと相談室カウンセラー マンション管理コンサルタント 江沼 伸一)


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

改正最低賃金法が成立 ワーキングプア解消狙う

2007年11月28日 | 最新情報
2007年11月28日15時29分(朝日新聞)

 最低賃金の引き上げを図る最低賃金法改正案と労働契約の基本ルールを定めた労働契約法案が、28日午前の参院本会議で賛成多数で可決、成立した。民主党は当初、両案に対案をぶつけて対決姿勢を強めていたが、衆院で与党との修正協議を経て、賛成に転じていた。

 改正最低賃金法は、生活保護以下の収入しか得られないワーキングプアの解消を目指し、最低賃金を決める際、「生活保護に係る施策との整合性に配慮する」ことを明記。修正協議で「労働者が健康で文化的な最低限度の生活を営むことができるよう」との文言も加わった。最低賃金未満で働かせた企業への罰則も、労働者1人あたり「2万円以下」から「50万円以下」に引き上げる。

 労働契約法は、採用や解雇などのルールを明確にし、労働者個人と企業との紛争を抑えることを狙う。修正協議では、非正社員の待遇を改善するため、労働契約を「就業の実態に応じて均衡を考慮しつつ締結する」との原則も加えられた。

 また、職場での介助犬受け入れを義務化する身体障害者補助犬法改正案と、介護の質の向上を目指す社会福祉士・介護福祉士法改正案も可決、成立した。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

市民に役立つ情報発信 弁護士らホームページ開設

2007年11月28日 | 最新情報
市民メディアの声まきおこれ―。二十代、三十代を中心にした弁護士やジャーナリスト、主婦、学生、大学教員ら二十人が二十六日、インターネットホームページ「NPJ(News for the People in Japan)」を立ち上げました。

 マスメディアが取り上げない情報やニュースを市民の側から数多く発信し、平和、環境、日常生活を守る市民運動に寄与したいと始めたもの。

 「NPJ」には、政治・国会情報、平和、憲法や、注目裁判資料、弁護士会等の声明など多彩なメニューとともに、事件の担当弁護士が、訴訟の進行状況やその裏側などについてリポートする「訟廷日誌」があります。

 同日、弁護士会館(東京都千代田区)で記者会見した、編集長の日隅一雄弁護士は「市民・平和運動にとりくむ人たちがすぐに情報がとれるようなサイト」で「平和、基本的人権にストレートに偏ったメディアです」と紹介。

 代表の梓澤和幸弁護士は、政府の情報に頼るマスメディアの現状を批判し、「市民メディアが市民が主人公になる場にしたい」と発言。「マスメディアは、憲法改正をめぐる市民運動の情報を伝えていない。ネットを利用する若者に伝えたい。憲法を考え行動したい人は見てほしい」と語りました。

 http://www.news-pj.net/


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

反・貧困ネット:国会議員に実態語り、法改正を訴え

2007年11月27日 | 最新情報
 生活保護の存在を誰も教えてくれなかったという元ホームレスの告白に、与党議員は「政治責任を痛感する」--。派遣労働者やホームレス、障害者で作る「反・貧困ネットワーク」(代表=宇都宮健児弁護士)のメンバー約100人が27日、東京都千代田区の衆院第2議員会館で与野党の国会議員に貧困の実態を語り、法改正を訴えた。

 実の親と離別後、里親に捨てられ養護施設を出てホームレスとなった19歳の男性は「支援団体に出会い、初めて生活保護の存在を知りました」。2人の子を抱えるシングルマザーは「別れた夫から受けた暴力の後遺症で十分に働けない。児童扶養手当が命綱です」。

 議員からは、与野党を問わず「反貧困という言葉を日本で聞くとは思わなかった」(自民・後藤田正純衆院議員)や「貧困を自己責任と言わせてはならないと感じた」(共産・仁比聡平参院議員)との声が上がった。

 反貧困ネットは、住居保障や日雇い派遣の禁止など社会保障や労働分野の法律や制度改正を求めている。【市川明代】

毎日新聞 2007年11月27日 20時03分

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

賃貸住宅の原状回復の基準、地域によって異なるの?

2007年11月27日 | 敷金と原状回復
(Q)5年間賃貸マンションに住んでいましたが、このたび引っ越すことになりました。退去に際し、管理会社から原状回復のための修繕費用請求が来たのですが、それについて質問させてください。

 私は、喫煙をするのですが、タバコによる黄ばみが目立つため、室内の壁紙の総張り替えが必要と言われました。したがって、敷金がほとんど返ってきません。

 「タバコによる黄ばみでの壁紙の張り替えは、東京都のルールでは、貸主負担になっているので、おかしいのでは」と言ったところ、「愛知県では借り主負担です」と言われています。本当に地域ごとに判断基準が違うものなのでしょうか?

(愛知県 20歳代 会社員 男性)




(A)国土交通省のガイドラインの浸透化
 確かに、賃貸住宅に関するルールは、地域によって慣習が異なり、昔から慣習が優先される傾向にありました。その理由は、昔から「家貸し」は多くのケースで、個人的に、小規模に行われていたことや、家賃が安かったことなどが挙げられます。

 しかし、高度経済成長期以降、賃貸住宅はビジネス化し、大規模になり、それとともに原状回復にまつわるトラブルが急増し、それに対する全国的な統一基準を望む声が上がりました。そこで、国土交通省が平成10年に「賃貸住宅の原状回復に関するガイドライン」を作りました。

 もっとも、これはあくまで目安であって、法律ではありませんので、強制力がありませんでした。そんなことから、平成16年、東京都が全国で初めて、条例としてこのガイドラインに沿ったルールを法制化しました。これが、いわゆる「東京都ルール」と呼ばれるものです。

 では、東京都以外の地域ではどうなのかというと、昨年末、最高裁判所が、賃貸住宅の原状回復の範囲を争う裁判の判決理由中で、「特約がない限り、通常磨耗による原状回復費用は、賃料の中に含まれていると考えるべきであり、原則、それを受けている賃貸人が負担すべき」と、この国土交通省のガイドラインにお墨付きを与えるコメントを出しています。そして、その中で、「通常磨耗には、手垢の汚れ、タバコの煤(すす)けなどの生活することによる変色も含む」と、はっきり示しています。

 最高裁の判例は、法律に準ずる基準となりますので、この判例が全国的な今後の賃貸住宅の原状回復の基準になると考えてよいと思います。

 このことを踏まえて、契約書を読み直し、粛々と交渉してみましょう。もし理解されないようでしたら、簡易裁判所の小額訴訟制度などを利用すれば、この判例に沿った判断をしてくれると思われます。

(住宅ねっと相談室カウンセラー NPO理事 石田 光曠)



借地借家の賃貸トラブルのご相談は

東京多摩借地借家人組合

一人で悩まず  042(526)1094 


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

賃貸住宅の更新料って払わなければいけないの?

2007年11月24日 | 契約更新と更新料
(Q)今年の4月で、今の賃貸物件に住み始めてから2年がたちます。管理会社からも契約満了の通達が届きました。そこには当たり前のように「契約更新される場合は○月○日までに更新契約金(毎月の賃料1カ月分)を振り込みください」との記載があります。

 何も知らなければ、非常に苦しくても払わざるを得なかったのでしょうが、最近、色々読んでいると、支払う必要がないという内容や消費者契約法に沿って支払い拒否ができるとの文をよく目にします。

 本当のところどうなのでしょうか? 契約書には、「更新料:新賃料の1カ月分」と明記されてはいます。

(千葉県 20歳代 会社員 男性)




(A)総合的な判断が必要
 意外に難しい問題だということを、初めに申し上げておきます。

 更新料は、元々は、数十年という長期の更新期間を義務付けられている借地契約であった慣習が、いつの間にか短期間である借家契約にも適用されてきたという歴史があるようです。そういう意味で、「悪しき慣習」ともいえます。したがって、法律で定められた報酬ではありませんので、一言でいえば、「契約時に当事者が合意していなければ、つまり、契約書に特約がなければ払わなくても良い」ということになります。

 しかし、実際は、ほとんどの契約書に記載されているのが現実でしょう。この場合、仲介業者が説明をごまかしていたなどの立証をすれば無効主張できますが、契約書に記載されているのであれば、なかなかその立証も困難です。

 最高裁の判例でも出ればスキッとするのですが、それもなく、地裁レベルの裁判例でも無効説は、ほとんどないのが現状です。その肯定説の主流的見解の一つに、「更新料により、家賃の値上げを抑制する効果も認められるとすれば、問題はない」という見解があります。なるほどその通りで、家賃を含めたトータルでとらえて初めて、消費者にとってどの程度の不利益があるかが決まってくるでしょう。とすれば、「更新時に更新料を払ったのだから、今期は家賃の値上げはしないでね」という要求はできそうですね。

 もちろん、こんなグレーゾーンの慣習をいつまでも放置しておくこともできませんので、東京都などは、礼金・更新料をなくす方向で指導をしていますし、公営公団住宅や住宅金融公庫融資物件などでは、初めから礼金・更新料を設定していません。そして、このような世論を受け、民間でも「礼金・更新料なし」をうたった賃貸住宅も出始めています。ただし、その分の帳尻を合わすために、後からの賃料値上げや、敷金の返還を拒むような「うそつき商法」では、何にもなりませんが……。

 ということで、なかなか満足のいく回答はできませんでしたが、目先の売り文句や現象だけではなく、トータルで良質の物件を見抜ける能力を高めることが、賢い消費者の条件といえそうです。

(住宅ねっと相談室カウンセラー NPO理事 石田 光曠)

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

借地内の車庫利用で契約解除と脅かして調停申立

2007年11月23日 | 借地借家の法律知識
三鷹市新川で借地をしている吉田さんは、裏の借地人が地主(お寺)に土地を返還したことで、垣根を切り私道を2メートルまで広げることに協力した。

ところが、今度は裏に駐車場を作るので私道を4mまで広げるよう請求。広げると敷地内に車も駐車できなくなる上に入口のドアの開閉も困難となる。拒否すると、地主の代理人の弁護士から「車の車庫にしているので契約を解除する」と脅迫的な内容証明郵便を送りつけられた。吉田さんは、不当な請求を断固拒否した。

11月に入り地主の代理人は、借地の明渡しで調停裁判をかけてきた。どうやら明渡しで脅かして、吉田さんが車庫にしている土地をタダで取り上げようとする算段だ。吉田さんは、調停では明渡しを断固拒否し、裁判も辞さない覚悟を固め、組合と打合せをした。


借地借家の賃貸トラブルのご相談は

東京多摩借地借家人組合

一人で悩まないでお電話を  042(526)1094
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

事業定期借地権の見直しで民主党細川議員の政策秘書と面談

2007年11月22日 | 借地借家法改悪
 借地借家法改悪反対全国連絡会は、自民党が議員立法として提出している「借地借家法一部改正法案」(事業用定期借地権の期間の延長)が、法務委員会で急遽審議されるという情報を得て、11月21日の午後3時に民主党の「次の内閣(法務大臣)」といわれ、衆議院法務委員会の理事である細川律夫議員に面談を申し入れた。
 当日議員は不在だったが政策秘書の石原憲治氏と懇談した。今回の事業定期借地権の期間延長を突破口にして、定期借家制度や正当事由制度などの改悪にぜひとも反対するように訴えた。石原氏は「事業定期借地権については反対する理由がないというのが民主党の大勢である。不動産業界が狙っている借家制度の見直しには反対である。定期借家制度の導入は民主党の法務部会では当初反対だったが、賛成の議員が多数の建設委員会で通過した経緯がある。参議院では野党が多数であり、我々が反対すれば法案の審議には入れない。借家制度の見直しは(野党が多数である)6年間は審議できないのではないか」、「今回の事業借地制度が借家制度の見直しとつながっているようであれば審議に応じない」と回答した。「今後もいつでも連絡してください」と言ってくれた。
 法務委員会のもう一人の理事の加藤公一議員の秘書と面談し、協力を要請した。秘書の方も「借地借家法の一部改正法案が政府提案でなく、自民党の議員立法であることには違和感がある」と言っていた。また、社民党の保坂展人議員にも協力を要請した。
 定期借家制度の導入が、法務委員会で全く審議されなかったにもかかわらず、8年前に不動産業界の献金によって、名称を変えて当時の建設委員会で審議され可決成立した経緯があり、借地借家法改悪反対全国連絡会では引続き国会の動きを注視し警戒を怠らず国会議員への働くかけを重視していく方針だ。



借地借家の賃貸トラブルのご相談は

東京多摩借地借家人組合

一人で悩まず遠慮なくご相談下さい。 042(526)1094
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

耐震改修補助制度、2008年度から拡大 対象住宅の制限撤廃

2007年11月22日 | 最新情報
政府は住宅の耐震改修補助制度を2008年度から大幅に拡充する方針を決めた。補助対象となる住宅の条件を撤廃するとともに、現行の補助率も上積みする。

 福田首相が所信表明演説で打ち出した、災害発生時の「犠牲者ゼロ」政策を具体化するもので、補助制度を定めた「住宅・建築物耐震改修等事業制度要綱」を来年度までに改定する。

 具体的な拡充策は〈1〉住宅密集地で道路に面し、倒壊すれば通行を妨害する恐れがある家屋などに限っている条件を撤廃する〈2〉補助率を改修費の約15・3%(国と地方自治体が約7・7%ずつ)から23・0%(同11・5%ずつ)に引き上げる――の2点が柱。

 現行の補助制度は、同要綱に基づき、都道府県が細目を定め、主に建築基準法の改正で耐震基準が強化された1981年以前に建てられた住宅の耐震改修などに利用されている。ただ、補助対象の条件に当てはまる住宅は全戸数の3割に過ぎず、実際に補助を受けた家屋の数は、制度開始以来最高となった06年度でも4453戸にとどまっている。

 政府は、補助率の引き上げに伴う地方自治体の負担を軽減するため、補助実績に応じて地方交付税を増額する方針だ。補助制度拡充に伴い、国の財政負担は年間136億円(今年度予算ベース)から、293億円となる見通しだ。

(2007年11月18日 読売新聞)
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

消費税率:10年代半ばに10%…自民財革研提言

2007年11月22日 | 政治経済
 自民党の財政改革研究会(与謝野馨会長)は21日、団塊世代の年金支給が始まる2010年代半ばをめどに、社会保障の財源として消費税率を10%程度まで引き上げる必要があるとする報告書をまとめた。自民党が消費税の具体的な引き上げ幅や目標時期を示すのは初めてで、消費税を社会保障に使途を限定する目的税としたうえ、名称を「社会保障税(仮称)」に変更するよう提案している。

 報告書は、消費税を社会保障の目的税として将来的に税率引き上げの必要性を強調することで、09年度以降の税制改正での増税論議の地ならしをする狙いがあると見られる。今回の報告書を受け、自民党は26日から党税制調査会での税制改正論議を本格化させるが、政府・与党はすでに08年度税制改正での消費税増税は先送りする方針を決めており、与党税制改正大綱に税率などは明記されない見通し。

 消費税の具体的な引き上げ時期について、園田博之座長は「党税調で議論する」と明言を避けた。ただ、報告書は09年度に基礎年金の国庫負担を現行の3分の1から2分の1に引き上げる財源について「早期に税制上の措置を講じるべきだ」と指摘しており、09年度にも消費税増税に踏み切る必要性を示唆している。

 一方、財政健全化について報告書は、11年度に基礎的財政収支(プライマリーバランス)の黒字化を確実にする必要性に言及。毎年の国の借金を段階的に減らし、10年代半ばには国の債務残高を対国内総生産比で安定的に引き下げるべきだとの考えを示している。【須佐美玲子】

毎日新聞 2007年11月21日 23時15分

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

東京都がネットカフェ難民の自立支援=就労や住居で独自策

2007年11月21日 | 定期借家制度
 東京都は25日、定まった住居がなくインターネットカフェなどに寝泊まりしている「ネットカフェ難民」が自立できるようにするため、独自の就労や住居の支援策を2008年度に講じる方針を決めた。

関係業界と連携し、都が相談窓口を設けて利用者の生活実態や困りごとを聞き、個人の状況に応じた援助をする方向。ハローワークと連携した就労支援や、家主協会などと協力して低家賃の住居をあっせんすることも検討している。 

 東借連ではネットカフェ難民への、住宅確保のための初期費用、礼金・敷金・手数料等に対する支援を要求していたが、どういう支援ができるのか注目される。さらに、保証人の問題も解決する必要がある。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

部材まで購入したフェンス工事がキャンセル、料金の一部を施主からもらえますか

2007年11月21日 | 増改築と修繕
(Q) 部材まで購入したフェンス工事がキャンセル、料金の一部を施主からもらえますか  建築業者です。施主から、不仲の隣家との間に目隠しのフェンス(高さ1.8メートル)を作りたいとの依頼があり、部材も発注しました。施工にあたって、事前に隣家へ挨拶に行った際、「日当たりなどの関係もあるから、完成図など見たい」と求められたので、施主の奥さんに「隣家に図面を見せて誠意を示し、1週間をめどに工事したい」と伝えました。ところが、夜、施主ご本人から電話で「図面は個人情報なので見せられない」と言われた上、工事をキャンセルされました。工事の際には、隣家へも影響のあることなので挨拶と一定の説明は欠かせないと思うし、この程度の図面でも“個人情報だから出せない”ということに疑問があります。受注できなくなったため、発注部材のキャンセル料の問題も発生しました。施主にその料金の一部を請求できますか。

東京都あきる野市 あん(建築業者)


(A)キャンセルされたことによる損害の賠償請求ができます●フェンス工事の依頼は

 請負契約があったことになります。隣家との間に高さ1.8メートルの目隠しのフェンスを作ることを目的としたものです。目隠しのフェンスの完成を目的とすることが特色です。

●施主のキャンセルには

 合理性がありません。なぜなら、請負工事人である建築業者として、施工に当たり事前に隣家に挨拶に行くことは、当然やるべきことです。その際、隣家の人からの「日当たりなどの関係もあるから、完成図などを見たい」という申し入れも、この種の工事では通常、予想されるし、実際にもまた、工事発注者が説明すべきことでしょう。あなたが建築業者として「隣家に図面を見せて誠意を示したい」というのはごく当たり前のことです。

 「図面は個人情報なので見せられない」との施主の言い分はおかしいと思います。目隠しのフェンスを作るというだけのことであり、その図面をあらかじめ、関係する隣家の人に見せるのもごく自然のことであり、特に保護されるべき個人の秘密情報とも異なります。

●施主の請負契約の解除は

 できます。民法に規定があって「請負人が仕事を完成しない間は、注文主はいつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる」とされているからです。注文者の不要となった仕事を強いて完成させる必要はないからです。

●仕事完成前の施主の解除によって

 請負人に生じた損害の賠償請求ができます。なぜなら、施主の意思によっての解除ですから、それによって建築業者に何らかの損害をこうむらせるべきではないからです。

●どのような損害があるか

 すでに発注した部材のキャンセル料が発生すれば、損害になります。その他、施主からの発注後以降、キャンセルまでにあなたがこうむった損害があれば、請求できます。例えば、目隠し用のフェンスの設計図面を作成すれば、その作成料や隣家へ挨拶に行ったときの日当、施主との打ち合せに要した日当、交通費などが考えられます。

●今後のために

 本件トラブルは、口約束による請負契約だったようです。建築業者としては、今回のようなことがあると、口約束で争いになると立証に苦労する場合もあります。簡単な請負契約書面を取り交わすべきです。仮に契約書作成まではいかないまでも、施主から注文書は取るべきです。請負代金額、途中解約の際の違約金の定めなども簡単に注文書の中に条件として入れておくとなおよいと思います。請負契約にケチがつくと、こじれて損害賠償額などのトラブルになりやすいからです。

(2007年11月16日 読売新聞)
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

貧困者を食い物にする貧困ビジネス

2007年11月21日 | 政治経済
人材派遣会社、消費者金融、ネットカフェ、敷金・礼金・仲介料不要物件、保証人ビジネス──等々、今これらの貧困ビジネスが大流行という。NPO法人・自立生活サポートセンター・もやいの湯浅事務局長の説明によると、「誰にも頼れなくなった存在の、その寄る辺なさに漬け込んで、利潤を上げるビジネス」だそうだ。人材派遣会社は、人間を「商品」として1円でも安く買い叩き、使い捨てにするシステムで、グッドウィルなど低賃金の日雇い会社が代表格で、貧困層を激安の労働力で派遣し、莫大な利益を上げている。

「敷金・礼金・仲介手数料不要」を物件謳う物件も最近よく見かける。まとまったお金を用意できないフリーターは飛びつきそうだが、落とし穴がある。某大手マンスリーマンション会社が入居者と結んでいるのは賃貸借契約ではなく、「アパート施設の部屋利用契約」で、借地借家法が適用できない会員制の「施設付鍵利用契約」で家賃の支払いが1日でも遅れただけで会員資格を失い、最悪アパートを追い出されてしまう。また、連帯保証人のいない人が保証会社と結ぶ保証委託契約も悪質だ。家賃を滞納すると保証会社が家主に代わって借家契約を解除し、部屋の鍵を施錠し家賃を支払うまで部屋の使用を禁止させるといったとんでもない契約だ。弱者を食い物にする企業の規制が必要だ。


借地借家の賃貸トラブルのご相談は

東京多摩借地借家人組合

一人で悩まず  042(526)1094 


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

耐震補強「実施するつもりはない」が47%/内閣府が世論調査

2007年11月20日 | 国と東京都の住宅政策
内閣府は、地震防災対策に関する国民の意識を調査した「地震防災対策に関する特別世論調査」を発表した。調査期間は2007年10月4日~10月14日。

 耐震補強工事の実施について、「実施するつもりはない」が47.2%を占め、「実施する予定がある」と「すでに耐震性がある」を足した21.7%を大きく越えた結果となった。予定はないがいずれ実施したいという回答は26.7%。
 耐震補強工事の実施予定がない理由については「お金がかかるから」が41.9%でトップ、以下「必要性が実感できないから」27.9%、「集合住宅や借家などに住んでおり、自分だけでは判断できないから」23.3%、「効果があるか不明だから」13.4%と続いた。

 また家具や冷蔵庫などを固定しない理由について問う質問では、「面倒くさいから」が26.9%(2005年8月調査時24.1%)でもっとも多く、以下「固定しても大地震の時には効果がないと思うから」17.0%(同12.8%)、「転倒しても危険ではないと思うから」14.4%(同8.3%)、「地震が起きても転倒しないと思うから」12.6%(同8.9%)という結果となった。


内閣府


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

地代を供託中に地主から損害金の一部として供託金を還付するといわれたが

2007年11月19日 | 借地借家の法律知識
Q 5年前、地主から借地契約の更新を拒絶され、地代を受け取ってもらえなかったので供託しました。最近地主から「土地使用の損害金の一部として供託金の還付を受け取ることにした」と通知してきました。その意味はどういうことでしょうか。また、このまま供託を続けておいて大丈夫でしょうか。

A 地代とか賃料というのは、借地契約が存在していることが前提の呼び名です。これに対し、使用損害金とか使用料とかは、借地契約が存在していない場合の呼び名です。
 地主としましては5年前に更新を拒絶したことによって借地契約は存在しないとの立場ですから、「損害金」という名目を使わざるを得ないわけです。しかし、借地人の供託はあくまで地代としての供託ですので(それは供託書の記載によって証明されます)、これを勝手に地主が「損害金」に性質を変更することはできません。
 したがって、地主がどういう名目をつけて供託金を下ろそうが(このことを還付といいます)、地代としての供託という性質が変わるわけではありません。
 しかし、「損害金の一部として還付を受ける」との通知をそのまま放置しておきますと、後で、それを認めたではないかと、不当な言いがかりをつけられません。そこで、万全を期すためには、右通知に対し、「当方の供託は地代全額としての供託であるので使用損害金の一部としての還付には異議がある」旨返答しておくことが望ましいといえます。その上で供託を続けましょう。



借地借家の賃貸トラブルのご相談は

東京多摩借地借家人組合

一人で悩まず  042(526)1094 
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする