東京多摩借地借家人組合

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東借連春季研修会 借地借家の相続 相続の新しいルールを学ぶ 

2024年03月19日 | 相続と遺言、遺産分割
 相続登記がされないため、登記簿を見ても所有者が分からない「所有者不明土地」が全国で増加し、周辺の環境悪化や公共工事の阻害など、社会問題になっています。この問題解決のため、令和3年に法律が改正され、これまで任意だった相続登記が令和6年の今年4月1日から義務化されることになりました。
理由なき相続登記をしないと過料に
 相続人は、不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記をすることが法律上の義務になります。正当な理由がないのに相続登記をしない場合、10万円以下の過料が科せられる可能性があります。遺産分割の話し合いで不動産を取得した場合も、別途、遺産分割から3年以内に、登記する必要があります。令和6年4月1日より前に相続した不動産も、相続登記がされていないものは、義務化の対象になります(3年間の猶予期間があります。)ので、要注意です。

遺産分割が難しい場合には

 相続人間で遺産分割の話し合いをしても、早期の遺産分割が難しい場合には、今回新たに作られた「相続人申告登記」という簡便な手続きを法務局でとることによって、義務を果たすことができます。相続人申告手続は、法務局に戸籍などを提出して、自分が相続人であることを申告する手続きです。申告登記は不動産の相続を知った日から3年以内にする必要があります。
遺産分割に令和5年から新しいルールに
 令和5年4月1日から遺産分割に関する新しいルールが導入されています。相続の開始から10年を経過後にする遺産分割は、原則として、特別受益(例えば生前贈与を受けたこと)や寄与分(例えば、療養介護等の貢献をしたこと)を考慮した具体的相続分ではなく、法定相続分叉は遺言によって、画一的に行うこととされました。
遺産分割がされず長期間放置されると、相続が繰り返され多数の相続人による遺産分割共有状態となり、遺産の管理・処分が困難となります。遺産分割がされずに長期間放置されるケースの解消を促進するため、遺産分割に関する期間制限が設けられました。

 このように、相続に関するルールが改正されています。知らないと不利益を被る場合もあります。東借連では、相続に関する学習会を下記のように開催しますので、ぜひ皆さんご参加下さい。
■日時 5月12日(日)9時30分開会(午前中)
■会場 IKE‐Bizとしま産業プラザ6階第3会議室
 (池袋駅西口徒歩5分)
■講師 東借連常任弁護団 種田和敏弁護士
■テーマ「借地借家の相続~法改正も含めた対策等」
■定員 40名程度
■申込み 多摩借組までご連絡下さい。

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