東京多摩借地借家人組合

アパート・賃貸マンション、店舗、事務所等の賃貸のトラブルのご相談を受付けます。

借地借家問題市民セミナー開催 更新料問題に関心集まる

2018年09月26日 | 借地借家問題セミナーと相談会
 東京多摩借組は、9月22日午後、立川市女性総合センターで「借地借家問題市民セミナー」を開催しました。参加者は7名で、役員と組合員4名、一般3名でした。

 多摩借組では、今年は4月から6月に3回、9月から11月に3回合計6回開催する計画で、今回は4回目のセミナーです。宣伝は9月10日の「広報たちかわ」の市民伝言板に掲載され、後は市内に500枚のチラシをまいて宣伝しました。
 各セミナーはプロジェクターを使って、パワーポイントで作成したレジメを細谷事務局長より1時間にわたり講演し、講演終了後質疑応答を行いました。

 質問では「更新料は払うものと思い込んでいた。借地の更新料の計算方法はあるのか」、「地主の代が変わり、地代の集金に来ない。振込みの口座を教えてもらっていない」、「更新料支払わないと不安だが大丈夫か」など更新に関する質問が多く出されました。細谷事務局長は質問に1つ1つ丁寧に回答し、役員からも「更新料は支払わなくても大丈夫。地代を現在供託中だが、地主からも何も言ってこない」自分の経験をアドバイスしました。会場で東借連の「更新料解決マニュアル」本2冊が売れました。

 次回は10月20日午後6時半から小金井宮地楽器ホール地下1階和室で開催され、朝日新聞の「多摩マリオン」に掲載の予定です。
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借地借家問題市民セミナー 立川市で明日開催

2018年09月21日 | 借地借家問題セミナーと相談会

<借地借家人のためのやさしい法律の学習会と相談会 相談しておけばよかった!………というケースが必ずあります こんな問題で悩んでいませんか?
◎賃貸借契約の更新、更新料の請求
◎借地上の建物の増改築、修繕
◎地代・家賃の増額と減額請求
◎賃貸住宅の老朽化・耐震不足を理由とす
 る明渡し
◎ブラック地主問題(借地の底地の不動産業者への売却)
◎賃貸住宅の原状回復、敷金の返還
◎大規模災害が起きた場合の借地権・借家権

日時 9月22日(土) 午後1時半開会
会場 立川市女性総合センター第1学習室"(JR立川駅北口徒歩7分、定員20名)
※組合役員が親切に相談にのります。 借地借家人の権利は借地借家法・消費者契約法などで守られています。

東京多摩借地借家人組合

電話 042(526)1094

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東借連入会を呼びかけるリーフレット作成

2018年09月20日 | 借地借家人組合への入会と組合の活動
 東借連では、組合への入会を呼びかけるリーフレットをカラー印刷で今年9月に作成した。
 表紙は「借地借家の賃貸トラブルホットライン」、内側が「よくあるQ&A」、「組合の特典」、「借地借家人に相談しよう」と4つの組合事務所の地図を掲載した。
 外側には「借地借家人組合に入会しよう」の呼びかけと入会申込書が書けるようになっている。東借連の運動や活動も紹介されている。

 表紙には東借連のQRコードも掲載し、スマートフォンから東借連のホームページを閲覧ができるようになっている。スマホの普及によって、インターネットを通じて組合に相談する事例も急増している。今回のリーフレットはネット時代に合わせて若者に組合に気楽に相談してもらうと分かりやすい内容で組合を紹介している。

 当面、1万部を作成し、各自治体の公共施設、消費生活センター、法律事務所、他の団体などに配置し、組合の運動を広げる重要なツールとして利用していくことを確認している。
 組合員からも「綺麗なリーフレットで、これなら友人等にも勧めやすい」と好評で、積極的に活用が期待されている。
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秋の連続「借地借家問題市民セミナー」開催

2018年09月14日 | 借地借家問題セミナーと相談会
 組合の宣伝と組合員の学習交流を兼ねた「借地借家問題市民セミナー」を9月から11月に、立川市・小金井市・三鷹市で開催します。

 チラシと市の広報等で宣伝します。会場近くに住んでいる組合員の皆さんは奮ってご参加下さい。チラシも作成しますので、チラシの配布等にご協力ください。秋のセミナーの予定は以下の通り

◎日時 9月22日(土)午後1時30分~4時
立川市女性総合センター5階第1学習室(JR立川駅北口徒歩7分)※広報たちかわ9月10日号に掲載
◎日時 10月20日(土)午後6時30分~9時
 小金井市宮地楽器ホール地下1階和室(JR中央線武蔵小金井駅南口徒歩1分)
◎日時 11月17日(土)午後1時30分~4時
 三鷹市公会堂さんさん館3階・第1・第2会議室(三鷹市野崎1-1-1 ☎0422-29-9868、三鷹駅・吉祥寺駅・京王線調布駅よりバス)

今回から新しいレジメを作成し、学習の内容も改訂しました。各会場とも細谷事務局長がプロジェクターを使って報告します。


お問合せ 東京多摩借地借家人組合

電話 042(526)1094
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民法改正に伴う賃貸住宅標準契約書の学習会開く

2018年09月04日 | 法律知識
8月22日に改正民法に伴う『賃貸住宅標準契約書』改定の学習会が新宿区内で開催された。
参加者は会場満席の約30名が参加し盛会となった。

 改正民法が2020年4月1日に施行予定であり、国土交通省がそれに合わせ標準契約書の利用普及に努めている。改定項目は5項目で①家賃債務保証業者登録・連帯保証人及び極度額の新設し家賃債務保証業者の登録制度=国に登録し、情報を公表、選択の判断材料とする。連帯保証人は最大家賃8ヶ月分までの債務保証が相当と考えられる。②反社会勢力への賃借権の譲渡・転貸の禁止の新設。③契約期間中の修繕条項。④一部滅失等による賃料の減額等。⑤明渡し時の原状回復。一部滅失等による減額は調停を申し立てて請求せずに貸主、借主は減額の程度、期間その他の必要な事由について協議するとの条項が加わり、借主有利になった面もあるが、一方ペット飼育を黙認する代わりに明渡し時クロスの張替え費用の借主全額負担という厳しい特約新設も懸念される。

 また家賃債務保証会社は家賃1ヶ月分の滞納でも賃借人に対して明渡し請求するなど僅かな滞納でも明渡し問題が増えるのではないかと心配する意見も出された。今後、住む権利を守るために民法改正問題等の学習を強化する必要が出てきた。(東京借地借家人新聞より)

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東借連2018年夏季研修会「親子で学ぶ借地の相続対策」が大盛況

2018年09月03日 | 東京借地借家人組合連合会
 東借連夏季研修会は、9月2日午後1時30分から足立区学びピア21会議室で48名の組合員が参加して開催された。

 東借連の斉藤勝理事の司会で開会され、佐藤冨美男会長が開会の挨拶を行った。

 今回の研修会は、東借連常任弁護団の西田穣弁護士(東部法律事務所)より「親子で学ぶ借地の相続対策~実践事例を学ぶ」とのテーマで約1時間講演が行われた。

 講演の前半は、相続に対する法律知識について、後半は借地における相続対策として具体的に説明がされた。

 遺言を作成し相続は早めに

 相続の法律知識では、代襲相続によって、被相続人の子が相続開始以前に死亡等したときは、その子が代襲して相続人となり順次相続が発生し、相続の手続きを放置しておくと大変な数に相続人が増えていくことを図例に基づいて説明され、結論として、遺言を作成したり、相続の手続きは放置せず早めにやっておくことが強調された。

 借地の相続に関する実践事例では、建物を使い続けたい場合は対地主の問題では、今まで通り賃料を払い続ければ問題はないし、名義変更料や地主の承諾は不要であることが指摘された。


 更地で土地の返還必要ない

 建物を使う予定がない場合について、建物を取り壊して更地にして地主に返還する必要はなく、接道条件が満たされていないなどの不利な条件がなければ、東京近郊ならば売れる可能性はある。地主が買い取らなければ、第三者に売却できる(但し地主の承諾が必要)。その他注意点として建物の登記名義と借地人の名義は一致しておく方がトラブルが起こらない等が指摘された。

 休憩後17人から質問が出された。借地人と建物所有者との関係、借地非訟手続き、地代の支払い方法、相続人以外の孫に借地権を遺贈する場合等について、西田弁護士は時間一杯まで一つ一つ丁寧に回答した。
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