東京多摩借地借家人組合

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違法・不当な保護行政が浮き彫りに 桐生市生活保護違法事件全国調査団が要請・市民集会

2024年04月24日 | 生活保護 住宅扶助
http://www.zenseiren.net/osirase/news/2024/2692/2692.html

 全国生活と健康を守る会連合会(全生連)などの市民団体、支援団体、弁護士、研究者らが今年2月に発足させた「桐生市生活保護
違法事件全国調査団」(全国調査団)は4月4、5日、昨年11月に報道された「生活保護利用者に1日1000円しか支給しない」
などの群馬県桐生市の生活保護行政(本紙2月11日号で一部既報)について、市や県などへの要請、市内で市民集会などを行いまし
た。(齊藤 豊、永久俊満)

4グループで要請行動

 全国調査団は4月4日、桐生市生活保護違法事件について翌5日に行う行動の打ち合わせ会議を行いました。
 井上英夫団長(金沢大学名誉教授)のあいさつ、全生連の吉田松雄会長の経過報告、支援団体などから事件の概要などの説明、全国
調査団が桐生市に提出した質問状の回答の分析などの後、5日の行動グループごとに打ち合わせを行いました。
 翌5日、全国調査団は、午前中に(1)群馬県庁へ要請、(2)桐生市福祉課、第三者委員会へ要請、(3)桐生市が委託(いたく)する金
銭管理団体への要請、(4)フードバンク・生活相談、の4つのグループに分かれ行動しました(2面に記事)。
 午後には、桐生市市民文化会館で「誰もが人間らしく生きるために」と題し、桐生市の生活保護をよくする市民集会・シンポジウム
を開催。報道関係者を含め市内外から約200人が参加しました。
 集会では、井上団長のあいさつに続き、午前中に行われた全国調査団の(1)~(4)の行動の報告が行われました。

事件の要因は“組織的”

 続いて、今回の事件の当事者Aさんの音声データが流され、生活保護申請時の支援者の同行拒否、威圧的な対応で申請不受理、保護
開始後も市に勝手に保護費1日1000円の分割窓口支給とされ、ハローワークに行った証明がないと保護費を支給しないとされたこ
となど、違法な行政の対応が語られました。
 尾藤廣喜(ひろき)弁護士と花園大学の吉永純(あつし)教授は、以前に全国で起きた同類の事件を説明。今後必要なこととして
(1)実態・問題点を究明し違法・不当性の明確化、(2)第三者委員会の重要性、県や国への働きかけ、(3)改善策の提案とその実施の監
視―などを挙げました。
 反貧困ネットワークぐんまの町田茂事務局長は、桐生事件の背景・要因に、2005年の市の行財政改革方針に「自己責任、自己負担
の大原則」「扶助費などを中心に削減」と書かれていることを挙げ、事件は保護係長などの思いつきで発生したのではなく、市の目標と
して組織的に行われてきたと指摘。また、保護課に警察OBを4人も配置していることなどで市民を恫喝(どうかつ)し、保護申請数を
抑制する「水際作戦」、違法・不適切な対応で保護辞退に追いやる「硫黄島作戦」などが横行していることを批判しました。

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破産した借家人に管理会社が明渡し請求 生活保護受け家賃を支払っているのに茨木市が保護費の支払い拒否

2023年04月11日 | 生活保護 住宅扶助
 大阪府茨木市在住で塗装業と解体業を営んでいたNさんは、経営難で廃業し、自己破産して昨年裁判所から借金の免責の決定通知があり、自宅の家賃も数カ月、約40万円が未払いでしたが、破産の手続きによって支払い義務がなくなりました。

 Nさんは廃業と同時に生活保護を申請し、その後は家賃を支払っていましたが、突然管理会社が11月分と12月分の家賃の受け取りを拒否し、明渡しを請求され、大借連に相談がありました。          
 家主に家賃を送金したところ受け取りを拒否。管理会社が市役所に家賃を持参し、Nさんには12月末に退去するよう通知を出していると市に主張。市は1月1日現在の居住実態が明らかでないと勝手に判断し、Nさんへの保護費の支払いを拒否しました。 
     
 大借連はNさんとともに市役所に抗議し、Nさんは退去命令など受けておらず、家主の言い分だけで保護費の支給を保留するのはおかしい。家主が家賃の受け取りを拒否した場合は、法務局に家賃を供託して明渡しについて争うことができる。市は保護内容の変更について、事前に保護変更通知書を通知し話し合いの場を作るべきで、保護費の受け取りに来た時に変更通知をすることは権利の侵害である等抗議したところ、市は誤りを認め、市が預かった家賃の返還を受け、家賃を供託することになりました。

(全国借地借家人新聞より)
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生活保護支援 負担重く ケースワーカー受け持ち世帯数 多摩の全26市、国標準上回る

2020年10月26日 | 生活保護 住宅扶助
https://www.tokyo-np.co.jp/article/62754

 多摩地区の二十六市と西多摩郡のすべての福祉事務所で、ケースワーカー(CW)一人当たりの受け持ち生活保護世帯数が、国の標
準数を上回っていることが立川市議の調査で分かった。CWに重い負担がかかり、担当する世帯への丁寧な支援が難しい状況をうかが
わせる。生活困窮者支援の現場からは、新たな生活保護を認めない動きが強まりかねないと懸念する声が出ている。(竹谷直子)

 二十六市と西多摩郡(三町一村)の九月一日時点の生活保護世帯数とCW数を山本洋輔市議(緑たちかわ)が調査した。
 CWは、生活保護費支給に関する業務や受給者への就労指導など自立支援を担う。社会福祉法はCWの標準数として、市が設置する
福祉事務所で生活保護世帯八十当たり一人、都道府県が設置する郡部の福祉事務所で六十五世帯当たり一人と定めている。
 調査によると、多摩の全二十六市で担当世帯数が八十を超え、十四市で百世帯以上だった。西多摩郡も標準数を上回った。
 標準数に強制力はなく、自治体に守る義務はない。厚生労働省の担当者は「自治体ごとの事情で人員配置しているので基準に合わせ
てもらうようお願いするしかない」と説明する。
 八王子市社会福祉課の担当者はCWの不足で「業務が滞っているわけではない」と強調する。
 その上で「増員を要望しているが、市役所の職員定数があり難しい」と説明した。立川市生活福祉課の担当者は「事務の補助をする
人を増やして負担軽減を図りたい」と語った。
 ある市で約百十世帯を受け持つCWは「一年以上会えない人もいる。回りきれない」と明かし「業務量が多いため生活保護世帯が増
えることを嫌がるケースワーカーがいる。生活保護の申請を受け付ける窓口への圧力になっている可能性がある」と話した。
 一般社団法人「つくろい東京ファンド」の稲葉剛代表理事はCW不足について「ケースワーカーがオーバーワークになれば、福祉事
務所全体が利用者を増やしたくないという雰囲気になる」と危惧する。非正規や外注で不足を補うことには「不安定な雇用を増やし、
情報管理の点からも問題がある」と指摘する。
 山本市議は「ケースワーカーの人数適正化に向け、ほかの議員とも連携して議会でも追及していきたい」と強調している。
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