東京多摩借地借家人組合

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住宅確保要配慮者に対する居住支援あり方検討会の「中間とりまとめ」要配慮者の家賃の過重負担言及せず

2024年02月27日 | 居住支援
 高齢者や低額所得者、障害者など住宅確保に配慮が必要な方々(住宅確保要配慮者)が安心して生活を送るための住まいの支援が大きな課題となっています。国交省、厚労省、法務省の三省の連携による住宅確保要配慮者に対する居住支援機能等のあり方に関する検討会が昨年7月から開催され、12月5日に「住宅確保要配慮者のあり方に関する中間とりまとめ案」を発表し、パブコメの募集を行い、全借連として1月18日付で同案について事務局長名で意見を提出しました。

 同案では、現状と課題について高齢単身者の増加、50歳代以下の世帯の持ち家率の減少、高齢者の居室内の死亡事故等に対する賃貸人の不安、住宅確保要配慮者に対する民間賃貸住宅の入居制限、居住支援事業の赤字、セーフティネット登録住宅の低家賃の住宅が少ない等の課題を挙げていますが、要配慮者の家賃負担について全く言及されていません。今後の取組みについては、家賃補助(住宅手当)等家賃負担の軽減に対する支援がなければ要配慮者の安定した住まいの確保することができないと主張しました。また、単身世帯の増加や民法改正で家賃債務保証会社の利用が増加し、保証会社が厳格な信用調査を行う場合があり、保証会社の審査に通らず要配慮者が入居できないと説明しています。保証会社はそもそも連帯保証人を立てられない賃借人のための事業だったはずが、連帯保証人を立てていても保証会社との契約を強要されています。賃借人の保護をせずに入居拒否など止めさせ、保証会社の法律による規制を強く求めます。

賃貸人が住宅を提供しやすい市場環境の整備という視点ではなく、賃借人が安心して住み続けられる政策の視点こそ必要です。

(全国借地借家人新聞より)


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3月29日に居住支援をテーマに院内集会開催

2024年02月21日 | 住まいの貧困に取り組むネットワーク
 住まいの貧困に取り組むネットワークの定例会が2月20日午後8時からオンラインで開催されました。議題の中で、今国会に提出される「生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律案」について議論されました。同法案は、単身高齢者の増加等を踏まえ、住宅確保が困難な者への安定的な居住の確保の支援等が法案に謳われていますが、生活困窮者が入居できる低家賃の賃貸住宅が圧倒的に不足し、公営住宅が住宅セーフティネットの役割を果たしていない状況の中で、どうやって住宅を確保するのか不明確な法律案となっています。「居住保障なく、居住支援」ではないのかとの意見も出て、住宅セーフティネット法の改正法案が3月に提出されることを受けて、貧困ネットでは「居住支援のあり方」をテーマに、3月29日(金)12時から国会議員の参加を呼びかけて院内集会を開催することを決めました。詳細は後日発表。

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旧地主から底地をかった地上げ業者が購入して半年後に借地契約期間満了で契約解除通告

2024年02月20日 | 底地の売買 地上げ
 武蔵野市中町で51.16㎡を借地している小池さん(仮名)は、20年前の2004年に契約を更新した。昨年7月に千葉県に住む地主から「さて、突然ではございますが、永年貴殿に賃借戴いておりました、今般事情があって下記の方に売り渡しましたので、本書をもってご通知致します。今後、賃貸料及びその他一切の事に関しましては、下記の方とお打ち合わせ戴きたく併せて致します」との挨拶状が届いた。

譲受人は千代田区永田町にある東京都市開発株式会社で、悪名高い底地買い・地上げ業者である。

 早速、同社の社員が小池さん宅を訪問し、いきなり「借地権をうちの会社で買い取りたい」と述べ、地代は集金に来ると言って帰っていった。小池さんは一人暮らしで病気を患い、借地権を売って出ていくことはできないと断った。今年契約期間が満了することから、同社は1月31日に内容証明郵便で「弊社は本物件を使用する必要があるため、借地契約の更新をお断りするとともに、当該契約を解除する」と通知してきた。

 小池さんは昨年8月に組合を紹介され入会した。早速内容証明郵便で「借地法に基づき契約の更新を請求し、地主には更新を拒否する正当事由は存在しない」と返書を出した。小池さんは「出ていくところもなく、頑張るしかない」と決意している。

地上げ底地買いの相談は

東京多摩借地借家人組合

電話 042(526)1094
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