東京多摩借地借家人組合

アパート・賃貸マンション、店舗、事務所等の賃貸のトラブルのご相談を受付けます。

不動産投資会社が底地を購入し新地主になった途端に、借地人に様々な根拠のない因縁

2019年07月30日 | ブラック地主・ブラック家主
 文京区内に住む坂田さん(仮名)は今年6月に賃貸人が変更になった。新賃貸人は不動産投資会社と思われる。新賃貸人は、振込口座を指定し、所有者を証明する登記簿も送ってきた。

一見何事もないように思われたが、7月になって旧賃貸人が起こした調停条項を持ち出し、様々な主張をしてきた。契約書は昭和39年の更新時に交わしたものが承継されており、昭和52年の調停で更新料特約がないにもかかわらず一部を認めたことを持ち出し、更新料を支払うよう通知してきた。

また、増改築特約も記載されていないが、承諾を得ることを主張してきた。その他にも借地上の建物の転貸禁止や借地権譲渡禁止も盛り込んできた。平成29年が更新で、その際に更新料を払っていない、未払いの更新料請求権も承継したと。7月末日までに支払わなければ重大な契約違反であるため契約解除するとも主張している。さらに、賃料増額にも応じなければ裁判所に賃料改定を求めると。

最後に、以前行った増改築は無断のため法律上解除事由に当たるため今後行わないよう警告してきた。これら一連の根拠のない主張に困惑した坂田さんは組合に相談に来た。

早速組合に入会し、今後法的なことが起これば弁護士相談も視野に入れ、一旦組合が通知書を作成することになった。更新料支払い特約はない、増改築承諾特約はない、借地上の建物賃貸は賃借人所有物なので自由、借地権譲渡も賃貸人承諾もしくは借地非訟手続きによる許可があれば可能、賃料増額に関しては満額ではなく多少なら協議に応じる構えと反論した。そして自分の考えではなく専門家とその顧問弁護士に相談して文書を作成した旨を書いた。

法的根拠がないにもかかわらず勝手な主張で、追い出そうとするブラック地主はまだまだ後を絶たない。「一緒に頑張りましょう」と勇気づけると「少し気が楽になりましたと」坂田さんは笑顔を見せた。まだ新地主から回答はないが、これからも追出し行為は続くだろうと推察される。

(東京借地借家人新聞より)
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

地主の最高裁への上告棄却 境界越境で土地明渡訴訟で借地人全面勝訴確定

2019年07月29日 | 明渡しと地上げ問題
 小平市小川西町借地人組合の組合員のIさんは、地主から建物収去土地明渡しの訴訟を提訴され、5年間にわたって裁判を闘ってきましたが、今年の6月に最高裁は地主の上告を棄却し、借地人のIさん勝訴で決着がつきました。

 地主は、Iさん所有の建物や門柱等の工作物の一部が公衆用道路(地主の私道)に越境して建てられているので、撤去に応じないので信頼関係を破壊しているとの理由で訴訟を起こしてきました。1審の東京地裁立川支部は昨年の1月に「原告(地主)の請求はいずれも棄却する」と判決を下しましたが、地主は東京高等裁判所に控訴しましたが、高裁も地裁の判決を支持し昨年7月に控訴棄却の判決を下しました。

 Iさんの父親は、昭和32年に都営住宅の分譲地として都から建物を譲り受け、地主と借地契約を締結しました。父親が死亡後はIさんが借地を相続しましたが、越境している事実を知らず、父親が昭和34年と昭和40年に2度にわたって増改築しましたが、地主からも越境しているとの指摘もありませんでした。Iさんは地代の値上げに応じず、地代を供託し、更新料の支払いにも応じてないためか、平成15年頃から樹木の伐採を求められ、平成25年にIさんが設置したブロックの塀の撤去を求めて、期限までに撤去しないと契約を解除すると脅してきました。同じ借地人の中でも借地部分が越境している人もいますが、地代の増額等に応じている人には何も言ってこないようです。

 地主は平成26年に弁護士を代理人に立て実際に裁判に訴えてきました。この地主は一人暮らしや高齢の女性に対して裁判を起こす傾向があるようです。

 裁判の中で、土地を測量してみると2坪強ほど道路に出ていることが分かり、Iさんは弁護士と相談し、越境している土地は時効取得を主張し争いました。

地裁・高裁の判決では、これが認められ「被控訴人の主張の専有部分は長年の間、隣接する借地部分の土地と事実上一体のものとして本件建物の敷地として供されてきたことが認められる」、「同占部分についての賃借権の時効取得の成否は、専ら私法である民法によって決すべき問題である」等の理由で『越境部分は賃借権を時効取得したとして』地主の請求が全て棄却されました。
最高裁から上告棄却の判決がなかなか下されず、心配しましたが、三多摩法律事務所の顧問弁護士さんの努力によって大変難しい裁判を見事に勝訴することができました。Iさんは5年間にわたり本当にご苦労様でした。(東京多摩借組ニュースより)
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

貧困の現場から[31]デジタルタトゥーに阻まれる生活再建 「信用スコア社会」の新たな貧困とは?

2019年07月29日 | 追い出し屋被害 家賃保証会社
https://webronza.asahi.com/national/articles/2019072200005.html

 「路上に立って雑誌を売っていると、勝手に写真を撮られてSNSにアップされたりする可能性がある
じゃないですか。家族にばれるとまずいので、ビッグイシューの仕事はできません」
 昨年、何度か生活の相談にのったホームレスの若者は、詳しい事情を語りたがらなかったが、家族との
間に問題を抱えているようだった。体調も悪そうなので、私は生活保護を勧めたが、役所が家族に連絡を
してしまう可能性を考えて申請に躊躇していた。
 彼に、住所や住民票がなくても就ける仕事はないか、と聞かれたので、ホームレスの自立支援のための
雑誌である「ビッグイシュー」販売の仕事について説明をしたが、その時に彼が言ったのが冒頭の言葉で
ある。
 毎月2回発行される「ビッグイシュー」は、ホームレス状態にある人だけが販売することのできる雑誌
である。販売者は1冊170円で雑誌を仕入れ、駅前などの路上に立って、350円で雑誌を販売する。1冊あた
り180円が販売者の収入になる計算だ。

SNSに写真がアップされてしまうリスク

 「ビッグイシュー」の販売者の中には、メディアの取材に顔や名前を出して応じる人もいれば、事情に
より顔も名前も出せない人もいる。そのことは知っていたが、路上で販売をしていて、SNSに写真がアッ
プされてしまうリスクについては考えたことがなかった。
 一度、ネットに「ビッグイシュー」販売者として顔が出てしまうと、その画像は半永久的にネット上に
残り続ける。それを見た家族が販売場所まで来てしまう可能性もゼロではない。今の時代、彼の心配は杞
憂とは言えないと私は感じた。
 ネット上にアップされた個人情報は、本人にとって不都合なものであったとしても、一度、拡散されて
しまったら完全に削除することが事実上、不可能になる。この問題は、消すのが難しい「入れ墨(タ
トゥー)」にたとえて、デジタルタトゥーと呼ばれている。
 デジタルタトゥーという言葉は、2013年のTEDカンファレンスにおいて、生物科学関連のベンチャー
キャピタルの役員であるフアン・エンリケス氏が行った講演がきっかけとなり、広く知られるようになっ
た。エンリケス氏は、スピーチの中で「人間は不死になった」という表現で、この造語を紹介している。
 今年5~6月には、NHK総合テレビで『デジタル・タトゥー』というドラマ(全5回)が放映された。こち
らは、インターネットに疎い50代の「ヤメ検弁護士」が20代の人気ユーチューバーと共に、デジタルタ
トゥーに苦しむ人たちを救うという筋書きで、このドラマをきっかけに日本でもこの言葉が知られるよう
になった。

最も影響力が大きい犯罪歴のデジタルタトゥー

 私は前述の若者がネット上に自分の痕跡が残るのを恐れて、路上販売の仕事をできなくなっていたよう
に、デジタルタトゥー問題がさまざまな点で国内の生活困窮者支援にマイナスの影響を与えつつある、と
危惧している。
 最も影響力の大きいデジタルタトゥーは、犯罪歴である。
 近年、生活困窮者支援の現場では、ホームレスの人が生活保護を申請して施設に入ったものの、アパー
トに移る段になって、ネットに過去の犯罪歴が残っていることがネックになり、部屋探しに苦労する、と
いう話は珍しくない。部屋探しが難しくなるのは、家賃保証会社の審査に落とされるからだ。犯罪自体は
軽微なものであったとしても、ネットに名前が残っていれば、不利に働くことになる。
 都市部では、アパート入居時に個人の保証人を立てるのではなく、家賃保証会社を利用するのが一般的
になっている。家賃保証会社の保証料は2年間で家賃の半額程度が一般的であり、その費用は入居者負担
となっている。
 入居希望者は家賃保証会社の利用を申し込むため、申込書に勤務先などの個人情報を記載して、不動産
業者に提出する。不動産業者は代理で申請書を家賃保証会社にファクスするが、信用度が低いと判断され
ると、審査に落とされてしまう。
 そのため、不動産業者によっては数社の家賃保証会社と連携をして、1社の審査に落とされても、すぐ
に別の家賃保証会社の審査を申し込み、通してくれるところが出てくるまで探すという対応をしている会
社もある。
 しかし、何社に申し込んでも審査に落とされる人もいる。家賃保証会社はどういう基準で審査をしてい
るのか、教えてくれないので、審査のプロセスは闇の中なのだが、今回、私は都内の家賃保証会社に派遣
社員として働いていた経験のある30代の男性に話を聞くことができた。
 彼の業務は、不動産業者から送られてきたファクスの内容をもとに審査の材料となる資料を集めて、審
査担当の社員に渡すことだった。
 「まず最初にやるのが、Googleなどの検索サイトで申込者の名前と、スペースを1文字空けて、『逮
捕』または『容疑』と打ち込むことです。過去のニュースや『5ちゃんねる』(掲示板サイト)等で名前
がひっかかると、それを社員に伝えます。」
 彼は3カ月しか、その職場で働いていなかったが、 ・・・

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

<参院選>隠れ住む「貸倉庫難民」 非正規労働者「ここは底辺」

2019年07月19日 | 貧困と格差
https://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201907/CK2019071802000162.html階段を上り、二階のフロアに通じるドアを開けると、狭い通路の両側にドアがずらり。二畳ほどのスペースが薄い板で仕切られている。「グオーン」と空調の鈍い音が響き、踊り場にある共用のトイレや洗い場からはカビの臭いが漂う。


 ここは東京二十三区内にある三階建て雑居ビル。にぎやかな商店街にひっそりたたずみ、「レンタルルーム」や「レンタルスペース」と呼ばれる貸倉庫となっている。


 「非正規労働者が増え、貸倉庫にまで住むようになった」。生活困窮者の支援者からそんな話を聞いた。窓がない、仕切りの素材が燃えやすいなど住居としての建築基準を満たさないが、利用料金の安さから住み着く人が出てきたという。


 夕方、仕事終わりとみられる作業着姿の人や、弁当を手にする人がビルの鍵付きの玄関に吸い込まれていく。運営会社から住むのを禁じられており、利用者の口は一様に重いが、「絶対内緒ですよ」と、二十代の利用者が鍵を開けてくれた。


    ◇


 午後六時すぎ。幾つかの部屋から物音が聞こえる。Tシャツ、短パン姿の中年の男性はリラックスした様子で用を足しに出てきた。


 招き入れてくれた男性によると二十四時間出入りが可能でほとんどの部屋に人が住んでいるという。部屋の中を見ることは拒まれたが、ホームページによると約百室あり、窓がない部屋もある。一部屋の契約額は月三万円程度だ。


 運営会社は「物置」や「休憩室」としての用途を示し、住むことは禁じている。だが利用者にとってはアパートより月の支払いが安く、敷金や礼金もない。毎日、入退室手続きが必要なインターネットカフェに比べても、月単位で借りられ、荷物を置いて仕事に行けるため便利。職場の口コミなどで広がり、住む人が増えているという。


 男性は道路整備のアルバイトで日銭を稼いでいる。「住んで一カ月ぐらいだが、ここは底辺。狭いし、汚いし、早く抜け出したい」と吐き捨てるように言った。


 後日、都内で同じ会社が運営する同種の雑居ビルを訪ね、一階のコインシャワーから出てきた四十代男性に話を聞いた。定職がないため不動産屋からアパート契約を拒まれ、一年前から住んでいるという。今は知り合いの親方の下で建築現場で働き、月の収入は二十数万円。「親方からの仕事がなくなれば、働く場所もなくなる」と、髪を拭いていたタオルで顔を覆った。


 雇い止めされた非正規労働者らが寮などを追われ、インターネットカフェで寝泊まりする「ネットカフェ難民」が、世間に知られるようになって十年以上がたつ。生活困窮者を支援してきた立教大大学院特任准教授の稲葉剛さん(50)は「今はネットカフェだけでなく、貸倉庫やサウナ、二十四時間営業のファストフード店などに居住が広がり、実態が見えづらくなっている」と指摘する。


 安倍晋三首相は、完全失業率が民主党政権下の4%台から2%台に改善したことを「アベノミクス」の成果だと強調しているが、昨年の国の調査では、雇用者のうち四割が非正規だ。


 「団塊世代の大量退職で働き口はあるけれど、労働者は相変わらず低賃金で、雇用も不安定」と稲葉さん。「狭い部屋で寝泊まりすれば体を壊すし、孤立感からうつっぽくなる。生活保護に至る前に、低家賃の公営住宅や家賃補助制度を設けるなどの住居対策が選挙のもっと大きな争点にならないと」と訴えた。


 コインシャワーで出会った四十代男性は「頭が悪いから政治はわからない」と投げやりだが、将来は不安だ。最近、同じ現場で働く高齢者に自分の未来が重なる。「物覚えが悪く、作業も遅い。それでもうちで働けなくなればホームレスになると親方も分かっているから、クビにできない」


 「俺はそうはなりたくないけど、酒や遊びを控えても金はたまらないし、体もきつくなってきた。どうやってこの生活から抜け出せばいいのか」。力なく話し、倉庫への階段を上っていった。 (原田遼)


<生活困窮者の住居> 「オフィス」「倉庫」などとして貸し出され、実際には多人数が寝起きしている建物を、国土交通省は、住居の建築基準を満たさない「違法貸しルーム」と定義。昨年は防火や採光の設備が足りていないとして、全国の都道府県などが1458件の貸主に是正指導した。一方、東京都は2016年度にネットカフェやサウナなど夜通し営業する店舗で実態調査し、住居を失い寝泊まりしている利用者が都内に1日4000人いると推計を出した。


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

外国人の住まい確保を支援へ

2019年07月17日 | 最新情報
https://www3.nhk.or.jp/kansai-news/20190717/2000017661.html
外国人労働者の受け入れが今年4月から拡大されたことを受けて、外国人への賃貸住宅の紹介など、住まい確保に向けた支援を、大阪府の住宅供給公社と国際交流財団が始めることになりました。

関西で暮らす外国人労働者の数は年々増え続けていて、外国人向けの相談窓口には、くらしに関する相談が年間500件以上、寄せられています。
このため、大阪府の住宅供給公社と国際交流財団は連携協定を結び、来月1日から外国人の住まいの確保に向けた支援を始めることになりました。
具体的には、入居の契約手続きや引っ越しなどの説明をする際に、英語や中国語など11の言語に翻訳して対応するほか、受け入れ企業に対して、共同生活や法人契約が可能な物件の紹介などをするということです。
また、ゴミ出しなどの生活ルールをめぐるトラブルを減らすため相談会を開いたり、日本人と外国人が参加できる防災イベントを開いたりするとしています。
大阪府の住宅供給公社と国際交流財団では、「支援を通じて外国人が安心して日本に住める環境を整えていきたい」としています。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

<参院選 ともに>低所得者らを拒まぬ物件 「登録住宅」目標の5%止まり

2019年07月16日 | 国と東京都の住宅政策

https://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/list/201907/CK2019071502000130.html

民間賃貸住宅の入居を断られやすい低所得者や高齢者、障害者らを拒まない「登録住宅」制度が、発足から一年半たっても、政府目標の5%程度の約九千戸にとどまっている。低所得者を受け入れた家主に家賃の一部を補助する仕組みも、本年度に予算化したのは全国で四十五自治体だけ。民間の空き家・空き室を活用して低所得者らの住まいの確保を目指す政策は、十分に機能していない。 (北條香子)


 国土交通省への取材で分かった。制度は二〇一七年十月施行の改正住宅セーフティネット法に基づく。賃貸人が低所得者ら「住宅確保要配慮者」の入居を拒まない物件を都道府県などに登録し、行政側は配慮が必要な人に情報提供する。専用の住宅にすれば、国や自治体からバリアフリー化や防火・消火対策工事費の補助を受けることもできる。


 政府は登録住宅を年間五万戸程度増やし、二〇年度末までに十七万五千戸にする目標だ。だが七月一日現在の登録戸数は九千百十七戸で目標を大きく下回る。


 自治体が家主に家賃の一部を補助する制度を、昨年度利用したのは四十九戸。本紙調べでは、東京特別区と関東六県の県庁所在地、政令市計三十一のうち、本年度に補助費を予算化したのは世田谷、豊島、練馬、墨田各区と横浜市だけ。板橋区住宅政策課の清水三紀課長は「補助は数年で終わるものではない」と、財政的な事情から制度化に踏み切れないと説明する。


 制度が進まない背景には、周知不足に加え、家主の負担感があるとみられる。


 国交省は昨年、登録手続きを簡素化し、自治体に手数料撤廃を要請した。住宅総合整備課の担当者は「手数料がなくなればハードルが減り、大手事業者にも登録をお願いしやすい環境が整った」と、家主の負担を減らしたことでの登録増を見込む。


 東京都は今月九日、登録住宅に入居した高齢者の見守りサービス費の半額を支援するモデル事業を始めた。安否確認や孤独死の際の原状回復費を補償することで、家主の負担減を目指す。遠藤邦敏・安心居住推進担当課長によると「住宅セーフティネット制度」での自治体による見守りサービス補助は全国で初めて。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

自衛隊の憲法明記は憲法9条2項を死文化、空文化させ、日本を戦争する国に変貌させる

2019年07月12日 | 政治経済
 第7回目の「やさしい憲法学習会」を6月29日(土)午後1時30分から立川市女性総合センター会議室で開催され、13名が参加しました。

今回のテーマは「自衛隊を憲法に明記しても何も変わらないのか?」、組合顧問の植木則和弁護士が約1時間にわたって詳しく講演しました。

①自衛隊を憲法に明記することの意味、改めて9条が果たしてきた役割を考える、9条解釈に関するこれまでの経緯、加速化する日本の軍事化として軍事費の急増、高額兵器の爆買い問題を指摘。自民党が検討している加憲の内容、なぜ9条「改正」でなく「加憲」なのか。②9条加憲の与える影響について私たちの生活への影響等について説明がありました。

とくに、最高法規である憲法に自衛隊が明記されれば、自衛隊やその軍事力を否定する法律は「憲法違反」になり、自衛隊違憲論による歯止めが失われる。9条2項の「陸空海軍その他戦力を保持しない」「交戦権」などの憲法の制約から解放され、軍事費のさらなる膨張と社会保障費の削減、自衛隊への土地収用など国民の財産権も制約される、また将来的には「徴兵制」にもつながりかねない等の問題点が指摘されました。

③国民投票法の抱える問題点としては、有効最低投票率の定めがないために、仮に投票率が30%でも過半数が賛成したら、少数の賛成で改憲ができてしまう。

また、国民投票運動はほぼ完全自由なため大手広告会社の改憲派のコマーシャルがテレビのゴールデンタイムを使って大々的に宣伝され、「改憲をお金で買う」ことも自由になる恐れがある等の危険性が指摘されました。参加者の自己紹介の後、学習会の感想と意見が自由に披露されました。参加者の皆さんから「憲法に関心がない人が多い。学習会は大変勉強になった。家族の中でも話し合っていきたい」との意見も出され、意義のある憲法学習会となりました。

(東京多摩借組ニュース7月号より)
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

地主の土地明渡し、更新料600万円の請求、東京地裁立川支部が請求棄却、借地人の全面勝訴

2019年07月11日 | 契約更新と更新料
 府中市内で土地36㎡を借りて店舗で営業している山崎さん(仮名)は、2016年12月に借地契約の期間満了に当たり、地主から地代年額40万円の増額(従前は半年分で18万円)、更新料600万円を請求された。

 山崎さんは、高齢で奥さんとやっと商売を続けている状態で600万円もの高額な更新料を支払うことはできない。組合に相談し、地主の代理人の弁護士が20年前に作成した契約書では「甲乙協議の上更新料を定める」と書いてあるが、いくら支払うか明確な約束はしていないことから、組合の助言を受けて、今回は更新料の支払いを拒否する通知を地主に送った。

 地主は翌年3月に更新料を拒否したことを理由に土地賃地借契約を解除する内容証明を送り付け、2017年9月に土地明渡しを求める訴訟を東京地裁立川支部に起こしてきた。山崎さんは組合の顧問弁護士を代理人に立て1年半にわたって裁判を闘った。
裁判では借地権の買取りの条件等の話し合いも行われたが、地主はお金がないと納得がいく条件の提示もなく、今年の2月に判決の言い渡しが行われた。判決は、原告の土地明渡し、地代の増額、更新料600万円の請求はいずれも棄却され、山崎さんは完全勝訴した。地主は控訴しなかったため判決が確定した。

判決では、契約条項には更新料を協議するとされているだけで、被告が契約時に具体的にいくら支払うか金額が定められていない点が重要視され、借地人の更新料の支払い義務を明確に否定した。
(東京借地借家人新聞より)

更新料請求でお困りの方は

東京多摩借地借家人組合まで

電話 042(526)1094
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

参院選:各党の住宅政策を比較する~住まいの貧困対策に熱心なのはどこ?

2019年07月10日 | 政治経済
http://housingpoor.blog53.fc2.com/blog-entry-322.html
今年5月、住まいの貧困に取り組むネットワーク、国民の住まいを守る全国連絡会等の住宅運動団体は、参議院選挙に向けて、各党の住宅政策に関するアンケートを実施しました。

その結果、日本共産党、社会民主党、日本維新の会、立憲民主党の各党(回答到着順)から回答をいただきました。ご協力ありがとうございました。

以下に4党の回答をご紹介します。また、4党以外の政党の住宅政策も、公表されている公約集から抜粋したので、後半に記載しました。

参議院選挙の投票のご参考にしてください。

◆政党アンケートの内容とその結果◆

政党アンケートの内容は、大きく分けて、重視する住宅政策に関する質問(自由回答)と個別政策に関する質問(選択型)の2つのパートで構成されています。

A.重視する住宅政策に関する質問

参議院選挙での貴党の住宅政策(公約など)をお聞かせ下さい。主な政策の柱(項目)を5つ以内でお書きください(この間の国政選挙での政策でも構いません)。
上記の政策のうち当面最も重視する項目とその要点を記入下さい。

【日本共産党の回答】
1.住まいに対する権利の規定、公共住宅の質量ともの改善の明確化などを内容とする「住生活基本法」の抜本改正
2.民間住宅借上げなど多様な供給方式に活用で公営住宅を大幅に増やす
3.UR賃貸住宅は「応能家賃」(収入に応じた家賃)にし、住み続けられる家賃制度に改善する。劣化した台所、風呂場、トイレなどの設備の改善、畳、ふすまの入れ替えをUR負担で実施させる。
4.民間賃貸住宅に居住する低所得者(概ね公営住宅入居資格者)への家賃補助制度の創設
5.分譲マンションの維持・管理に対する公的な支援を充実し、安全・快適で長持ちするマンションをめざすとりくみを支援する

当面最も重視する項目
1.を最も重視する。(その理由)住まいは権利であることは、世界人権宣言や日本政府も批准している国際人権規約でも認めている。「民間まかせ」、「自己責任」を基本とする住宅政策を「住まいは人権」との立場の政策に転換することがいま求められている。 

【社会民主党の回答】
①「居住の権利」(Housing Rights)に基づき、住宅を社会保障として位置づけ、福祉と環境の視点から住宅政策を見直す。
②「住宅支援制度」を創設し、「住まいの貧困」に対するセーフティネットを強化する。
③公的住宅政策を抜本的に強化し、優良な公共賃貸住宅を着実に増やす。
④各地における「居住支援協議会」の設置を進めるとともに、「公的な保証人制度」や「公的家賃債権保証制度」の創設を検討する。
⑤空き家データベースを整備するとともに、古い空き家や集合住宅に手を入れて、家賃負担が軽い住宅を再供給し、既存の住宅ストックの有効活用と住宅困難者対策の一石二鳥を実現する。

当面最も重視する項目
住宅支援制度の創設
安心して暮らせるよう、現物給付(低廉な家賃の公営住宅の供給拡大や空き家等の既存の住宅ストックを活用した借り上げ住宅等)または現金給付(家賃補助、家賃の税制上の控除制度)による「住宅支援制度」を創設し、「住まいの貧困」に対するセーフティネットを強化する。

【日本維新の会の回答】  

1.都市計画法の改正
2.UR完全民営化の推進
3.ゴミ屋敷対策

当面最も重視する項目
都市計画決定された後も住民の意見を反映させるために必要な措置について検討を加える。都市計画事業が施行されることなく長期間経過する場合、建築制限を受けることによる経済上の不利益を受ける者への必要な措置を講ずる。

【立憲民主党の回答】

① 中古住宅・マンションのリフォーム(耐震化、ゼロエネルギー化)の推進
② リフォーム市場の活性化
③ すべての建築物の断熱を義務化
④ 子育て家庭への住宅支援、団地の世代循環、高齢者向け住宅の供給拡大
⑤ 高齢者資産、空き家の有効利用(住宅手当制度)

当面重視する項目
日本はこれまで「持ち家政策」を重視してきましたが、空き家が1000万戸を超えると言われる中、持ち家重視から賃貸重視へと変換するべきであると考えます。住宅は人間の生活にとって、「住宅」は欠かせないものであり、セーフティネットであることから、賃貸住宅への支援制度の創設が必要であると考えます。


B.個別政策に関する質問

1. 2017年国会で成立し、同年10月から施行された「改正住宅セーフティネット」法について、経済的支援 (家賃低廉化、住宅改修費)の大幅改善が必要と思いますが、お考えをお聞かせください。
① 必要である、②必要ではない、③どちらとも言えない

2. 本来の住宅セーフティネットである公営住宅を中心とした拡充・強化こそ必要であると考えますが、ご意見をお聞かせください。
① 必要である、②必要ではない、③どちらとも言えない

3. 民間賃貸住宅の高家賃の抑制と家賃補助が求められているが、ご意見をお聞かせください。
① 必要である、②必要ではない、③どちらとも言えない

4. 上記の1~3についてご意見をお聞かせ下さい。

【日本共産党の回答】 3点とも「必要である」

国土交通省によると「改正住宅セーフティネット」法による家賃低廉化措置を予算化した自治体は全国で23、登録住宅への補助の実績は49戸、補助額は約1000万円(うち国負担は約500万円)、家賃低廉化の支援を年間6億円とした制度開始当初の想定は全く機能していなしし、法によるセーフティネットにもなっていない。自治体負担の割合、入居要件が厳しいなどの問題点もあるが、賃貸人への家賃低廉化補助になっていることが最大の問題だ。民間賃貸住宅に入居する低所得者への適切な家賃補助制度にするなど速やかな改善が必要だ。

【社会民主党の回答】 3点とも「必要である」

先進諸国のなかで、日本の低所得者向け住宅施策が際立って小規模であることに加え、政府が住宅政策への公的責任を後退させ、住宅をさらに市場化する政策が進められてきました。格差や貧困が深まり、また単身低所得高齢者が増加する中、住まいは原則私的な問題と捉えてきた日本の住宅政策の落とし穴が顕在化しています。改正住宅セーフティネット法も最低限の位置づけしかもっていません。「住まいは人権」であり、居住の権利を保障する方向で、見直していくべきです。

【日本維新の会の回答】 3点とも「どちらとも言えない」

法改正の効果について検証されるのはこれからのこと。
効果が見られた場合は、対象を限定しての拡大は検討すべきである。

【立憲民主党の回答】 3点とも「必要である」

日本はこれまで「持ち家政策」を重視してきましたが、空き家が1000万戸を超えると言われる中、持ち家重視から賃貸重視へと変換するべきであると考えます。住宅は人間の生活にとって、「住宅」は欠かせないものであり、セーフティネットであることから、賃貸住宅への支援制度の創設が必要であると考えます。


◆アンケート回答のなかった政党の住宅政策◆

【自由民主党】

「令和元年参議院選挙公約」より
https://jimin.jp-east-2.storage.api.nifcloud.com/pdf/manifest/20190721_manifest.pdf

不動産市場・リフォーム産業の活性化、適正な建物評価の定着、取引市場環境の整備、賃貸住宅管理業の適正化、既存マンションの管理の適正化・建替え等の円滑化等を通じ、既存住宅ストックの有効活用や既存住宅市場の活性化を図ります。また、住宅団地の再生、空き家バンクの活用等による空き家の活用と低未利用地の利用促進を図ります。

【公明党】
『成長戦略2019』より
https://www.komei.or.jp/campaign/sanin2019/images/top/stra2019.pdf

若者・子育て世帯・高齢者が安価で良質な住宅を手に入れやすくする環境整備を推進するため、安心R住宅等の既存住宅の流通、リフォーム市場の活性化と住み替え支援の充実等を促進し「住宅ストックビジネス」を活性化させる。空き家や賃貸住宅等を活用する「新たな住宅セーフティネット制度」に基づく登録住宅の改修補助の強化や居住支援法人の指定促進と活動支援の強化、賃貸住宅管理業の適正化を図る。
消費税率引き上げに伴う住宅需要の変動対策を確実に実行して、住宅関連市場の新たなけん引力を創出する。

【国民民主党】 
参議院選挙政策 「新しい答え 政策INDEX2019」より
https://www.dpfp.or.jp/new_answers_2019

住宅
○「中古住宅高付加価値化法」(仮称)を制定し、地域の工務店・大工などの人材と地元の木材などの資材を活かした中古住宅のリフォーム(耐震化、ゼロエネルギー化)の推進、既存ストックの高価値化、宅地建物取引業者などへの支援、中古住宅の流通合理化・市場活性化を図ります。
○また、子育て家庭への住宅支援、団地の世代循環、高齢者向け住宅の供給拡大を進めます。
○「高齢者の居住の安定確保に関する法律」を活用し、地域包括ケアシステムを構築し、まちづくりと一体となって高齢者の居住の安定を図るとともに、サービス付き高齢者住宅の建設を促進するなど、自宅と介護施設の中間的な施設の拡大を図り、安全・安心な高齢者居住を実現します。リバースモーゲージの拡充・活用促進などによる高齢者の資産の有効利用を図ります。
○公共建築物において再生可能エネルギーの導入を促進するための法制度を整備し、公共建築物への再生可能エネルギー導入を進めます。また、小水力・地中熱・河川熱・下水熱などの再生可能エネルギーの導入を進めるため、規制緩和や手続簡素化、財政支援強化を行います。
○マンションの省エネ化・長寿命化を図り、住民の安全と健康を守るとともに、築年数が古い物件について、建て替えを促進する政策をさらに拡充させます。
○年収 500 万円以下で、賃貸住宅で暮らす世帯の家賃について、月 10,000 円の補助を行います。住環境の改善が実現できれば、子育て支援にもつながります。
○所有者不明土地問題を含め、空き家対策の検討を進めます。

【れいわ新選組】 
「政権とったらすぐやります 今、日本に必要な緊急政策」より
https://www.reiwa-shinsengumi.com/policy/

安い家賃の住まい 敷金、礼金などの初期費用や家賃、高くないですか?
空き家、中古マンション、団地を活用し、全ての世代が初期費用なし、安い家賃で住める公的住宅を拡充します。


 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

単身高齢者や低所得者支援 空き家活用の全国組織発足

2019年07月05日 | 最新情報
https://this.kiji.is/517448048614868065?c=110564226228225532

空き家を単身高齢者や低所得者の住まいとして活用する国の「住宅セーフティーネット制度」の下、各地
で入居者の生活を支える「居住支援法人」の全国組織が29日、東京で開かれる会合で発足する。同法人は
制度の核となる存在で、家賃滞納や孤立死の懸念などから敬遠されがちな人も入居できるよう、日常的な
見守りや就労支援を行う。全国組織は課題や成功事例など情報を共有し、支援体制を強化することが狙
い。空き家に悩む不動産業界からも期待の声が上がる。
名称は「全国居住支援法人協議会」。代表呼び掛け人は、NPO法人抱樸(ほうぼく)(北九州市)奥田知
志理事長▽賃貸住宅経営者の団体代表として三好不動産(福岡市)の三好修社長▽元厚生労働事務次官の
村木厚子さん。全国に約230ある法人のうち100以上が参加を表明しており、今後も増える見込みという。
NPO法人、不動産会社、介護関連会社などさまざまな団体があり、研修を通してノウハウを学び合う。現
場の声を反映させるため、政府や自治体に提言もしていく。
背景には2017年に始まった同制度が停滞している現状がある。空き家は入居を断らない「登録住宅」とし
て提供してもらうが、登録住宅は約9千戸と国の目標17万5千戸(20年度末)に遠く及ばず、九州では約
200戸にとどまる。改修の際に支給される補助金が不十分な点や、補助を受けると住宅確保が難しい人に
しか貸せない縛りがあるなど、所有者側のメリットが少ないことが指摘されている。
こうした課題を受け、抱樸は登録住宅でなくても可能なサブリース(転貸)の仕組みを実施。約40室を所
有者から借り、希望者に貸している。入居者は家賃(月2万9千円)に生活支援費(月約2千円)を上乗せ
して支払い、支援スタッフの人件費に充てられる。
この物件を所有する田園興産(北九州市)の田園直樹社長は「居住支援法人が間に入ることで、トラブル
減少などが期待でき、安心して貸せる。空き室で悩むオーナーには魅力的な選択肢になる」と力を込め
る。この取り組みは注目されており、こうしたモデルを全国組織で共有していく。
抱樸の奥田理事長は「外国人の支援に強い、高齢者福祉を長くやっているなどお互いの得意分野を学び合
い、住まいと暮らしを一体的に支える仕組みをつくりたい」と抱負を語る。

【ワードBOX】住宅セーフティーネット制度

高齢者や低所得者、障害者など住宅の確保が難しい人の賃貸住宅として空き家を活用する制度。10年以上
専用住宅とするなど条件を満たせば、改修費の補助(最大200万円)が受けられる。居住支援法人は都道
府県が指定し、入居者の生活支援を担う。活動に応じて年1千万円を上限に補助がある。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

近隣相場に従って更新料を支払う特約に基づき地主から200万円の更新料請求断る

2019年07月03日 | 契約更新と更新料
 大田区鵜の木地区に私道含む75・5平方メートルを賃借中の吉田さん(仮名)は、契約期間満了の際に請求された更新料は特約事項に近隣相場に従って更新料を支払うと記載され、地主から200万円を請求された。吉田さんは100万円ならば払えると伝えると地主から「話にならない」と協議を打ち切られた。その後、地代を持参すると受領した。

 不動産業者が介入し更新料の支払いを求められたが、組合員であることを伝えた。組合から当事者間の協議は決裂しており、更新料支払い拒否を通告した。地代は受領されており更新の事実を確認することができた。
(東京借地借家人新聞より)

更新料の請求でお困りの方は

東京多摩借地借家人組合まで

電話 042(526)1094
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

壁を修理するだけで文句を言う地主 承諾を得る必要はない

2019年07月02日 | 法律知識
練馬区在住の橋本さん《仮名》は1階を店舗として使っていたが、今回住居スペースとしてリフォームすることにした。
修理修繕の範囲なので特段承諾も必要なく、承諾料も支払う必要がない。しかも契約書には増改築特約がない。

 しかし、今まで地主は壁を修理しただけで承諾していないから中止しろ、やるなら承諾料を払えと迫ってきた。
橋本さんは地主を刺激しない簡単な通知書を書きたいとのことだ。

組合では今回修理修繕をすることになった、承諾は必要ないがお知らせをしますとの内容で通知書を書いた。
口うるさい地主とのやり取りに疲れていた橋本さんだが、少し心が晴れたとのことであった。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする