東京多摩借地借家人組合

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令和元年台風第19号災害による被災住家の賃貸借契約に関し国の行政指導等を求める会長声明

2019年11月29日 | 最新情報
https://www.f-bengoshikai.com/topics/4831.html

 本年10月に発生した令和元年台風第19号災害(以下「本件災害」という。)は,福島県内の広範な地域に
住家等の浸水など甚大な被害をもたらした。当会は,本件災害被災者の生活再建を支援するため,会内に災害対
策本部を設置し,被災者向けの情報提供や無料電話相談等に取り組んできた。
 当会がこれまで取り組んできた無料電話相談等の活動において受け付けた被災者からの相談には,賃借してい
る住家やアパート等(以下「住家等」という。)が本件災害により浸水し,修繕が必要などの理由で,賃借人
が,賃貸人や不動産管理業者から住家等の明渡し(返還)を求められているという内容が少なからず含まれてい
る。このような相談は,県内において住家の浸水等の被害が多く発生した地域に共通して見られており,同様の
事態が広く生じているのではないかと危惧される。また,公営住宅の入居者が,同様に退去を求められていると
の情報も寄せられている。
 建物の賃貸借契約は,賃貸人が賃借人に建物を使用収益させ,その対価として賃借人が賃料を支払うことを本
質とする契約であり,災害により建物が損壊した場合には,賃貸人がその修繕義務を負うのが原則である。ま
た,災害により建物が損壊しても,修繕が可能な場合には,修繕すれば使用収益できるのであるから,契約はな
お存続する。このような賃貸借契約の性質上,災害により,目的物たる建物について修繕が必要になった場合で
も,修繕のための一時退去は別として,修繕の必要があることをもって賃貸借契約の解除や解約申入れの正当な
理由になりうるものではないことは明らかである。
 このように,修繕を理由にして,家主や不動産管理業者等が賃借人に住家等の明渡しを求めることは,賃貸借
契約法理に照らし極めて不当と言わざるを得ない。また,災害に便乗して被災した賃借人の生活基盤を奪うに等
しいものであって,決して容認されるものではない。
 そこで,当会は,国及び福島県に対し,不動産賃貸業者・不動産管理業者等に対する監督権限を適切に行使
し,かかる不当な取扱いがなされないよう指導を徹底するとともに,広報等を通じて,被災者に対する注意喚起
と正しい法律知識の教示・啓発に努めることを求めるものである。また,公営住宅の設置管理者である国もしく
は地方公共団体に対し,災害で損壊した公営住宅について,修繕が可能である場合に,公営住宅入居者に対して
公営住宅の明渡しをさせるような取扱いをしないよう求める。

2019年(令和元年)11月26日
福島県弁護士会
会長  鈴 木 康 元

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衆院法制局が見解 ひきこもりの引き出しビジネス「犯罪に該当する可能性が高い」

2019年11月28日 | 最新情報
https://news.yahoo.co.jp/byline/katoyoriko/20191127-00152560/
ひきこもりの自立支援をうたう一部の民間の共同生活型の業者によって、強引な「引き出し行為」と、支配的な
生活が強要されるといったトラブルについて、国会でも、問題視する動きが出てきている。
立憲民主党の「ひきこもり対策ワーキングチーム」(座長:初鹿明博衆院議員/事務局長:堀越啓仁衆院議員)が
21日、厚生労働省と消費者庁の担当部局からの政策ヒアリングを行った。このなかには、「ひきこもり自立支援
ビジネス」に関する話題も含まれ、関係省庁に加えて出席した衆議院法制局が見解を述べた。また、ひきこもり
の家族会のスタッフらや、実際に引き出し行為の被害にあった男性も同席し、意見した。

■消費者庁が初めて消費生活センター等への相談内容を公表

厚労省のひきこもり支援施策全般の説明に続き、消費者庁が公表した情報は、全国消費生活相談情報ネットワー
クシステムに登録されていた相談だ。
最近の事例を中心に8件の相談内容を取り上げ、
◎民間の自立支援サービスを利用しようと考える周囲の方からの相談
◎本人が同意せず、自宅に戻ったことによる途中解約についての相談
◎軟禁状態だったとか、やり方が暴力的だったとかの本人の申し出により、施設側の接遇に課題があるという相

の「3類型に分かれる」と分析した。
全国消費生活相談情報ネットワークシステムに登録されている相談のうち、消費者庁が共有した最近の内容は以
下の通り。
●親戚の女性が引きこもりの子供のために民間業者の自立サポート契約を考えている。高額なので事前に事業者
の情報を知りたい
●引きこもりの義弟を自立支援施設に預けようとしたが本人が同意しなかった。入寮寄付金30万円を請求された
が払うべきか
●他府県に住む30代後半の息子が引きこもり状態。部屋から連れ出し自立指導支援を行う業者と契約したが止め
たい
●息子が寮制の自立支援サービスを利用していたが先月3日に帰ってきてしまった。先月全日分の料金を請求さ
れたが払いたくない
●ひきこもりの息子の社会復帰を支援する会社に高額を支払ったが効果が無く、中途解約するので未消化分の返
金を求めたい
●息子にひきこもりから自立させるための3か月の合宿に参加させたところ、40日で戻ってきてしまったが返金
してもらえないか
●自立支援施設と契約した母によって4か月間入居させられ軟禁状態だった。弁護士に相談し何とか解放され
た。情報提供したい
●ニートの息子を自立支援させるために400万円支払った。息子を連れに来た人達のやり方が暴力的なのでクー
リング・オフしたい
同庁では、18年2月より、「ひきこもり支援を目的として掲げる民間事業の利用をめぐる消費者トラブルにご注
意ください!」とする注意喚起文書
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/caution/caution_009/を同省のウェブサイトに掲示
している。消費者生活課の担当者は、「更新情報があったら、引き続き更新していきたい」とも話した。

■ 法制局「事実であれば、これはやはり犯罪」
続いて、衆議院法制局も、同ワーキングチームからの要請をうけ、現行法での対応や法規制に関する情報を次の
ように整理し、法的な見解を示した。
<問題の所在>
(1)ひきこもりの当事者が無理やり連れ出され、施設に監禁される
(2)施設において暴力等の人権侵害行為を受ける
(3)支援の内容が不適切、あるいは何も支援が行われない
(4)不当に高額な料金を取った上に、契約内容通りの支援を行わず、契約の解除を求めても返金しない
これらを踏まえ、同法制局の担当者は、
「(問題行為について)施設側が否定して争っている事情はあるかもしれないが、本当に事実として行われてい
るのであれば、これはやはり犯罪。逮捕監禁罪ですとか暴行、傷害に該当する可能性が高いので、現行の刑法を
厳格に適用していただくことが考えられる」
と話した。
また、
<問題となっている行為への対処>
◎現行法の整理:
・無理やり連れ出す、施設に監禁(1)については、逮捕監禁罪
・暴力等の人権侵害(2)については、暴行罪、傷害罪等
に該当する可能性が高いため、犯罪として立件することが考えられる。
・不適切な支援について(3)については、民法の債務不履行
・何も支援が行われない(3)については、場合によっては詐欺。
・重要な事実を告げないで契約した場合(4)は、消費者契約法で「(契約の)取り消し」「契約解除」
◎ビジネス主体の適正化を図る規制立法の可能性:
・「ひきこもり支援ビジネス」を規制する法律を制定する
・新たに「業法」を制定する
・社会福祉法上の社会福祉事業(第1種)として位置づける
・実態をよく把握した上で、関係団体との調整を経て制度設計を行うことが必要になる
◎悪質な支援ビジネスに頼らなくてもすむための支援立法の可能性:
・「ひきこもり支援法」を制定し、支援施策を充実させる
・具体的には、優良事業者の認定など
法規制についての見解は、「悪い業者を締め出すために規制法つくってみたものの、まじめにやっている事業者
の方がしばられて、ビジネスができなくなってしまえば本末転倒になる。業者の意見を聞くことが必要」(衆院
法制局)
これに対し、KHJ全国ひきこもり家族会連合会の池上正樹理事は、「真面目にやっている業者がいるんだという
話が出たが、まずは当事者たちがどう傷付けられてきたかという、実態をヒアリングすることから優先的に始め
てほしい」
と述べて、釘を差した。
さらに、同会のソーシャルワーカーの深谷守貞さんは、ひきこもりを、「自ら人間関係を遮断せざるを得ないほ
ど追い込まれた状態」と定義づけたうえで、こう述べた。
「経済的な貧困に代表される『絶対的な貧困』に対し、ひきこもりしている方は、人間関係の貧困にみられる
『相対的な貧困』にある。その相対的な貧困に目をつけた貧困ビジネスが、引き出し屋と言われているようなビ
ジネスの存在だ。そういう施設に頼らざるを得ないのは、安心して相談できる受け皿がなかったから。関係性の
回復の支援が著しく希薄なのが、今の日本の状況だ」

■引き出し業者と精神科病院の密接な関係を被害者男性が報告

最後に、都内の引き出し業者の被害にあった30代の男性が、寮に監禁後、精神科病院に強制的に50日間入院させ
られ、退院後も無理やり支援施設に戻されたと被害体験を語った。
「引き出し屋といわれている業者が、自立支援の施設だけではなくて、精神科の病院と結託している。自立支援
を拒否したりすると、病院に無理やり連れていくというやり方をしている。施設と病院の密接な関係があること
を述べさせていただく。
(法制局がまとめた)問題の所在の項目には、当事者の立場が触れられていないことが懸念される。『私は、こ
ういう支援を受けるいわれはないし、すぐにここから出してほしい、契約を解除してくれ』、と、何度も職員に
お願いしたが、『権利は一切ない』と、私の要望を拒絶され、契約解除することすら認めてもらえなかった。
本人が、支援を拒否する権利はあるのではないか。嫌がっているのに無理やり連れて行く、監禁する、そして無
理やり就労させる。これらを拒否する権利を否定しているのが、引き出し業者」
この男性の訴えを聞いた座長の初鹿衆議院議員が、
「真剣に実態把握を(する必要がある)。特に精神病院と結託しているなんてことが、本当にあるのか。厚労省
としてどんなことができるのか」
と、水を向けると、厚労省社会・援護局の担当者は、
「いただいた情報は持ち帰って担当部局に報告する」と応じ、「各地のひきこもり地域支援センターを通じて確
認したところ、全国で11件の被害相談が寄せられている」
と報告。衆院法制局の担当者は、
「今のお話を聞いて、たいへん驚いている。本当にそんな事がありえるのか。もし本当なら、大変問題がある」
と、男性の体験談に衝撃を受けた様子だった。
KHJ家族会の池上理事は、
「報復が怖くて泣き寝入りしている話もある。暴力を伴うものも、恐怖で心を支配し、嘘でだまして連れて行く
ものもある。(やり方は)多岐にわたっていて、責任の所在がないところで、やりたい放題になっている。水面
下では、相当数の被害がある。11件どころではない」
と話した。

■共産党の国会質問で、消費者問題としての各省からの見解も出揃う

26日の衆議院消費者問題特別委員会では、日本共産党の宮本徹委員が、実際に被害にあった事例の契約書を取り
上げ、質問をした。
宮本委員と各省庁の主なやり取りは、次の通り。
宮本委員 「親が、成人である子の同意もなく、衣食住ををはじめとする生活の基本的な事項について(施設側
が)適当では判断する時期に誰までは、民間施設に勝手に委ねちゃっうと。こういう契約は、公序良俗に反し
て、許されない。無効だと思う。法務省の見解を伺いたい」
法務省竹内大臣官房審議官 「個々の契約が民法第90条の定める公序良俗に反して無効とされるかどうかは個別
具体的な事情を踏まえて裁判所が判断することになる。そのため一概に答えることは困難だが、あくまで一般論
として申し上げれば、まず契約の効力は契約当事者間にのみ及ぶものであり、その契約の成立に関与していない
ものに対しその意に反してその効力を生じさせることはできない。また憲法上、居住移転の自由党が保証されて
いるので、正当な理由なく、その意に反して拘束されることはないこととされていることからすれば、これらの
自由を不当に侵害するような内容の契約は、公序良俗に反し無効となるものと考えられる」
宮本委員 「(契約書によると)当事者の研修生が、耐えきれなくなってすぐに施設から逃げ出したら、この事
業所の側が契約を解除することができ、事業者側契約金の返還の義務は負わないという。私は、消費者の利益を
一方的に害する条項の無効を定めた消費者契約法第10条に照らして無効だと考えるが、消費者庁の見解を伺いた
い」
内閣府衛藤晟一担当大臣 「個別具体的な事案は、司法もって判断されるべきものである。一概に申し上げるこ
とはできないが、一般論として、消費者契約法第10条は消費者の権利を制限しその利益を一方的に害する契約書
を無効とするものだ。契約時に消費者が支払った契約金の返還請求権を制限し、その利益を一方的に害する内容
の条項に、本条が適用されることはありうると考えられる。同時に一億総活躍の中で、引きこもり問題について
今検討していることを考えると、こういう『引き出し』みたいなことは、どうなっているのか、よく実情を調べ
て、対応しなければいけないと思っている」
宮本委員 「厚労省の策定している『ひきこもり対応ガイドライン』に明確にもとるのではないか」
厚労省橋本副大臣 「確かに委員の話した事例について、首を傾げたくなるというのが個人的な感想だが、当省
として把握したものでもないので、個別の事案の良し悪しについて、決め詰めるのは差し控えたい。ただ、ガイ
ドラインでは、その支援者の基本的な態度として当事者の緊張した居心地の悪さや心細さを、最初の壁として認
識した上で、初回面談に臨む必要があること。またその際には当事者の方に対しですね労いの言葉をかけるべき
であること。当事者が訪問を拒否している場合には、訪問以外の支援方法や、家族への訪問を検討することなど
を盛り込んでいる。こうした姿勢に立って、ひきこもり支援をされるべきと考えている」
宮本委員は最後に、
「悪質な引き出しやへの注意喚起を強めるためにネットで、(業者の利用を検討する人が関連キーワードを)検
索した際に、消費者庁の文書が上位に表示されるよう、注意喚起を強化していただきたい」
と締めくくった。
引き出し業者に関する、国会や国の動きについても、引き続き、取り上げていきたい。

違法契約・行為が横行 引きこもり「引き出し屋」問題 宮本氏が追及
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik19/2019-11-27/2019112715_01_1.html

 日本共産党の宮本徹議員は26日、衆院消費者問題に関する特別委員会で、引きこもり「自立支援」を掲げる
悪質ビジネス「引き出し屋」問題をとりあげ、各地で違法な契約や行為が横行しているとして、行政の対応を求
めました。
 宮本氏は、被害者が続出している「あけぼのばし自立研修センター」(東京都新宿区)で、不当に高額な契
約、施設への強制連行、監禁などが行われていると指摘。成人である本人の同意がないのに、親が子の衣食住な
どについて民間施設に管理を委ねるという契約は「公序良俗に反する」と指摘。研修生の「独断での行動を原則
的に制限する」といった契約もあり、「憲法が禁ずる『奴隷的拘束』にあたる」と批判しました。
 法務省の竹内務・大臣官房審議官は、個別の案件には答えられないとしながらも「憲法上、居住、移転の自由
等が保障されており、正当な理由なく拘束されることはない」として、「これらの自由を不当に侵害する内容の
契約は、公序良俗に反し無効となる」と答弁しました。
 宮本氏は、研修生が耐えられずに施設から逃げ出した場合、契約金が返金されないことを追及。衛藤晟一・消
費者相は、消費者契約法第10条は「消費者の利益を一方的に害する契約条項を無効としている」と答弁。
「『引き出し屋』については、よく事実を調べて対応しなければならない」とのべました。

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30年以上前に行った増築を無断で行ったと地主の代理人が因縁

2019年11月25日 | 賃貸借契約
 稲城市の借地76坪を父親から今年相続した加藤さん(仮名)は、地主に相続したことを伝えたところ突然地代の値上げを請求され、どう回答したらいいか困っていたところ、今度は地主の代理人弁護士から「ご連絡」という通知が送られてきました。地主が高齢化したことで財産の整理をしているので、底地を買い取ってほしいとのこと。それだけでなく、地主の知らない間にアパートを無断で増築している。無断転貸、無断増改築で契約違反をしている。契約解除することまで考えていないが、地主の底地の買取りについての意向を聞かせてほしいので代理人の弁護士まで連絡してほしいとの内容でした。

 父親が増築をしたのも30年以上前の話で、加藤さんにとってはまったく寝耳に水の話です。地主の先代も現地主も近所に住んでいて父親が無断で行うはずもなく、30年以上も経過して「無断増築」と言ってくることは不自然な話です。また、借地上の建物を貸しても「無断転貸」には当たらず、地主の代理人の弁護士は借地人が法律を知らないと思っているのか、契約違反は因縁にすぎません。加藤さんは9月の組合のセミナーに参加して、その場で入会しましたが、早速、やっかいな問題が発生しました。

 加藤さんの母親は高齢で老人ホームに入所し、とても底地を買い取るだけの経済的な余裕もなく、かといって建物を解体して、土地を更地にして返すにもお金がかかります。組合では「無理して底地を買い取ることはなく、場合によっては地主と共同して借地権と底地権を業者に売却する方法もある」とアドバイスしました。地主の代理人の弁護士の話は、因縁をつけて底地を高く買い取らせようとする魂胆かもしれず、無断転貸・無断増築などの主張に惑わされないように伝え今後も組合と相談しながら対応することになりました。
(組合ニュースより)
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公団自治協が「公共住宅の住まいを守る大学習会」を開催

2019年11月20日 | 最新情報
 全国公団住宅自治会協議会は、「公共住宅の住まいを守る大学習会」を10月4日午後、千代田区の日本教育会館で開催しました。

 講師は東京大学大学院准教授の祐成保志氏と東京大学社会科学研究所・所長の佐藤岩夫氏よりそれぞれ講演がありました。

 祐成氏は「福祉社会の基盤としての居住保障」と題して、最近のイギリスの住宅事情、イギリスの住宅政策の特徴、日本の住宅政策は何を学ぶべきか等について報告がありました。最近の住宅事情では、住宅価格の上昇と教育費負担の増大で若年層の持ち家率が減少する一方、ロンドンの中心地に居住していたが家賃が払えなくなり、オフィスビルを住居に転用した「人間倉庫」に住んでいたり、子供のいる家族がコンテナで暮らすなど住宅問題が深刻化しています。

 公営住宅が減少する一方で公的支援を受けた民間の住宅協会が低家賃の社会住宅を供給しています。ロンドンの選手村も半分は住宅協会に売却され、市場家賃の半分程度で供給しています。イギリスの住宅政策の公的住宅手当は375万が受け、イギリス人の生活には欠かせない制度になっているとの指摘がありました。

 佐藤氏は「民法改正と居住権保護~ドイツと日本の比較」と題して、日本とドイツの民法改正を比較する形で、居住の保障に関する法制度の在り方について報告がありました。

 日本の民法改正では、賃借人の居住保障(生活保障)に関わる存続保護(正当事由制度)や家賃規制(相当家賃制度)は、依然として民法の特別法(借地借家法)の問題とされ、一般法である民法典の中に取り入れられませんでした。ドイツでは2つの民法改正を経て、賃貸借法は特別法から民法典の中に統合され、住居賃貸借が賃貸借法の中心となり、賃借人の居住保障が恒久的な制度と位置付けられたことなどが強調されました。


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借地借家問題市民セミナー 11月16日(土)小平市で開催

2019年11月09日 | 借地借家問題セミナーと相談会
借地借家人のためのやさしい法律の学習会と相談会 相談しておけばよかった!………というケースが必ずあります。

こんな問題で悩んでいませんか?
◎賃貸借契約の更新、更新料の請求
◎借地上の建物の増改築、修繕
◎地代・家賃の増額と減額請求
◎賃貸住宅の老朽化・耐震不足を理由とする明渡し
◎ブラック地主問題(借地の底地の不動産業者への売却)
◎賃貸住宅の原状回復、敷金の返還
◎大規模災害が起きた場合の借地権・借家権


日時 11月16日(土)午後1時30分開会、午後4時まで

会場 小平市小川西町公民館(西武国分寺線・拝島線小川駅西口徒歩5分)>


※組合役員が親切に相談にのります。 借地借家人の権利は借地借家法・消費者契約法などで守られています。

東京多摩借地借家人組合 電話 042(526)1094
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