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東京多摩借地借家人組合

アパート・賃貸マンション、店舗、事務所等の賃貸のトラブルのご相談を受付けます。

借地借家問題市民セミナーのご案内

2025年05月12日 | 法律知識
借地借家人のためのやさしい法律の学習会と相談会 相談しておけばよかった!………というケースが必ずあります。

こんな問題で悩んでいませんか?
◎賃貸借契約の更新、更新料の請求
◎大地主の死亡や地主の相続で発生する問題
◎地代・家賃の増額請求の対応
◎賃貸住宅の老朽化・耐震不足を理由とする明渡し
◎ブラック地主問題(借地の底地の不動産業者への売却)
◎賃貸住宅の原状回復、敷金の返還
◎大規模災害が起きた場合の借地権・借家権

日時 5月17日(土)午後1時30分から

会場 八王子市クリエイトホール11階第6学習室(参加無料、先着20名)


講演 「知っておくと役に立つ法律知識」


講師 東京借地借家人組合連合会 会長 細谷紫朗

※組合役員が親切に相談にのります。 借地借家人の権利は借地借家法・消費者契約法などで守られています。


東京多摩借地借家人組合

電話 042(526)1094



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院内集会で祐成東京大学大学院教授が講演 住宅政策から居住支援政策への転換には幅広い国民のコンセンサスが必要

2025年04月25日 | 法律知識
 国民の住まいを守る全国連絡会など住宅3団体による院内集会「高齢者、単身者、若者の居住保障を考える―家賃補助、公営住宅、マンション居住」が4月11日の午前11時30分から衆議院第2議員会館で開催された。
 住まい連代表幹事の坂庭国晴氏が主催者挨拶を行い、立憲・共産・れいわ・社民の5人の国会議員が集会に連帯する挨拶を行った。
 次に、東京大学大学院准教授の祐成保志氏が「高齢化、単身化と居住支援」と題して基調講演を行った。我が国の社会保障としての住宅政策の関係は極めて希薄であり、2020年度、OECD加盟国の中で政策分野別の住宅の支出がイギリス・ニュージーランドの10分のⅠ以下と低い。2000年代に入り、2001年に高齢者の居住安定確保に関する法律が制定され、2000年の介護保険制度により、高齢者向けの住まいの整備の遅れが問題となり、高齢者住まい法が2009年に改正され、サービス付き高齢者向けの住宅制度が設けられた。低所得の単身高齢者が大幅に増加する見通しの中で、軽度の要介護者を含めた低所得の高齢者の住まいの確保が重要な課題になっていく。そのための包括的な居住支援(住宅の確保から日常生活の支援、退去時の支援)など居住支援サービスを行うのが居住支援法人だが、居住支援サービスが利益を生む可能性は低い。介護の社会化がある程度達成した日本社会は、現在「居住支援の社会化」という課題に直面している。現状住宅手当(公的家賃補助)は極めて限定的で、家主や支援団体への補助金も微弱である。住宅政策から居住支援政策に転換するためには国民の幅広いコンセンサスが必要であると強調した。
 各住宅団体から4名の発言があり、全借連の細谷紫朗事務局長は今年2月17日から実施した「賃借人の住まいの実態調査」の結果について報告した。実態調査では住宅の面積や収入に占める家賃の割合、家賃債務保証会社との契約の有無、住まいに困っていること等の回答者の切実な声や要望が報告された。
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賃借人の住まいの実態調査の集計結果発表 全借連住まいと保証会社問題対策班

2025年04月23日 | 法律知識
 全借連・住まいと保証会社問題対策班は、賃借人の住まいの実態調査をWEBで行い、2月17日から4月5日までに回答を寄せた122件の調査結果をまとめ、4月11日の院内集会で発表しました。

住まいの地域は、東京48人(48%)、関東(東京以外)が22人(18%)、関東以外が52人(43%)です。本人を含めた同居人数は1人(単身)が69・7%と最多で、2人は18%でした。賃借している住まいのタイプは1Kが最多の37・7%、2番名が2DKの13・9%、3番目が2LDK12・3%でした。賃借人の居住面積は最低居住面積水準以下の住宅に住んでいる人が全国で22%に対し、」東京は31%と高い割合でした。

 家賃が収入の
 3割超43%
 収入に占める家賃の割合(手取り)は、一番最多が21%~30%が41%でした。2番目が31%~40%が22・1%、41%以上が実に21・3%で、家賃が収入の31%を超える人が43・4%と高い割合を示していました。
 家賃債務保証会社との契約の有無は73%が契約をしていました。同保証会社とのトラブルは無いが83・6%、トラブル有りが16・4%でした。
 住宅問題で政治に望むこと(複数回答)では、家賃補助制度の創設63・9%、公営住宅の増設54・9%、公営住宅の収入基準の引き上げ32・8%、若年単身者でも公営住宅へ入居可能となる49・2%、家賃債務保証業者に対する法規制75・4%、保証人が要る場合に保証業者との契約を禁止するが58・2%でした。

 当会への要望では、賃貸トラブルで相談したい、会に興味があるので資料や情報紙等を送ってほしいが45人の方からありました。

 住まいの困窮で切実は声が

 今回の調査で、住まいの困っていることでは、更新料、設備、家賃、契約条件、保証会社、住環境、転居費用、入居審査等について、回答者から切実な声と訴えがありました。「家賃が安いところに引っ越したくても、退去費用、初期費用が一括で用意できないので引っ越せない」、「ずっと家賃を払い続けるのはしんどいが、東京では家やマンション価格も高騰し続けており、どうしたらいいのか」等々、賃借人の生活の困難さや高家賃負担で苦しんでいる実態が明らかになりました。次号の新聞で紹介します。
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借地借家問題市民セミナー 4月27日(日)立川市で開催 参加無料

2025年04月23日 | 法律知識
借地借家人のためのやさしい法律の学習会と相談会 相談しておけばよかった!………というケースが必ずあります。

こんな問題で悩んでいませんか?
◎賃貸借契約の更新、更新料の請求
◎大地主の死亡や地主の相続で発生する問題
◎地代・家賃の増額請求の対応
◎賃貸住宅の老朽化・耐震不足を理由とする明渡し
◎ブラック地主問題(借地の底地の不動産業者への売却)
◎賃貸住宅の原状回復、敷金の返還
◎大規模災害が起きた場合の借地権・借家権

日時 4月27日(日)午後1時30分から

会場 立川市女性総合センター第2会議室(立川駅北口徒歩7分 参加無料)


講演 「知っておくと役に立つ法律知識」


講師 東京借地借家人組合連合会 会長 細谷紫朗

※組合役員が親切に相談にのります。 借地借家人の権利は借地借家法・消費者契約法などで守られています。


東京多摩借地借家人組合

電話 042(526)1094



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東京多摩借組 4月から立川、八王子、三鷹市で賃借人のための「借地借家問題市民セミナー」開催

2025年04月18日 | 法律知識
 組織の拡大強化と組合員の学習会も兼ねて4月~6月に立川市、八王子市、三鷹市で開催します。ぜひ、お近くの会場にお越しください。(参加無料)
セミナーは市の広報に掲載したり、会場周辺でチラシをまいて宣伝します。ぜひ、お知り合いの方にもセミナーの開催を宣伝して下さい。当日、会場の受付等協力できる方はぜひ組合に連絡下さい。
●立川会場
日時:4月27日(日)午後1時半開会
会場:立川市女性総合センター5階第2会議室
講師・多摩借組 細谷事務局長
参加無料・テキスト無料・参加者募集
●八王子会場
日時:5月17日(土)午後1時半開会
会場:八王子市クリエイトホール11階第6学習室
●三鷹会場
日時:6月28日(土)午後1時半開会
会場:三鷹市公会堂さんさん館3階第1会議室

連絡先 東京多摩借地借家人組合

電話 042(526)1094
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住まい連など住宅三団体が高齢者・単身者・若者の居住保障を考える院内集会開催

2025年04月18日 | 法律知識
国民の住まいを守る全国連絡会、住まいの貧困に取り組むネットワーク、日本住宅会議の3団体共催による院内集会「高齢者、単身者、若者の居住保障を考える―家賃補助・公営住宅・マンション居住」が、4月11日午前11時30分から衆議院第2議員会館・地階第1会議室で開催されました。会場参加45名、オンライン参加10名計5名が参加し、国会議員は立憲民主党、日本共産党、社民党、れいわ新選組から5名の名の国会議員が集会に駆けつけ挨拶しました。
院内集会は、全借連綾達子事務局次長の司会で開会され、主催者を代表して住まい連代表幹事の坂庭国晴氏が挨拶を行いました。
2008年に「若者たちに『住まい』を」というテーマで日本住宅会議が岩波ブックレットを発行しました。若者単身者の住宅政策は、公的住宅・民間賃貸住宅ともにセーフティネットが不在であり、大都市圏の民間賃貸住宅は高家賃の下で家賃補助が絶対に必要であると挨拶しました。
各党国会議員からは、打越さくら参議院議員(立憲)、堀川あきこ衆議院議員(共産)、福島みずほ参議院議員(社民)、大椿ゆうこ参議院議員(社民)、天畠大輔参議院議員(れいわ)が挨拶し、住まいは人権であり、家賃補助は必要であること等が訴えられました。
続いて、東京大学大学院准教授の祐成保志氏が「高齢化、単身化と居住支援―政策の課題」とのテーマで基調講演が行われました。

 居住支援の社会化が課題に

 祐成氏は、住宅政策が社会保障、介護保険制度等の関係で1980年代から2024年までどのように変わったのか解説しました。
日本が高齢化社会となった1970年代には、住宅政策の対象は家族世帯のための住宅政策に限定されていたが、1980年代以降は福祉政策と住宅政策が接近し、1995年の社会保障制度審議会勧告では「住み慣れた家を在宅福祉の受け皿とするために、改造費補助や家賃補助による公的助成を行う必要がある」と指摘。ところが2000年代入ると、政府の役割を条件整備に限定し、民間による住宅供給を基本とするとし、公営住宅の建設も制限するようになった。家賃補助のような入居者の経済的な負担を軽減する措置は大きく後退した。セーフティネット法の居住支援は、営利目的で供給される民間賃貸住宅を、市場で不利な立場にある人のためにセーフティネットとして機能させるという、「曲芸的役割」を担わされることになったと政府の政策の矛盾を指摘しました。介護の社会化が進んだ今、今後は「居住支援の社会化」こそ、大きな課題であると強調しました。
報告では、全借連の細谷紫朗事務局長が賃借人の住まいの実態調査(1面関連記事)の結果と民間賃貸住宅に居住する賃借人の困窮状態を切実な声とともに紹介しました。その他、小山謙一・東京公営住宅協議会会長、NPO建築ネットの森川純一氏がマンション問題で報告しました。特別報告は稲葉剛・つくろい東京ファンド代表理事より桐生市事件と住宅問題について報告がありました
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借地借家問題市民セミナー IN立川

2025年04月04日 | 法律知識
借地借家人のためのやさしい法律の学習会と相談会 相談しておけばよかった!………というケースが必ずあります。

こんな問題で悩んでいませんか?
◎賃貸借契約の更新、更新料の請求
◎大地主の死亡や地主の相続で発生する問題
◎地代・家賃の増額請求の対応
◎賃貸住宅の老朽化・耐震不足を理由とする明渡し
◎ブラック地主問題(借地の底地の不動産業者への売却)
◎賃貸住宅の原状回復、敷金の返還
◎大規模災害が起きた場合の借地権・借家権

日時 4月27日(日)午後1時30分から

会場 立川市女性総合センター第2会議室(立川駅北口徒歩7分 参加無料)

講演 「知っておくと役に立つ法律知識」

講師 東京借地借家人組合連合会 会長 細谷紫朗

※組合役員が親切に相談にのります。 借地借家人の権利は借地借家法・消費者契約法などで守られています。


東京多摩借地借家人組合

電話 042(526)1094


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東借連の運動方針 更新料・明渡し・原状回復問題に対する取組み

2025年04月03日 | 法律知識
③更新料・一時金を根絶させる運動
 更新料は借地借家法や民法にも法律上の規定はなく、法律上も慣習上も支払い義務のない金銭である。賃貸借契約書に一義的かつ具体的に更新料を支払う旨の合意がある場合のみ更新料の支払い義務が生じる。更新時に更新料を具体的に支払う金額が計算できる特約がなければ、支払いを拒否できる。最近では、貸主側も東借連と常任弁護団が2012年に発行した「更新料解決マニュアル」(旬報社)などを読んで研究し、一義的かつ具体的な更新料支払い特約が明記した賃貸借契約書を作成することが多くなっている。今後、賃貸借契約書の作成には十分注意する必要ある。
賃貸借契約の更新するに当たっては、契約書を作成して合意で更新する場合と、契約書を作成せず法定更新する場合と二通りの更新の方法が、借地借家法で認められている。法定更新を選択しても、更新ができることを多くの借地借家人に知らせ、契約の更新についての法律知識を学習しよう。
 なお、定期借家契約は契約期間が満了すると賃借人には更新を請求する権利はなく、無条件で借家を明け渡さなければならない。再契約が可能と契約書に書いてあっても再契約できるとは限らない。再契約と更新との言葉の意味も理解していない借主も多く、定期借家契約について十分に注意が必要である。
④明渡し・原状回復他の取り組み
 建物の老朽化・耐震性不足等を理由にした借家の明渡し問題は、依然として深刻な問題である。借家の転居先が見つかっても、家賃が値上がりして高額で家賃の支払い能力を超えている場合があり、高齢世帯は貸主が敬遠して借家を貸してくれない、連帯保証人がいない・緊急連絡先がないと保証会社の審査で落とされる、家賃保証会社と保証委託契約を結ばないと借家を貸してもらえない等の困難問題が起きている。立ち退き料をもらっても、解決ができない問題である。
 借家の明渡しは、借家人の住まいの権利の問題である。借地や借家の明渡しは、地主・家主に明渡しを請求する「正当事由」がなければ、明渡しを請求する権利はなく、借地借家人には住み続ける権利がある。明渡しの裁判の中で、一定の立退料を正当事由が足りない分を補完するとの裁判例もみられる。立退料をもらえれば、借主が以前と同じように生活を維持できるとは限らない。
 借地借家人の住み続ける権利を守るために、借地借家法の正当事由制度を守り、お金の力で賃借人の権利を弱める「立退料によって正当事由を補完する」ことに反対しよう。
 借家の退去後に発生する原状回復トラブルは依然として多い。原状回復問題は、民法と特約について2つの点から考える必要がある。第1に、民法が2020年4月の改正で、民法621条で賃借人の原状回復義務は「通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年変化を除く」と明文化された。国交省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」(2011年再改定版)では「賃借人の故意過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・棄損を復旧すること」と定義された。賃借人が普通に使っていて、建物や設備が痛んだものは原状回復する必要はなく、どのような場合が通常使用を超えるのかガイドラインで整理されている。
 第2に、特約については、民法上の規定と異なり、賃借人にとって不利な特約が有効か否かを判断した2005年12月16日の最高裁第2小法廷判決が非常に重要であり、「(賃借人に不利な特約が)賃借人が負担する契約書の条文に具体的に明記されているか、賃貸人が口頭で説明し、賃借人が明確に認識し、明確に合意されていることが必要である」とされ、また消費者契約法違反になっていないかも問われるなど、特約を契約書に書くだけでは無効になるケースが多い。
 ガイドラインでは、建物の設備等の減価償却の考え方が取られており、ガイドラインをしっかり学習し、原状回復トラブルに対応していくことが重要である。
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東借連の運動方針 底地買い・地上げ問題、賃料増額請求に対する運動

2025年04月03日 | 法律知識
①底地買いと地上げ問題に対する取り組み
 東借連常任弁護団と協力して2023年7月30日に「地上げ110番」を実施した。NHKのお昼の首都圏版ニュースで放送され、約2時間に38件の電話相談があった。
地上げ以外の相談も多数あり、賃貸のトラブルで困っている人達から切実な相談が寄せられた。底地買いや地上げの相談は、当事者が組合に相談しない限り、泣き寝入りするケースが多い。2年前にNHKのクローズアップ現代で放送されて以降、以前のような悪質な地上げ屋の嫌がらせはなくなりつつあるが、地上げそのものが減ったわけではなく、東京など首都圏全体で起こっている。路線価の上昇で相続税の負担が重く、借地で貸している土地を手放す地主も増えており、底地売買が増加する背景となっている。
 地上げ屋から借地人は、「底地を買うか、借地権を売るか」二者択一を迫られると、底地を買い取る借地人も多く、売買行為を禁止する法律はなく、地上げ屋にとっては地主から市場価格の半分以下で仕入れて、市場の底地価格で売れば、倍以上の利益が出るために、確実に利益を生み出すおいしいビジネスであり、底地買いビジネスは今後も増えていくことは必至だ。
 借地人は底地の買い取りを拒否しているのに、無理やり業者が買い取りを迫る行為は、宅地建物取引業法上の違法な勧誘行為に当たる。深夜や長時間の勧誘も禁止されている。文書などで明確に買い取りを拒否し、再度勧誘行為をしたら宅建業法違反であると明確に告知することが重要である。
 買い取りを拒否すると、地代を大幅に値上げ請求し、調停や訴訟になるケースもある。引き続き組合に結集し、粘り強く頑張っていくしかない。地上げ・底地買いを受けた組合員を大いに励まし、経験の交流を深めていくことが必要である。
②賃料増額請求に対する取り組み
 地価の上昇、固定資産税・都市計画税の増税、物価の上昇の影響で、継続賃料の大幅な値上げ請求が多発している。地価が長く安定していたが、東京の都心区と周辺区はバブル期並みの地価上昇が続くと、賃料値上げラッシュが起きかねない状況であり、固定資産税等を調査し、不当な便乗値上げにはきっぱりと拒否しよう。
 借地借家法では、貸主から賃料の値上げを請求されても、無条件で認める必要はなく、賃料増額の根拠を求め、賃料増額が相当か否かをただし、根拠のない不当な値上げであれば値上げを拒否し、協議が成立しなければ借主が相当と考える賃料を支払えばよく、貸主が賃料の受領を拒否すれば、法務局に賃料を供託することができる。賃料の増額は貸主が勝手に決めることはできない。調停・裁判で確定して賃料の増額が認められる。
 賃貸住宅の管理会社から一方的に家賃を大幅に値上げ請求され、値上げを認めなければ次回の更新はしないと脅かす事例も起きている。値上げを争っても、貸主には賃貸借契約の更新を拒否する根拠はなく、借主には正々堂々と交渉する権利があることを借地借家人に周知・宣伝し、交渉の仕方が分からない借地借家人を組合に組織していこう。東借連では、本年5月に賃料増額問題と不動産鑑定について、常任弁護団を講師に研修会を開催する。組合員を対象に参加を呼びかけよう。
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立ち退き問題と原状回復問題に対する組合の運動

2025年03月28日 | 法律知識
 建物の老朽化・耐震性不足等を理由にした借家の明渡し問題は、依然として深刻な問題である。借家の転居先が見つかっても、家賃が値上がりして高額で家賃の支払い能力を超えている場合があり、高齢世帯は貸主が敬遠して借家を貸してくれない、連帯保証人がいない・緊急連絡先がないと保証会社の審査で落とされる、家賃保証会社と保証委託契約を結ばないと借家を貸してもらえない等の困難問題が起きている。立ち退き料をもらっても、解決ができない問題である。
 借家の明渡しは、借家人の住まいの権利の問題である。借地や借家の明渡しは、地主・家主に明渡しを請求する「正当事由」がなければ、明渡しを請求する権利はなく、借地借家人には住み続ける権利がある。明渡しの裁判の中で、一定の立退料を正当事由が足りない分を補完するとの裁判例もみられる。立退料をもらえれば、借主が以前と同じように生活を維持できるとは限らない。
 借地借家人の住み続ける権利を守るために、借地借家法の正当事由制度を守り、お金の力で賃借人の権利を弱める「立退料によって正当事由を補完する」ことに反対しよう。
 借家の退去後に発生する原状回復トラブルは依然として多い。原状回復問題は、民法と特約について2つの点から考える必要がある。第1に、民法が2020年4月の改正で、民法621条で賃借人の原状回復義務は「通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年変化を除く」と明文化された。国交省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」(2011年再改定版)では「賃借人の故意過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・棄損を復旧すること」と定義された。賃借人が普通に使っていて、建物や設備が痛んだものは原状回復する必要はなく、どのような場合が通常使用を超えるのかガイドラインで整理されている。
 第2に、特約については、民法上の規定と異なり、賃借人にとって不利な特約が有効か否かを判断した2005年12月16日の最高裁第2小法廷判決が非常に重要であり、「(賃借人に不利な特約が)賃借人が負担する契約書の条文に具体的に明記されているか、賃貸人が口頭で説明し、賃借人が明確に認識し、明確に合意されていることが必要である」とされ、また消費者契約法違反になっていないかも問われるなど、特約を契約書に書くだけでは無効になるケースが多い。
 ガイドラインでは、建物の設備等の減価償却の考え方が取られており、ガイドラインをしっかり学習し、原状回復トラブルに対応していくことが重要である。
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地上げ・底地上げ問題に対する運動を強化します

2025年03月28日 | 法律知識
 東借連常任弁護団と協力して2023年7月30日に「地上げ110番」を実施した。NHKのお昼の首都圏版ニュースで放送され、約2時間に38件の電話相談があった。
地上げ以外の相談も多数あり、賃貸のトラブルで困っている人達から切実な相談が寄せられた。底地買いや地上げの相談は、当事者が組合に相談しない限り、泣き寝入りするケースが多い。2年前にNHKのクローズアップ現代で放送されて以降、以前のような悪質な地上げ屋の嫌がらせはなくなりつつあるが、地上げそのものが減ったわけではなく、東京など首都圏全体で起こっている。路線価の上昇で相続税の負担が重く、借地で貸している土地を手放す地主も増えており、底地売買が増加する背景となっている。
 地上げ屋から借地人は、「底地を買うか、借地権を売るか」二者択一を迫られると、底地を買い取る借地人も多く、売買行為を禁止する法律はなく、地上げ屋にとっては地主から市場価格の半分以下で仕入れて、市場の底地価格で売れば、倍以上の利益が出るために、確実に利益を生み出すおいしいビジネスであり、底地買いビジネスは今後も増えていくことは必至だ。
 借地人は底地の買い取りを拒否しているのに、無理やり業者が買い取りを迫る行為は、宅地建物取引業法上の違法な勧誘行為に当たる。深夜や長時間の勧誘も禁止されている。文書などで明確に買い取りを拒否し、再度勧誘行為をしたら宅建業法違反であると明確に告知することが重要である。
 買い取りを拒否すると、地代を大幅に値上げ請求し、調停や訴訟になるケースもある。引き続き組合に結集し、粘り強く頑張っていくしかない。地上げ・底地買いを受けた組合員を大いに励まし、経験の交流を深めていくことが必要である。
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院内集会「高齢者、単身者、若者の居住保障を考える」 4月11日に衆議院第2議員会館

2025年03月27日 | 法律知識
《4月11日・院内集会》

高齢者、単身者、若者の居住保障を考える―家賃補助、公営住宅、マンション居住―

日 時 2025年4月11日(金) 11時30分~14時   
会 場 衆議院第二議員会館・地階・第1会議室  (11時から通行証配布) 
                                   
<プログラム>  司会 綾達子・全借連事務局次長

■ 主催者あいさつ  若者の住まい、マンション法など 坂庭国晴・住まい連代表幹事 

■基調講演  「高齢化、単身化と居住支援―政策の動向と課題」
    祐成保志・東京大学大学院准教授(人文社会系研究科)

■各党国会議員からのあいさつ

■報告  
   細谷紫朗・全国借地借家人組合連合会事務局長、小山謙一・東京公営住宅協議会会長、
   金子裕行・マンション管理士(NP0建築ネット)、 

■特別発言 「桐生市事件と住宅問題」―稲葉剛・つくろい東京ファンド代表理事

どなたでも参加できます。予約不要

【開催団体】 国民の住まいを守る全国連絡会(住まい連)、住まいの貧困に取り組むネット
ワーク(住まいの貧困ネット)、日本住宅会議・関東会議

〈連絡先) NPO住まいの改善センター 
℡03-3836-2018、Fax03-6803-0755


「高齢者社会対策大綱」(2024年9月閣議決定)での「居住支援の充実」など

「一人暮らしの高齢者が増加する中、高齢者がその特性に応じて適切な住宅を確保できるよう・・・・・、居住支援法人等が入居中の見守り等のサポートを行う賃貸住宅の供給を促進するとともに、公営住宅の入居に際して保証人を求めないよう地方公共団体に要請することを含めて、公的賃貸住宅の活用を進める。」

若者向け家賃補助制度―「若者たちに『住まい』を」、日本住宅会議編・岩波ブックレット

 「大都市圏での民間賃貸住宅の高家賃のもとで若者の住宅確保と安定を実現するには家賃補助制度が必要である。・・・若者の住宅保障の実現は、若者たちと、若者を社会的に支えようとする多様な市民の努力と闘いによってこそ、可能となる。」 (2008年)
 
マンション関係法の改正(3月4日閣議決定、4月国会審議)

「老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化を図るための建物の区分所有等に関する法律の一部を改正する法律案」。 (1)マンションの管理の円滑化等、(2)マンションの再生の円滑化等、(3)地方公共団体の取組みの充実。
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アパートを買い取った新家主が賃貸借契約の途中で明渡し請求 賃借人は明渡しの正当事由ないと調停裁判で頑張り有利な条件で和解

2025年03月26日 | 法律知識
 国立駅近くのⅠKのアパートに2023年5月に入居した谷合さん(仮名)は、翌年の2024年6月に突然家主が足立区の建設会社に変わりました。変わった途端に新家主から家賃がいらないので同年12月一杯で立ち退くよう請求してきました。谷合さんは、今のアパートに引っ越す前にも立ち退き問題が起き、賃貸住宅の法律知識もなく、言われるままに退去させられました。
今のアパートは駅に近く、家賃も相場より安く、大変気に入っていました。今の非正規の仕事から正社員になるため就職活動を始めたばかりで立退き請求は二重の意味でショックでした。困窮していた矢先に友人の紹介で多摩借組に相談し、早速に組合に入会しました。
谷合さんは組合を間に入れて交渉すると家主に通知しましたが、谷合さんが組合に入ったことで、家主から何も連絡が来なくなりました。
 すると家主は弁護士を代理人に立て、10月に簡易裁判所に建物明渡しの調停を申立ててきました。谷合さんは組合と顧問弁護士と相談し、裁判所に詳細な回答書(答弁書)を作成し提出しました。回答書は、家主の請求は借地借家法に違反し、明渡請求の正当事由がない。賃借人は家主の明渡請求で希望した職種を断念させられ、キャリアアップの機会を台無しにさせられた。ここ数年で国立駅近くの賃貸物件は家賃が高騰し、転居したら生活することは困難である等を反論しました。
 調停には、組合役員が調停の控室で待機し、谷合さんと打合せしながら対応しました。調停委員から裁判になると、立退料が請求通り認められるか分からないと、妥協するよう説得されましたが、谷合さん自分の主張を貫きました。やむを得ず立ち退く場合の条件として①現行家賃と近隣の物件の家賃との差額の10年分、②賃貸契約の初期費用全額+新家賃の2ヵ月分、③供託で支払い済みの家賃と共益費の返還、④引越代とレンタル倉庫代、⑤引越し作業の日給分等を請求しました。
 結局、3回目の調停で家主は谷合さんの条件を全て認め、今年の5月初旬までに立退くことで和解しました。家主側は賃借人側の条件を全て認めることは異例だが、国立駅前のアパートに近接する土地の開発を急いでいた模様です。谷合さんは組合の新年会に参加し、参加した組合員から励ましを受け、頑張りぬくことができました。
 
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活発になる東京の都市再開発 開発の陰に令和の地上げが横行

2025年03月25日 | 法律知識
 高度経済成長期に建てられたビルなどが更新時期を迎える中で、古い建物をまとめて取り壊し、高層ビルやタワーマンションなどを建てる再開発事業が各地で活発になっている。
 こうした開発の陰に、悪質な地上げが横行している。ある不動産会社の行為がテレビでも大きく報道され話題となった。立ち退きを求める雑居ビルの1階入り口に生肉や魚をぶら下げたり、立ち退きを迫る隣の土地で、男たちがテントを張って朝まで大音響で音楽を流したり、住民が外出する時に後をつけたり等悪質な嫌がらせを行った。バブル時代の地上げ屋は、もっぱら札束で追い出しを行ったが、令和の地上げ屋はお金を出さず、嫌がらせで立ち退きを迫るなど、より悪質である。しかし、テレビで報道されたことによって、悪質な地上げによって購入した土地という負のイメージを恐れたデベロッパーや企業は地上げ屋との取引を停止するなど地上げ屋は大きな打撃を受けることになった。
 一方、地権者の3分の2の同意を受けて行う再開発は、再開発法という法律で合法的に行う地上げであり、地権者に入らないテナントなど弱小権利者は再開発されたビルには入居できず、補償金をもらって移転するか廃業するしかないのが現実である。
また。権利関係が複雑な雑居ビルなど早期に再開発を進めるために地上げ屋が介入することは今後も増えてくることが予想される。
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マンションの管理・再生の円滑化等のための改正法案が閣議決定

2025年03月25日 | 法律知識
 築40年を超える分譲マンションが137万戸と全体の約2割を占め、今後10年で倍増し、建物と住民の「二つの老い」が進行しています。
国土交通省は、マンションの管理・再生の円滑化等のための改正法案を3月4日閣議決定し、通常国会の最重要法案として審議される予定です。
法律案は①マンションの管理の円滑化、②マンションの再生の円滑化、③地方公共団体の取組みの充実等14本の法律が一括して改正されます。
 建物区分所有法の関係では、賃貸借の終了請求(第62条第2項)が加わり、「イ建替え決議があったときは、建替え決議に賛成した各区分所有者等は、専有部分の賃借人に対し、賃貸借の終了を請求することができるものとし、当該請求があったときは、当該賃貸借は、請求がった日からから6カ月が経過することによって終了するものとする」、「ロ当該専有部分の区分所有者は、当該専有部分の賃借人(転借人を含む)に対し、賃貸借の終了により通常生ずる損失の補償金を支払わなければならない」、「ハ専有部分の賃借人は、ロの規定による補償金の提供を受けるまでは、当該専有部分の明渡しを拒むことができる」としています。
 賃借人に重大な影響を与える区分所有法改正を含む14本の一括した法律案が国会でまともな審議ができるのか、はなはだ疑問です。


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