東京多摩借地借家人組合

アパート・賃貸マンション、店舗、事務所等の賃貸のトラブルのご相談を受付けます。

建替え不可能な借地なのに公租公課額の5倍の地代値上げ請求で調停申し立て

2017年10月27日 | 明渡しと地上げ問題
豊島区南長崎に住む山越さん(仮名)は親の代から借地をして居住していた。

10数年前に更新料と親が死んで相続したのだからと言って名義書替料の請求をされ、こんなことがあっていいのかと思い、組合に入会した。組合と相談し、更新料と名義書替料の支払いを拒否したところ地代の受け取りを拒否され供託した。今年に入って、地主の代理人の弁護士から連絡が入って、地代を受けとる旨の通知が来た。

その後、今年の9月に地代の値上げ請求の調停を起こされた。不動産会社の資料を基に公租公課のおおむね5倍が妥当という趣旨であった。
「私道の奥で、建替え不可能な借地で、6メートル道路に面している同じ地主の借地が同じ地代であることなど到底納得できない。値下げしたいくらい」と言って調停に臨んだ。山越さんは裁判所に行く前は緊張したが、自分の考えを主張することができ、自信をもって次回に臨むことができると思った。(東京借地借家人新聞より)


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☎ 042(526)1094
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借地借家問題市民セミナー 10月21日八王子労政館で開催 参加無料です

2017年10月20日 | 借地借家問題セミナーと相談会
借地借家人のためのやさしい法律の学習会と相談会

相談しておけばよかった!………というケースが必ずあります

こんな問題で悩んでいませんか?


◎賃貸借契約の更新、更新料の請求
◎借地上の建物の増改築、修繕
◎地代・家賃の増額と減額請求
◎賃貸住宅の老朽化・耐震不足を理由とす
 る明渡し
◎ブラック地主問題(借地の底地の不動産業者への売却)
◎賃貸住宅の原状回復、敷金の返還
◎大規模災害が起きた場合の借地権・借家権

日時 10月21日(土)午後1時30分開会

会場 東京都八王子労政会館・第6会議室 


※組合役員が親切に相談にのります。
借地借家人の権利は借地借家法・消費者契約法など守られています。組合は、住まいの問題に関心のある方はどなたでも組合に入会できます。(参加無料)

東京多摩借地借家人組合

電話 042(526)1094
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家賃債務保証会社の登録制で保証会社の悪質な違法行為がなくなるのか?

2017年10月17日 | 住まいの貧困に取り組むネットワーク
 住まいの貧困に取り組むネットワーク第2回講座は、林治弁護士を講師に「家賃債務保証問題と住宅セーフティネット」と題するテーマで10月6日午後6時30分から新宿区戸塚地域センターで開催された。

 改正住宅セーフティネット法が10月25日に施行され、追い出し屋と呼ばれた家賃債務保証会社の登録が始まった。林弁護士は、こうした保証会社の悪質な違法行為の実態を写真や資料に基づき説明し、今回国土交通省が作成した「家賃債務保証登録業者規定」によって、保証会社の悪質な違法行為がなくなるのか、登録業者規定の積極面と改善すべき点について説明した。

 登録業者には補助金が出る代わりに行政から登録業者に指導・助言・監督ができることになった。しかし、登録はあくまでも任意であり、住宅確保要配慮者の専用住宅入居者の家賃保証を行わなければ登録の必要がない。過去に家賃を滞納した者の情報がデーターベース化され、こうしたデータベース事業が登録規定では禁止されていない等の問題点が指摘された。
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借り上げ復興住宅訴訟で退去命令 弁護団が支援呼び掛け

2017年10月13日 | 地震と借地借家問題
https://www.kobe-np.co.jp/news/shakai/201710/0010635070.shtml

 阪神・淡路大震災の被災者に神戸市が賃貸で提供し、20年の契約期限が過ぎた借り上げ復興住宅「キャナルタウンウェスト」4号棟(同市兵庫区)に住む女性(79)に対し、住宅の明け渡しを命じた神戸地裁判決を受け、女性側の弁護団は11日、神戸市役所周辺で「不当な判決」として女性の継続入居を支援するチラシを配った。
 市は、財政負担などの理由から「85歳以上」などの要件を満たした入居者以外の転居を求め、7世帯を提訴。うちこの女性について、地裁判決は「(神戸市は入居許可書で)期限の通知をしており、明け渡しを求められる」と結論づけた。
 弁護団は「女性は入居前に十分説明を受けていない。現在は持病やけがで歩行が難しく、意に沿わぬ転居で環境が変われば、健康を害する危険がある」とし、女性も控訴する意向。
 「地裁は入居者の主張や立証を許さず結審した」として、女性を支援する市民団体や弁護団は、充実した審理と公正な判決を求め、大阪高裁宛て要請書への署名を呼び掛ける。弁護団TEL078・382・0121
 市は「今後もきめ細やかな対応を取りたい」としている。(小林伸哉)
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住宅4団体が学習交流集会「家賃とはなにか、どうあるべきか」

2017年10月12日 | 国と東京都の住宅政策
 借地借家法改悪反対全国連絡会主催の「学習交流集会」が9月30日午後1時30分からUR赤羽台団地集会場で60名が参加して開催された。
 講演は東京都公社自治会協議会の奥脇茂事務局長より「家賃とはなにか、どうあるべきか」とのテーマで行われた。家賃を考える前に「住まい」について、国連人間居住会議(ハビタット)事務局による7つの住まいの定義を説明した。国連は居住の権利は基本的人権と位置づけ、日本政府は宣言に調印し、努力する義務が課せられているにもかかわらずこの義務怠っていると批判した。

 奥脇氏は、家賃とはなにか、家賃が成立する歴史、現代の日本の家賃はどのように決められているか、公社住宅の家賃算定の仕組みについて資料に基づき詳細に報告した。家賃はどうあるべきかでは、「すべての国民が安心して持続可能な住宅確保ができるよう、適切な住居費負担率を所得の10%以下に定める」等5点に渡って問題提起を行った。

 続いて、公団・公社・公営住宅の各自治会の代表がそれぞれ報告を行い、東借連の細谷紫朗事務局長が最近の民間の借地借家人のめぐる実態について、多摩借組の組合員調査を基に月収に占める家賃の割合が31%超の割合が70%と、民間の借家人は高家賃負担で苦しんでいる実態等を報告した。
(東京借地借家人新聞より)
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借地契約の更新の通知で地代の増額と更新料230万円請求

2017年10月12日 | 契約更新と更新料
 足立区梅島地域で宅地約35坪を賃借する山川さん(仮名)と同じく宅地約27坪を賃借する田中さん(仮名)の2人は、9月地主の代理人と名乗る不動産業者から「地代及び更新料に関する通知書」を受取った。

 通知書には山川さんに地代150円増額と更新料230万円の請求が明記されていた。田中さんには来月12月12日の期間満了前に「更新に関する合意書」と土地賃貸借契約書が届けられた。

 両名は地元区議に相談し、組合を紹介される。組合では来訪に当り前回更新時の契約書、地代領収証、その他関係書類を持参するよう伝えた。
 山川さんは土地賃貸借契約書を持ってなく、地代は半年分後払いと判った。本年7月22日20年の期間が満了して契約は自動更新している。更新料も支払約束はないので払う必要はなく、地代増額も相当額を提供すればよく、地代を受取らない時は供託するよう説明した。

 田中さんも契約書はなく、仮に合意書に署名捺印すると更新料、地代増額に応じることになるので拒否し、業者には土地賃貸借契約書の特約条項削除を要求し、応じない旨を通知するよう説明した。

 地主に相続が発生しても土地の登記簿、業者に委託したのに委任状も添付しない地主のやり方に不信感が募る。

(東京借地借家人新聞より)
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東借連 2017年夏季研修会開催 借地借家で知っておきたいこと 

2017年10月10日 | 東京借地借家人組合連合会
 東借連2017年夏季研修会は、9月2日午後1時30分から豊島区生活産業プラザの会議室で33名の参加で開催された。

 司会は斉藤勝理事が行い、はじめに佐藤冨美男会長が開会挨拶を行った。佐藤会長は「今年の3月の総会で東借連も創立50周年を迎えた。50年経つと組合員も高齢化し、次の世代に借地権をどう継承するか相続も大きな問題になってきた。今日は親子や夫婦で参加していただき、借地の法律は相続について法律の知識をしっかりと学習していただきたい」と訴えた。
 
 借地権の期間 賃料・更新等
 講演では、東借連常任弁護団の西田穣弁護士より「借地借家で知っておきたいこと」とのテーマで相談事例をまじえながら借地権の期間、賃料(地代)、更新の手続きと更新料、借家権の期間・更新・賃料・原状回復問題等今年改正された民法の問題などについて分かりやすく解説した。
 とくに、賃料(地代)については地主の請求に応じないことは不利益に評価されることはない。話し合いがまとまらなくても、それまでの地代は必ず払い、支払いを拒否されたら必ず供託をすること。更新料については法律の規定も慣習もない、相場も「適正な」更新料という概念もない。あくまでも当事者の合意で支払い義務が発生することがあるので注意が必要との指摘があった。

 借地権の相続 対策のQ&A
 次に、田見高秀弁護士より「トラブルが起きない相続対策」について講演があった。田見弁護士は、①相続の基礎知識として、誰が何をどういう割合でどうやって相続するのか、②借地権の実際の相続対策について、借地権者である父が死亡した場合の遺産分割協議や遺言書の作成について、③空き家になった借地権の相続対策や処分方法等について具体的に説明した。その後、参加者と間で活発な質疑応答が行われた。
(東京借地借家人新聞より)
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借地借家問題市民セミナー 10月21日 八王子で開催

2017年10月07日 | 借地借家問題セミナーと相談会
借地借家人のためのやさしい法律の学習会と相談会

相談しておけばよかった!………というケースが必ずあります

こんな問題で悩んでいませんか?

◎賃貸借契約の更新、更新料の請求
◎借地上の建物の増改築、修繕
◎地代・家賃の増額と減額請求
◎賃貸住宅の老朽化・耐震不足を理由とす
 る明渡し
◎ブラック地主問題(借地の底地の不動産業者への売却)
◎賃貸住宅の原状回復、敷金の返還
◎大規模災害が起きた場合の借地権・借家権


日時 10月21日(土)午後1時30分開会

会場 東京都八王子労政会館・第6会議室 


※組合役員が親切に相談にのります。
借地借家人の権利は借地借家法・消費者契約法など守られています。組合は、住まいの問題に関心のある方はどなたでも組合に入会できます。(参加無料)

東京多摩借地借家人組合

電話 042(526)1094
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