東京多摩借地借家人組合

アパート・賃貸マンション、店舗、事務所等の賃貸のトラブルのご相談を受付けます。

ある日突然、長屋を切断…立ち退き迫る「ブラック地主」

2020年02月21日 | 明渡しと地上げ問題
https://www.asahi.com/articles/ASN2B6SRBN27PTFC009.html


 ある日突然、住んでいた長屋の両隣が重機で切断された――。こんな恐怖を語る女性に出会った。地主の不動産業者から立ち退きを
求められる中で起きた出来事という。地代・賃料をしっかりと払っている住人に対して、わずかな補償で半ば強引に立ち退きを求める
地主・家主がいると聞いた。その実態を追った。
 忘れもしない2年前の冬、土曜日の朝だった。大阪市生野区の住宅街の長屋に住んでいた女性(73)は、妙に表が騒がしいと思って
外に出た。すると、道路の横幅をすべてうめるほどの大きなトラックが横付けされていた。解体業者と思われる男性から告げられた。
「今から両側を切り離します」
 突然の通告にパニックになった女性は、近所の友人に電話で助けを求めた。すぐに駆けつけた友人は警察署に連絡。警察官が1人駆
けつけたが、土地や建物の権利状況を聞きとると「民事の問題やから…」と言って難しい顔をした。
 借地人である女性は、4軒長屋の1軒に住んでいた。両隣の土地と建物は、大阪市に本社を置く不動産会社の所有。解体を決めたのは
この会社だった。女性の自宅については、土地の所有者は会社だが、家屋は女性が祖母の代から所有しているものだった。

 住まいの両隣が切断された女性がとった行動とは? 記事後半では、ほかの地域での立ち退きを迫る事例や、立ち退きを求められた
らどうしたらいいか、についても触れています。

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契約書の特約に借主の不利益な条文を書くだけでは効力なし

2020年02月19日 | 敷金と原状回復
 国のモデル契約書である「賃貸住宅標準契約書」では、原状回復についてガイドラインの考え方に基づいて作成され、別表第5でガイドランの概要が記載されている。なお、別表第5の最後に「例外としての特約」で、本来貸主が負担すべき原状回復費用を借主に負担とする理由を示して、特約を明記し貸主・借主の署名・捺印を求めている。

 講師の弁護士は、単に契約書の特約に例えば「乙は退去後、汚れの程度に如何を問わず、指定クリーニング業者にて行う室内クリーニング費用を支払うものとする」と書くだけでは無効となると指摘していた。

 賃貸住宅標準契約書の再改定の主なポイントについては、①家賃債務保証業者型が追加。②連帯保証人については改正民法に基づき「極度額」を頭記欄に設けた。③契約期間内に借主が修繕を行う場合のルールを明記した。④賃貸物件の一部滅失その他の理由で賃貸物件が使用できなくなった時の賃料減額の規定が明記。⑤敷金・原状回復・賃借物の全部滅失による契約の終了に関する規定が明記。極度額について金額の基準はなく、国交省は「極度額に関する参考資料」を発表している。

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国交省補助事情「賃貸住宅の賃貸借契約に係る相談対応研修会」開催 2月13日

2020年02月19日 | 敷金と原状回復
 株式会社社会空間研究所が国交省の補助事業として毎年行っている「賃貸住宅の賃貸借契約に係る相談対応研修会」が全国9都市で開催され、東京会場は2月13日午後12時から千代田区の全国町村議員会館で開催された。150名の定員一杯となり、東借連から役員3名が出席した。

 研修内容は、①原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)の解説、②賃貸住宅標準契約書(平成30年3月版)の解説、③民間賃貸住宅に関する相談対応事例集(改訂版)の解説以上で約4時間にわたり、3名の弁護士から講演と質疑応答が行われた。

 原状回復をめぐるガイドラインでは、原状回復について「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意過失、善管注意義務違反。その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること」と定義し、建物の通常使用・経年変化は賃料に含まれるので貸主が負担、賃借人の善管注意義務違反や故意・過失部分は賃借人が負担と分類している。また、借主の退去後に古くなった設備等を最新のものに取り換える等のグレードアップは貸主が負担するとしている。

 また、ガイドラインでは経過年数の考え方が導入され、経過年数の経過割合について耐用年数経過時に残存簿価1円となり、賃借人の入居期間が長くなるほど賃借人の負担割合は減少する。クロス・畳床・クッションフロワ等については入居期間が6年で1円になる。
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TonTon、高齢者の賃貸借契約を代行

2020年02月18日 | 最新情報
https://www.zenchin.com/news/tonton.php

 賃貸管理を手がけるTonTon(東京都目黒区)は1月より、高齢入居者を対象に物件をサブリースする『まるっとシニア賃貸』の提供を
開始した。高齢のため部屋が借りられない入居者と、孤独死などのリスクを考え物件を貸すことに不安を感じるオーナー、管理会社の
間に介入し、双方の不安を抑制する狙いだ。

家賃保証、見守りを付帯

 65歳以上の入居希望者の代わりにTonTonが賃貸借契約を交わす。火災保険のほか、見守りサービスへの加入を条件とする。万が一、
孤独死が発生したときのために原状回復費や空室期間の補償を付帯した家賃保証プランにも加入する。死亡時の臨時費用として100万
円を補償するほか、相続整理や遺品整理も代行。24時間365日対応の緊急駆け付けサービスも付帯する。
 料金は見守りサービス加入費用として3万円。月額利用料金は、家賃が5万円未満の物件の場合5000円、家賃5万円以上の物件は賃料
総額の10%となる。
 同サービス担当の東将吾氏は「高齢入居者に部屋を貸すことに抵抗を感じるオーナーや管理会社は多い。不安解消につながるサービ
スにしたい」と話した。当面は23区内を対象に展開していく。
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アパートや借家の明渡しの相談が増加

2020年02月17日 | 明渡しと地上げ問題
 昨年12月に多摩借組に戸建て借家やアパートの明渡しの相談がありました。

 府中市小柳町の事例では、アパート6部屋のうち5名が退去し、相談者のみが入居し再三にわたり明渡しを請求されてきましたが、希望する転居先が見つからず明渡しを拒否していたら突然訴訟を訴えられ、一人で裁判所に行ってみたものの家主ペースで裁判が進行し、裁判官からも立ち退きを促され、家主の代理人の弁護士は立退料も出さず、途方に暮れて組合に年末相談に来ました。

 八王子市の戸建て借家に住む借家人は、猫1匹飼うことを許可されていましたが、3匹に増えているとの理由で家主の代理人弁護士から1週間以内に退去するよう請求されました。隣に住む家主の娘から庭の植木を勝手に切られるなど嫌がらせを受けています。調布市の借家人は家主の親の代から50年以上アパートを借りているにもかかわらず、今年の5月末日で契約を解除すると通告を受けています。3名とも組合に入会し頑張る決意です。(全国借地借家人新聞より)

アパートの明渡しの相談は

東京多摩借地借家人組合まで

電話 042(526)1094
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ある日突然、長屋を切断…立ち退き迫る「ブラック地主」

2020年02月14日 | ブラック地主・ブラック家主
https://www.asahi.com/articles/ASN2B6SRBN27PTFC009.html

 ある日突然、住んでいた長屋の両隣が重機で切断された――。こんな恐怖を語る女性に出会った。地主の不動産業者から立ち退きを
求められる中で起きた出来事という。地代・賃料をしっかりと払っている住人に対して、わずかな補償で半ば強引に立ち退きを求める
地主・家主がいると聞いた。その実態を追った。
 忘れもしない2年前の冬、土曜日の朝だった。大阪市生野区の住宅街の長屋に住んでいた女性(73)は、妙に表が騒がしいと思って
外に出た。すると、道路の横幅をすべてうめるほどの大きなトラックが横付けされていた。解体業者と思われる男性から告げられた。
「今から両側を切り離します」
 突然の通告にパニックになった女性は、近所の友人に電話で助けを求めた。すぐに駆けつけた友人は警察署に連絡。警察官が1人駆
けつけたが、土地や建物の権利状況を聞きとると「民事の問題やから…」と言って難しい顔をした。
 借地人である女性は、4軒長屋の1軒に住んでいた。両隣の土地と建物は、大阪市に本社を置く不動産会社の所有。解体を決めたのは
この会社だった。女性の自宅については、土地の所有者は会社だが、家屋は女性が祖母の代から所有しているものだった。

 住まいの両隣が切断された女性がとった行動とは? 記事後半では、ほかの地域での立ち退きを迫る事例や、立ち退きを求められた
らどうしたらいいか、についても触れています。

 予兆はあった。もともとこの住…

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住まいの貧困ネット 交流集会 “家賃補助ぜひ”

2020年02月10日 | 住まいの貧困に取り組むネットワーク
https://www.jcp-tokyo.net/2020/0209/174715/

高い家賃、狭い住宅、何とかして―。
高家賃が多くの人の生活を圧迫するなか、東京都に家賃補助をつくろうという集会が8日、東京都新宿区で開かれました。
住まいの貧困に取り組むネットワークの主催です。
「若者への住まいの支援を」と題して和洋女子大学の中島明子名誉教授が講演しました。
年収200万円未満の若者の8割近くが親と同居しているとして、「日本の若者の住宅問題は“親の傘”に隠れていた。いま傘に穴があ
き脆弱化が進んでいる」として若者に広がる住まいの貧困について報告しました。
住まいを重要な社会保障政策に位置付けるデンマークの事例として若者住宅を紹介。
「東京にも若者住宅を供給し、若者への家賃補助をつくろう」と話しました。
「家賃高くないですか?」として参加者による座談会も開催。
「給料の多くが家賃に消える」「年金が安く、70歳を過ぎてもアルバイトをしないと家賃が払えない」「公営住宅が少なすぎて入れな
い」「高齢者や障害者への入居差別がある」「家賃規制が必要」など、住宅をめぐる問題や住まいの貧困解消に向けた意見を交流しま
した。
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総務省の住宅土地統計調査 7軒に1軒は空き家 民営借家が多く 公営借家が減少

2020年02月07日 | 国と東京都の住宅政策
 総務省統計局は平成30年住宅・土地統計調査を昨年9月に発表しました。

調査結果によると、2018年10月1日現在における我が国の総住宅数は6240万7千戸、総世帯数は5400万1千世帯。 
総住宅数を居住世帯の有無別でみると、居住世帯のある住宅は5361万6千戸で、居住世帯のない住宅は879万1千戸。この内空き家は848万9千戸と空き家率は13・6%と過去最高となりました。7軒に1軒は空き家です。空き家の内、賃貸用の住宅が432万7千戸と5年前の調査からさらに増加しています。

居住世帯のある住宅の所有関係は、「持ち家」が3280万2千戸で持ち家率は61・2%と過去15年間ほぼ横ばいです。一方、「借家」は1906万5千戸で住宅総数に占める割合は35・6%で、この内「民営借家」が1529万5千戸(同28・5%)と高く、「公営借家」が192万戸(同3・6%)と最高時より26万戸も減っています。
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住まいの貧困ネット 東京に家賃補助を 2月8日にワークショップ開催

2020年02月07日 | 住まいの貧困に取り組むネットワーク
 東京の民営借家の家賃は1ヵ月当りの月額平均8万Ⅰ001円で、全国平均5万5595円の1・45倍で、1畳当りでは5128円で全国平均の1・67倍と高家賃です。民間借家に居住する低年金高齢者や非正規で低賃金で働く若者たちなど、家賃を支払うことすら困難な状況です。

 住まいの貧困に苦しむネットワークでは、こうした状況を変えるために、7月に行われる都知事選挙で「東京で家賃補助を公約に掲げる」都知事を実現させるためのキャンペーンに取り組んでいます。

第1弾として2月8日に「東京に家賃補助を」をテーマに集会とワークショップ(座談会)を開催します。今後、家賃補助を実現するための政策提言も行っていきます。
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東借連新規相談者調査 借家の明渡しが相談のトップに 借家の相談の32%

2020年02月03日 | 東京借地借家人組合連合会
 東借連では、2019年の新規相談者の調査結果がまとまりました。 借地では211件の相談中、「更新・更新料」が56件、「地代増額・減額」41件、「借地権売買・譲渡」の相談が30件と目立っています。「地上げ・底地買い」は19件と以前より減っています。

 借家では296件の相談中、「明渡し」が94件で、32%と一番多くなっています。「建物の設備・修繕」の相談が58件、「家賃の増額・減額」が27件、「敷金・原状回復」が28件、「更新・更新料・更新手数料」28件、「近隣トラブル」27件と様々な相談が寄せられています。

 組合を知った原因では、「インターネット」232件、45%と一番多くなっています。多くの借地借家人がインターネットで検索し、組合の相談先に探して相談する傾向が強いのが大きな特徴です。次が「消費生活センター」が60件、「組合員の紹介」が44件、「他団体・議員からの紹介」が39件、「知人」が25件です。組合の紹介で相談される場合には、組合に入会に直結することが多く、組合員の紹介活動が重要です。(東京多摩借組ニュースより)
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