東京多摩借地借家人組合

アパート・賃貸マンション、店舗、事務所等の賃貸のトラブルのご相談を受付けます。

11月20日 立川市で借地借家問題市民セミナー開催します

2015年11月18日 | 借地借家問題セミナーと相談会
借地借家人のためのやさしい法律の学習会と相談会

相談しておけばよかった!………というケースが必ずあります


こんな問題で悩んでいませんか?

◎賃貸借契約の更新、更新料の請求
◎借地上の建物の増改築、修繕
◎地代・家賃の増額と減額請求
◎賃貸住宅の老朽化・耐震不足を理由とす
 る明渡し
◎ブラック地主問題(借地の底地の不動産業者への売却)
◎賃貸住宅の原状回復、敷金の返還
※この他でも皆さんの相談に応えます。


日時 11月20日(金)午後1時半 
 
会場 立川市子ども未来センター(立川市錦町3-2-26 旧立川市役所あと)

※組合役員が親切に相談にのります。
借地借家人の権利は借地借家法・消費者契約法など守られています。組合は、住まいの問題に関心のある方はどなたでも組合に入会できます。(参加無料)

東京多摩借地借家人組合
電話 042-526-1094
FAX 042-512-7194
住所 立川市柴崎町4-5-3いわなビル101
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

居宅&工場の明け渡し請求

2015年11月17日 | 明渡しと地上げ問題
大田区萩中地域で2階建工場兼居宅を賃借中のHさんは、永年に渡り使用する中で居住部分の転貸を友人に求められる。家主に伝えると建物の補修工事をHさんが行うことを条件に同意したという。

 この程、家主から娘の使用を理由に契約更新拒絶を通告されて、組合員の紹介で入会した。契約期間が1年というので定期契約かと思い、契約書を直ちに持参して頂き確認すると普通契約だった。更新拒絶の書面は、同意した転貸に娘の使用を伝えてお願いしてきたのに裏切られたと家主が主張。
Hさんは、家主の勢いに根負けせずに、今後の生活上明渡しには応じられないと回答する。

 仲介の不動産業者は手を引き、家主より直接組合事務所に連絡ありこの程協議することになった。

(東京借地借家人新聞より)
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

ブラック管理会社が張り紙で面会を強要

2015年11月13日 | ブラック地主・ブラック家主
新宿区下落合のマンションに住む加納さん(仮名)は引っ越して4年が経過した。前回の更新時に、更新料の問題で話し合いをしたが、更新料特約の削除ということで合意更新ができずに法定更新となった。今年の7月に管理している不動産会社から「更新の時期が来たので更新の手続きのお願い」という文書が送られてきた。

組合員の加納さん不安になって組合事務所の相談に来た。前回、合意更新に至らず法定更新となったこと。従って期限の定めのない契約となって2年ごとの更新がなく、更新の時期でないことを文書で貸主と管理会社に送ることにした。銀行には毎月家賃だけ振り込んでいるが、管理会社は家賃の他に更新料と更新事務手数料を請求してきた。更新の時期ではなく、更新料も手数料も支払う必要がないと通知した。

その後、管理会社は部屋のドアに「本日中に連絡なき場合は、警察官立ち合いにて、室内入室安否確認を行う」との張り紙をし、警察官立ち合いのもと面会を強要しようとした。加納さん「組合に入っていてよかった。悪質な管理業者にたいしても毅然と対応できるので安心」と語った。

(東京借地借家人新聞より)
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

ブラック地主・家主110番 11月15日

2015年11月12日 | ブラック地主・ブラック家主
東京借地借家人組合連合会弁護団は、これまで借地人・借家人の権利保持と向上を目指した活動に取り組んできましたが、近年、特に不動産業者等が借地の底地や建物を買い受けて地主・家主となった上で(地主・家主の代理人となるケースもあります)、賃借人に明渡しや底地権の買取りを求め、これに応じないと執拗かつ脅迫じみた対応をしてくる事例が目立ってきました。そこで、我々弁護士は、今年6月12日、法の根拠もなく不当な要求をしてくる地主・家主(ブラック地主・家主)に対抗すべく、「ブラック地主・家主対策弁護団」を立ち上げました。
不動産賃借権は居住権の具体化であり、賃借人の生活の基幹を構成するものです。借地借家法をはじめ、法は借地権・借家権に対し、十分な権利保障をして、居住者の生活を守っておりますが、ブラック地主・家主は、賃借人の法の不知につけ込み、悪徳な勧誘、脅迫をしてきております。
我々弁護団は、今年6月14日、「ブラック地主家主対策110番」と謳い、借地人・借家人が受けている被害情報の提供を訴えたところ、東京において20件、同時に開催した大阪では54件もの被害事例を集約することができました。また、今年8月に我々「ブラック地主家主弁護団」のホームページ(http://www.blackjinushi.com/)を立ち上げたところ、このホームページを見て相談をしてきた方も、約2ヶ月間で20人に達しております。
我々弁護団は、未だ被害が絶たない現状に鑑み、再度「ブラック地主家主対策110番」を行い、更なる被害事例の集約と個別救済を図りたいと考えております。

☆ブラック地主家主対策110番
 日  時 2015(平成27)年11月15日(日)10時~16時
 電話番号 03-5957-2265
 開催場所 東京都豊島区西池袋1丁目17番10号 エキニア池袋6階 城北法律事務所
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

ブラック地主・家主問題テレビで連日放送 大反響

2015年11月12日 | ブラック地主・ブラック家主
 地主から土地を買った不動産業者が突然借地人の自宅を訪問し、「借地の継続は認めない。底地を買い取れなかったら、借地を明渡せ」と大声を上げて借地人を脅かし、借地人の平穏な生活を脅かすブラック地主問題が今、テレビ・新聞マスコミ各社が競い合って放送し、大きな社会問題になってきました。

ブラック地主・家主対策弁護団の種田和敏弁護士は11月5日午前、フジテレビの『ノンストップ』という生活情報番組に出演しました。種田弁護士は、ブラック地主と呼ばれる悪質な不動産業者の手口や「地主から土地を安く買いたたいて、借地人に高く売りつける」彼らの商法、ブラック地主問題が起きる背景等について分かりやすく解説しました。また、借地借家法では地主が契約の更新時に正当な事由がないと更新を拒むことができないなど、借地人の居住の権利を十分に保護していることもよく説明がされていました。

 番組の中で、タレントのゲストが「地主もかわいそう」というコメントを発していましたが、そもそも借地という制度は、戦前や戦後間もなく土地の値段がものすごく安かった時代に、多くの人は自分の家を建てるために地主から土地を借りるしかなかったのです(地主は土地を売らなかった)。中には、地主から土地を借りてくれと言われて借りた人もいたようです。土地が今日のように高くなると、地主と借地人の利害は対立し、地代の値上げ、更新料の高額な請求、借地上の建物の増改築など様々な問題が発生するようになりました。借地問題の根本的な解決はなかなか困難です。借地を経験された人でないと、借地人の苦労はわからないと思います。借地人に何にも知らせずに、勝手に土地を売る地主の身勝手さはテレビでは伝わらないようです。(11月6日のTBSNスタでも放送)

東京多摩借組ニュースより
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする