賃貸住宅の契約更新の際に支払いが求められる「更新料」を巡り、京都市内のマンションを借りていた熊本県と東京都の女性2人が、家主側に支払い済みの更新料計34万4000円の返還などを求めた訴訟の判決が25日、京都地裁であった。
滝華聡之裁判長は「更新料を定めた契約条項は、消費者の利益を一方的に害しており、消費者契約法に反して無効」として家主側に全額の支払いを命じた。家主側は控訴する方針。
同様の司法判断は、7月の同地裁、8月の大阪高裁判決に続いて3例目。借り主側の弁護団は「判決の流れは、もはや止められない。家主側は不当条項を速やかに見直すべきだ」との声明を出した。
この日、家主が借り主に未払いの更新料10万6000円の支払いを求めた訴訟の判決も同地裁であり、佐野義孝裁判官は、消費者契約法に基づき契約条項は無効として請求を棄却した。
賃貸マンション:更新料訴訟でまた無効判決 京都地裁
賃貸マンションの更新料条項が有効かどうか争われた3件の訴訟で、京都地裁は25日、いずれも「消費者契約法違反で無効」とする判決を出した。7月の京都地裁、8月の大阪高裁と同様の判断で、更新料を無効とする流れの定着を示すものと言えそうだ。
借り主が家主に、更新料計34万円の返還を求めた2件では、瀧華聡之裁判長が「更新料は極めて乏しい対価しかなく、贈与のようなもので、一方的に消費者の利益を害する」と述べ、全額返還を命令。定額補修分担金12万円も「同法違反で無効」とし、12万円の返還を命じた。
逆に家主が借り主に不払いの更新料10万6000円の支払いを求めた訴訟では、佐野義孝裁判官が「更新料を賃料の一部や補充とみるのは困難」と家主側の主張を退け、請求を棄却した。【熊谷豪】
賃貸住宅の更新料無効と京都地裁 入居者側が勝訴
賃貸住宅の契約で「更新料」支払いを義務付けた条項が有効かどうかが争われた3件の訴訟で、京都地裁は25日、いずれも「入居者の利益を一方的に害しており、消費者契約法に照らし無効」と支払い義務を否定する判決を言い渡した。
同種訴訟では7月に京都地裁が更新料を初めて無効と判断。8月には、一審で入居者側が敗訴した別の訴訟の控訴審で大阪高裁が逆転判決を言い渡し、家主側が上告している。
首都圏などでこれまで商慣行化していた更新料を裁判所が無効と判断する流れが強まった形で、入居者側の弁護団は「流れはもはや止められないものとなった」とコメントした。家主側は控訴する方針。
この日、京都地裁の滝華聡之裁判長は、京都市内に下宿していた20代女性2人がそれぞれ更新料の返還などを求めた訴訟の判決で「趣旨が不明瞭な金銭で、贈与的な性格のものだ」として支払い義務に合理性はないと判断。更新料全額の返還を命じた。
また、家主側が入居者男性に更新料10万6千円の支払いを求めた訴訟では、佐野義孝裁判官が「更新料は賃料の補充」との家主側の主張を退け、入居者に支払い義務がないとした。
マンション更新料、いずれも無効=3件の訴訟で-京都地裁
賃貸マンションの契約継続時に更新料を負担させるのは違法として、20代の女性がそれぞれの家主に支払い済みの更新料(22万8000円と11万4000円)の返還などを求めた2件の訴訟の判決で、京都地裁は25日、いずれも「更新料は消費者契約法に違反し無効」として、家主に全額返還するよう命じた。
一方、更新料の支払い拒否は契約不履行に当たるとして、賃貸業者が20代の男性に更新料10万6000円の支払いを求めた訴訟の判決でも、京都地裁は同日、同様の理由で賃貸業者の請求を棄却した。
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