東京多摩借地借家人組合

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住宅手当、1日から受け付け=住居失った失業者対象

2009年09月30日 | サポーター会員制度
9月30日15時15分配信 時事通信

 仕事とともに社宅などの住居を失った失業者に最長6カ月間、住宅手当を支給する「住宅手当緊急特別措置」の受け付けが1日から、一部を除く全国自治体の福祉事務所などで始まる。
 支給対象は2年以内に離職し、ハローワークに求職申し込みをしている人。2人以上の世帯の場合、預貯金が100万円以下であることなどが条件。生活保護の住宅扶助と同水準額を上限に支給する。東京都の2人以上世帯なら月6万9800円。同手当の申請者は、都道府県社会福祉協議会による生活福祉資金貸付制度で敷金や礼金といった入居費用などを無利子・低利子で借りられる。 
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家賃保証会社9社、滞納者のデータベース作成へ

2009年09月30日 | 最新情報
 賃貸住宅の入居者の連帯保証を請け負う家賃保証会社9社が、家賃滞納などの信用情報をデータベース(DB)化して一括管理する事業を始める。もともと家賃保証の業界団体が計画していたが、「業者から一方的に『悪質な滞納者』と認定された人は、住まい探しが難しくなる恐れがある」との批判が出て、結論を先送りしていた。9社は今回、業界団体とは別行動の形でDB化に踏み切る。

 9社を含む賃貸住宅管理者ら約1100社が加盟する「日本賃貸住宅管理協会(日管協)」が29日発表した。9社は来月、DB化を進める社団法人「全国賃貸保証業協会」を設立。他に家賃保証の約10社が参加の意向をみせているほか、日管協も人材や資金面で支援する。将来は、家賃保証以外の日管協の加盟各社も、入居者の信用情報を提供する見込みだ。

 新法人の会員になった家賃保証会社は、連帯保証している入居者の毎月の家賃支払い状況を登録する。情報登録の開始時期は未定だが、運用を始めて2年後には、約1260万戸の民間賃貸市場の2割弱にあたる240万件の情報が蓄積されるとみている。

 日管協の三好修会長は会見で、家賃をきちんと支払っている入居者の記録がDBに残る点を挙げ、「住宅困窮者の信用補完になり、多くの人が安価な保証料で保証を受けられるようになる」と強調した。

 DB化構想は、家賃保証会社の業界団体が滞納を繰り返す悪質な入居者を締め出す狙いで推進していた。これに対し、一時的な家賃滞納でもDBに記録されれば常習者と同様に賃貸住宅を借りにくくなる恐れがあるとして、低所得者支援団体などから批判が相次いだ。

 このため新法人の会員は、失職などによる一時的な滞納者の保証引き受けを安易に拒否しないことなどを申し合わせる。ただ、一度でも滞納して保証会社が代位弁済すれば、その金額が記録されるという仕組みは従来の計画と変わらない。「病気などでやむなく数カ月滞納する人もいる」などとして、業界内にも依然、反対論は根強い。(織田一、古屋)    (朝日 9月30日)
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賃貸更新料また返還命令…京都地裁

2009年09月29日 | サポーター会員制度
 賃貸住宅の契約更新の際に支払いが求められる「更新料」を巡り、京都市内のマンションを借りていた熊本県と東京都の女性2人が家主側に支払い済み更新料計34万4000円の返還などを求めた2件の訴訟の判決が25日、京都地裁であった。滝華聡之裁判長は「更新料を定めた契約条項は、消費者の利益を一方的に害しており、消費者契約法に反して無効」として、いずれも家主側に全額の支払いを命じた。家主側は控訴する方針。

 更新料を無効とする司法判断は、7月に同地裁で、8月には大阪高裁で出ており、借り主側の弁護団は「判決の流れは、もはや止められない。家主側は不当条項を速やかに見直すべきだ」と話している。

 判決によると、熊本の女性は2003年4月、東京の女性は06年3月に入居。更新料は、いずれも1年ごとに賃料2か月分とする契約で、それぞれ3回分22万8000円、1回分11万6000円を支払った。

 家主側は訴訟で「更新料には賃料を補充する性質がある」などと主張したが、判決で、滝華裁判長は「趣旨不明瞭(めいりょう)な部分が大きい」と指摘。そのうえで「更新料条項について、情報や交渉力で格差のある借り主側に誤認状態で契約を結ばせ、不利益を与えた」とした。

 この日は、家主が借り主に未払いの更新料10万6000円の支払いを求めた訴訟の判決も京都地裁であり、佐野義孝裁判官は消費者契約法に基づき、契約条項は無効として請求を棄却した。

(2009年9月26日 読売新聞)
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賃料不払を理由とする賃貸借契約の解除は信義則に反し許されないとされた最高裁判例

2009年09月29日 | 最高裁と判例集
最高裁三小判昭和39.07.28 昭和37(オ)747 家屋明渡等請求(第18巻6号1220頁)  (最高裁判例HP該当判例)

(判決要旨)
   家屋の賃貸借において、催告期間内に延滞賃料が弁済されなかつた場合であつても、当該催告金額九六〇〇円のうち四八〇〇円はすでに適法に弁済供託がされており、その残額は、統制額超過部分を除けば、三〇〇〇円程度にすぎなかつたのみならず、賃借人は過去一八年間にわたり当該家屋を賃借居住し、右催告に至るまで、右延滞を除き、賃料を延滞したことがなく、その間、台風で右家屋が破損した際に賃借人の修繕要求にもかかわらず賃貸人側で修繕をしなかつたため、賃借人において二万九〇〇〇円を支出して屋根のふきかえをしたが、右修繕費については本訴提起に至るまでその償還を求めたことがなかつた等判示の事情があるときは、右賃料不払を理由とする賃貸借契約の解除は信義則に反し許されないものと解すべきである。

(参照・法条)
   民法1条3項,民法541条

(判決理由抜粋)
 「所論は、相当の期間を定めて延滞賃料の催告をなし、その不履行による賃貸借契約の解除を認めなかつた原判決違法と非難する。しかし、原判決(及びその引用する第一審判決)は、上告人が被上告人Aに対し所論延滞賃料につき昭和三四年九月二一日付同月二二日到達の書面をもつて同年一月分から同年八月分まで月額一二〇〇円合計九六〇〇円を同年九月二五日までに支払うべく、もし支払わないときは同日かぎり賃貸借契約を解除する旨の催告ならびに停止条件付契約解除の意思表示をなしたこと、右催告当時同年一月分から同年四月分までの賃料合計四八〇〇円はすでに適法に弁済供託がなされており、延滞賃料は同年五月分から同年八月分までのみであつたこと、上告人は本訴提起前から賃料月額一五〇〇円の請求をなし、また訴訟上も同額の請求をなしていたのに、その後訴訟進行中に突如として月額一二〇〇円の割合による前記催告をなし、同被上告人としても少なからず当惑したであろうこと、本件家屋の地代家賃統制令による統制賃料額は月額七五〇円程度であり、従つて延滞賃料額は合計三〇〇〇円程度にすぎなかつたこと、同被上告人は昭和一六年三月上告人先代から本件家屋賃借以来これに居住しているもので、前記催告に至るまで前記延滞額を除いて賃料延滞の事実がなかつたこと、昭和二五年の台風で本件家屋が破損した際同被上告人の修繕要求にも拘らず上告人側で修繕をしなかつたので昭和二九年頃二万九〇〇〇円を支出して屋根のふきかえをしたが、右修繕費について本訴が提起されるまで償還を求めなかつたこと、同被上告人は右修繕費の償還を受けるまでは延滞賃料債務の支払を拒むことができ、従つて昭和三四年五月分から同年八月分までの延滞賃料を催告期間内に支払わなくても解除の効果は生じないものと考えていたので、催告期間経過後の同年一一月九日に右延滞賃料弁済のためとして四八〇〇円の供託をしたことを確定したうえ、右催告に不当違法の点があつたし、同被上告人が右催告につき延滞賃料の支払もしくは前記修繕費償還請求権をもつてする相殺をなす等の措置をとらなかつたことは遺憾であるが、右事情のもとでは法律的知識に乏しい同被上告人が右措置に出なかつたことも一応無理からぬところであり、右事実関係に照らせば、同被上告人にはいまだ本件賃貸借の基調である相互の信頼関係を破壊するに至る程度の不誠意があると断定することはできないとして、上告人の本件解除権の行使を信義則に反し許されないと判断しているのであつて、右判断は正当として是認するに足りる。」
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更新料等を支払う旨の約定は、合意更新を前提としたもので、法定更新には適用されない

2009年09月28日 | 契約更新と更新料
京都地裁判決 平成16年5月18日
(ホームページ下級裁主要判決情報)

《要旨》
 建物の賃貸借契約における更新料等を支払う旨の約定は、合意更新を前提としたもので、法定更新には適用されないとした事例


(1) 事案の概要
 賃貸人Xは、平成14年2月24日、賃借人Yとの間で、建物を賃貸する旨の契約を締結した。条件は、①期間:同年3月1日から1年間、②賃料:6万2,000円、③管理費:8,510円、④更新料:新賃料の2か月分、⑤更新手続料:1万500円であった。
 Xの代理人(管理会社)Aは、平成15年2月ごろ、契約期間を平成15年3月1日から1年間などの記載のある「建物賃貸借契約継続及び改訂事項に関する覚書」という書面を送って、Yに署名・押印を求め、後に、更新料と更新手続料の支払を求めた。
 これに対しYは、本件約定は、新たに合意された賃料の存在を前提にし、その2か月分を更新料として支払うことを内容とするものであるから、法定更新の場合には適用されない、本件賃貸借契約は法定更新されているなどとして、支払を拒絶した。XはYに対して更新料等の支払を求めて提訴した。

(2) 判決の要旨
 ①借地借家法の趣旨に照らすと、法定更新の場合にも更新料を支払う旨を明確に約定している場合等合理的な理由がある場合を除いては、これを認めることは慎重であるべきである。
 ②本件約定は、文言上は、合意更新と法定更新を区別していない。しかし、法定更新の場合には更新手続に費用がかかるとは通常考えられず、手数料に関するものは、合意更新が前提と認めるのが相当である。
 ③合意更新の場合は、期間が定められ更新されるから、期間満了までは明渡しを求められることがなく、次回更新拒絶の場合でも、更新料の支払が、正当事由の存在を否定する考慮要素となる。一方、法定更新の場合は、期間の定めがなく、常に解約申入れの恐れがあり、その立場は不安定になるので、賃借人にとって、更新料を支払って合意更新する一定の利益は存することになる。
 ④この点を考慮すると、合意更新と法定更新とで、更新料の支払の要否について差が生じても、賃借人間で不公平が生じるとは言い難く、むしろ、法定更新についても更新料の支払を要するとすることの方が、合理性は少ないというべきである。本件更新約定は、合意更新を前提としたものであり、法定更新には適用されないとするのが契約当事者の合理的な意思に合致すると認められる。


(3) まとめ
 本件は、建物の賃貸借契約において、約定で更新時に更新料の支払をするとしたものの、それが合意更新のみならず、法定更新も含むものなのかがはっきりせず、争いになったのもであり、法定更新についても更新料の支払を要することは、借地借家法に照らしても合理性が少ないとした事例である。

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賃貸マンションの更新料無効判決が京都地裁で続出

2009年09月26日 | 契約更新と更新料
 賃貸住宅の契約更新の際に支払いが求められる「更新料」を巡り、京都市内のマンションを借りていた熊本県と東京都の女性2人が、家主側に支払い済みの更新料計34万4000円の返還などを求めた訴訟の判決が25日、京都地裁であった。
 滝華聡之裁判長は「更新料を定めた契約条項は、消費者の利益を一方的に害しており、消費者契約法に反して無効」として家主側に全額の支払いを命じた。家主側は控訴する方針。
 同様の司法判断は、7月の同地裁、8月の大阪高裁判決に続いて3例目。借り主側の弁護団は「判決の流れは、もはや止められない。家主側は不当条項を速やかに見直すべきだ」との声明を出した。
 この日、家主が借り主に未払いの更新料10万6000円の支払いを求めた訴訟の判決も同地裁であり、佐野義孝裁判官は、消費者契約法に基づき契約条項は無効として請求を棄却した。

賃貸マンション:更新料訴訟でまた無効判決 京都地裁


 賃貸マンションの更新料条項が有効かどうか争われた3件の訴訟で、京都地裁は25日、いずれも「消費者契約法違反で無効」とする判決を出した。7月の京都地裁、8月の大阪高裁と同様の判断で、更新料を無効とする流れの定着を示すものと言えそうだ。
 借り主が家主に、更新料計34万円の返還を求めた2件では、瀧華聡之裁判長が「更新料は極めて乏しい対価しかなく、贈与のようなもので、一方的に消費者の利益を害する」と述べ、全額返還を命令。定額補修分担金12万円も「同法違反で無効」とし、12万円の返還を命じた。
 逆に家主が借り主に不払いの更新料10万6000円の支払いを求めた訴訟では、佐野義孝裁判官が「更新料を賃料の一部や補充とみるのは困難」と家主側の主張を退け、請求を棄却した。【熊谷豪】

賃貸住宅の更新料無効と京都地裁 入居者側が勝訴


 賃貸住宅の契約で「更新料」支払いを義務付けた条項が有効かどうかが争われた3件の訴訟で、京都地裁は25日、いずれも「入居者の利益を一方的に害しており、消費者契約法に照らし無効」と支払い義務を否定する判決を言い渡した。
 同種訴訟では7月に京都地裁が更新料を初めて無効と判断。8月には、一審で入居者側が敗訴した別の訴訟の控訴審で大阪高裁が逆転判決を言い渡し、家主側が上告している。
 首都圏などでこれまで商慣行化していた更新料を裁判所が無効と判断する流れが強まった形で、入居者側の弁護団は「流れはもはや止められないものとなった」とコメントした。家主側は控訴する方針。
 この日、京都地裁の滝華聡之裁判長は、京都市内に下宿していた20代女性2人がそれぞれ更新料の返還などを求めた訴訟の判決で「趣旨が不明瞭な金銭で、贈与的な性格のものだ」として支払い義務に合理性はないと判断。更新料全額の返還を命じた。
 また、家主側が入居者男性に更新料10万6千円の支払いを求めた訴訟では、佐野義孝裁判官が「更新料は賃料の補充」との家主側の主張を退け、入居者に支払い義務がないとした。

マンション更新料、いずれも無効=3件の訴訟で-京都地裁


 賃貸マンションの契約継続時に更新料を負担させるのは違法として、20代の女性がそれぞれの家主に支払い済みの更新料(22万8000円と11万4000円)の返還などを求めた2件の訴訟の判決で、京都地裁は25日、いずれも「更新料は消費者契約法に違反し無効」として、家主に全額返還するよう命じた。
 一方、更新料の支払い拒否は契約不履行に当たるとして、賃貸業者が20代の男性に更新料10万6000円の支払いを求めた訴訟の判決でも、京都地裁は同日、同様の理由で賃貸業者の請求を棄却した。



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民間の平均給与、最大の減少率 08年1.7%減の429万6000円

2009年09月25日 | サポーター会員制度
 民間企業に勤める人が2008年1年間に受け取った平均給与は429万6000円で、前年より1.7%(7万6000円)減少したことが25日、国税庁の民間給与実態統計調査で分かった。減少率は01年の1.5%を上回り過去最大。景気後退を背景に賞与が大きく落ち込んだことが響いた。

 平均給与は1990年(425万2000円)以来18年ぶりの低い水準。内訳は「給料・手当」が前年比1.0%減の365万円、企業業績の影響を受けやすい「賞与」は64万6000円と6.0%減った。業種別平均給与は不動産業・物品賃貸業が11.1%、金融業・保険業が6.1%それぞれ減った。

 08年1年間を通じて民間企業に勤めた給与所得者は1.0%増の4587万3000人。うち女性が2.6%増の1805万5000人と94年(2.8%)以来の高い伸びを記録しており、ニッセイ基礎研究所の櫨浩一経済調査部長は「世帯主の賃金減少や失業を補うため、主婦が働きに出るケースが増えた可能性が高い」と指摘している。 (21:50)

(日経 9月25日)
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店舗の修繕不履行によって蒙った営業不利益相当の損害の範囲

2009年09月25日 | 最高裁と判例集
店舗賃借人が賃貸人の修繕義務不履行によって蒙った営業利益相当の損害の範囲(最高裁平21.1.19判決 判例時報二〇二三号)

 (事案の概案)一 賃借人Xは平4.3、賃貸人Yからビルの地下一階をカラオケ営業のために月額二〇万円で賃借した。
 二 平成4.9ころから本件店舗に浸水が頻繁に発生したが、平9.2には床上30~50cmまで浸水した(本件事故)。そのためにXはカラオケ店の営業ができなくなった。
 三 Yは本件事故直後より、Xから営業再開できるよう修繕を求められていたが、これに応じず、逆に賃貸借契約の解除を主張してXに退去を要求し、電源を遮断するなどした。
 四 Xは営業再開の目途も立たないため、平10.9、Yの修繕義務不履行により営業利益喪失等による損害賠償を求める本訴を起こした。これに対し、Yは修繕義務の存在を否定し、さらに、賃料不払等を理由として賃貸借契約の解除を主張し本件店舗の明渡を求めた。
 五 名古屋高裁金沢支部は、「Yは本件事故後も引続き賃貸人として本件店舗部分を使用収益させるために必要な修繕義務を負担していたにもかかわらず、その義務を尽さなかった。Xは本件事故の日からカラオケ店営業ができなかったから、Yに対し、本件事故の一か月後である平9.3.12からXの求める損害賠償の終期である平13.8.11までの四年五か月間の得べかりし営業利益約三一〇四万円を喪失したことによる損害賠償を請求する権利がある」と判決した。これに対し、Yが上告した。

 (判決要旨)①Yが修繕義務を履行したとしても老朽化(築後約三〇年)して大規模な改修を必要としていた本件ビルにおいてXが賃貸借契約をそのまま長期にわたって継続し得たとは必ずしも考え難い。②営業再開はいつ実現できるか分からない実現可能性が乏しいものとなっていた。③カラオケ店営業は本件店舗以外の場所で行うことができないものとは考えられない。④Xはカラオケセット等の損傷に対し約三七〇〇万円の保険金が支払われていたのであるから再びカラオケセットを整備するのに必要な資金を得ていた。
 そうすると、Xがカラオケ営業を別の場所で再開する等の損害を回避又は減少させる措置を何ら執ることなく、本件店舗における営業利益相当の損害が発生するにまかせて、その損害のすべてについての賠償をYに請求することは、条理上認められない。よって、右損害の回避又は減少の措置を執ることができた時期以降の損害のすべてをYに請求することはできない、として原判決を破棄して損害の範囲について更に審理を尽すよう原審に差し戻した。

 (寸評)家主の修繕義務不履行による賃借人の損害にはいろいろあるが、店舗の営業利益を失ったことによる損害の賠償を求める際には、この判決の趣旨を念頭におく必要がある重要な判決。 (弁護士 白石光征) (東京借地借家人新聞より)



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家賃滞納歴のデータベース化構想、弁護士ら反論

2009年09月22日 | 追い出し屋被害 家賃保証会社
国土交通省は18日、社会資本整備審議会の部会を開き、「追い出し屋」被害など賃貸住宅の滞納・明け渡しトラブルの解決策を検討した。家賃滞納歴など入居者の信用情報をデータベース(DB)化する家賃保証業界の構想などをめぐり、消費者保護に取り組む専門家と業界関係者の間で激しい議論が交わされた。
 「全国追い出し屋対策会議」代表幹事の増田尚弁護士が参考人として出席。DB化構想に対し「一度でも滞納してDBに載れば、次の住まいが借りられなくなり、入居差別につながる」と指摘。更新料など借り主に不利な契約の是正に取り組む「賃貸住宅トラブル全国ネットワーク」代表幹事の野々山宏弁護士も、DB化について「社会的弱者を排除するものだ」として反対を表明した。

 一方、全国宅地建物取引業協会連合会常務理事の川島健太郎氏は「一部だが(何度も滞納する)悪質な入居者もいる。ほかの業界と同様にDB化は必要だ」と主張した。増田弁護士は「貸金業界の信用情報は過剰融資を避ける意味で借り手保護につながる面があるが、賃貸住宅ではもっぱら家主のリスク回避にしかつながらない」と反論した。(室矢英樹、織田一) (朝日 9月19日)

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基準地価、全国全用途で4.4%下落 3大都市圏も反転

2009年09月18日 | サポーター会員制度
 国土交通省が17日発表した2009年の基準地価(7月1日時点)は、全国の全用途平均で前年比4.4%下落した。下落率は08年(1.2%)から拡大した。昨年まで上昇してきた東京、大阪、名古屋の三大都市圏はいずれも05年以来4年ぶりに下落に転じた。商業地の不振が目立つ。景気低迷で企業のオフィス需要が縮小したほか、「リーマン・ショック」で冷え込んだ投資マネーも戻っていない。

 全国の基準地価の下落は1992年から18年連続。今回は調査開始以来初めて、すべての都道府県で下落率が拡大、もしくは上昇から下落に転じた。全国2万3000の調査地点のうち上昇は3地点にとどまり、地価下落が全国に広がったことがうかがえる。

 特に商業地と大都市圏の不振が目立った。商業地の下落率は5.9%と住宅地(4.0%)を上回った。オフィスビルの空室が増えて賃料が下がり、福岡県では商業地2カ所で下落率が30%を超えた。昨年までの上昇の反動もあり、三大都市圏は全用途の平均で6.1%下落し、地方圏(3.8%)よりも下げがきつかった。(17日 16:58)

(日経 9月18日)
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10月の法律相談のご案内

2009年09月17日 | 借地借家人組合への入会と組合の活動
◎日時 10月3日(土)午後1時30分から
午後4時まで(先約順)

◎会場 組合事務所

◎担当 組合顧問 山口 真美弁護士

※組合員の方の相談は無料。電話で予約の上お越し下さい。


〒190-0023 立川市柴崎町4-5-3-101
東京多摩借地借家人組合
電話 042(526)1094
Email:union.tama.sh@sepia.plala.or.jp
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消費者庁 消費者からの電話相談窓口

2009年09月17日 | 消費者トラブルと消費者契約法
消費者情報ダイヤル(9:30~17:30)電話番号;03-3507-9999
消費者庁への情報提供や消費者からの一般的な問い合わせを受け付ける窓口です。

公益通報者保護制度相談ダイヤル(9:30~17:30)電話番号;03-3507-9262
企業の従業員、事業者、行政機関職員等から寄せられる各種相談(公益通報者保護法に関する相談、各種ガイドラインに関する相談、通報先(処分権限を有する行政機関)に関する相談など )を受け付けます。

個人情報質問ダイヤル(10:00~17:00)電話番号;03-3507-9160
民間事業者が守るルールである「個人情報保護法」に関する解釈などについての疑問にお答えします。


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<アピール>政権交代の新たな情勢のもと、定期借家契約導入・拡大に反対する運動を強めましょう

2009年09月16日 | 借地借家法改悪
 8月30日の衆議院議員総選挙の結果、自民・公明両党の連立内閣は歴史的な敗退を喫し、政権交代が現実のものとなりました。国民は「小泉構造改革」を主柱とする政治にはっきりと「ノー」をつきつけました。「構造改革」を推進したのは経済財政諮問会議と規制改革会議であり、総選挙結果はこの両会議の廃止と「改革」の白紙撤回を要求する国民の意思表明でもあると言えます。


 日本の政治の新たな激動が始まろうとしているなかで、本日、借家人団体で構成する借地借家法改悪反対全国連絡会は、定期借家制度問題について学習交流会を開き、その問題点について理解を深めるとともに、政府の定期借家契約拡大政策に反対して、運動を進めることを申し合わせました。各団体のみなさん、国民のみなさんが、この運動に積極的に参加してくださるようよびかけます。


 定期借家制度は、借地借家法「改正」推進派の意を受けて、1999年に議員立法によって創設されました。私たち借家人団体をはじめ法曹界、学会の反対により、借地借家法一部改正法案が法務委員会で廃案になったにもかかわらず、推進派は「良質な賃貸住宅等の供給の促進に関する特別措置法」案に定期借家制度創設を盛り込み、衆参両院建設委員会で可決するという奇策に打って出て、成立させたものです。


 日本経団連はじめ推進派のねらいは、借家人の居住継続を支え居住権のかなめである正当事由制度を緩和し、借家をめぐる「紛争」を減少させ、借家市場の流動化・賃貸不動産市場の育成にあたり、なによりも民間借家への普及・拡大をめざしてきました。しかし皮肉にも、民間市場ではほとんど普及せず、国土交通省が2007年に不動産業者を対象におこなったアンケート調査(回答率25%)によっても、定期借家の契約実績は新規契約全体の5%にすぎないという実態なのです。


 借家人は契約の継続に期待し、地域に溶けこみ根を下ろして市民生活を営み、そこで子育てをして老後を生きています。その継続保護、安定こそが居住の命であり、コミュニティ形成の礎をなしています。定めた期間の満了をもって問答無用に解消する定期借家契約は、居住の本質を踏みにじり、借家人にきわめて不利・苛酷なもので、生活と地域コミュニティを破壊するものです。


 ところが政府は、民間市場にそっぽを向かれているこの定期借家契約を、「期限付き入居」「定期使用住宅」「建て替え予定団地の空き家対策」等々の特定目的をかかげ、公的賃貸住宅利用の「不公平性」を理由に導入し、公営・公社住宅に続き公団住宅(都市機構賃貸住宅)に導入してきました。そしていっそうの拡大を図ろうとしているのです。


 政府当局者は2000年時点では、定期借家制度は公営住宅には「なじまない」ことを明言し、2005年にも国会でその基本原則を再確認していました。しかし、財界が主導する規制改革会議の第3次答申(2008年12月22日)が公営住宅、都市機構住宅への定期借家契約の幅広い導入を打ち出しました。答申は公営住宅に関して「入居基準に関するチェックを定期的に行い、入居基準を満たさない入居者への住み替えを促す仕組みとして」「公営住宅の管理運営の円滑化の観点から」積極的な導入を提起しています。また、同会議は都市機構の賃貸住宅に関して、いまの77万戸が多すぎるので住宅の削減、敷地の民間売却をせよと主張し、第3次答申で「部分民営化」を迫り、2009年度の措置として全住宅の約2割を対象にすべて定期借家契約にすべきとしました。これらはそのまま閣議決定されました。


 都市機構は閣議決定に従い、団地「再生・再編」方針を定め、引き続き定期借家契約の幅広い導入の実施方針を発表しました。規制改革会議は都市機構住宅への導入理由として「家賃改定等にともなうトラブルが解消」「退去要請など柔軟な対応が可能」をあげ、「紛争処理コストの大幅に下がる」と公言してはばかりません。居住者の借家権の無力化が住宅の削減・売却、民営化に必修の条件であることを示しています。


 以上の経過のとおり、定期借家制度の実施のやり方もまさに暴挙といわざるをえません。私たちは定期借家制度に反対するとともに、その導入・拡大の方針の即時撤回を要求します。


 定期借家契約導入をめぐる一連の動きは、わが国の住宅の貧困と政策の行き詰まりの現状を暴力的に打開しようというものであることを明らかにしています。公共住宅への押し付けは、「住宅」を一時使用の「施設」に変え、公共住宅制度を変質・消滅させます。私たちはいま、展望のない暴走にストップをかけ、住宅政策の抜本的転換を要求し実現していく重大な課題に直面しています。


 定期借家の導入・拡大をやめさせ、制度撤廃を要求する運動を民主党政権に向けて強め、国民の居住を守るために、力を合わせて取り組みましょう。


2009年9月5日
借地借家法改悪反対全国連絡会





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身勝手な地主の要求 更新期間10年で更新料坪6万5千円

2009年09月16日 | 契約更新と更新料
 足立区東和の高橋さんは、平成13年の借地更新時に更新料の金額で折り合わず地代を供託。地主より今年6月に手紙が送付され、話し合いで解決したいとの旨であった。7月に地主が来て協議したところ、「底地の買取り、更新は10年契約で、更新料は坪6万5千円、借地権譲渡の際は地主に半額提供、業者は介さない」以上の身勝手な条件を伝えてきた。高橋さん底地の買取を拒否し、契約は20年と伝え、目下協議中である。(東京借地借家人新聞より)


借地借家の賃貸トラブルのご相談は

東京多摩借地借家人組合まで

一人で悩まず  042(526)1094 
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多摩の弁護士有志が『雇用とくらしの110番』を実施

2009年09月15日 | 最新情報
三多摩法律事務所のHPより紹介します。

8月31日午後5時~午後9時までの間、『雇用とくらしの110番』を実施しました。

多摩地域の弁護士有志によるフリーダイヤルでの無料電話相談です。

当法律事務所に、多摩地域の若手弁護士4名が集い、電話相談に対応させていただきました。

今回は3件の電話が寄せられました。
うち2件は、派遣切り等に遭い、生活に困窮されている方からのご相談でした。
1件では生活保護の申請同行を行うこととし、近日中に福祉事務所へ弁護士が同行し、生活保護を申請することになりました。

宣伝がまだまだ行き届いていないこともあり、相談件数は少ないのですが、同じような悩みをかかえていらっしゃる方は少なくないはずです。
今回は、チラシ2500枚をまきました。これからも広く宣伝を行い、この電話相談の存在を多くの人に知っていただき、ご活用いただきたいと考えています。

9月以降は、毎月第3木曜日に実施します。
次回は9月17日(木)午後5時~午後9時に行います。

解雇、派遣切り、雇止め、賃金不払い、過労死、多重債務、生活困窮等々、雇用とくらしに関するお困りごとのある多摩地域の方は、お気軽にご相談ください。

 【電話】 0120-524-002 
  毎月第3木曜日 午後5時~午後9時
  相談無料 秘密厳守 携帯からもかけることができます
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