東京多摩借地借家人組合

アパート・賃貸マンション、店舗、事務所等の賃貸のトラブルのご相談を受付けます。

【毎日新聞記事】脱法ハウス:退去期限、3カ月延長 6人が運営会社と和解

2013年06月28日 | 住まいの貧困に取り組むネットワーク
 http://sp.mainichi.jp/m/news.html?cid=20130628k0000m040080000c&inb=sns 

 東京都千代田区でネットカフェ大手・マンボーが運営する「シェアハウス」の利用者6人が、「一方的に短期間での退去を迫るのは違法」として、賃借権に基づく占有を妨害しないよう求めた仮処分申請は27日、東京地裁で和解が成立した。マンボー側は当初6月末とした退去期限を9月末まで延長し、1カ月半分の利用料を免除する。記者会見した利用者の弁護士は「これで他施設の閉鎖も強行できなくなった。意味は大きい」と強調した。

 マンボーは、中野区の施設の消防法違反が報道された翌日の5月24日、千代田区の施設利用者に「6月30日で閉鎖する」と通告。仮処分申請で6人は「同社が『レンタルオフィス』としているのは規制を免れるためで、実際は住居としての利用を承知している」とし、借り手の権利を守る借地借家法が適用されると主張していた。

 マンボー側は、契約が選挙事務所などに用いられる「一時使用のための賃貸借契約」に当たるとして借地借家法の適用外と反論したが、最終的には譲歩。退去期限を延長した上で、8月は半額、9月は全額の利用料を免除するとした。

 千代田区の施設は約40人の利用者が残っており、豊島区などの施設にも退去を迫られながら転居先の決まらない利用者がいるとみられる。会見した林治弁護士によると、他の利用者にも同様措置を取るよう求めたところ、マンボー側は「個別に柔軟に対応したい」と答えたという。

 会見には申請者6人のうち2人が出席。40代の男性は脱法ハウス問題について「これが布石となり、行政の対応などが良い方向に進むことを切に願う」と述べた。

 一方、和解を受けて「住まいの貧困に取り組むネットワーク」など支援3団体はこの日、太田昭宏国土交通相に脱法ハウスを巡る2回目の緊急申し入れを行った。入居者を一方的に追い出さないよう指導することや、国や自治体が実態調査のため設けた情報窓口を入居者の相談窓口としても活用することなどを求めた。【加藤隆寛】
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借主のための賃貸借契約の法律知識学習会のご案内 

2013年06月27日 | 借地借家問題セミナーと相談会
 土地や建物を借りていると、思わぬ時に賃貸トラブルの巻き込まれることはよくあります。「大家と言えば親も同然、店子と言えば子も同然」とは古い昔の話、今では賃貸の管理はすべて不動産管理会社にまかせ、古き良き時代の大家・店子の関係とは無縁な世知辛い世の中になってしまいました。そんな時、役に立つのは法律知識で、借地借家法や民法・消費者契約法など知識があると貸主や貸主の代理の不動産業者と対等に交渉することが可能です。借地借家の賃貸借契約について基本をみなさんと一緒に学習し、交渉する力を強くしましょう。みなさん、お気軽にご参加下さい。(参加無料です。定員40名)

◎日時 7月27日(土)午後1時開場、1時半開会

◎会場 武蔵野公会堂2階・第2会議室

◎講師 東京多摩借地借家人組合事務局長 細谷 紫朗

◎講演内容「借地借家の賃貸借契約の基礎的な法律知識」

主催・連絡先 立川市柴崎町4-5-3いわなビル101
 

  東京多摩借地借家人組合

 電話042(526)1094   FAX042(512)7194
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高幡不動尊あじさい巡りのご案内 6月29日(土)

2013年06月21日 | 借地借家人組合への入会と組合の活動
 日野市の高幡不動尊は関東を代表する固刹のひとつです。寺院敷地内には多摩丘陵の一角で緑豊か不動ヶ丘が広がり、6月には丘一面色とりどりのあじさいが花開き、華やかな境内を彩る風景は見事です。山内八十八か所めぐりのコースを巡拝しながら散策してみませんか。あじさいの花盛りの巡拝路コースのウォーキングにぜひご参加下さい。

●日時 6月29日(土)

●集合 京王線高幡不動駅改札口午前10時集合

●コース 高幡不動駅南口→高幡不動尊金剛寺仁王門→不動堂・奥殿→山門・大日堂→五重塔・弁天池→不動ヶ丘・四季の道→山内八十八か所巡拝路(30分~40分)→馬場跡・高幡城址→鐘楼・大師堂→高幡不動南口

●交通費は各自の負担です。(ウォーキング終了後、昼食の予定です)
❉山道を歩きますので、歩きやすい恰好と靴でご参加下さい。

●申込み 6月25日(火)までに組合事務所へ。参加無料・少雨決行

東京多摩借地借家人組合
☎042-526-1094 FAX 042-512-7194
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地代の不当な値上げ断ったら、地主が嫌がらせの明渡し訴訟起こす

2013年06月21日 | 明渡しと地上げ問題
 足立区内で20坪の土地を賃借している岡田さん(仮名)は、3月に事業益があるとの理由で地代増額通知が届いた。

 3週間後、契約書には土地使用目的に関しては何も記載されていない。公租公課上においても承服できないと回答すると突然、地裁から訴状が送付された。内容は地主に無断で土地の一部を譲渡したので建物収去と土地明渡し請求であった。

 岡田さんは16年前堅固建物に用途変更した際、借地権者の父と妻の3人で共有建物にした経緯があった。税務署に提出した「借地権の使用貸借に関する確認書」の写しが出てきたので地主が主張している無断譲渡には当たらない。往々にして地主は判を押すだけで書類がなく場合が多く、借地人は書類を大事に保存しているケースが多い。
(東京借地借家人新聞より)


借地借家の賃貸トラブルのご相談は

東京多摩借地借家人組合まで

電話 042(526)1094
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東京の借地借家人組合の催し物と行事予定

2013年06月21日 | 借地借家人組合への入会と組合の活動
■城北借組「西武デパート相談会」
 7月17日(水)・18日(木)午前11時~午後5時(午後1時~2時昼食休憩)まで西武デパート7階。
 「2013年度定期総会」
 6月30日(日)午後1時半開会、豊島区生活産業プラザ。連絡・(3982)7654。
■葛飾借組「定例相談」
 毎週水・金曜日の午前10時から組合事務所。連絡・(3608)2251。
■足立借組「定例相談」
 毎月第2日曜日午後1時から組合事務所。連絡・(3882)0055。
■荒川借組「夜間相談会」
 毎月第1・第3水曜日午後7時から組合事務所。
「法律相談」
 毎月第3金曜日の午後7時から組合事務所。相談者は要予約。連絡・(3801)8697。
■北借組「法律相談」
毎月第1・第3水曜日午後7時から赤羽会館。連絡・(3908)7270。
■多摩借組「定例法律相談会」
 7月6日(土)午後1時半から組合事務所。相談者要予約。
 「高幡不動あじさいウォーキング」
 6月29日(土)午前10時京王線高幡不動駅改札口集合。連絡・042(526)1094。
■大田借組「理事会」
 6月17日(月)午後6時30分から大田区消費者生活センター。連絡・(3735)8481。
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脱法ハウス:太田国交相「文化的生活困難」

2013年06月19日 | 最新情報
 居室が極端に狭く危険性が高い「脱法ハウス」を巡り、実態調査を始めた国土交通省は18日、厚生労働省との連携に乗り出す方針を明らかにした。突然の閉鎖通告で、立ち退きを迫られた利用者への対応などを視野に入れているとみられ、危険な施設に入居せざるを得ない生活困窮者のサポート策なども検討課題となる。

 同日の衆院国土交通委員会で太田昭宏国交相は、毎日新聞が報じた東京都内4区(中野、練馬、千代田、墨田)の物件について「健康で文化的な生活を営むのは正直、難しい」との見解を示した上で「早く実態調査し、違反を是正して建築物の安全確保をしていかなければいけない」と述べた。

 同省の井上俊之住宅局長は、4区の建築担当部局に加え、都や総務省消防庁も参加して17日に情報集約のための初会合を開いたことを報告。千代田区の施設で利用者が6月末までの退去を迫られている問題に絡み、「建築部局だけの対応では足りない。生活福祉部局や就労関係部局とのネットワークも大事になる。他省庁とも連携してやっていきたい」と説明した。

(毎日 6月19日)
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18年前に借りた貸家の普通借家契約から定期借家契約への切り替えは無効

2013年06月18日 | 定期借家制度
目黒区東ヶ丘に住む橋本さん(仮名)は、この一軒家を借りて18年になった。最初の契約を結んだあとは合意更新契約を管理する不動産会社からこのままでいいと言われ、法定更新となって、15年が経過した。3年前に、家主が高齢となっていつ相続が発生するかわからないから弁護士が家主の代理人となって、定期借家契約を結びたいと言ってきた。橋本さんは、家主との関係はなんのトラブルもなく相続したら大変と考え、普通賃貸契約から定期借家契約の切り替えに同意した。

今年の10月に期間が満了するので明渡しの通知が5月に送付されてきた。今まで通りに生活できると考えていた橋本さんは地方にいる親の知り合いで借地借家人組合の役員がいるので相談したところ東京の組合を紹介された。

相談員が確認したところ定期借家契約書、定期借家契約についての説明の文書、期間満了にともなう通知書とそろっていた。しかし、最初の契約が、定期借家権が導入された「良質な賃貸住宅等の供給の促進に関する特別措置法」が施行する2000年3月1日以前の契約で、付則第3条に基づき普通借家契約から定期借家契約への切り替えは無効と主張することができると説明した。納得した橋本さんは「この趣旨を生かし、相手と交渉してみます」と語った。

 なお、附則第3条の規定は店舗・事務所等の契約の場合は定期借家契約への切替は有効なので注意が必要である。(東京借地借家人新聞より)
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「脱法ハウス」 仮処分申立て&千代田区申し入れ

2013年06月18日 | 最新情報
「劣悪な共同住宅」を区が紹介
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20130617/k10015363731000.html

 室内が細かく仕切られた部屋で共同住宅のように人が住んでいる建物が東京都内に複数確認され、国が法律違反の疑いがあるとしている問題で、千代田区の職員が生活保護の受給者にこの建物を紹介したケースがあったことが分かりました。
 これは東京・千代田区にある地上7階建ての建物で、室内が壁で細かく仕切られ1人2畳から3畳程度の部屋になっていて、国土交通省によりますと、建築基準法に違反する疑いがあるということです。
 会見した弁護士の話によりますと、住民は先月、管理会社から6月末までに退去するよう要求されたということですが、住民のうち11人は生活保護を受給していて、千代田区からこの建物を居住先として紹介されたということです。
 弁護士やNPOのメンバーは、17日、千代田区に申し入れを行い、「区には建物を紹介した責任があり、新たな居住先を確保するなど住民を支援してほしい」と求めています。
 この建物の住民は、会社に対して不当な立ち退きを要求しないよう東京地方裁判所に仮処分を申し立てています。
 国土交通省によりますと、窓がない部屋があったり、自治体への必要な届け出が行われていないなど、建築基準法に違反する疑いのあるケースは、今回を含めて東京都内で合わせて4件確認されているということで、調査が進められています。
 千代田区の生活福祉課はNHKの取材に対し、「建物を緊急滞在先として紹介したことはあったが、実態を十分理解せずに情報提供をしたことには問題があった。今後は一人一人の話を聞いたうえで適切に対応していきたい」と話しています。

広さが2畳の部屋も

 今回の建物は、室内が壁で細かく仕切られていて、住民は2畳から3畳ほどの広さの部屋で生活しています。
 中には窓が1つもない部屋も複数あり、シャワー室やトイレは共用となっています。
複数の住民の話や会見した弁護士によりますと、住民らは建物を管理する会社との間で「レンタルオフィス」として書面を交わしていて、「利用料」は月2万円台から5万円台だということです。
 2畳ほどの部屋に住む48歳の男性は「急きょ部屋を探していたため契約したが、実際に部屋を見て住む場所ではないと思った」と話しました。
 また、会社が退去を要求していることについて、この男性は「まだ住む場所が決まっておらず、今退去しても行く場所がない。会社には理由を聞いたが、具体的な回答がない」と話していました。

「脱法ハウス」、突然の閉鎖で行き場失う人々
http://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye5360158.html

 皆さんは今、社会問題となっている「脱法ハウス」という言葉をご存知でしょうか。「脱法ハウス」の部屋の広さは2畳から3畳ほど。窓は開かず、避難経路がない場合もあります。
 こうした狭いスペースが「倉庫」や「レンタルオフィス」と称して貸し出されているのですが、実際は「住居」として人が住んでいるのです。火災などの危険があり法令違反などが指摘され、閉鎖も相次いでいます。東京千代田区では、「脱法ハウス」を利用していた生活保護受給者たちが突然の閉鎖で、行き場を失うという新たな問題がおきています。
 「寝るだけですね。(家賃の)コスト的に下げたかったので」(入居する男性)

 ベッドのほかにあるのは、テレビと冷蔵庫。わずか2畳半のスペースがこの48歳の男性の生活の場です。ここは東京・千代田区にある「脱法ハウス」と呼ばれる施設の一室。家賃は月5万7000円です。廊下を歩くと左右に次々とドアが現れます。建物には80の部屋があり、一時、100人以上が生活していたといいます。その多くは「安さ」と「手軽さ」を求める、生活に困る人たちです。
 「特別な審査もなく証明書だけで入居できるので、都心ということもあり(部屋の中を)見ないで決めた」(48歳の入居する男性)
 ところが男性は先月下旬、施設を運営するインターネットカフェ大手「マンボー」から突如、退去を求められたのです。
 「(脱法ハウスの)実態把握に国交省は手を打っていきたい」(太田昭宏
国交相)
 多くの人が居住しながら、「レンタルオフィス」や「倉庫」と称して運営される「脱法ハウス」。国交省は「実際は住居にあたる」として、各都道府県に対し点検し是正を指導するよう通知を出しました。
 千代田区の施設は建築基準法に違反しているとの指摘を受けました。違反の理由は、「窓がないこと」「火災などの際の避難経路がないこと」などで、今月いっぱいで閉鎖されることになったのです。「住居」としては危険すぎる建物ですが、居住者は切実な問題に直面していました。居住者の中には、生活保護を受給する際、区役所から住居として施設を勧められた人もいました。支援するNPO法人は「脱法ハウスに代わる受け皿が必要だ」と指摘します。
 「都内に公的な生活保護のための施設が圧倒的に不足している。きちんとした居住環境を用意するべきだが整備が進んでいない」(NPO自立生活サポートセンター・もやい 稲葉剛 代表理事)
 千代田区の「脱法ハウス」の居住者4人は東京地裁に退去の差止めを求める仮処分を申し立て、17日、千代田区役所に対しても「転居費用を負担するよう」申し入れました。千代田区は「一時的な宿泊場所として紹介したこともあった」「今後の相談には適切に応じていきたい」とコメントしています。

「脱法ハウス」入居者ら「転居費用は区が負担を」
http://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye5359925.html 居住空間が極端に狭く危険な、いわゆる「脱法ハウス」に千代田区役所の勧めで入居した生活保護受給者の男性らが、区に対し「転居費用などを負担するよう」申し入れました。
 申し入れを行ったのは、千代田区から生活保護を受給している35歳の男性の代理人と、支援するNPO団体です。男性は生活保護の手続きの際、千代田区の福祉事務所から住居としてインターネットカフェ大手・マンボーが運営する「シェアハウス」を紹介されました。しかし、この「シェアハウス」は今年4月、窓がないことなどを理由に、千代田区から建築基準法違反を指摘され、今月末での閉鎖が決定。70人以上の入居者が退去を求められています。
 「いきなり閉鎖されると路頭に迷う・・・」(シェアハウスの入居者)
 男性らは千代田区に対して、「居住環境を調べた上で施設を紹介すべきで、転居費用などを負担してほしい」としています。一方、千代田区は「一時的な宿泊場所として紹介していたもので、今後の相談には適切に応じていきたい」としています。

“脱法ハウス”強制退去中止求め仮処分申請
http://www.news24.jp/articles/2013/06/17/07230633.html 「レンタルオフィス」などとしながら、実際には人を居住させている、いわゆる「脱法ハウス」の居住者が、強制退去は不当だとして裁判を起こした。
 裁判を起こしたのは、東京・千代田区の「マンボー神田店」に居住する20代から40代の男女4人。居住者によると、マンボーは建築基準法や消防法の基準を満たさない狭い部屋をレンタルオフィスなどとして貸し出し、実際には人を居住させる、いわゆる「脱法ハウス」を運営していたという。
 マンボーは問題が発覚して以降、居住者に対し、強制退去を求めているということで、居住者らは「賃借人の権利を無視している」として、強制退去の中止を求める仮処分を東京地裁に申し立てた。
 マンボーは「担当者がおらず、コメントできない」としている。

脱法ハウス:利用者に千代田区が住居として紹介 
http://mainichi.jp/select/news/20130618k0000m040032000c.html

 東京都千代田区でネットカフェ大手・マンボーが運営する「シェアハウス」の利用者4人が、「一方的に短期間での退去を迫るのは違法」として、賃借権に基づく占有を妨害しないよう求めた仮処分申請で、代理人の弁護士や利用者が17日、記者会見し、新たに2人が18日にも同様の申請をすることを明らかにした。また、利用者に千代田区が施設を住居として紹介していたことも明らかになった。
 弁護士らによると、既に申し立てている4人のうち30代の男性は2011年8月、同区福祉事務所に生活保護受給を申請した際、施設を紹介された。ケースワーカーが契約に立ち会ったほか、室内も見て生活実態を確認していたという。
 同社は今年3月の同区建築指導課の立ち入り検査に「住居ではなく貸しオフィス」と主張。同課が改善計画の提出を求めたものの、応じていない。
 同区生活福祉課は「別の受給者が住んでいたので施設情報を提供した」と説明。インターネットで空き状況などは調べたが、「『住めますよね?』と(運営業者に)聞くことは通常ない」とし、「今後は建築指導課に確認して(法的に)グレーな物件は紹介しないようにする」としている。他にこの施設を紹介した例はないという。
 会見で、新たに仮処分申請予定の50代男性は「今、職がない状態。すぐに出て行ってくれと言われても困る」と厳しい表情で語った。【加藤隆寛】

「レンタルオフィス」突然の退去通告は「違法」 入居者が申し立て
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/130617/trl13061717460005-n1.htm
 「レンタルオフィス」と称して実際は賃貸の住居となっている東京都千代田区の施設に入居する20~40代の男女4人が、運営するネットカフェ会社(東京)が突然退去を通告したのは違法だとして、荷物撤去や施設取り壊しなどの禁止を求める仮処分を東京地裁に申し立てた。
 申立書などによると、施設には2~3畳に仕切られた部屋が100室以上あり、トイレやシャワーは共同。4人は月額2万8000~5万7000円で契約し、生活していたが、5月24日に張り紙で閉鎖を告げられ、6月末までの退去を求められた。
 入居者側の代理人弁護士は「借地借家法では解約には申し入れから6カ月間が必要で一方的な解約申し入れは無効だ」と主張。運営会社の判断で即時解約できる、との規約についても「借りた側に不利な規約で無効だ」としている。18日にはさらに2人が申し立てをする方針。

突然の退去通告「違法」申し立て ネットカフェ会社相手に
http://www.47news.jp/CN/201306/CN2013061701001851.html 「レンタルオフィス」と称して実際は賃貸の住居となっている東京都千代田区の施設に入居する20~40代の男女4人が、運営するネットカフェ会社(東京)が突然退去を通告したのは違法だとして、17日までに、荷物撤去や施設取り壊しなどの禁止を求める仮処分を東京地裁に申し立てた。
 申立書などによると、施設には2~3畳に仕切られた部屋が100室以上あり、トイレやシャワーは共同。4人は月額2万8千~5万7千円で契約し、生活していたが、5月24日に張り紙で閉鎖を告げられ、6月末までの退去を求められた。

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やさしい憲法の学習会

2013年06月15日 | 政治経済
 安倍首相は、憲法96条(憲法改正の発議、国民投票及び交付)の「改正」を行い、衆参それぞれの3分の2から過半数の賛成で国民に発議できるようにすべきであると主張し、憲法「改正」問題が国政の重要な問題にクローズアップされてきました。

 今年7月の参議院選挙の結果、自民・維新・みんなの党など改憲に賛成の議員が3分の2以上を占めれば、96条が改正され、発議されて国民投票ということにもなりかねません。さて、私たち国民は憲法のことをまず十分に知ることが重要です。そこで今回の学習会では、「憲法とはどのような法律なのか」、「改憲を主張している政党はどのような憲法にしたいと考えているのか」、「仮に憲法の「改正」に賛成でも、96条を普通の法律のように過半数の賛成で改正していいのか」等、そんなことをまずは組合顧問の大浦郁子弁護士の講師で学習したいと思います。みなさんお気軽にご参加下さい。

◎日時 7月10日(水)午後6時30分開会
◎会場 立川市女性総合センター・第2学習室
 (立川駅北口徒歩7分) 参加無料
◎講師 三多摩法律事務所 大浦郁子弁護士
◎申込み 電話・FAXで組合事務所まで 電話 042(526)1094
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更新料請求は撤回、供託した地代を地主が還付

2013年06月15日 | 地代家賃の供託
大田区蒲田で宅地約115・5平方メートルを賃借中の高野(仮名)さんは、平成10年末の更新期日を迎えて更新料の支払拒否により、地代を供託して今日に至っている。この程地主から委任されたという業者より、これまでの14年余の供託金(地代)を還付する。今後の地代は業者指定の口座に振込むこと。さらに、併せて更新料の支払請求を通知してきた。

高野さんは、更新料は支払義務ないこと。すでに法定更新されて今日に至っていること。また、最高裁の商慣習や事実たる慣習は存在しないとの判決内容と今後の地代は指定の口座に振込むことを書面で通告した。すると、業者は再び通知してきた。更新料の請求はなく、地主が供託通知書を紛失したのか、供託金を払い戻しての手続きを求めてきた。高野さんは、
電話で業者に当初の通知通り自社の責任で、還付を行なうことを伝えて一件落着した。
(東京借地借家人新聞より)
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追い出し屋対策会議が脱法ハウスの追い出しの相談窓口設置

2013年06月13日 | 追い出し屋被害 家賃保証会社
脱法ハウス(マンボー「シェアハウス」等)で生活している皆様へ


 報道等でも明らかなとおり、現在、「シェアハウス」などと呼ばれる住居(いわゆる「脱法ハウス」)が広く問題となっていますが、業者側は、住居として使用されているこれらの施設を突如「閉鎖」することを通告し居住している人たちを追い出そうとしています。


 しかし、法律上、一方的、強制的に退去させることは許されていませんので、現在、居住している

皆様は退去に応じる必要は全くありません。
 
 また、転居したいが、生活に困窮しているため転居費用がないという方も、

生活保護制度等を利用することによりアパート等の住居に転居することも可能です。

(現在、生活保護を受給中の方もアパート等への転居費用は当然に出ます。)
 

 首都圏追い出し屋対策会議では、

 これらの「脱法ハウス」に居住し、立ち退きを迫られて困っている方々を対象に下記の窓口で相談を受け付けております。


 お気軽にご相談下さい。


【相談窓口】
首都圏追い出し屋対策会議
(代々木総合法律事務所内)
03-3379-5211
担当弁護士:林治(はやしおさむ)
        戸舘圭之(とだてよしゆき)

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脱法ハウス:国が調査へ 国交相が表明 (毎日新聞)

2013年06月12日 | 最新情報
http://mainichi.jp/select/news/20130611k0000e040188000c.html 

居室が極端に狭く火災時に危険な「脱法ハウス」について、太田昭宏国土交通相は11日の閣議後の記者会見で、実態調査を指示し、都道府県や政令市などに情報収集と報告を求めたことを明らかにした。人が住んでいるのに「レンタルオフィス」や「倉庫」と称し消防・建築法令を免れようとする脱法ハウスは、都市部で急増しているとみられるが、数や実態は不明で、国交省は集約した情報を公表することも検討する。【加藤隆寛】

 太田国交相は「建築基準法の防火関係などの基準に違反する疑いのある物件が、複数の行政庁で確認され、報道されている。こうした物件は建物の外観から違反かどうか判断が難しく、まずはその実態についての情報収集が必要だ」と説明。脱法ハウスの現状について「従来あったのだろうが、最近目立ってきたということではないか。今まで実態が十分に把握できていなかった。そこに踏み込むという意味は大きい」と述べた。
 自治体への指示は10日付。同省は昨年、物件数が伸びている「シェアハウス」などの実態調査のため運営業者アンケートを実施したが、回答率が3割にとどまり、「実態を正確に反映していない」として結果公表を見送っている。

 「脱法ハウス」を巡っては、「シェアハウス」「レンタルスペース」などの名目で利用者を募集し、実際に多数が居住しながら、自治体の調査に「オフィス」「倉庫」などと主張する複数の施設が存在。木造2階建ての民家を改装し37室を設けていたネットカフェ大手マンボーの施設(東京都中野区、閉鎖)や6階建ての元オフィスビルに116室を設けた施設(墨田区)などが毎日新聞の取材で判明している。
 いずれも改修時に建物の用途変更届が出ておらず、各室が「居室」とすれば、1畳半?2畳半ほどの部屋の広さや窓がないこと、間仕切り壁の耐火性不足などが建築基準法や条例に違反する。

 一方、総務省消防庁も全国の消防本部に調査を要請した。一部施設は東京消防庁の査察で消防法違反を指摘され、改善している。しかし、自治体の建築指導部局に「居住施設ではない」と主張、必要な安全措置を講じないケースもある。
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<脱法ハウス>緊急調査を国交相に申し入れ NPOなど (毎日新聞)

2013年06月05日 | 住まいの貧困に取り組むネットワーク

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130604-00000048-mai-soci

<脱法ハウス>緊急調査を国交相に申し入れ NPOなど

毎日新聞 6月4日(火)18時56分配信

 居室が極端に狭く危険な「脱法ハウス」が横行している問題で、住まいの貧困問題に取り組む特定非営利活動法人(NPO)や弁護士らのグループが4日、太田昭宏国土交通相に緊急申し入れをした。早急な調査で実態を把握することや「シェアハウス」を巡る法令整備を求めている。

 申し入れでは「『脱法ハウス』についての緊急調査と実態把握を地方公共団体、消防庁などと連携して行い、結果を公表すること」を要請。問題ある施設の入居者に対する住宅確保も求めた。

 さらに「法的に極めて不安定な位置にあるシェアハウスなどについて法令上の整備を早急に行うこと」が重要とし、国や自治体に「住宅監視員」を置いて「脱法ハウス」を監視させ、改善を図ることも提言している。

 申し入れたのは▽住まいの貧困に取り組むネットワーク▽国民の住まいを守る全国連絡会▽全国追い出し屋対策会議--の3団体。回答期限は12日。

 同連絡会の坂庭国晴代表幹事は「国が何らかの手を打たなければならないことははっきりしている。継続的、徹底的に追及して抜本的な改善を目指したい」と話した。

 また、同会議は12日に参議院議員会館で開く院内集会で「脱法ハウス」問題を取り上げることも決めた。【加藤隆寛】


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一部の「シェアハウス」に見られる不安全な「脱法ハウス」の緊急対応策に関し、国交省へ申し入れ

2013年06月05日 | 住まいの貧困に取り組むネットワーク
6月4日、住まいの貧困に取り組むネットワークなど3団体は、国土交通省に下記の緊急申し入れを行いました。
 6月12日までに回答を求めています。
 ぜひご注目ください。


*********************


                                   2013年6月4日

国土交通大臣 太田 昭宏 殿                    


                 住まいの貧困に取り組むネットワーク(世話人 稲葉剛)

                 国民の住まいを守る全国連絡会(代表幹事 坂庭国晴)

                 全国追い出し屋対策会議(代表幹事 増田尚)



      一部の「シェアハウス」に見られる不安全な
     「脱法ハウス」の緊急対応策に関する申し入れ


 私たちは、さる4月25日貴職に「住まいの貧困の解決」の要請書を提出し、その中で「ゲストハウス、シェアハウス」等への対応と規制策を強く申し入れた。しかし、貴職らは、5月21日のこの要請に対する回答で「入居者間でもめごとも多いと聞いている。居住水準等の問題もあるが、規制策は考えていない」などと述べた。その後の事態は、消防法違反の摘発や劣悪な居住実態の判明など重大な問題が明らかになっている。こうした極めて不安全で問題のある一部の「シェアハウス」の緊急対応策について、以下の事項を申し入れるので、貴職の回答を6月12日までに示されたい。

                       記

1.実態の調査、把握と当面する緊急対策について

 居住性が悪く、安全性に大きな問題を抱えている、いわゆる「脱法ハウス」についての緊急調査と実態把握を、地方公共団体、消防庁等と連携して行い、その結果を公表すること。

 国の「住宅・土地統計調査」の定義によれば、これらの建物は現状では「住宅以外で人が居住する建物」として、「会社等の寮、寄宿舎」に該当すると考えられる。こうした適用についての貴職の考えを示し、当面「寄宿舎」として扱うのであれば、建築基準法をはじめとした法令の適用を「寄宿舎」として行い、対策を実施すること。なお、現入居者の住宅確保、居住保障と適切な対応も行うこと。


2.「シェアハウス」などへの法令の適用と改善について

 いわゆる「脱法ハウス」について、東京消防庁は共同住宅と認定し、必要な改善の指摘を行っている。「ゲストハウス、シェアハウス」を共同住宅として国が統一的に認定するのかどうか、貴職の考えを明らかにされたい。なお、問題の中心は質が低く不安定な居住状態を無くしていくことにある。

① 「ゲストハウス、シェアハウス」の入居契約については、法令違反の契約行為を禁止し、適正な契約とするよう指導すること。また、入居者への十分な説明を行い、追い出し行為を禁止すること。

② 法的に極めて不安定な位置にある「ゲストハウス、シェアハウス」について、法令上の全般的な整備を早急に行うこと。その中で借地借家法にどのように位置づけるかを検討し、明確化すること。
 国と地方公共団体に「住宅監視員」を置き、「脱法ハウス」についての監視と改善を行うこと。


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