東京多摩借地借家人組合

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管理契約解除したのに、管理会社がマンション住民に頻繁に電話 警察から介入しないよう忠告

2022年01月17日 | 管理会社とのトラブル
阪神電鉄武庫川沿線で2年前にマンションに入居していた野尻麻梨亜さん24歳は、ご主人と子供さんと3人で暮らしていました。契約書に2年毎に5%の家賃値上げの約束されていたこともあり、2人目の子供が昨年に生まれて手狭になったため、もう一部屋広いマンションに移転することになり、昨年9月末日に賃貸借契約解約の文書を送り、10月末日に退去することを告げました。

 解約通知を出して直ぐに管理会社より連絡が入り退去立ち会いを10月29日に指定されました。当日は本人のみとし、立会にはハウスクリーニング代として6万8千円を現金にて持参して下さいとの通知が届きました。「そんなこと知りません」と管理会社に言ったところ、契約書第4条にそのことが書いてあり、それを貴方が認めて契約したからと一方的に言われました。契約書を見直してみるとあまりにも酷い契約書にびっくりでした。

その後、①契約書第9条ではでは、2年毎の更新に5%の賃料値上げでこれに異議を申し立てない。
②第11条では、金銭の支払いが遅れると、日歩10銭の年率36・5%の金利(出資法違反刑事罰)同条2項では、1ヶ月分以上家賃を滞納すれば入室禁止の措置を取る。
③第17条では、管理人が必要と認めたら、無断で室内に立ち入ることができる。
④退去時の立会いには6万8千円の原状回復費を持参する。
⑤更新時に事務手数料として2万円を管理人に支払う。
⑥火災保険に加入しない時は、賃貸契約を解除する。  以上の不当な契約条項が36条にわたり記入されていました。弁護士に相談に行ったところ、「こんな不当な契約は無効になります」と言われましたが、弁護士費用の方が高くなるので尼崎市の消費生活センターより兵庫県借地借家人組合を紹介されました。

 組合では、早速、家主と交渉し、管理人契約を解除しました。その後、管理人から野尻さんにひっきりなしの電話が入り、着信を拒否したら保証人である母の方に電話が入り、職場まで電話が入るようになり、尼崎警察署と転居先の伊丹警察署に相談したところ、両警察署とも身辺警護をしてくれるようになりました。

 10月26日、退去日の立会いを迎えました。現場には本人と保証人(母)、組合長が家主を迎え、室内点検を行い、原状回復箇所がないことを確認され、それを待っていた尼崎警察署の刑事係が家主に対し、「管理会社の管理契約を解除したはずなのに当人に対し、連絡しているのは何故か」、この場で家主から管理会社に電話して明確にするよう求められ、電話による確認をとり、刑事係は「これ以上野尻さんと連絡をとるなら刑事事件にせざるを得ない」と通告がありました。その結果、管理会社は通告を承諾し、この件に介入しないことの確認が取れ解決しました。野尻さんは子供が2人とも小さいので、もしもの事があればと心配しましたが、「これで一安心しました」とお礼を述べられました。

(全国借地借家人新聞より)

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