東京多摩借地借家人組合

アパート・賃貸マンション、店舗、事務所等の賃貸のトラブルのご相談を受付けます。

明渡しから一転家主に代替え建物をリフォームさせ賃貸を継続

2014年12月22日 | 明渡しと地上げ問題
大田区鵜の木地域で二軒長屋に居住のNさんは、5年前家主代理人の弁護士から明渡しを請求され、隣の借家人とともに入会した。永年住み慣れたところで、駅にも近便利が良く、買い物も楽しいという。組合と相談の上、明渡しの請求を拒否する旨を書面で通告し、引く続き契約を継続し、住み続けることにした。

2年前隣人が体調不良により、娘が引き取ることになり、長屋も空家となり、土地建物とも新たな家主に代わった。8カ月後の8月に家主代理人の建築業者が代替物件を提供するので、明渡してほしいと言ってきた。Nさんは家主の意向を理解するが、組合を介して協議するよう伝える。

組合との協議で、業者はこれまで隣人が居住していた部分をリフォームするので移転してとの条件を提示してきた。畳、障子、ふすまの張替はもとより、段差も無くし新たに浴室を設置するなど従前より広くなる。家賃は増額するが年金でも充分賄える額だ。先日、移転したNさんより電話があり、「畳も青々と気持ちが晴々しています。本当にありがとうございました」との報告があった。


借地借家の賃貸トラブルの解決は

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電話 042(526)1094
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サポーター会員入会のご案内

2014年12月22日 | 借地借家人組合への入会と組合の活動
借地借家人組合は、借地借家人の権利を守り、居住の権利を人権として国や東京都の住宅政策をはじめすべての施策に位置づけさせ、国民誰もが安心して住み続けられる社会の実現をめざして活動している団体です。この組合の趣旨に賛同される方は、どなたでもサポーター会員(賛助会員)になることができます。組合では、現在問題は起きていないが将来に不安をお持ちの方や、経済的な事情で毎月の組合費の支払いが困難な方、借地借家人ではないが、住まいの権利を守る運動を支援したい方々に借地借家人組合を存続・維持させるために、サポーター会員として入会されることを心よりお勧め致します。

●月会費 500円(半年分3000円)
●サポーター会員のみなさんには毎月、借地借家人新聞と組合ニュースをお送りします。学習会や旅行会等の組合行事に参加できます。
●サポーター会員とは、組合を支え、支援するための制度ですので、組合の趣旨にご賛同いただける方は、どなたでも入会できます。

〒190-0023 東京都立川市柴崎町4-5-3
東京多摩借地借家人組合
電話 042(526)1094
FAX 042(512)7194
Eメール:union.tama.sh@sepia.plala.or.jp
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地主が借地人の未亡人に嫌がらせ 内容証明郵便で面談を拒否

2014年12月19日 | 明渡しと地上げ問題
板橋区弥生町に借地している高橋さんは夫が亡くなってから地主の嫌がらせに困って民主商工会の役員の紹介で組合に相談に来た。今回も契約の更新はしない借地を返せと言ってきて面談を強要。面談の中で返せないならあと10年住まわせてあげる、その代わりに地代は約4倍にするなど強圧的に話し合いを強要してきた。怖くなってあいまいな回答をしたところ今度は書面で合意書なるものを送りつけてきた。組合と相談し、内容証明で面会の強要を断るとともに更新と地代の値上げ拒否の通知をした。すると地主は「土地賃貸借契約の更新の条件は、契約期間は10年。地代は○万円。以後地代の受取りを拒否する」等の書面を送ってきた。組合は供託の手続きをするとともに法定更新を通知した。

(東京借地借家人新聞12月号より)


借地借家の賃貸トラブル110番

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未婚・低所得の若者:4人に3人が「親と同居

2014年12月18日 | 貧困と格差
毎日新聞 2014年12月17日 19時48分(最終更新 12月18日 03時30分)
 ◇首都圏・関西圏、年収200万円未満の1767人回答
未婚で低所得の若者の4人に3人が親と同居せざるを得ない状況になっていることが、市民団体「住宅政策提案・検討委員会」(委員長=平山洋介・神戸大大学院教授)の調査で17日、分かった。
8月、インターネットで行い、首都圏・関西圏に住む20〜39歳で未婚、年収200万円未満の1767人(学生を除く)が回答した。
「親と同居している」は77.4%で、「年収50万円未満」は49.6%に上り、「住居費負担ができない」ため同居している人は53.7%だった。また、結婚できると思っている人は6.6%、予定がある人は2.5%しかおらず、貧困や同居が非婚を進めている様子が浮き彫りになった。
平山教授は「将来、親の介護や老朽住宅の補修などができない恐れもある。国は低所得者への家賃補助などをすべきだ」と話している。【柴沼均】

http://mainichi.jp/select/news/20141218k0000m040060000c.html
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住まいカフェ第1回 住まいの悩みを語ろう

2014年12月18日 | 借地借家人組合への入会と組合の活動
~第1回・住まいの悩みを語ろう~
「家主から 大地震が来たら借家が倒壊する危険があるので、契約期間が満了したら立退いてほしいと言われた」、「借地の20年の更新時期が来たが、年金暮らしで高額な更新料を支払えない」、「地主が土地を売却し、新しい貸主から借地権を売却するか、底地を買うかどちらかを選べと言われた」等々、最近このような深刻な相談が組合に寄せられています。組合では、このような住まいや生活・仕事の悩みを相談したり、法律知識を学習し、国や自治体の法改正の動き等様々な情報を共有するために「住まいカフェ」を開催します。コーヒーやお茶を飲みながら気楽に語り合いたいと思います。ぜひ、みなさん奮ってご参加下さい。

日時)12月20日(土)午後1時30分~3時

(会場)組合事務所

★参加無料です。お茶菓子などの持ち込み大歓迎です。

東京多摩借地借家人組合 

連絡先:〒190-0023 立川市柴崎町4-5-3いわなビル1階

電話:042(526)1094 
E-mail: union.tama.sh@sepia.plala.or.jp
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東京都がシェアハウス規制緩和へ

2014年12月06日 | 最新情報
寄宿舎間仕切り壁の要件の見直し検討

シェアハウスに規制緩和の動きが出始めている。
昨年9月以降、建築基準法で寄宿舎として取り扱うことになったことから、戸建てからの転用が困難な状況だったシェアハウスに対し国や自治体が見直す方向へ動いている。
東京都は「東京都建築安全条例に基づく寄宿舎に係る建築基準等についての見直しの考え方」を11月4日に発表した。
今年7月に政令が改正され、防火上支障がない部分にある防火上主要な間仕切壁の防火規制が緩和されたことを受け、条例においても見直しを検討。
多様な住まい方に対応できるように寄宿舎等について既存ストックの活用も想定し、窓先空地を不要にするなど、規模や形態に応じたきめ細かい基準とする。
今回対象となる建築物は、1つは自動スプリンクラー設備等設置部分その他防火上支障がないものとして国土交通大臣が定める部分の要件を満たすもの。
もう1つは防火上主要な間仕切壁を設置するほか、煙感知式の住宅用防災報知設備の設置等、国土交通大臣が定める部分の要件の一部を満たすもの。
そのうえで、見直しの考えかたとしては、延べ面積、階数、寝室数等を勘案するほか、既存建築物からの転用も想定し、「戸建て住宅と同様の形態のもの」と「マンションの住戸と同様の形態のもの」に分類。
その上で、基準の適用は、現行の寝室単位ではなく「戸建て住宅と同様の形態のもの」は各階ごと、また「マンション住戸と同様の形態のもの」は1住戸ごとなど、一定の区画単位で考える。
戸建て住宅と同様の形態のものについては、延べ面積200㎡以下、3階以下、避難階以外の寝室数6室以下、寝室数の合計12室以下であれば、屋外通路(幅50cm以上)の確保により窓先空地は不要。さらに、延べ面積100㎡以下、2階以下、寝室数の合計6室以下の場合は屋外通路も不要とする。
マンションの住戸と同様の形態のものは、各区画に設置した共用部分に直接屋外に通ずる窓および避難上有効なバルコニー又は器具等を設け窓先空地を確保することにより、各寝室には窓先空地を設けなくてもよい。
また各階にある「区画数+住戸数」が6以下であれば直通階段は1つでよいなどとしている。

(全国賃貸住宅新聞 11月24日)
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東借連が地上げ問題で学習交流会開く

2014年12月04日 | 明渡しと地上げ問題
11月22日、新宿で「地上げ屋問題」学習交流集会が開かれた。当日は、借地が底地業者に売買され、業者から「売るか買うか。借地のままは認めない」と言われ面会を強要されている借地人20名が参加した。

最初に、東借連常任弁護団の田見高秀弁護士が組合の紹介で入会した借地人の所に押し掛けてきた業者の追出し行為について東京と埼玉の事例を紹介した。インターホーンの写真や借地している土地に「この土地売ります」の看板。また、城北法律事務所の種田和敏弁護士からは、借地人とこの会社の営業担当のやり取りの音声などが報告された。業者の担当者は借地人が買い取りを断ると「貸したものは返さなあかん」「もっと仕事せい」など言いたい放題の罵声を浴びせていた。

参加者からは「その営業担当者の行為は、かつての地上げ屋や数年前のサラ金の取り立て業者のようだ」などの感想が出された。また別の参加者からは「借地人の方はここまでよく冷静に対応している。私にはできないが参考になった」、「相手にしないで組合や組合の弁護士に任せた方がよい」などの意見が出された。組合としては、個別に対応しながら①今後もこのような学習交流会を引き続き計画していく。②このような事例をもって国交省と交渉していく。③マスコミなどにも実態を紹介して取り上げるようにすることを確認した。(東京借地借家人新聞12月号より)
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府中市郷土の森博物館と府中市の歴史遺産を散策

2014年12月02日 | 借地借家人組合への入会と組合の活動
 11月14日の祝日に多摩借組の組合員8名の参加で府中市の地元に住む副組合長の川合さんの案内で、府中市郷土の森博物館と府中市の歴史遺産散策を実施しました。

 分倍河原駅からバスで郷土の森博物館に着き、今年の秋に27年ぶりにリニューアルオープンした博物館2階の常設館をゆっくり見学しました。多摩の他市にはない立派な博物館で驚きました。郷土の森の園内には旧府中役場をはじめ、歴史的な建造物が移築され、園内の関係者の人から役場が移築された経緯や園内では梅の後の3月末頃に岐阜県横尾谷の淡墨桜が咲くことを教えてもらいました。この日はちょうど紅葉が美しく、真っ赤な紅葉をながめながら園内を散策しました。府中駅に戻り、昼食後大国魂神社や武蔵国府跡、ふるさと府中歴史館など見学し解散しました。

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東京多摩借組 住まいカフェ第1回のご案内

2014年12月01日 | 借地借家人組合への入会と組合の活動
~第1回・住まいの悩みを語ろう~
「家主から 大地震が来たら借家が倒壊する危険があるので、契約期間が満了したら立退いてほしいと言われた」、「借地の20年の更新時期が来たが、年金暮らしで高額な更新料を支払えない」、「地主が土地を売却し、新しい貸主から借地権を売却するか、底地を買うかどちらかを選べと言われた」等々、最近このような深刻な相談が組合に寄せられています。組合では、このような住まいや生活・仕事の悩みを相談したり、法律知識を学習し、国や自治体の法改正の動き等様々な情報を共有するために「住まいカフェ」を開催します。コーヒーやお茶を飲みながら気楽に語り合いたいと思います。ぜひ、みなさん奮ってご参加下さい。

(日時)12月20日(土)午後1時30分~3時

(会場)組合事務所

★参加無料です。お茶菓子などの持ち込み大歓迎です。

東京多摩借地借家人組合 

連絡先:〒190-0023 立川市柴崎町4-5-3いわなビル1階

電話:042(526)1094 
E-mail: union.tama.sh@sepia.plala.or.jp
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