東京多摩借地借家人組合

アパート・賃貸マンション、店舗、事務所等の賃貸のトラブルのご相談を受付けます。

ブラック地主・家主対策弁護団がホームページ作成 被害の相談を受け付ける

2015年07月30日 | 明渡しと地上げ問題
 東借連常任弁護団会議が7月6日午後6時30分から城北法律事務所において開催された。

 弁護団では、ブラック地主・家主110番の結果を受けて、引き続き被害の掘り起しと相談窓口の設置のために、ブラック地主・家主対策弁護団のホームページを7月中に作成することを確認した。ホームページには、弁護団結成の経緯と活動目的、弁護士の紹介、借地借家Q&Aなどが掲載され、初回の相談料は無料とされている。

 今後、底地買い業者による脅迫行為など悪質な事例について国土交通省による規制を求めていくことが重要になっている。

 また、9月6日の東借連夏季研修会のテーマと担当として、田見・瀬川・長谷川の各弁護士が当たることが確認された。
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安全保障法制で第3回憲法学習会開催

2015年07月28日 | 定期借家制度
 東京多摩借組は、第3回目の憲法学習会を顧問の大浦郁子弁護士を講師に7月3日午後6時30分から立川市子ども未来センターで開催し、16名の組合員が参加しました。今回のテーマは「安全保障法制」について、その危険な中味と狙いについて、集団的自衛権の行使で米軍の戦争にもれなく参加する戦争法案であること等を学習しました。参加者の自己紹介の後、質疑応答が行われ、「戦争法案を止めるにはどうしたらよいのか」等活発な討論が行われました。dai3ka
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全借連第31回定期総会 11月28日・29日に開催

2015年07月27日 | 東京借地借家人組合連合会
 全借連第7回常任理事会は、7月23日・24日に東京都内で開催され、三役・常任理事13名が参加しました。

 田中祥晃会長が開会挨拶を行い、佐藤富美男副会長の司会で議事がすすめられ、細谷紫朗事務局長より報告事項に続いて最近の国や自治体等の住宅問題の動きが報告されました。
 議題では、以下の事が決まりました。

①全借連第31回定期総会を11月28日(土)・29日(日)にひょうご共済会館(兵庫県神戸市)で開催する。総会の参加費は一人2万円、日帰り参加は1000円とし、総会代議員は150名に付1名を各県連・組合で選出(総会評議員の参加は何名でも可)とする。第1日目の基調講演は神戸大学の平山洋介教授より若者の住宅問題・家賃補助問題等について講演をお願いする。総会議案は起草委員6名を選出し、11月号の全借連新聞に掲載する。総会の運営委員長を田中会長とする。
②当面の運動課題では、家賃補助署名運動については他団体に幅広く呼びかけ、共同の運動にしていくことを確認。民間賃貸住宅と借地の実態調査については、9月末までに集計作業を終え、定期総会に調査結果を報告できるにする。

③組織の拡大・強化では、9月1日から11月27日を「組合員拡大月間」に設定し、県連と組合で自主目標を定め、総会までに4500名の組合員現勢の回復に向け全力を上げて取り組む。
④財政問題では、全借連の財政を維持強化するために、8月1日登録現勢を1年間固定する。
 常任理事会では、組織の拡大強化等について、現状の活動の問題点などについて率直に意見交流を行いました。兵庫県借組では、7月に20周年総会と祝賀会を開催し、20年の歩みの記念誌を作成し、大イベントを成功させることで役員の大きな自信になったとの報告もありました。




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7月26日(日) 小平市で借地借家問題市民セミナー開催します

2015年07月23日 | 借地借家問題セミナーと相談会
借地借家人のためのやさしい法律の学習会と相談会

相談しておけばよかった!………というケースが必ずあります

こんな問題で悩んでいませんか?


◎賃貸借契約の更新、更新料の請求
◎借地上の建物の増改築、修繕
◎地代・家賃の増額と減額請求
◎賃貸住宅の老朽化・耐震不足を理由とす
 る明渡し
◎借地の底地の不動産業者への売却
◎賃貸住宅の原状回復、敷金の返還

※この他でも皆さんの相談に応えます。

日時 7月26日(日)午後1時半 

会場 小平市小川西町公民館(西武国分寺・拝島線小川駅西口徒歩5分)

※組合役員が親切に相談にのります。

借地借家人の権利は借地借家法・消費者契約法など守られています。組合は、住まいの問題に関心のある方はどなたでも組合に入会できます。(参加無料)

東京多摩借地借家人組合
電話 042-526-1094
FAX 042-512-7194
住所 立川市柴崎町4-5-3いわなビル101
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東借連加盟組合の行事と催し物

2015年07月22日 | 東京借地借家人組合連合会
■城北借組「西武デパート相談会」
 8月19日(水)・20日(木)午前11時~午後5時(午後1時~2時昼食休憩)まで、西武デパート7階お客様相談室。
 「バス旅行」
 8月30日(土)・31日(日)1泊2日。群馬県草津温泉。連絡・(3982)7654。
■多摩借組「定例法律相談会」
 9月5日(土)午後1時30分から組合事務所。相談者は要予約。
 「借地借家問題市民セミナー」
7月26日(土)午後
1時30分から小平市小川西町公民館。連絡・042(526)1094。
■葛飾借組「定例相談」
 毎週水・金曜日の午前10時から組合事務所。連絡・(3608)2251。
■足立借組「定例相談」
 毎月第2日曜日午後1時から組合事務所。
 「暑気払い」
 8月16日(日)午後組合事務所。連絡・(3882)0055。
■荒川借組「夜間相談会」
 毎月第1・第3水曜日午後7時から組合事務所。
 「法律相談」
 毎月第3金曜日の午後7時から組合事務所。相談者要予約。連絡・(3801)8697。
■大田借組「バス旅行」
 10月30日(金)・31日(土)の1泊2日、新潟県津南町のニューグリーンピア津南で開催。
連絡・(3735)8481。

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更新料312万円 法定更新ではねつける

2015年07月21日 | 契約更新と更新料
 昭島市松原町で104坪を借地している加藤さん(仮名)は、今年4月に土地賃貸借契約の更新を迎え、地主の土地の管理人と名乗るK不動産会社から1坪3万円で総額312万円の更新料を請求されました。

 加藤さんは、20年前は増改築の承諾として多額の更新料(承諾料)を支払って20年の契約更新をしました。今回も全く同額を請求されビックリしました。

 組合と相談し、更新料はキッパリはねつけることにしました。組合を通じて支払い義務のない更新料を拒否し、借地契約は法定更新する旨の通知を不動産業者に送付しました。2カ月近く経過しますが、地主からも不動産業者からも何も言ってきません。(東京多摩借組ニュースより)


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少額訴訟起こす前に、家主が敷金全額返還

2015年07月17日 | 敷金と原状回復
 狛江市の鉄骨造り3階建ての共同住宅に14年間近く住んでいた山田さん(仮名)は、今年の3月に退去した。

 退去後に家主から送られた見積書を見てビックリ。クロス・襖・畳表の張替費用等で38万円余を請求された。家賃9万円で14年間住んでいたが雨漏りしても修理してもらえなかった。組合に相談し、敷金18万円の返還を求め、内容証明郵便で請求、1週間経過後に立川簡易裁判所に少額訴訟を提訴。家主から敷金を全額返すので提訴を取り下げてほしいとの連が入り、返金を確認し提訴を取り下げ解決した。

(東京借地借家人新聞より)


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高齢者のアパートの明渡しが早期に解決

2015年07月15日 | 明渡しと地上げ問題
 岡田さん(仮名)は、立川市錦町のアパートに30年以上入居していましたが、隣に住む家主も高齢で娘の家に転居し、6世帯住むアパートも岡田さん一人だけとなりました。

 数年前から、家主から明渡しを求められていましたが、拒否し続けていました。しかし、岡田さんは80歳を超え、また最近アパートの風呂も壊れ、家主に修理を要求することもなく、銭湯にかよっていました。

知人の紹介で組合を紹介され、事情を聴いた組合では建物を管理している不動産業者に交渉してみました。 岡田さんは現在生活保護を受けて生活しています。転居費用さえ家主が出してくれて、転居できる物件が見つかれば、転居可能である旨を伝えたところ、家主からも転居費用と運送費用は出してもいいとの返事をもらい、近所の不動産屋に今の住まいとそんなに遠くないところで物件を探してもらいました。幸い、今のアパートから50メートルほどの距離に転居先が見つかり、移転費用も家主に出してもらい6月末に転居することができました。転居先に持っていけない家具は家主の方で処分してもらうことになりました。

 岡田さんは、今まで2Kのアパートに住んでいましたが、現在の生活保護基準では1Kのアパートしか物件がなく、大事に持っていた家具や洋服などもかなり処分せざるを得なくなりました。
(東京多摩借組ニュースより)


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更新料300万円請求され、三度目の組合訪問で支払い拒否の決断

2015年07月14日 | 契約更新と更新料
大田区新蒲田所在の宅地約175・55㎡を賃借中の東海林さん(仮名)は、20年の契約期間満了を迎え、地主から更新料約300万円を支払うよう請求された。

20年前の前回の更新時には更新料を支払ったが、今は年金生活で支払の資金調達で悩んでいたところ、知人の紹介で組合を尋ねて相談した。

 建物が現存しており期間満了に伴い、更新料の支払いに関わりなく法律上契約が更新されることを知る。隣接する地主に更新料の支払義務のないことを伝えるが、分割払いと地代の値上げに条件を変更される。

3度組合事務所を尋ねた東海林さん、地主との対決することを決意して入会する。地主に組合入会を伝えて、地代は受領を拒否され供託することとなった。

 隣接する地主とのトラブルを避けたいと思ったが、それもかなわず、「生活を維持するために決断してよかった」と東海林さんの一声。(東京借地借家人新聞より)








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不動産業者が追い出し目的で買った建物の2か月余りの明渡し請求が否定された事例

2015年07月08日 | 最高裁と判例集
不動産業者が所有権を取得後間もなく解約を申し入れたこと等を考慮して解約の正当事由が否定された事例(東京地裁平成27年2月5日判決・判例時報2254号60頁)

1、事案の概要
 建築後79年を経過した木造の賃貸建物について、不動産業者が所有権を取得した約2か月後に解約を行い、老朽化、多額の修繕費用がかかること、建物を取り壊し賃貸用建物建築を計画していること、を理由に明渡しを求めた事案である。

2、判決要旨
 本件建物は建築後79年が経過し、外観が古びているものの、躯体部分が朽廃している事実や、地震により本件建物が倒壊する現実的な危険があるとの事実を認めるに足りる証拠はない。
 原告は、本件建物の所有権を取得するや、それから2か月余りで解約申入れをしているのであって、このような所有権の取得から解約申入れまでの期間の短さに鑑みると、原告は被告を退去させることを念頭において本件建物の所有権を取得したものとみるほかなく、本件解約申入れについては、本件建物に長年居住し、生活の基盤としてきた被告の居住の利益に対する配慮が欠けているといわざるを得ない。
被告の使用の必要性が大きいのに対し、老朽化による取り壊しの必要性や原告の自己使用の必要性があると認められないので、立退料204万円の提供の申出を考慮しても正当事由は認められない。

3、コメント
 本判決は、原告である不動産業者が建物を取得した後2か月余りで解約申入れを行っていることから、原告は被告を退去させることを念頭において建物の所有権を取得したものと認定し、正当事由を否定する理由の一つとしている。新賃貸人である原告が建物を取得した経緯、動機を重視して正当事由を否定した判決として意義のあるものと考えられる。
   (弁護士 瀬川宏貴)

(東京借地借家人新聞7月号より)
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小平市で借地借家問題セミナー開催 7月26日(日)

2015年07月07日 | 学習会と交流会
借地借家人のためのやさしい法律の学習会と相談会

相談しておけばよかった!………というケースが必ずあります

こんな問題で悩んでいませんか?

◎賃貸借契約の更新、更新料の請求
◎借地上の建物の増改築、修繕
◎地代・家賃の増額と減額請求
◎賃貸住宅の老朽化・耐震不足を理由とす
 る明渡し
◎借地の底地の不動産業者への売却
◎賃貸住宅の原状回復、敷金の返還

※この他でも皆さんの相談に応えます。font>

日時 7月26日(日)午後1時半 

会場 小平市小川西町公民館(西武国分寺・拝島線小川駅西口徒歩5分)

※組合役員が親切に相談にのります。

借地借家人の権利は借地借家法・消費者契約法など守られています。組合は、住まいの問題に関心のある方はどなたでも組合に入会できます。(参加無料)

東京多摩借地借家人組合
電話 042-526-1094
FAX 042-512-7194
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空き家、18年後に2倍超の2千万戸に 野村総研調べ

2015年07月07日 | 最新情報
野村総合研究所は6日までに、住む人のいない住宅の有効活用や撤去といった適切な対策が進まなければ、全国の空き家は18年後の2033年には2千万戸を超えるとの推計をまとめた。現状の2倍以上で、住宅の新築制限も含めた抜本対策を提言している。

 算出には、国立社会保障・人口問題研究所の世帯数に関する推計や各種の統計調査を活用した。住宅の新設は今後減少するものの、総住宅数は増加の見通し。人口減少で世帯数が減るのに伴い、空き家も増えていくと予測した。

 推計によると、13年に6063万戸だった総住宅数は、23年に6637万戸、33年には7107万戸となる。空き家数は、13年の820万戸(全体の13.5%)が、23年1394万戸(21.0%)、33年2147万戸(30.2%)に急増。「住環境の悪化や行政コストの増大などさまざまな問題が生じる可能性がある」と警鐘を鳴らした。

(産経ニュース7月6日より)
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アパートの明渡し早期解決

2015年07月03日 | 明渡しと地上げ問題
岡田さん(仮名)は、立川市錦町のアパートに30年以上入居していましたが、隣に住む家主も高齢で娘の家に転居し、6世帯住むアパートも岡田さん一人だけとなりました。
 数年前から、家主から明渡しを求められていましたが、拒否し続けていました。しかし、岡田さんは80歳を超え、また最近アパートの風呂も壊れ、家主に修理を要求することもなく、銭湯にかよっていました。知人の紹介で組合を紹介され、事情を聴いた組合では建物を管理している不動産業者に交渉してみました。

 岡田さんは現在生活保護を受けて生活しています。転居費用さえ家主が出してくれて、転居できる物件が見つかれば、転居可能である旨を伝えたところ、家主からも転居費用と運送費用は出してもいいとの返事をもらい、近所の不動産屋に今の住まいとそんなに遠くないところで物件を探してもらいました。幸い、今のアパートから50メートルほどの距離に転居先が見つかり、移転費用も家主に出してもらい6月末に転居することができました。転居先に持っていけない家具は家主の方で処分してもらうことになりました。

 岡田さんは、今まで2Kのアパートに住んでいましたが、現在の生活保護基準では1Kのアパートしか物件がなく、大事に持っていた家具や洋服なども全て処分せざるを得なくなりました。
生活保護の住宅扶助基準が今年七月から引き下げられ、最低居住水準にも到底満たない狭い住居にしか高齢者が住めない現実には本当に腹立たしい限りです。


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三鷹市で借地借家問題市民セミナー開催

2015年07月02日 | 借地借家問題セミナーと相談会
 6月20日に三鷹市で今年初めての「借地借家問題市民セミナー」を開催しました。参加者は13名でした。組合役員の岩松・川合両副組合長と細谷事務局長、渡辺理事が参加しました。

 セミナーでは、細谷事務局長より「借地借家の賃貸契約の基礎的な法律知識」と題して、民法と借地借家法の関係や契約と更新、更新料、借地権の対抗力、地代・家賃の増減請求権、増改築と修繕等について約1時間にわたり講演しました。

 講演終了後の質疑応答では、参加者の皆さんから活発な質問が寄せられました。「借地の期限が2年前に満了したが地主から何も言ってこない。このままほっておいていいのだろうか」、「母親が借地契約をして期間の途中で亡くなった場合は、相続人は残った期間を引き継ぐのか」、「旧法の借地権だが地主に借地権を買い取ってもらうことができるか」等々が出され、細谷事務局長は一つ一つ丁寧に質問に答えました。

 次回は7月26日午後1時半から小平市小川西町公民館

問合せ 東京多摩借地借家人組合

電話 042(526)1094
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