東京多摩借地借家人組合

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「住宅セーフティネット法」改正案 衆院本会議で可決・成立

2024年05月31日 | 法律知識

賃貸住宅の入居を断られる高齢者や障害者などの住まいの確保につなげようと、大家が貸
「住宅セーフティネット法」改正案 衆院本会議で可決・成立
しやすい環境を整える、いわゆる「住宅セー
フティネット法」の改正案が、30日、衆議院本会議で可決・成立しました。
高齢者や障害者、DVの被害者などが賃貸住宅の入居を断られるケースはあとを絶たず、特に高齢者については、孤立死に伴う遺品の処
分の負担への不安から多くの大家が拒否感を示すなど、住まいの確保が課題となっています。
こうした人たちを支援しようと、「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律」、いわゆる「住宅セーフティネッ
ト法」の改正案が、30日の衆議院本会議で可決・成立しました。
今回の改正で、住まいの確保を促進するための取り組みが制度化され、都道府県から指定された「居住支援法人」などが、入居からそ
の後の安否確認や見守りを行ったり福祉につなげたりする住宅を「居住サポート住宅」として認定します。
また、借り主が「居住支援法人」を活用して家賃の滞納を立て替える保証会社と契約を結びやすくする制度も設けるなど、大家が貸し
やすい環境づくりが進められることになります。
国は、来年秋ごろに施行を目指すことにしています。

「居住支援法人」の役割重視 背景には厳しい現実

改正法では「居住支援法人」の役割が重視されていますが、背景には住宅の確保が難しい人たちが置かれている厳しい現実がありま
す。
東京・町田市で1人暮らしをしている三橋勇さん(63)は、長年住んでいたアパートが老朽化で建て替えることになり、去年、立ち退
きを求められました。
三橋さんは腎臓に病気があり、透析治療で通う病院の近くにあるマンションへの入居を申し込みましたが、契約の際に緊急連絡先を頼
める親族などがいなかったこともあり、断られたということです。
こうした中、ケアマネージャーの紹介で「居住支援法人」のサポートを受けるようになったところ、不動産会社が理解を示し部屋探し
を始めてから3か月後にこのマンションに引っ越すことができました。
三橋さんは「以前住んでいたところと病院との距離は変わらず、場所がいいので気に入っています。無事に引っ越しできてほっとした
というのが一番で、『居住支援法人』には感謝の気持ちでいっぱいです。今度はできるだけ長くこの部屋に住み続けたいです」と話し
ていました。

専門家 “持続可能な仕組みづくりが重要”

住宅政策に詳しい東京大学の大月敏雄 教授は「今回の法改正で大家が住宅に困っている人に、住まいをより貸し出しやすくなる仕組
みになった」と評価しています。
一方で「『居住支援法人』に相応の対価を支払う体制が十分に整っていない。法人の運営を支援するメニューを強化していくことも必
要だ」と述べ、持続可能な仕組みづくりが重要だと指摘しています。
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借地借家問題市民セミナー IN府中

2024年05月30日 | 借地借家問題セミナーと相談会
借地借家人のためのやさしい法律の学習会と相談会 相談しておけばよかった!………というケースが必ずあります

こんな問題で悩んでいませんか?
◎賃貸借契約の更新、更新料の請求
◎大地主の死亡や地主の相続で発生する問題
◎地代・家賃の増額請求の対応
◎賃貸住宅の老朽化・耐震不足を理由とする明渡し
◎ブラック地主問題(借地の底地の不動産業者への売却)
◎賃貸住宅の原状回復、敷金の返還
 ◎大規模災害が起きた場合の借地権・借家権


日時 6月8日(土)午後6時30分から

 会場 府中市ル・シーニュ6階市民活動センタープラッツ第4会議室(京王線府中駅南口1分 参加無料)

※組合役員が親切に相談にのります。 借地借家人の権利は借地借家法・消費者契約法などで守られています。

東京多摩借地借家人組合

 電話 042(526)1094

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地主が底地を売却 新しい地主が地代現行の7倍の増額を請求

2024年05月30日 | 地代家賃の増減
 中野区に祖父の代から土地を賃借している花森さん(仮名)は昨年地主が底地を売却し、新しい地主になった。
底地買い業者ではないが賃貸借契約継承の通知書送付後訪問があり、底地を買うか借地権を売るか迫ってきた。
花森さんが売買を拒否すると代理人弁護士を委任し現行賃料の7倍にもなる賃料増額請求をしてきた。
花森さんはこの賃料増額請求も拒否した。
すると地主代理人弁護士は強硬な文面で再度通知してきた。
通知書到着後5日以内に賃料増額請求した差額が未払いになっている、即刻支払えという内容だった。
さすがに不安になった花森さんはインターネットで知った組合のホームページでリーフレットをダウンロードし入会して学び解決につなげたいと電話後事務所に相談に来た。
花森さんの賃借している土地は道路から40mほど奥まったところだが通路部分は建築基準法第42条2項道路になっており、行政に問い合わせると再築可の土地だ。
早速入会し組合が花森さんの意向に沿った通知書を代書し地主代理人弁護士が今後どのような方針で通知するのか様子を見ることにした。
相談して心が少し楽になりましたと笑顔を見せた。

(東京借地借家人新聞より)
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神社の地主が毎年地代値上げ、交渉すると地主が恫喝

2024年05月27日 | 地代家賃の増減
 杉並区内で土地約80坪を賃借している今川さんは地元で有名な神社が地主だ。
地代が毎年値上げになり困って電話相談してきた。周辺には多くの借地があり今川さんともう一軒が持参払いをしている。
毎年値上げの根拠を聞くがそんなことは答える必要ないと恫喝されるという。
組合はまず神社ならば宗教法人なので境内として土地を貸しているならば税金はかなり低額であり毎年値上げするのは根拠に乏しいと回答。
今川さんは数件の借地人と共に一度組合に相談に行き、入会して地主と交渉していきたい考えだ。
今回の値上げは5月からと言われているが現行の地代を支払い、決して1円でも値上げして払わないで下さいと説明。
恫喝される件についてはあまりにも酷いようであれば警察に相談することも考慮するべきと説明。
入会後は顧問弁護士に相談することも可能なことも案内。
今川さんも是非周辺の借地人と一緒に入会し知識を学び、地主に負けない交渉力を身に着けたいと張り切っていた。

(東京借地借家人新聞より)
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ICTでお年寄りを遠隔見守り365日…AIとの会話やポットの使用状況で異変を察知

2024年05月27日 | 居住支援
https://www.yomiuri.co.jp/local/kyushu/news/20240526-OYTNT50009/

 ICT(情報通信技術)を活用し、一人暮らしのお年寄り向けに見守りサービスを提供する動きが広がってきた。今後、65歳以上の単
身高齢者の増加が見込まれる一方、見守りを担う民生委員などの人材不足は深刻化している。識者からは「ICTなどを使った効率的な
支援がますます求められる」との声が上がる。(山本光慶)

安心感「友得たり」

 今月上旬、福岡県大野城市内のアパート。一人暮らしの女性(83)方の居間に、見守り機器を友に見立てた一句が飾られていた。
「薫風や 八十路ひとり身 友得たり」
 女性は昨年7月から市の見守り事業を利用している。人感センサーで24時間動きを感知できなければ、事前に配布されるキッズ携帯
にコールセンターが連絡。電話に出なかった場合、警備会社のスタッフが駆けつける仕組みだ。
 過去に胃腸炎で緊急入院したこともある女性。身内は近くにおらず、孤独死などへの不安を抱えており、「何かあればすぐ対応して
くれるので、すごく安心感がある」とほほ笑んだ。
 市は昨年度、見守りや緊急通報事業などを行う「あんしんサポート」(福岡市)に委託し、事業を始めた。一人暮らしの高齢者らが
介護保険料に応じ、月500円以内で利用できる。今月21日時点の利用申請は500件に上る。コールセンターを通じて救急車が駆けつけた
事例もあるという。
 市すこやか長寿課の藤木大介係長は「高齢化で民生委員らの負担が増えている。24時間365日対応可能なICT機器は有事にも速やかに
対応でき、人手を補ってくれる」と述べた。

民生委員はなり手不足

 高齢化や核家族化の影響で、今後、単身高齢者は急増する見通しだ。
 国立社会保障・人口問題研究所(社人研)が4月に公表した推計によると、65歳以上の単身世帯は2020年に738万だが、50年には1・5
倍の1084万に増え、世帯総数の2割に達する。
 その一方、自宅を訪問するなどして単身高齢者を支える民生委員は、なり手不足に陥っている。国の統計では、全国の定数24万548
人に対し、23年3月時点で1万3122人の欠員が生じている。この10年で定数は約6600人増加した反面、実際の委員数は約2700人減少し
た。

大手企業も参入

 こうした中、大手企業も見守りサービスに参入している。
 日本郵便(東京都)は22年からディスプレー付きAI(人工知能)スピーカーを使った自治体向けサービスを始めた。1日に数回、食
事や服薬、睡眠の状況を、高齢者宅に設置したAIスピーカーが音声や文字で問いかける。回答は自治体が管理画面で確認。訪問しなく
ても生活状況を把握できる。今月1日までに16市町村で利用実績があるという。
 象印マホービン(大阪府)は電気ポットを活用した見守り事業を23年にリニューアル。24時間以上、ポットの使用が確認できなけれ
ばすぐにメールを送る機能などを追加した。担当者は「普段使っている家電を利用するだけなので、ストレスが少ない」と話す。
 高齢者福祉に詳しい岩手県立大の小川晃子名誉教授(地域福祉)は「民生委員らによる見守りだけでは限界がある。今後、ICT機器
の活用がますます必要となる」と指摘。「機器による見守りを『監視』と感じる人もいる。利用法を理解してもらうことも求められ
る」としている。

「居住サポート住宅」認定制度新設へ

 単身高齢者の見守りを支援するため、国も対策強化に乗り出す。国土交通省は、見守り機能が付いた「居住サポート住宅」の認定制
度の新設を目指している。今国会で審議中の住宅セーフティネット法などの改正案の成立後、補助制度などの整備を進める。
 賃貸物件では孤独死や遺品の処理への対応を懸念する大家が、高齢者の入居を断るケースがある。国交省の2021年度のアンケート調
査では全国の大家や不動産管理会社など187団体のうち、高齢者の入居に拒否感があるとの回答が66%に上った。
 新設する制度では、福祉事務所を設置している自治体が、賃貸アパートなどをサポート住宅に認定。都道府県が指定する「居住支援
法人」が高齢者宅を訪問し、入居後の日常的な見守りを行う仕組みだ。人感センサーといったICT機器の活用も検討されている。
 35年までに10万戸の確保を目標に掲げる。国交省安心居住推進課の担当者は「サポート住宅を増やすことで、大家の不安感を軽減
し、高齢者の支援につなげたい」としている。
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賃貸豆知識

2024年05月14日 | 法律知識
Q重要事項説明義務
 不動産仲介業者が行った説明と物件の状態が全く異なっていました。不動産仲介会社に責任はないのでしょうか。

A 不動産仲介会社は、宅地建物取引業者として、借主になろうとする者に対して重要事項を説明する義務を負っています。これに違反する行為は、行政処分の対象となる可能性があるほか、事情によっては損害賠償責任を負ったり、悪質な場合には刑事罰が科せられたりする可能性もあります。
 賃貸契約では平成29年10月より、非対面でITを活用したオンラインによる重要事項説明も可能となりました。物件の内見もせず契約し引っ越してみたら、部屋が清掃もされずゴミ屋敷状態だったという事例もあります。賃貸借契約を締結する前に、物件の内見を行い、重要事項説明と物件の状態が違うときは、入居前に物件の修理を依頼しましょう。ITを活用した説明ではなく、対面できちんと説明してもらいましょう。

Q居住者に責任のない水漏れ
 台所の下で水漏れしているようなので、調べてもらったら、排水管の老朽化による水漏れだと言われました。大家に言ったら、使い方が悪いのだから、自分で修繕してくれと言われましたが、自分で修繕しなければならないですか。

A 通常の生活の範囲内の使用方法であれば、借主に過失があるとは認められないと考えらえます。その場合、排水管は居住に必要な設備ですので、貸主に修繕義務があります。民法607条の2では、①借主が貸主に修繕が必要である旨を通知し、叉は貸主がその旨を知ったにもかかわらず、貸主が相当の期間内に必要な修繕をしないとき、②急迫の事情がある時には借主自ら修繕を実施し、貸主に費用を請求できることになります。従って、貸主に排水管の修繕について期間を決めて修繕をするよう内容証明郵便で通知し、その期間に修繕をしない場合は借主の方で修繕費用を立替え、貸主に修繕費用を支払うよう督促しましょう。(多摩借組ニュースより)
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借地借家問題市民セミナー IN 八王子

2024年05月07日 | 借地借家問題セミナーと相談会
借地借家人のためのやさしい法律の学習会と相談会 相談しておけばよかった!………というケースが必ずあります

こんな問題で悩んでいませんか?
◎賃貸借契約の更新、更新料の請求
◎大地主の死亡や地主の相続で発生する問題
◎地代・家賃の増額と減額請求
◎賃貸住宅の老朽化・耐震不足を理由とす
 る明渡し
◎ブラック地主問題(借地の底地の不動産業者への売却)
◎賃貸住宅の原状回復、敷金の返還
◎大規模災害が起きた場合の借地権・借家権
◎コロナで修業、家賃が支払えない。店の売上が激減、家賃を減額できないか。

日時 5月19日(日)午後1時30分から

会場 八王子市クリエイトホール10階第4学習室 参加無料

※組合役員が親切に相談にのります。 借地借家人の権利は借地借家法・消費者契約法などで守られています。

東京多摩借地借家人組合

電話 042(526)1094
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借地権を無償で返してしまった。後から相談しても手遅れ

2024年05月07日 | 借地借家の法律知識
 立川市内に住むKさんは、立川市柴崎町にある40坪の借地を地主に無償で返してしまいました。借地には母親が一人で住んでいましたが、昨年8月に亡くなり、地主が親戚でもあり、地主に借地を返す相談をして、更地にして返すよう言われ、建物を解体して滅失登記もMさんが自費で行いました。借地契約の合意解約書には「今後、貸主・借主双方債権債務のないことを確認した」と明記してある書類に署名捺印してしまいました。

 Mさんは、税理士に地主に無償で借地権を返すと税務署から贈与税を請求されるかも知れないと言われ、慌てて4月に組合に事務所の看板を見て相談に来ました。しかし、建物を解体して、ご丁寧に上記の借地の合意解約書を結んでしまっては、後の祭り。地主に借地を返す前に組合に相談すれば、いくらかの借地権の補償がもらえる可能性があったのに残念です。Mさんは返すことで頭が一杯になっていたようです。(多摩借組ニュースより)
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地主と借地人との間で、借地人が地主に相当額の更新料を支払う旨の合意をしたと認め、更新料の相当額を認定して支払いを命じた事例(東京地方裁判所令和2年7月31日判決)

2024年05月01日 | 最高裁と判例集
借地契約における更新料の支払に関して、多くの裁判例では、裁判所において客観的に更新料の額を算出することができる程度の具体的基準を契約書等で定めておかなければ、具体的権利性を認めることはできないとされています。しかしながら、更新料の支払いを巡る交渉段階での地主とのやり取りによって、たとえ契約書に更新料算出に関する具体的基準が定められていなくても(しかも、法定更新であったにもかかわらず)、更新料の支払義務が認められた事例がありますのでご紹介します。
 本事例における借地契約では、期間は平成30年7月18日までとされ、更新については、「地主と借地人の合意により更新する場合には、借地人が相当額の更新料を地主に支払う」とされていました。
本借地契約は、結果として法定更新され、法定更新に基づく更新料の支払いは認められませんでした。しかし、当事者間で別途更新料の支払の合意があったとして、更新料の支払いが認められてしまいました。
地主の代理人弁護士は、期間満了が近付いた平成30年7月3日、本件更新条項を前提に借地人と面談し、更新料の支払を申し入れました。借地人も同弁護士から更新料の提示があることを認識して面談に臨み、更新料の額及び根拠には納得しませんでしたが、持ち帰って検討すると述べたほか、更新料の大幅な減額と引換えに多少の賃料増額には応じる余地があるとも述べ、更新料の額について、地主のみならず借地人からもその額の提案をしました。
 裁判所は、上記事実を踏まえ、平成30年7月3日の面談当時、従前の経緯及び本件更新条項の合意等から、本件借地契約を更新する場合は、借地人が地主に相当額の更新料を支払うものと認識していたといえ、この限度で意思の合致を認め、相当額の更新料を支払う旨の合意が成立したと認めました。その上で、当該合意の際にも具体的な金額の合意はなかったのですが、更新料の額につき更地価格の4%程度が妥当と判断しました。
 このように契約書に更新料の金額について明確な基準がない場合でも、慎重に交渉することが必要ですし、事前に組合や弁護士等にご相談してもよいかと思います。

(穐吉 慶一弁護士)

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5月~7月 全借連が組合員拡大月間設ける 借地借家人組合に加入して下さい

2024年05月01日 | 借地借家人組合への入会と組合の活動
 国立社会保障・人口問題研究所は、2050年には全世帯に占める一人暮らしの割合が44・3%に達するとの衝撃的な予想を先頃発表しました。とくに、65歳以上の一人暮らしの割合が急増するといいます。現在も身寄りのいない高齢者が増え、賃貸住宅を借りられない時代になっています。これまで家族がいることを前提に戦後一貫して雇用・税制・社会保障、住宅政策が設計されていて、単身者とくに女性は政策の恩恵も受けられず、今も高家賃負担で苦しみ、将来に不安をかかえています。これからは個人を尊重した政策、とりわけ生活の安定にとって欠かせない住宅に関して、家賃補助制度や単身者でも入居できる公営住宅制度の見直しは不可欠です。また、保証人や保証会社を立てなくても安心して賃貸住宅に入居できる制度を創設するために全借連は頑張って運動していきます。
 しかし一方で、運動を支える全借連の組織数は年々減少し、組合を存続することも困難な事態が生まれています。地価の高い都市においては借地や老朽化した借家をターゲットに地上げ屋が借地借家人の追い出しを狙っています。借地借家人の切実な相談場所であり権利を守る借地借家人組合を消滅させることはできません。全借連では5月~7月に「組合員拡大月間」を設け、組織の増勢に転じるため全国の組合で頑張ります。ぜひ、組合員の皆様がご近所や身近にいる方々に組合の仲間に加わるようお声がけをお願い致します。

(全国借地借家人組合連合会 会長 田中祥晃)
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