東京多摩借地借家人組合

アパート・賃貸マンション、店舗、事務所等の賃貸のトラブルのご相談を受付けます。

借地借家問題市民セミナー IN八王子明日6月30日(土)開催

2018年06月29日 | 借地借家問題セミナーと相談会
地借家人のためのやさしい法律の学習会と相談会 相談しておけばよかった!………というケースが必ずあります こんな問題で悩んでいませんか?
◎賃貸借契約の更新、更新料の請求
◎借地上の建物の増改築、修繕
◎地代・家賃の増額と減額請求
◎賃貸住宅の老朽化・耐震不足を理由とす
 る明渡し
◎ブラック地主問題(借地の底地の不動産業者への売却)
◎賃貸住宅の原状回復、敷金の返還
◎大規模災害が起きた場合の借地権・借家権


日時 6月30日(土) 午後1時開場、1時半開会
会場 八王子労政会館第6会議室
(八王子市明神町3-5-1、JR八王子駅北口徒歩10分)
※組合役員が親切に相談にのります。 借地借家人の権利は借地借家法・消費者契約法などで守られています。
東京多摩借地借家人組合

電話 042(526)1094
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入居当日のドタキャン 家主と不動産屋に賠償金支払わせる(組合員の投稿)

2018年06月26日 | 賃貸借契約
私共家族3人は、伊豆熱川からこの4月に息子の希望する学区の中学校に入学する為、調布市に数度、賃貸住宅を探しに参りました。
幸い2度目に、2DKの丁度良い物件が見つかり、通帳の残高コピーの提出、1月20日夕方5時契約という、私共の帰りの時間も考慮しない時間設定に不満はありましたが契約。2月15日、家財道具を携え上京、玄関のカギを交換中、家主が入居を拒否するという全く予期しない事態となり、途方にくれました。

再度の住宅探しはマンションタイプからアパートになり、引越は繁忙期に入り引越業者には断られる有様。この惨憺たる状況に対し不動産業者の対応は損害金として9万4500円を支払う、と言う全く誠意のない対応に、私共は当組合に相談。不動産業者に内容証明を送付。74万円の違約金を請求。不動産業者は話し合いを求め、取締役を含む3人が対応し、私共の訴えを全面的に認め、5月28日、請求通りの金額が振り込まれました。
(多摩借組ニュース6月号より)
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住まいカフェ第6回「借地の相続対策」の実践事例を学ぶ

2018年06月25日 | 相続と遺言、遺産分割
 多摩借組の第6回住まいカフェが6月23日午後1時30分から立川市柴崎会館で組合員13名が参加して開催された。

 今回は「借地の相続対策」をテーマに、細谷事務局長より今年4月1日に行われた東借連の白石弁護士のレジメに基づいて、相続についての基礎知識、借地権相続の特殊性について報告。次に生協・消費者住宅センターの大関専務理事より組合員で生協に依頼した八王子市・福生市・小平市の借地権譲渡の交渉事例について報告された。

 その他、昭島市の組合員より転借地権を生協に依頼し、転貸人への売却が成功した事例が報告された。質疑応答の後、参加者の自己紹介が行われ、お菓子を食べ、お茶を飲みながら交流を深めた。
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6月30日(土)八王子労政会館で借地借家問題市民セミナー開催

2018年06月20日 | 借地借家問題セミナーと相談会
借地借家人のためのやさしい法律の学習会と相談会 相談しておけばよかった!………というケースが必ずあります

こんな問題で悩んでいませんか?

◎賃貸借契約の更新、更新料の請求
◎借地上の建物の増改築、修繕
◎地代・家賃の増額と減額請求
◎賃貸住宅の老朽化・耐震不足を理由とす
 る明渡し
◎ブラック地主問題(借地の底地の不動産業者への売却)
◎賃貸住宅の原状回復、敷金の返還
◎大規模災害が起きた場合の借地権・借家権

日時 6月30日(土) 午後1時開場、1時半開会

会場 八王子労政会館第6会議室

※組合役員が親切に相談にのります。 借地借家人の権利は借地借家法・消費者契約法などで守られています。

東京多摩借地借家人組合

電話 042(526)1094
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6月16日(土)2018年「住まいは人権デー」シンポジウム「居住支援の実践と課題」

2018年06月12日 | 住まいの貧困に取り組むネットワーク
2018年「住まいは人権デー」  (住宅セーフティネット・第8回講座)

シンポジウム「居住支援の実践と課題」
                                        
日 時 2018年6月16日(土)午後1時30分~午後4時40分

会 場 台東区・上野区民館・4階401集会室(台東区池之端1-1-12)
     東京メトロ湯島駅・徒歩3分  アクセスマップは、こちら。国連の正式機関の「国連人間居住会議」(ハビタット)は、2016年10月に第3回国際会議を南米エクアドルのキトで開催しました。第1回(ハビタットⅠ)は1976年5月にカナダのバンクーバーで、第2回(ハビタットⅡ)は1996年6月、トルコのイスタンブールで開催されました。私たち住宅関係団体は、ハビタットⅡで「居住の権利」の宣言が採択された6月14日を毎年「住まいは人権デー」として、多彩な取り組み、イベントを行ってきました。

今年は、住宅セーフティネット連続講座(第8回)を兼ねて、「居住支援の実践と課題」をテーマに報告と討論を行い、今後の活動に活かしていきたいと考えます。

〔資料代 500円〕

〔プログラム〕 「居住支援の実践と課題を考える」 

シンポジスト
狩野三枝さん(NPOコレクティブハウジング社・理事)
露木尚文さん(豊島区居住支援協議会・事務局)
園原一代さん(NPOハートウォーミング・ハウス・代表)
 
コーディネーター 
稲葉剛さん(住まいの貧困に取り組むネットワーク・世話人)
 
◆改正住宅セーフティネット法での居住支援活動の充実◆
同法による国交大臣の基本的な方針(2017年10月)では、「住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居を促進し、その居住の安定を確保するためには、各地域において、居住支援活動が積極的に行われる必要がある」などとしています。

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住まいカフェ第6回「借地の相続対策」 6月23日(土)開催

2018年06月12日 | 借地借家の法律知識
東借連は春季研修会「親子で学ぶ借地の相続対策」を4月1日に開催しました。大変好評で多摩借組でも下記の日程で学習会を行います。
東借連の弁護士が講演したレジュメをもとに細谷事務局長が借地の相続問題について報告し、続いて組合員が生協に依頼した借地権の売却の実践事例について、生協消費者住宅センターの大関恵士専務理事より報告をしていただきます。

親が住んでいて空き家になった借地権をどうしたらよいかとの相談が増えています。借地人の中には地主に土地を返還する方も出てきています。珈琲やお茶を飲みながら、楽しく交流しながらこの問題をどう解決したらよいか学習します。

ぜひ、奮ってご参加ください。親子での参加も歓迎です。

●日時 6月23日(土)午後1時半~4時
●会場 立川市柴崎会館 3階 学習室
立川市柴崎町1-16-3 ☎042-529-1081
JR立川駅南口15分、モノレール柴崎体育館駅5分
●参加申込み 6月20日までに組合事務所まで
●参加は無料です。


申込み 042(526)1094

東京多摩借地借家人組合まで
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地代増額と更新料の請求 調停では地代の相当額の増額で和解

2018年06月12日 | 地代家賃の増減
 北千住駅東口には近年東京電機大学が移転し、東口エリアには同時に2か所の再開発計画が持ち上がっている。

 駅東口から徒歩5分ほどのところで約42坪の宅地を賃借する釜本さん(仮名)は昨年4月地主の成年後見弁護士から坪当り221円の地代増額と更新料120万円を請求される。12月には同弁護士から地代増額請求の調停を申し立てられる。

 本年1月には顧問の田中弁護士と相談し、近隣地代を調査し、妥当な増額金額を検討した。前地主が7年前に内容証明郵便で増額請求した坪700円を基準にすることにした。調停では、次回に回答する位に余裕を持ち、底地買取りも確認することにした。

4月の第3回調停で坪当り90円の増額分坪700円の地代額を認める代わりに昨年11月分からの支払いを認めさせ、更新料の請求はなかった。

(東京借地借家人新聞より)
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転借地権を売却させる 長年にわたるトラブルが解決

2018年06月11日 | 譲渡・転貸借
 JR青梅線の拝島駅傍の福生市熊川の約45坪の土地を昭和24年、大地主の石川酒造から隣の親戚と一緒に父親の代から借りている高橋さん(仮名)は、親戚のM氏に地代を支払っていたために転貸借の関係にあった。しかし、高橋さんの父親は親戚のM氏から様々な嫌がらせを受け、父親が高齢で認知症の状態を利用して近所の管理会社に連れて行き「賃借土地無償返還及び建物解体承諾書」に署名・捺印させるという詐欺行為までされ、Tさんは直ちに組合に相談し、上記承諾書は無効であるとして同承諾書を撤回させた。

 以来、地代の受け取りは拒否され、高橋さんは父親の転借地権を相続し、M氏に対し地代の供託を続けた。その後、拝島駅前が整備されたものの商売も止め、店舗を貸していたがテナントも商売が続かず空き家となり、高橋さんには自宅もあり、毎月4万5千円の地代を支払って借地を継続することは困難となった。

 今年組合に土地の返還について相談し、組合では生協・消費者住宅センターに転借地権の売却を相談するよう提案した。住宅生協は高橋さんの依頼を受け、早速M氏と石川酒造に連絡し、土地を管理している管理会社と交渉。転借地権を借地権価格7割×7割の49%で売却することで合意し、5月末に契約を締結し、建物は6月に高橋さんが解体することになった。(東京借地借家人新聞6月号より)

借地借家問題の相談と解決は

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地代増額の調停で妥当な地代額で決着 更新料の請求はなし

2018年06月08日 | 地代家賃の増減
 北千住駅東口には近年東京電機大学が移転し、東口エリアには同時に2か所の再開発計画が持ち上がっている。

 駅東口から徒歩5分ほどのところで約42坪の宅地を賃借する釜本さん(仮名)は昨年4月地主の成年後見弁護士から坪当り221円の地代増額と更新料120万円を請求される。12月には同弁護士から地代増額請求の調停を申し立てられる。

 本年Ⅰ月には顧問の田中弁護士と相談し、近隣地代を調査し、妥当な増額金額を検討した。前地主が7年前に内容証明郵便で増額請求した坪700円を基準にすることにした。調停では、次回に回答する位に余裕を持ち、底地買取りも確認することにした。

4月の第3回調停で坪当り90円の増額分坪700円の地代額を認める代わりに本年5月分からの支払いを認めさせ、更新料の請求はなかった。(東京借地借家人新聞より)









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親の代からの店舗付居宅の明渡し請求を拒否し、法定更新しているのに管理会社が更新料を請求

2018年06月06日 | 契約更新と更新料
豊島区西池袋で店舗付居宅に、親の代から住んで営業していた佐々木(仮名)さんは、前回5年前の更新時に合意更新が出来ないで法定更新となっていた。

譲渡権付き店舗居室の建物も老朽化し、数年前には明渡し請求もされていた。組合に入会していたので、明渡し請求に対し拒否して頑張って営業をしていた。

今回、貸主の代理人の管理会社から「契約更新の時期がきたので、更新料を支払って、更新して下さい」という「契約更新のご案内」が届いた。佐々木さんは、早速組合事務所に相談に来た。

相談員から、前回の時に明渡しの話もあって、合意更新が出来なかったので現在法定更新中であり、借地借家法では期間の定めのない契約となっていることを説明した。その上で、貸主の代理人に更新の時期ではないので更新料を支払う意思のないことを通知することにした。


(東京借地借家人新聞より)




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