東京多摩借地借家人組合

アパート・賃貸マンション、店舗、事務所等の賃貸のトラブルのご相談を受付けます。

東京都主税局が供託中で契約書ない場合に評価証明書の発行拒否

2007年11月07日 | 借地借家と税務
 東京都主税局固定資産税課は契約期限が切れの契約書及び供託書のみでは、契約内容が確認できないとして評価証明書を発行することが出来ないとする見解を10月5日に発表した。

 11月1日午後2時から主税局交渉を行い、東借連から佐藤会長はじめ7名が参加し、日本共産党の曽根都議が列席。主税局からは飯田固定資産税課長等が応対した。東借連は、「契約書がなくても、供託書及び借地借家人であることが確認できれば評価証明書を発行すること」等先の見解を撤回するよう要求した。

 飯田固定資産税課長は「地主は正当事由があれば契約の更新を拒否できる。更新が出来るか否か都では判断できない以上、評価証明を発行すると地主側から守秘義務違反を問われる可能性がある」と説明した。東借連では、主税局の見解は法の下の平等に反し、法定更新制度を否定するものと厳しく批判し、総務省と相談し、都の見解の法的根拠を明示するよう求めた。



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借家人が立退き料をもらったときの税金は

2006年12月22日 | 借地借家と税務
店舗や事務所などを借りている個人が、その事務所などを明渡して立退料を受け取った場合には所得税がかかります。

 立退料は、その中身から次の三つの性格に区分され、それぞれその所得区分は次のとおりとなります。

 資産の消滅の対価補償としての性格のもの
 家屋の明渡しによって消滅する権利の対価の額に相当する金額
 → 譲渡所得の収入金額となります。


 移転費用の補償金としての性格のもの
 立ち退きに当たって必要となる移転費用の補償としての金額
 → 一時所得の収入金額となります。


 収益補償的な性格のもの
 立ち退きに伴って、その家屋で行っていた事業が休業又は廃業による営業上の収益の補償のための金額
 → 事業所得の収入金額となります。


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借地権と底地権交換したときは譲渡とみなされないの

2006年12月21日 | 借地借家と税務
固定資産である土地や建物を同じ種類の資産と交換したときは、譲渡がなかったものとする特例があり、これを固定資産の交換の特例といいます。

 この特例の要件の一つに、交換する資産は互いに同じ種類の固定資産でなければならないとする要件があります。

 同じ種類の固定資産の交換とは、例えば、土地と土地、建物と建物の交換のことです。

 この場合、借地権は土地の種類に含まれます。

 したがって、地主が建物の敷地として貸している土地、いわゆる底地の一部とその土地を借りている人の借地権の一部との交換も、土地と土地との交換になり、その他の要件にも当てはまれば、固定資産の交換の特例を受けることができます。


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