東京多摩借地借家人組合

アパート・賃貸マンション、店舗、事務所等の賃貸のトラブルのご相談を受付けます。

借地借家問題市民セミナー いよいよ4月30日(土)八王子労政会館で開催

2016年04月28日 | 借地借家問題セミナーと相談会
借地借家人のためのやさしい法律の学習会と相談会

相談しておけばよかった!………というケースが必ずあります


こんな問題で悩んでいませんか?

◎賃貸借契約の更新、更新料の請求
◎借地上の建物の増改築、修繕
◎地代・家賃の増額と減額請求
◎賃貸住宅の老朽化・耐震不足を理由とす
 る明渡し
◎ブラック地主問題(借地の底地の不動産業者への売却)

◎賃貸住宅の原状回復、敷金の返還


※この他でも皆さんの相談に応えます。

日時 4月30日(土)午後1時半   
会場 八王子労政会館
(中央線八王子駅北口から徒歩10分、京王線京王八王子徒歩5分)

※組合役員が親切に相談にのります。
借地借家人の権利は借地借家法・消費者契約法など守られています。組合は、住まいの問題に関心のある方はどなたでも組合に入会できます。(参加無料)

東京多摩借地借家人組合
電話 042-526-1094
FAX 042-512-7194
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震災対策、家賃補助の実現で院内集会開催

2016年04月28日 | 国民の住まいを守る全国連絡会
 日本住宅会議、国民の住まいを守る全国連絡会(住まい連)、住まいの貧困に取り組むネットワークの三団体共催による4・27院内集会「熊本地震と災害・住宅対策・住生活基本計画と居住支援、家賃補助を考える」が、4月27日12時から衆議院第2議員会館で60名が参加して開催されました。

 主催者を代表して住まい連の坂庭国晴代表幹事が挨拶し、住生活基本計画(全国計画)の問題点等について報告しました。自公政権の3月の閣議決定と5年前の民主党政権の閣議決定と比較して、耐震性の有する住宅ストックの目標が「おおむね解消」と不明確であること、住宅確保要配慮者に被災者が明記されずホームレス等に含めるなど軽視されている点を批判し、家賃補助制度の創設を含め、国交省あてに全国計画の変更を求める緊急要請書を提出し、国交省と交渉を行うことを明らかにしました。
 各党の挨拶では、日本共産党から穀田恵二衆院議員、本村伸子衆院議員、辰巳孝太郎参院議員、社民党の福島瑞穂参院議員、民進党小宮山泰子衆院議員秘書が出席しました。

 講演では、中島明子氏(和洋女子大教授)より、「住生活基本計画と居住支援協議会の可能性と課題」、間野博氏(福島大うつくしまふくしま未来支援センター特任教授)より「福島の借り上げ仮設住宅廃止と家賃補助」と題して講演がありました。
 当日、パンフレット「家賃補助の早期実現を―若者、母子世帯、高齢者、被災者の住宅実態と実現をめざす運動」の紹介が、執筆者の住まいの貧困ネットワーク世話人の稲葉剛氏、全借連の細谷事務局長からあり、家賃補助の実現めざしパンフレットの普及拡大が呼びかけられました。

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家賃補助早期実現に向け、パンフレット作成

2016年04月26日 | 住まいの貧困に取り組むネットワーク
 住まいの貧困に取り組むネットワークは4月に「家賃補助の早期実現」をめざしてパンフを発行した。今年から始まる住生活基本計画では「民間賃貸住宅を活用した新たな仕組みの構築を含めた、住宅セーフティネット機能の強化」が加わり、家賃補助実現に向けた運動が期待されている。全借連の細谷事務局長も「家賃補助の実現をめざす運動」とのテーマで執筆しています。定価5百円で販売中。組合にご連絡ください。

東京多摩借地借家人組合

電話 042(526)1094
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東借連連続学習会第1回 契約の更新と更新料問題で学習会

2016年04月25日 | 契約更新と更新料
 東借連連続学習会第1回「契約の更新と更新料」の学習会が、4月23日午後1時30分から豊島区産業プラザで47名が参加して開催された。久保恵子副会長が司会を行い、佐藤冨美男会長が開会挨拶を行った。

 講師の東借連常任弁護団の種田弁護士より、①更新料とは何か。②更新料を払わなければいけないのか。③私たちはどう対応すべきか以上3点にわたって講演が行われた。

 第1の更新料については、「更新する時に、賃借人が賃貸人に払うお金」である。そもそも契約更新には「合意更新」と「法定更新」の2つあり、賃借人は合意更新しなくとも賃貸人が承諾しなくとも法律で自動的に更新できる仕組みになっている。②更新料を払うべきかについては、更新料に関する法律の規定はなく、更新料を支払わなければいけない慣習はない(最高裁昭和51年判決)、更新料を支払わなければならない場合は「更新料を支払いの合意がある場合のみ」であり、合意があっても「一義的かつ具体的」な約束がないと更新料を支払う義務はないことが強調された。具体的な対応では、貸主から「更新料を支払わないと更新しないと言われた場合」、「契約を解除すると言われた場合」など様々な事例に対する対応が説明され、賃貸人からの通知や調停、訴訟があっても、あわてず、過度な心配をせず、各組合や顧問弁護士に相談するようアドバイスがされた。
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東借連第11回理事会開催 ブラック地主・家主撃退シール作成

2016年04月22日 | 東京借地借家人組合連合会
 東借連第11回理事会は4月18日に豊島区内で8名の参加で開催された。

 久保副会長の司会で議事は進行され、佐藤会長の開会挨拶に続いて、細谷事務局長が前回理事会以降の活動と新規相談調査の結果等について報告し、桜井副会長が3月の収支報告を行った。

 理事会では、①4月23日の連続学習会第1回の参加の取り組みが確認された。②ブラック地主・家主問題の取り組みでは、被害者交流集会を6月5日(日)午後1時半から豊島区生活産業プラザで開催する。ブラック地主・家主撃退シールを500部作成し、各組合で活用することが決まった。③日本住宅会議など3団体の共催の院内集会「地震対策&住生活基本計画と居住支援、家賃補助を考える」の参加を確認した。④住まいの貧困に取り組むネットワーク作成の家賃補助の早期実現をめざすパンフレットを100部購入する。また、6月の住まいの人権デ―に向けた若者住宅デモや集会などへの参加の乗り組みを確認した。
⑤組織の拡大強化では、講座や相談会の取り組みの強化等を討議した
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借地借家問題市民セミナー 5月20日に武蔵野公会堂で開催

2016年04月21日 | 借地借家問題セミナーと相談会
借地借家人のためのやさしい法律の学習会と相談会

相談しておけばよかった!………というケースが必ずあります

こんな問題で悩んでいませんか?

◎賃貸借契約の更新、更新料の請求
◎借地上の建物の増改築、修繕
◎地代・家賃の増額と減額請求
◎賃貸住宅の老朽化・耐震不足を理由とす
 る明渡し
◎ブラック地主問題(借地の底地の不動産業者への売却)
◎賃貸住宅の原状回復、敷金の返還
◎大規模災害が起きた場合の借地権・借家権

※この他でも皆さんの相談に応えます。

日時 5月20日(金)午後6時半開会  
会場 武蔵野公会堂・第5会議室
(JA・井之頭線吉祥寺駅井之頭公園口徒歩2分)

※組合役員が親切に相談にのります。
借地借家人の権利は借地借家法・消費者契約法など守られています。組合は、住まいの問題に関心のある方はどなたでも組合に入会できます。(参加無料)

東京多摩借地借家人組合
電話 042-526-1094
FAX 042-512-7194
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熊本地震、住環境の確保が急務 ホテル・旅館や船舶提供へ 空き公営住宅、民間賃貸借り上げも準備

2016年04月19日 | 地震と借地借家問題
国土交通省は、熊本地震の被災者の住環境の確保を進めている。

 非生活空間での避難生活者などを対象に、二次的避難場所として旅館・ホテルの受け入れ体制を整備。全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会(全旅連)に協力を要請し、熊本県内で1500人程度を受け入れられる見込みだ。また九州の他県でも、熊本県からの要請があれば受け入れ可能としている。このほか、民間船舶により宿泊や入浴、食事を提供する環境も準備しており、熊本県からの要請を待っている段階。

 応急的な住まいとしては、九州全体で公営住宅などの空きが2222戸あることを確認している(4月17日時点)。このうち熊本県は237戸。また災害時協定に基づき、全国賃貸住宅経営者協会連合会(ちんたい協会)、熊本県宅地建物取引業協会、全日本不動産協会熊本県本部に対して、県からの依頼に応じて民間賃貸住宅の情報提供に協力するよう要請。同様にプレハブ建築協会に対し、県から応急仮設住宅供給の要請があり次第速やかに対応するよう指示した。

(住宅新報 4月18日)
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東京都はブラック地主・家主規制せよ 東京住宅連が都市整備局交渉

2016年04月18日 | ブラック地主・ブラック家主
 東京住宅運動連絡会が東京都都市整備局長に提出した「2016年度東京都予算等に関する要求書」の回答に対する交渉が3月23日午後1時30分から都庁第2庁舎の会議室で行われた。

 東借連から細谷事務局長が参加し、①最低居住未満の住宅の解消、②空き家の活用と家賃補助、③安心居住制度の普及、④ブラック地主対策と不動産業者に対する指導強化以上4点について質問。 東京都の回答は、最低居住水準未満住宅の解消に対して具体的な施策の説明はなく、家賃補助制度については国の所得再配分政策であり国で検討する問題である。高齢者の見守りサービスなど「あんしん居住制度」については周知が不十分であることを認めた。ブラック地主対策については宅建業法では不動産業者が自ら賃貸を行う業務は対象外と極めて消極的な回答に対し、「不動産業者が貸主だとしても脅かして業務を行うことは許されない」厳しく指導するよう強く要請した。

(東京借地借家人新聞より)
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追い出し行為に賠償命令 家賃滞納で家財処分は「窃盗罪」 東京地裁

2016年04月13日 | 追い出し屋被害 家賃保証会社
 家賃滞納を理由に、玄関ドアに錠を取り付けて入れなくするなどしたのは不当な「追い出し行為」だとして、東京都の40代男性が山口県岩国市の家賃保証会社「ラインファクトリー」に330万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は13日、同社に55万円の支払いを命じた。

 判決によると、男性は平成21年1月、同社を連帯保証人として神奈川県海老名市のアパートに入居。仕事を辞め、昨年3、4月の家賃計8万円を滞納したところ、同社は錠を取り付けた上、家財を無断で処分し、男性は9日間公園やファストフード店で過ごした。

 戸室壮太郎裁判官は、こうした行為が「窃盗や器物損壊罪にあたる」と指摘。処分された家財の損害を30万円と算定し、ホームレス状態を強いられた慰謝料20万円など計55万円の賠償を命じた。ラインファクトリーは「担当者がおらずコメントできない」とした。

(産経ニュース 4月13日)
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更新料600万円払わないなら土地明け渡せ

2016年04月13日 | 契約更新と更新料
 2月号のニュースに掲載した地主から更新料600万円を請求され、更新料の支払いを拒否し、法定更新を主張したHさんに対し、地主から次のような通知を送られてきました。

「貴方からの申し出の、法廷更新(法定更新の間違いか)には、承諾致しません。更新料を支払わないなら、更新を拒絶致します。従いまして、更新をしていないので、建物を収去して立ち退いて下さい」との無茶苦茶な内容です。
 Hさんは、組合と相談し、「更新料の支払いの有無と賃貸借契約の更新とは法律上全く関係がありません。更新料を支払わないことが、旧借地法第4条第1項の正当事由には全く当たらず、同法6条により異議は認められません。」と更新拒絶通知をキッパリ拒否し、今年の1月分から半年分の地代の受け取りも拒否されたため八王子法務局に供託しました。

 地主は、その後も内容証明郵便で「万が一、1カ月以内に更新料600万円をお支払いいただけないのであれば、その場合、すぐに土地の明け渡しを行ってください」とヒステリックに不当な請求を繰り返しています。Hさんは、組合役員や顧問の大浦弁護士にも励まされ、明渡しの脅しにも負けずに更新料を拒否して頑張る決意です。(東京多摩借組ニュースより)


借地借家問題のご相談は

東京多摩借地借家人組合まで

電話 042(526)1094
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4月から借地借家問題市民セミナー開催 4月30日に八王子労政会館で

2016年04月12日 | 借地借家問題セミナーと相談会
 4月から多摩地域各地で「借地借家問題市民セミナー」開催します。どの会場でも参加OKです。組合員の交流を兼ねた学習・相談会です。奮ってご参加ください。借地借家の法律問題やブラック地主問題をプロジェクターを使って分かりやすく解説します。

◎日時 4月30日(土)午後1時30分開会
 会場 八王子労政会館(八王子市明神町3-5-1、☎042-645-7451 京王八王子駅徒歩5分)
◎日時 5月20日(金)午後6時30分
 会場 武蔵野公会堂(武蔵野市吉祥寺南町1-6-22、
 JR吉祥寺駅南口・井之頭公園口から徒歩2分)
◎6月は6月26日(日)の午後1時30分から小平市小川西町公民館で開催予定です。

東京多摩借地借家人組合まで

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東借連加盟組合の行事と催し物

2016年04月12日 | 東京借地借家人組合連合会
■城北借組「西武デパート相談会」
 5月17日(水)・18日(木)午前11時~午後5時(午後1時~2時昼食休憩)まで、池袋西武百貨店7階くらしの相談コーナー。連絡・(3982)7654。
■多摩借組「定例法律相談会」
 5月7日(土)午後1時30分から組合事務所。相談者要予約。
 「借地借家問題市民セミナー」
4月30日(土)午後1時半から八王子労政会館。連絡・042(526)1094。
■葛飾借組「定例相談」
 毎週水・金曜日の午前10時から組合事務所。連絡・(3608)2251。
■足立借組「定例相談」
 毎月第2日曜日午後1時から組合事務所。
 「第44回定期総会」
 4月17日(日)午前10時から足立区生涯学習センター(学びピア)。連絡・(3882)0055。
■荒川借組「夜間相談会」
 毎月第1・第3水曜日午後7時から組合事務所。
 「法律相談」
 毎月第3金曜日の午後7時から組合事務所。相談者要予約。連絡・(3801)8697。
■大田借組「借地借家問題講座・相談会」
 4月15日(金)大田区文化の森、4月2日(金)大田区消費生活センター、時間はいずれも午後6時から。連絡・(3735)8481。
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4/27(水)院内集会「住生活基本計画と居住支援、家賃補助を考える」

2016年04月11日 | 最新情報
日時:2016年4月27日(水)12時から15時
場所:衆議院第2議員会館・1階多目的会議室
 (地下鉄「国会議事堂前」または「永田町」から徒歩5分)

今年3月18日、新たな「住生活基本計画(全国計画)」が閣議決定されました。

この全国計画では、「住宅確保要配慮者の増加に対応するため、・・民間賃貸住宅を活用した新たな仕組みの構築も含めた、住宅セーフティネット機能を強化」が盛り込まれ、「居住支援協議会の設置・活動の支援」も示されています。
そして家賃補助制度の検討の動きもあります。

「住生活基本法」施行から10年を経過した今年、その「基本法」の検証も含め、基本計画と居住支援、家賃補助などを考えます。

プログラム  主催者あいさつ、各党国会議員のあいさつ、

◆各層、当事者からの報告と発言
◆パンフレット「家賃補助の早期実現をー若者、母子世帯、高齢者、被災者の住宅実態と実現をめざす運動」の紹介
          
講 演 1 「住生活基本計画と居住支援協議会の可能性と課題」
    中島明子氏(和洋女子大学教授・日本住宅会議理事)

講 演 2 「福島の借上げ仮設住宅廃止と家賃補助制度」
    間野博氏(福島大学うつくしまふくしま未来支援センター特任教授)

〔開催団体〕 日本住宅会議、国民の住まいを守る全国連絡会(住まい連)
       住まいの貧困に取り組むネットワーク

〔連絡先〕 NPO住まいの改善センター 
   東京都台東区台東2-25-10  
   ℡:03-3837-7611 Fax:03-6803-0755
   Eメール kuni_sakani@hotmail.com

【当日は11時30分から議員会館1階ロビーで会議室への通行証を配布します】 
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書面交付による説明のない定期借家契約は無効に

2016年04月11日 | 定期借家制度
練馬区高松で修理工場を営む和田さんは、賃貸借契約を結んで10数年経過している。3年前の契約更新の時に家賃の値下げを請求したところ、減額を認める代わりにといって定期借家契約の締結を求められた。再契約はすると言われたので信用して契約書にサインした。一年前に再契約したが、この2月に再契約はしないとの通知を受けて、びっくりして知り合いの不動産屋に相談したところ、借地借家人組合が一番と言われ、組合の事務所に相談にきた。持参した文書をチェックしたところ定期借家契約書はあるが、借地借家法第38条第2項の書面交付による説明義務がなされていないことが判明。この契約は定期借家契約としては成立していないことを相手に通知した。

(東京借地借家人新聞4月号より)

賃貸トラブルでお困りの時は

東京多摩借地借家人組合まで

☎ 042《526》1094
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共同賃貸住宅の借家人が団結し明渡しに対抗

2016年04月07日 | 明渡しと地上げ問題
世田谷区野毛に所在する木造モルタル2階建、店舗・事務所・居宅用の賃貸建物の階下を店舗に2階を居宅として賃借中の山谷(仮名)さんは、昨年3月老朽化と建替えを理由に契約更新拒絶を請求されて入会する。

 家主側の不動産業者に問うと充分使用に耐え得ると代理を返上。新たな業者は同一建物の賃借人2名にも明渡しを請求、組合に入会。老朽に耐震化問題を理由にする業者と家主に会う。耐震調査の内容を説明するが、東日本大震災後の入居者の存在に説明が成り立たず、調停裁判となる。3人とも不調にする決意でいる。

(東京借地借家人新聞より)
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