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消費者支援機構関西がフォーシーズに対し差止請求・・・NPO法人消費者支援機構関西 契約解除などの使用停止を要求

2016年11月09日 | 消費者トラブルと消費者契約法
http://www.zenchin.com/news/2016/11/post-3045.php

NPO法人消費者支援機構関西(以下、KC's:大阪市)は10月24日、家賃債務保証を行うフォーシーズ(東京都港区)に対する差止請求訴訟を起こした。
フォーシーズの保証契約条項の一部が消費者契約法に違反するとして使用停止にすることを求めたものだ。
主な論点は2つ。
1つ目は、フォーシーズの保証契約第13条にある、同社に事前通告なしで賃貸借契約を解除することができる権限を付与する点。
2つ目は、2カ月間以上賃料を支払わず賃借人とも連絡がとれない状況の下、物件を相当期間利用していないと認められる場合などに、建物の明け渡しがあったものとみなすことができ、残置した動産類はフォーシーズが搬出・保管することに賃借人は異議を述べないなどとする点だ。
KC'sは、フォーシーズの保証契約条項の一部が消費者契約法に違反すると主張。

一方、フォーシーズは、指摘の条項は消費者契約法に違反するものではないとしている。
フォーシーズは2015年5月、大阪地方裁判所で賃貸人であるオーナーとともに原告として、賃借人に対し明け渡し訴訟を起こしている。
その中で、保証契約条項13条が消費者契約法10条違反であるとの賃借人側の主張を排斥し、フォーシーズによる賃貸借契約の解除権を有効と認める判決が出、16年1月には大阪高等裁判所で賃借人からの控訴を退ける判決が出されている。
フォーシーズは「昨年で13条条項の有効性が認められており、改めて裁判と同じ内容で訴えられているのが理解不能。また、記者会見やホームページに掲載した記事には事実無根の内容もあり当社の信用を不当におとしめるもの」とし、同社の契約条項の正当性については裁判を通じて主張していく構えだ。
丸山輝社長は、「家賃債務保証会社が、将来の賃貸借契約に欠かせない存在になる事は間違いない。今回の件は、そこに至るまでの通過点だと考えている」とコメントしている。
KC's側の原告代理人の一人である増田尚弁護士は「消費者の不利益になるような契約条項の是正を求める。保証契約の内容によっては他社の家賃保証会社にも同様な働きかけをしていく可能性もある」と語った。
公益財団法人日本賃貸住宅管理協会(東京都中央区)で家賃債務保証事業者協議会の顧問を務めることぶき法律事務所(新宿区)の亀井英樹弁護士は「同じ争点でも、裁判官によっては判決が変わる可能性はあるが、よほどの理由がない限り判例を尊重するのが通例」と話す。

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