東京多摩借地借家人組合

アパート・賃貸マンション、店舗、事務所等の賃貸のトラブルのご相談を受付けます。

マンション建設、昨年は過去最高の23万8614戸

2007年01月31日 | 最新情報
国土交通省が31日発表した2006年の分譲マンション着工戸数は、前年比4・0%増の23万8614戸と3年連続で増え、90年の23万8600戸を抜いて過去最高となった。

 景気回復に加え、団塊ジュニア世代を中心に需要が高まり、マンション建設が活発化している。

 地域別では、三大都市圏が同1・6%増の18万5281戸、首都圏に限っても同0・2%増の12万5271戸と、ともに過去最高だった。首都圏では、地価上昇を見込んだ業者の「売り渋り」などで、東京都、神奈川県では前年より減ったが、埼玉県、千葉県では前年比二けた増となった。

 自分の土地に家を建てる持ち家の着工戸数は、同1・5%増の35万8519戸と3年ぶりに増加した。貸家は、投資用物件が好調で、同7・8%増の54万3463戸と6年連続で増えた。

 マンションと一戸建ての分譲住宅、持ち家、貸家などを合わせた新設住宅着工戸数は同4・4%増の129万391戸と4年連続で増加した。

(2007年1月31日19時59分 読売新聞)
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更新料支払特約は法定更新の場合には適用が無く更新料支払義務は無い

2007年01月31日 | 契約更新と更新料
(問)京都地裁で更新料支払特約があっても契約を法廷更新した場合には、借主に更新料支払義務は無いという借家での判決があった。他に約定更新料の支払義務無しという借家に関する高裁又は最高裁の判例はあるのか。

(答)東京では更新料特約がある場合、契約を法定更新した時に更新料の支払義務の有無が裁判で幾度となく争われている。

 具体的な判例で検討してみる。借主Aは、賃貸マンションを期間2年、更新の際は新家賃の2ヵ月分の更新料を支払うという更新特約が有る契約を結んだ。2年後の更新時に家賃の増額で紛糾し、合意更新ができなかった。Aは更新料を拒否し、相当と思われる家賃を供託し、法定更新の途を選択した。貸主は増額家賃・更新料の不払を理由に契約解除を通告し、未払家賃・更新料の支払と建物明渡を求めて提訴した。 

 地裁は、約定更新料は法定更新には適用されず、支払義務は無いとしてAの主張を全面的に認め、貸主の請求を棄却した。控訴を受けて東京高裁は「法定更新の場合、賃借人は何らの金銭的負担なくして更新の効果を享受することができるとするのが借家法の趣旨であると解すべきものであるから、たとえ建物の賃貸借契約に更新料支払の約定があっても、その約定は、法定更新の場合には適用の余地がない」(東京高裁1981年7月15日判決)とした。この判決を不服として貸主が上告したが、最高裁は上告を棄却した。最高裁は「本件建物賃貸借契約における更新料支払の約定は特段の事情の認められない以上、専ら右賃貸借契約が合意される場合に関するものであって法定更新された場合における支払の趣旨までも含むものではない」(1982年4月15日判決)と明快な判断を下している。

 このように更新料支払特約は合意更新を想定したもので、法定更新には適用されない。これは当然の結論である。借地借家法は経済的負担の無い法定更新を定めている。更新料特約は法の趣旨に反して借主に不利益な経済的負担を課している。特約が法定更新の場合にも適用されるとすれば、それは実質的に経済負担を強制する合意更新を義務付け、無償の法定更新を排除するに等しい。換言すれば法定更新制度の否定である。


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借地上の建物の雨漏りを修理したら、地主が無断でやったから契約違反といわれたが

2007年01月30日 | 借地借家の法律知識
Q 借地をしていますが、雨漏りがひどいので屋根を全面的に修理したところ、地主は、無断でやったから契約違反だ、明渡せといいます。どうしたらよいでしょうか。

A 地主の言い分は間違っており、明渡す必要はありません。借地契約は有効に存続しています。
 借地上の建物は借地人の所有物であり、所有者がその所有物についてどのように手を加えるかは、本来所有者の自由になしうることです。建物が自分の土地の上にあるからといって、地主がこれに文句を言うことは許されません。したがって、借地人は建物の修繕はもちろん、住み良いように内部を改造することもできます。その際地主から承諾をもらう必要はありません。
 「無断でやったから契約違反だ」という地主の言い分は、多分、借地契約書の中に「増改築をする場合はあらかじめ地主の承諾を得ること」という条項があることを根拠としているものと思われます。
 もしそうだとすれば、それは地主の誤解です。「増改築」と「修繕」はまったく別物であり、契約書の中に右のような条項(増改築禁止の特約といいます)があるからといって、修繕の場合にまで地主の承諾がいるわけではありません。
 「増改築」とは、増築と改築のことですが、増築は床面積を増やすこと、改築は現建物を取壊して新築するか、それと同程度の大工事をすることを指し、修繕や改造とは違うのです。



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建物が腐り、修繕したいが地主が文句を言うので修繕できない

2007年01月29日 | 定期借家制度
Q 40年前の建物で土台が腐り、修繕をしたいのですが、隣が地主ですぐ文句を言うので修繕できません。このまま腐ってしまうと借地権がなくなると聞き不安です。なにかよい方法はないでしょうか。

A 借地人が建物を修繕するのは全く自由であり、これに地主は異議を述べることはできません。地主が何か言ってきても無視すればよいのです。地主がこわいからといって何もしないで放置し、老朽化にまかせておくと建物はいずれ扱廃してしまうでしょう。ここでいう「扱廃」とは「自然の推移により腐朽、頽廃し、社会通念上その使用目的に適する価値を失った状態」を指します。つまり、老朽化が極度に進み、もはや誰が見ても建物がいえない状態といってよいでしょう。もし、上記の意味で扱廃していることになれば、借地権は消滅します。

 しかし、現実にはそのような建物は見当たりませんし(扱廃のみを理由に裁判を起こされる例はまずありません)、心配するにはおよびませんが、借地人とすればやはり一日でも長くもつように日ごろの手入れを心がけることが大切です。

 なお、修繕の範囲をこえて、改築と同じ程度の大修繕をする場合には、「家を建て直す」場合と同じように、慎重に対処する必要があります。


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無理やり結ばせた明渡し合意書は消費者契約法違反

2007年01月27日 | 消費者トラブルと消費者契約法
練馬区大泉にある5階建てのマンションに住む有田さんは、10年以上この同じマンションに住み続けてきた。訳が合って昨年離婚し、前夫が家から出て行った。前後し、前の家主がマンションを売却した。

 新家主が夜の9時頃に来訪し、家賃の支払が滞っていると文句をつけ、「夫がいない貴方に家賃が払えるか不安だ。そこで、部屋を退去するか、連帯保証人を両親にするか、今日、決めてもらいたい。」と強要した。
 会社のオーナーに相談してから返事をするから、取敢えず今日のところはお帰り願いたいと言っても聞き入れて貰えなかった。

 挙句の果てには、2月末に退去する旨の書類にサインしなさいの一点張りになり、書類にサインをしない限り帰ろうとはしない態度である。困り果てて仕方なく立退きの合意書類にサインをしてしまった。その後、心配になって、知人の紹介で組合に相談した。

 組合は、この「立退き合意書」は消費者契約法第4条3項に違反しており、合意事項は取り消すことが出きると説明した。早速、「不退去による困惑で締結した立退き合意書は、消費者契約法第4条3項の規定に違反するので取り消す」という文書を作成し、家主に郵送した。

 有田さんは「組合に相談して助かりまし女だと思って馬鹿にされ、悔しい思いもしましたが、これで安心して寝る事が出来ます」と語った。


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家を建て直したいが、地主から莫大な承諾料を請求され困っている

2007年01月27日 | 借地借家の法律知識
Q 家を建て直したいのですが、地主から莫大な承諾料を請求されて困っています。なにか良い方法はありませんか。

A 1口に「家を建て直す」といいましても新築する家の構造によって法律上の取り扱いが異なっています。
 まず、現在の木造建物(普通建物)と同じ部類の建物を建築する場合を考えてみます。
 もしあなたの借地契約に、増改築する場合は地主の承諾を要する、という特約がなければ(この特約があるかないかは契約書を見れば分かります。契約書を作成したことのない借地契約ではこの特約は原則としてないと考えてかまいません)、地主の承諾は不要ですから承諾も要りません。もしこの特約がある場合には、必ず地主の承諾を得なければなりませんが、地主が莫大な承諾料を要求したり、承諾そのものを拒否したりして、到底話し合いができそうもないときは、借地人は地主の承諾にかかわる許可を裁判所に求めることができます(借地非訟事件といいます)。よほどのことがない限りこの申立ては認められます。そして地主に支払うべき承諾料も裁判所が決定します。この額は更地価格(時価)の3%程度が普通です。
 次に、現在は木造建物だが、これを鉄筋コンクリートや鉄骨造のような堅固な建物に建て直す場合には、①で述べた特約の有無にかかわりなく、常に地主の承諾が必要です。そしてこの場合も地主と話合いができないときには借地人は裁判所に申立てをすることができます(借地非訟事件)。この場合裁判所の決める承諾料は、更地価格の10%が一般的です。


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土地の価格はいろいろあるが、どう違うのか

2007年01月26日 | 借地借家の法律知識
Q 「土地の価格」は、時価、公示価格、路線価格など、いろいろな表現でいわれていますが、どうちがうのでしょうか。

A 一般的には、一つの土地に次の5種類の価格があるといわれています(1物5価ともいわれます)。
① 取引価格(時価)→実勢価格ともいい、売買などの当事者間できめられる価格。通常、更地(建物や工作物の存在しない土地)についての評価で、更地価格といわれることもあります。
② 公示価格→毎年1月1日を基準日として国土庁が公表する価格。3月に新聞などで発表されます。
③ 基準地価格→毎年7月1日を基準日として都道府県が公表する価格。9月20日頃新聞などで発表されます。
④ 路線価(財産評価基本通達による)→相続税や贈与税の申告の際に用いられる価格で、公示価格の8割程度に設定されています。各税務署に備え付けられており、だれでも閲覧できます。
⑤ 固定資産評価額→固定資産の課税に用いられる市(区)町村が評価した価格で、公示価格の7割程度に設定されています。実際に固定資産税や都市計画税を課税するときには、これとは別に課税標準額を定め、それに税率を乗じて課税額を算出しています。
 売買や相続などで土地建物を取得しその登記を申請する際に課される登録免許税は、上記の評価額(現在は土地については、特例でその4割)に税率をかけて算出されます。

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地主から底地を買ってほしいといわれたが売買の目安は

2007年01月25日 | 借地借家の法律知識
Q 「相続税を支払うためにお金がいるので底地を買い取って欲しい」と地主からいわれています。よく借地権がある場合は3割で買えると言われているようですが、どうなのでしょうか。底地売買について目安を教えてください。

A たしかに借地人が借地している土地(底地)を買取る場合は、その土地のまるまるの価格、すなわち更地としての時価から借地権割合を差し引いた価格が売買価格になります。
 借地権割合は6割から7割が相場とされています(駅前の繁華街などでは8割、9割というとろもあります)。借地人からすれば高い割合にこしたことはなく、地主からすれば低い割合にこしたことはありません。契約ですから最終的は話し合いによって決めるほかありませんが、借地人としては最初は7割を主張し、したがって底地売買価格は3割ということで交渉を始めたらよいと思います。
 路線価図(主に相続税をかける場合の税務署の評価を路線毎にあらわしたもの、税務署に備え付けてありだれでもみられます)には、借地権割合も記載してありますが(A,B,C,D,── 表示されています)、これは借地権の時価相場そのものを表したものではありませんが、参考になります。都内の住宅はCの7割、多摩地域の住宅地はDの6割地域が多いようです。
 なお、底地の売買は任意の契約であり、地主に買い取って欲しいといわれても、借地人がこれを買取らなければならない義務を負うわけではありません。最初から断ることも、条件が合わないので断ることも、もとより借地人の事由です。
 同じように、借地人側から地主に底地の売却を要求する権利もありません。売るか売らないか、売るとしても借地人に売るか第三者に売るかは、全く地主の自由です。


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10年前から地代の値上げで供託中だが、話合いで地代を決める場合10年の差額も支払うの

2007年01月23日 | 借地借家の法律知識
Q 私は10年前に大幅な地代増額の請求を受け、話し合いがつかないまま今日まで地代を供託してきました。もし、調停なり裁判なりで、または話し合いで決める場合、10年前から今日までの供託額との差額を支払わなければならないのでしょうか。地代家賃にも時効があると聞いていますがどうなのでしょうか。

A おっしゃるとおり、地代家賃にも時効があります。それは民法によって5年と定められています(169条)。貸金などは10年ですが、地代家賃には特例が定められているわけです。
 したがって、例えば平成8年1月分の地代を1月31日までに支払う約定の場合、もしそれを支払わずに5年以上過ぎたとしますと上記1月分の地代は平成13年1月31日に時効消滅します。
 増額についても同じように考えればよいのです。たとえば、10年前の平成8年3月に月1万円の地代を同年4月分から1万5千円に増額請求され、受領拒否のため、1万円で供託したとします。そうしますと、平成8年4月分の5千円の増額分は、5年経過した平成13年4月末日に時効になります。同じように平成8年5月分の増額分は平成13年5月末日に時効になります。このように毎月毎月時効になっていくわけです。
 従って、平成18年3月31日現在で考えますと、平成13年3月分以前の増額請求分はすべて時効にかかっていることになります。


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改憲を警戒 世論変化 ヤフー=反対過半数 静岡新聞=賛成激減

2007年01月22日 | 政治経済
安倍晋三首相が「私の内閣で憲法改正を目指す」と改憲路線を鮮明にするなか、国民世論に変化が起きています。インターネットの意識調査では「改正反対」が53%となり、静岡新聞の県民意識調査では「九条改正派」が大きく減少しました。静岡新聞は「九条の会」など九条守れの声の浸透が背景にあると指摘。九条改憲の条件づくりとなる改憲手続き法案の早期成立を狙う安倍自公政権と、国民世論との矛盾拡大は避けられません。


 意識調査を実施したのは、インターネット事業大手の「ヤフー」。安倍首相が年頭記者会見で改憲発言したのを受けたもので、四日から十日までの一週間、サイト上で投票を受け付けました。ヤフーによれば、一つの設問には一回しか回答できません。サイト上の回答者のコメントも五千件以上。「安倍内閣での憲法改正に反対」「今、改憲すれば、自衛隊は完全に米軍の指揮下に入り、米国による身勝手な世界各地での戦争の先頭に立つことになる」などの書き込みが相次いでいます。

 静岡新聞四日付は、三年連続で行っている憲法に関する「県民意識調査」を掲載しました。「『9条改憲』慎重論強まる」の見出しで、「年々改正に慎重な姿勢が強まっている実態が浮き彫りになった」としています。

 その理由として同紙は、「県内外で改憲に慎重な九条の会が続々と誕生し、浸透しつつあるのも要因では」(佐藤博明静岡大元学長)とのコメントを紹介。九条守れの運動の広がりが背景にあると分析しています。また、改憲に積極的な安倍首相の誕生、防衛省設置、教育基本法改悪など「ナショナリズムを意識させられる一連の出来事が昨年後半、相次いだこと」も要因としています。

 自民党は改憲手続き法案を通常国会の最重要法案と位置付け、公明党とともに「五月三日までに成立を」と狙っています。民主党は政治判断を保留していますが、「法案自体に反対でまとめることは基本的にはない」(鳩山由紀夫幹事長、十九日)との態度です。

 しかし、手続き法案には世論調査も慎重意見が多数。この面でも世論との間に大きな矛盾があります。

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隣部屋の犬がうるさい

2007年01月22日 | 借地借家の法律知識
 「ペット可」のアパートですが、入居当初から、隣の犬の声がうるさ過ぎるので、仲介の不動産業者と大家さんとに3回ほど実情を訴え、隣の方へも直接注意しましたが、一向に改善されません。精神的に参り、通院して安定剤を飲んでいます。その他のトラブルも多く、苦情を不動産業者に伝えましたが回答もありません。引っ越したいのですが、こういった場合、大家さんに礼金や敷金などの返還を、また隣部屋の人に通院代などを請求することはできないものでしょうか? 

東京都中野区 ゆきき(IT関係)

大家さんに敷金や礼金の返還や損害賠償請求をするには、大家さんがアパートの賃貸借契約に違反していることが必要です。また隣人に対しては、不法行為が成立して、初めて通院費等の損害賠償請求ができます大家さんの義務は

 アパートの賃貸借契約に基づいて、借主に居住目的を果させることです。すなわち、居住に適した状態でアパートを使用し、収益させる義務です。そのために、障害となる騒音等を防止する対策を講じる義務があります。

犬の鳴き声がうるさ過ぎるのは

 賃貸借契約の目的を達しない程度のものであるか否かが、まさに問題です。この際注意しなければならないことは、「ペット可」のアパートであることです。ある程度の犬の鳴き声や臭気は、がまんしなければならないでしょう。そこで、どの程度のものか、犬の鳴き声を騒音測定器で音量を測定します。測定器は自治体の公害課等に常置されています。測定の結果、アパートのある地域で許される程度の音量か否か、夜と昼に測定して客観的数値を把握します。そうした調査が必要なのは、騒音問題は加害者と被害者とで、受けとめ方が全く異なるからです。

騒音の規制値は

 公害防止条例等で決められています。普通住宅地の昼は50デシベル、夜間は40デシベル位です。犬の鳴き声は90デシベル位ですから、直接聞けば、規制値を超えているのは明らかです。

大家さんの責任を問うためには

 犬の鳴き声が常識的にみて、一般に社会生活をするにあたって、受忍限度を超えていることが必要です。具体的には騒音の大きさ、頻度、時間帯、騒音の時間量、病状等の被害の程度などを総合的にみて、受忍限度を超えているか否かが決められます。「ペット可」のアパートであっても、騒音(犬の鳴き声)が受忍限度を超えていれば、大家さんは騒音の発生を止めさせる義務があります。騒音が止まないのであれば、アパートの賃貸借契約の解除や、通院費の損害賠償請求等ができます。敷金の返還請求もできます。

 礼金については、いろいろな考え方がありますが、アパートを賃借するための権利金とみれば、大家さんの責任で賃借の目的を達せられないのですから、同じく返還を求められます。

隣人に対しても

 既に述べた通り、受忍限度を超えていれば、犬の鳴き声の差止請求や、通院費等の損害賠償請求ができます。受忍限度を超えるような行為を、不法行為といいます。

大家さんと隣人とは

 2人共、犬の鳴き声が受忍限度を超えていれば、通院費等の損害賠償の義務があります。ただし損害は一つですので、どちらかが払えば損害が回復されますから、二重にはとれません。

 ※参考 「ペット不可」のアパートの犬の騒音の場合については、「契約違反のペットを飼う隣人の騒音、どうしたらいいの?」(2005年12月9日)でお答えしています。

(暮らしの相談室  2006年6月30日 読売新聞)

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本来は不要だった車庫証明申請時の駐車場貸主による使用承諾書

2007年01月21日 | 借地借家の法律知識
 車を買い換えることになり、登録に必要な車庫証明書の交付を所轄警察署に申請することになった。月極めの賃貸駐車場を利用しているため、不動産業者に申し出たところ、「保管場所使用承諾書を貸主に書いてもらわなければなりません。手数料として1か月分の賃料相当額がかかります」と言われた。そんなものかと思い、手数料を負担して承諾書を書いてもらったが、後で調べたところ、駐車場賃貸借契約書の写しの提出でも、車庫証明書が交付されることが分かった。不必要な費用を負担させられて納得できない。車庫証明書の申請に必要な書類を周知してほしい。

(40歳代 男性 給与生活者)



アドバイス
 自動車の保有者は、道路上の場所以外の場所において、当該自動車の保管場所を確保しなければならないと法律(※)で定められています。自動車を購入などして登録を行う場合、保管場所を確保しているという証明書(車庫証明、正式には「自動車保管場所証明書」)を所轄警察署に交付してもらう必要があります。

 保管場所(車庫)の用件は、自動車の使用の本拠(自宅など)の位置から2km以内であること、道路から支障なく出入りでき、かつ、自動車全体を収容できるものであること、保管場所(車庫)を使用する権原(ある行為を正当化する法律上の原因)を有することです。

 申請の際には、申請書の他に所在図、配置図を添付するとともに、使用権原を疎明(証明)する書類を添付しなくてはなりません。


次のいずれか1通
ア 自動車の保有者の土地または建物を保管場所として使用する場合
自認書
イ 他人の土地または建物を保管場所として使用する場合
駐車場賃貸借契約書の写し
駐車場賃貸借契約書の写しがない場合は、駐車場を賃借している者であれば、通常、有している駐車場の料金の領収書等
保管場所使用承諾証明書
以上のものが作成しがたい場合において、当該自動車の使用に関連のある都市基盤整備公団等の公法人が当該自動車の保有者が保管場所として使用する権原を有することを確認したときは、当該公法人の発行する確認証明書
ウ 他人と共有している土地または建物を保管場所として使用する場合
保管場所使用承諾証明書

 使用権原を疎明する書類については、平成3年に警察庁が全国の警察本部に通達を出しており、全国一律です。しかし、駐車場を賃貸借している場合、契約書の記載内容が不十分な場合には、証明書の交付ができないことから、一部の警察署では保管場所使用承諾証明書が重視される傾向があるようです。最初から保管場所使用承諾証明書ありきではなく、所轄警察署の担当者に問い合わせるなどして、不要な書類の作成の手間を省きたいものです。

 (※)自動車の保管場所の確保等に関する法律




コメント&解説
 相談にもあるように、不動産業者が「保管場所使用承諾書を貸主に書いてもらわなければなりません」と、あたかも、承諾書がなければ自動車保管場所証明書が交付されないように説明するのは、問題といえます。

 しかし、「問題ではないか」などと不動産業者に申し出ても、「うるさい客」と思われ、駐車場の賃貸借契約の更新を断られるようなことになれば、自動車の保管場所に窮することになりかねません。

 また、駐車場の賃貸借契約書に特約事項として、「車庫証明取得の際は、使用承諾書の発行を求めること」などと明記し、契約締結の条件とされる場合もあります。

 結局、駐車場を借りる側が不利な状況となることが少なくありませんが、「駐車場の賃貸借契約書や駐車場料金の領収書等の写しがあれば、自動車保管場所証明書の交付される旨を粘り強く説いて、不要な費用負担を回避しましょう。

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契約書でどんな特約が借地借家法で無効になるのですか

2007年01月20日 | 借地借家の法律知識
Q 契約書にはいろいろと特約が書き込まれている例がありますが、借地借家法と違う内容で借主に不利な特約は無効と聞いています。どんな特約が無効なのでしょうか。
①「期間満了の際は契約の更新をしない」と書いてありますがどうでしょうか。
②借地権を10年と定めているときは。
③借家権を1年として契約書に書かれている場合は。
④ほかに何か心得ておくべき特約はあるのでしょうか。

A ①の特約は無効です。貸主が契約の更新を拒否して明渡しを求めることができるのは「正当事由」の有無を問わず、更新の権利(法定更新)を否定するものであって、借主に不利な特約だからです。
 ②も無効です。借地権の存続期間は、旧借地法が適用になる借地契約では最低20年、新借地借家法が適用になる借地契約では最低30年となっており、これより短い期間の特約は借地人に不利な特約として無効とされます。
 ③は有効です。借家の場合、旧借家法も新借地借家法も、1年未満の場合には期間の定めのない契約とみなされます。逆にいいますと1年以上ならその期間がそのまま有効となるわけです。
 ④としては、「子供ができたら立退く」とか、「ペットは飼ってはいけない」とか「更新料を払わなければならない」とか特約にはいろいろあります。その有効性は一つ一つ検討しないといけません。ぜひ、借地借家人組合にご相談下さい。

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最初から契約書がないけれど大丈夫か

2007年01月19日 | 借地借家の法律知識
Q 私は戦後すぐ借地をして家を建てて住んできました。借地契約書は作っていませんが心配ないでしょうか。

A 全く心配いりません。借地契約は、契約書をつくって契約しなければならないという法律上の制約はないからです。もちろん借家契約についても同じです。
 よく、借地契約書を作ったことがないのでいつ追い出されるか不安だという方がいますが、これは契約と契約書を混同しています。契約というのは要するには合意のことであり、それは口頭でもできます。ただ後で合意のないように争いが起きないようにそれを書面にしたものが契約書です。したがって契約書がなくとも契約は有効に成立するわけです。
 借地の場合には、その土地の上に自分の建物を所有し地代を払っているということだけで借地契約は立派に成立していることになります。これ以上契約書は必要ありません。ないほうが借地人は細かいことに縛られずかえって有利です。地主から契約書の作成を要求されてももちろんこれに応じる義務はありません。特別不利益なことが記載されてなければ、作成してもかまいませんが、その場合でも判を押す前に必ず借地借家人組合に相談してください。

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06年首都圏マンション新規供給、2ケタ減で8万戸割れ/不経研調査

2007年01月18日 | 最新情報
(株)不動産経済研究所は18日、首都圏および近畿圏の「2006年マンション市場動向」を発表した。

 首都圏における、2006年のマンション新規供給戸数は7万4,534戸(前年比▲11.5%)で、8万戸を切った。都県別供給戸数は、東京都区部2万3,670戸(同▲23.7%)、東京都下7,004戸(同▲21.8%)、神奈川県2万482戸(同▲13.9%)、埼玉県1万557戸(同2.1%増)、千葉県1万2,821戸(同26.7%増)と、都心近郊部が大幅に減少する一方、埼玉・千葉が増加した。

 分譲価格は平均4,199万円(同2.2%アップ)で、4年連続の上昇。平方メートル単価も、平均55万5,000円(同1.8%アップ)と2年ぶりに上昇した。

 月間契約率は、平均78.3%(同4.3ポイントアップ)。販売在庫数は12月末現在で8,180戸(2005年末比2,188戸増)で、4年ぶりに増加した。即日完売物件数は1万5,178戸(全体の20.4%)で、即日完売比率は前年比6.3ポイントダウン。戸数も7,276戸減少している。

 一方近畿圏は、新規供給戸数は3万146戸(前年比▲8.8%)だった。平均価格は3,380万円(同6.8%アップ)、平方メートル単価は44万9,000円(同5.4%アップ)。平均価格は2年ぶり、平方メートル単価は4年連続のアップとなった。
 また、月間契約率は、72.9%(同▲4.0ポイント)。12月末現在の販売在庫数は4,671戸(2005年末比817戸増)となった。
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