東京多摩借地借家人組合

アパート・賃貸マンション、店舗、事務所等の賃貸のトラブルのご相談を受付けます。

賃貸マンション退去後の過大な原状回復費37万円以上カットさせる

2021年03月29日 | 敷金と原状回復
 神奈川県横浜市の賃貸マンションを昨年9月に退去した馬場さんは、9月25日に管理会社から送られてきた敷金等の解約清算書を見てびっくりしました。原状回復費として56万1092円で、敷金11万5000円と9月分の日割家賃7万7901円、鍵交換費用1万1000円を差し引いても、残額37万919Ⅰ円が不足しているので10月9日まで管理会社に送金して支払うよう督促されました。

 確かに、馬場さんも無断で猫を飼って傷つけた個所など過失もあり、敷金や日割家賃の範囲であれば清算することはやぶさかでなく、10月に組合に相談に来て、組合を通じて19万2901円の範囲に収まるよう原状回復の見積書を改訂するよう通知を出しました。その後、管理会社は原状回復費を12万円ほど下げてきましたが、馬場さんも納得できず、さらなる減額を求めて交渉しました。

 組合にも管理会社から電話がありましたが、過剰な原状回復費用の負担を拒否したところ、今年の1月7日付の解約清算書が送られてきました。内容は、敷金と日割家賃の合計額19万2901円で原状回復費と鍵交換費用を清算することを認め、当初の請求から37万919Ⅰ円を減額させることができました。(東京多摩借組ニュースより)
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住まい連と全借連が共同記者会見 住生活基本計画のセーフティネット登録住宅の実態 最近の住宅困窮について

2021年03月26日 | 国と東京都の住宅政策
 住まい連と全借連は3月12日、「住生活基本計画のセーフティネット登録住宅の実態と最近の住宅困窮の実情について」共同記者会見を行いました。住まい連は坂庭代表幹事、全借連は細谷事務局長、綾事務局次長が報告しました。坂庭氏は、住生活基本計画の見直し案には住宅確保要配慮者が安心して暮らせるセーフティネット機能の整備として「セーフティネット登録住宅の活用」を基本的施策に挙げているが、登録住宅の85%が大東建託の物件で、家賃低廉化支援がある専用住宅はゼロ。大東建託以外で緊急状況に対応できる専用住宅の空室は全国で2819戸と僅か1%に満たず、セーフティネットの機能を果たしていないと指摘しました。細谷事務局長は、コロナ禍で家賃を滞納する賃借人が増える一方で、保証会社などから悪質な取立て・追出し行為が多発している実態を指摘しました。綾事務局次長は生活保護受給者が住宅扶助費で借りられる物件が見つからず、市の斡旋で入居した物件は住宅扶助費をオーバーし、生活困窮している実態等を報告しました。
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東京の住宅セーフティネットについて考える 住宅施策セミナーのご案内

2021年03月16日 | 住まいの貧困に取り組むネットワーク
***4月17日(土)住宅施策セミナー***
東京の住宅セーフティネットについて考える
 ―2021年春の現状から未来への道筋―

【日時】2021年4月17日 (土) 14:00~16:00
【場所】南大塚地域文化創造館 第1会議室 (豊島区南大塚2-36-1)
  東京メトロ丸ノ内線新大塚駅1番出口徒歩8分/JR山手線大塚駅南口徒歩5分
  会場定員40名、オンライン参加も可能です
【参加申し込み/問い合わせ】 https://forms.gle/SEBLUSKsJH5xEktz7

 寒い冬も暑い夏も、私たちが身体や心を休め、明日のための準備をするのは、家です。安心して住むことができる家です。収入が少なくても、貯金がなくても、社会の一員として生きるために必要なのが家です。
 今の東京には、低収入で貯金する余裕がなく、家賃や更新料の支払いに困る、家賃が高すぎるために小さなアパートで親子関係がギスギスしてしまう、収入が不安定で保証人がいないなどの理由でアパート契約が難しい問題が依然としてあります。親に頼れない社会的養護出身の若者たちが向き合う困難も無視できません。コロナ禍でこれらの状況は深刻化しています。これから家賃を払えなくなる世帯が増えることも懸念されるところです。
 そこで、議員の皆さん、市民の皆さんに現状を知っていただき、私たちのまち東京に必要な住宅セーフティネットについて意見交換をしたいと思います。ぜひご参加ください。

<プログラム>
14:00 開会、趣旨説明
14:10 子育て世帯の狭い住宅が生み出す困難の克服に向けて
     栗林知絵子(豊島子どもWAKUWAKUネットワーク)
14:30 社会的養護出身の若者の自立に必要な住宅確保に向けて
     自立援助ホーム職員
14:50 コロナ禍で困窮する女性の住宅確保に向けて
     吉祥眞佐緒(エープラス)
15:10 外国人にも住宅セーフティネットを―コロナ禍における社会的排除
     稲葉奈々子(上智大学)
15:30 都の住宅セーフティネット政策への期待
     小田川華子(武蔵野大学非常勤講師)
15:45 Q&A、意見交換

【参加費】無料
【主催】住まいの貧困に取り組むネットワーク
【協力】一般社団法人エープラス・
    移住者と連帯する全国ネットワーク貧困対策プロジェクトチーム・
    豊島子どもWAKUWAKUネットワーク

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アパートの修理箇所多発でも修理しないアパマンショップ

2021年03月15日 | 増改築と修繕
 小平市栄町のアパートを4年前にアパマンショップの仲介で入居しました。

 入居当初から風呂の電球、換気扇がスイッチを入れての反応しない状態で、Kさんはアパマンに電話をしても、「電気がつかないはずはない。そのまま使って下さい」と言われました。
 入居後、2・3ヶ月して、入口や流し台の前のクロスやクッションフロアが所々黒くなってきました。また収納庫も腐ってきました。カビが原因であるとクロス屋さんから指摘を受け、アパマンに伝えると「今はどうにもならないから、このまま使ってくれ」と言われました。Kさんは我慢して使っていたところ、昨年夏収納庫を開けると、収納庫の床が破けて穴が開いていました。ドアの開け閉めも難しく、アパマンに修理を依頼しましたが、ドアを直したものの、流し台の下の修理は写真を撮るだけで、「修理は入居者の負担になる。カビも入居者の責任になる」、「入居者も修理代を4割負担してもらう、入居者の方で15万程度負担してもらうことになる」と話にならない対応でした。

 Yさんは、アパマンの対応に不信感を強め、4月の契約更新をせずに、2か月前に退去を申し入れました。

今後、退去後に室内の傷んだ箇所の修理代をアパマンから求められないか心配して組合に入会しました。

組合では、アパマンとの交渉はYさんを全面的に支援していく予定です。

 アパマンの契約書や保証会社の保証委託契約書も見たところ、賃料以外に毎月「24時間安心サポート」2750円、「月額保証委託料」864円を支払っています。保証会社も2社の共同保証の契約になっていました。最近、こうした大手の賃貸住宅の不動産屋は家賃以外に、様々なオプション契約を付けないと契約できない仕組みになっています。賃借人から甘い汁を吸っていると言わざるを得ません。(東京多摩借組ニュースより)

賃貸トラブルのご相談は

東京多摩借地借家人組合

電話 042(526)1094
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東日本大震災から10年 仮設住宅や災害公営住宅は今

2021年03月10日 | 最新情報
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210309/k10012906481000.html

東日本大震災から11日で10年です。一時、11万人以上が暮らしたプレハブの仮設住宅は、宮城県はすでに全員退去し、岩手県でも3月
中には全員が退去する見通しです。
自宅を失った人が入居する「災害公営住宅」も、去年12月に計画済みのものはすべて完成するなど、住居面では整備が進みました。
一方、新たな住まいでは経済的な負担や、いわゆる孤立死などの問題も起きていて、入居者への継続した支援が求められています。

仮設住宅や「みなし仮設」で暮らす人は

国のまとめでは、震災後、最大で11万人余りが暮らしたプレハブの仮設住宅の入居者は、3月1日時点で、岩手県で19人、福島県で5人
の合わせて24人となっています。
宮城県では去年4月に全員が退去したほか、岩手県でも3月中に全員が退去する予定です。
また、賃貸住宅を借り上げる、いわゆる「みなし仮設」には福島県を中心に全国で1640人が暮らしています。
多くは東京電力福島第一原子力発電所の事故で帰還困難区域がある福島県双葉町と大熊町からの避難者で、2つの町からの避難者の中
には、今も退去のめどが立っていない人がいるとして、仮設住宅への入居は新年度も延長されます。
災害公営住宅 計画されたものはすべて完成も…
自宅を失った人にとって新たな住まいとなる災害公営住宅は、岩手県、宮城県、福島県などに合わせて3万77戸が建設されています。
原発事故による避難が続いているために調整中のものを除き、計画された住宅は去年12月にすべて完成しました。
その一方で、家賃は入居当初、低く抑えられるものの、時間の経過や収入の増加で値上がりする仕組みになっているため、生活への負
担が増しているという声が出ているほか、地域のつながりが失われ、誰にもみとられずに亡くなる、いわゆる孤立死も起きていて、継
続的な支援が求められています。
また、特に戸数が多い東北の各県に取材したところ、入居率は、
▽宮城県が96%、
▽岩手県が89%、
▽福島県が87%で、
一般の入居者を募集しているところもあり、高い傾向にあります。
ただ、沿岸部などで人口減少も進む中、将来的には維持管理費が自治体の財政を圧迫することも懸念され、既存の公営住宅も含め、ま
ちづくりをどうするかも課題です。

災害公営住宅の家賃上昇 70%余が生活費切り詰め
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210309/k10012905621000.html

東日本大震災から10年となるのを前に、NHKが岩手・宮城・福島の被災した人たちに行ったアンケートで、災害公営住宅の家賃が上
がって生活費を切り詰めた人のうち、75%が食費を減らしたと回答しました。
専門家は、値上げが住民の生活の根幹に影響していると指摘しています。
NHKは、去年12月からことし1月にかけて、震災と原発事故で被災した岩手・宮城・福島の4000人余りを対象にアンケートを行い、1805
人から回答を得ました。
この中で、現在災害公営住宅に住んでいる657人に対し、入居当初と比べ家賃が変化したか尋ねたところ、
▽値下がりした人は15%
▽変わらなかった人は44%でした。
一方、残りのほぼ4割は値上げがあったと回答し
▽1.1倍から1.5倍未満が22%
▽1.5倍から2倍未満が7%
▽2倍から2.5倍未満が4%
▽2.5倍から3倍未満が2%
▽3倍以上が5%となりました。
そして、値上げがあった人に複数回答で対応を聞いたところ
▽「生活費を切り詰めた」が71%と最も多く
▽次いで「預貯金を取り崩した」が39%
▽「何も出来ていない」と「退去を検討している」が10%などとなりました。
さらに「生活費を切り詰めた」と回答した人にどんな出費かを複数回答で尋ねたところ
▽「食費」が75%と最も多く
▽次いで「レジャーや趣味の遊興費」が63%
▽「服飾費」が61%
▽「水道・光熱費」が47%
▽「医療費」が19%などとなりました。

「常に不安つきまとう」家賃4倍値上がり 子育て世帯は

宮城県石巻市の災害公営住宅で暮らす杉山歩夢さん(30)は、家賃が年々上がって入居当初の4倍以上になり、病気を抱える子どもの
治療費などが必要な中、今後の生活設計が見通せないと不安を感じています。
杉山さんは夫と10歳の長男、7歳の次男、3歳の長女との5人暮らしで、震災のよくとしに災害公営住宅に入居しました。
杉山さんは専業主婦で、家賃は当初9000円ほどでしたが、年々上がり、現在は4万円あまりになりました。
小さいころから病気を抱える次男が今月から4か月ほど入院するため、食費はずっとひと月4万円以下に抑えるなどやりくりしてきまし
た。
今後、教育費や治療費などの支出が増えるため杉山さんは働きに出ることにしていますが、知り合いの共働きの子育て世帯で家賃が10
万円以上に上がり、家賃の安い民間の住宅に引っ越しを迫られたことを知り、今後の生活設計に不安を抱えているということです。
杉山さんは「収入に応じて家賃が高くなることは理解していますが、子どもが成長し支出も増えていく中、どこまで家賃が上がるのか
常に不安がつきまといます。家賃については、収入だけでなく支出も考慮するような基準を設けたり、上限を民間の相場並にしたりす
るなど、将来の生活を見通せる制度にしてほしい」と話していました。

入居期間や収入増で家賃上がる仕組み

災害公営住宅は、津波で自宅を失った人や原発事故により避難した人たちなどのために全国で3万戸が整備され、家賃は入居者の状況
に応じて自治体が毎年、決定します。
入居期間が長くなったり、収入が増えたりすると家賃が上がる仕組みになっているため、子どもの成長に応じて、支出を増やそうと共
働きを選ぶ世帯などで値上げの影響が大きいということです。

「借金だけ増えていく…」

アンケートの自由記述では、災害公営住宅の家賃の上昇に戸惑う記述が多くありました。
岩手県釜石市の50代の女性は「預貯金の取り崩しをして生活しています。パートの給与ではなかなかくるしいので、週末も別のパート
をしていますが、所得が少しでも増えると家賃があがります。借金の返済などあります。手もとに残るお金が少ないです。働いた分だ
け支出がふえているようです」と書きました。
岩手県大船渡市の40代の女性は「災害公営住宅の家賃が高すぎます。働く世代がいなければ税収だって見込めないのに追いだすことが
前提のような家賃の値上げ。被災したからこそ、住まいを求めて災害公営住宅に入居したというのに」と書きました。
また仙台市の50代の男性は「復興するための住宅が家賃高騰、なんとか生活を立て直すために復興住宅に入り頑張るつもりが、逆に生
活が苦しくなり引っ越しどころか、借金だけが増えていく」と記しています。
さらに宮城県多賀城市の災害公営住宅で自治会の役員を務める60代の男性は「家賃問題が重くのしかかって来ました。若い世代の住民
の方が、1人また1人と今月も引っ越しをしていきました。自治会役員も3人ほど。だいじな役職でした。今後の自治会をになってくれ
る人たちだと思っていました」と不安をつづっていました。

専門家「本末転倒 家賃補助の問題考えていく必要」

アンケートの分析にあたった社会心理学が専門の兵庫県立大学の木村玲欧教授は「生活再建のために建設された災害公営住宅の家賃が
上がった影響で、レジャーや衣服ではなく、食費という生活の根幹を切り詰めている結果は、生活再建のためという考え方からすれば
本末転倒だ」と話しています。
働き盛りの世代が別の地域の家賃の低い民間住宅に転居するケースもあるということで、木村教授は「若い人たちが出ていってしまう
ことで、地域全体の復興のマイナスにもなってしまう。地域の未来のために家賃の補助の問題を考えていく必要がある」と指摘してい
ます。

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家賃滞納すると⇒家財道具を勝手に処分できる契約条項は「適法」と判断 大阪高裁

2021年03月06日 | 追い出し屋被害 家賃保証会社
https://www.asahi.co.jp/webnews/pages/abc_9819.html

家賃を滞納した借り主の家財を無断で処分できるとする契約条項をめぐって、関西の消費者団体が家賃保証会社を訴えた裁判の控訴審
判決で、大阪高裁は条項は適法だと判断しました。
NPO法人「消費者支援機構関西」は2016年、家賃債務保証会社「フォーシーズ」を相手取り、契約条項の差し止めを求めて提訴
しました。訴状などによりますと、「フォーシーズ」は賃貸物件の借り主が家賃を2ヵ月以上滞納したなどの場合、物件を明け渡した
とみて室内の家具や荷物を無断で処分することを可能だとする契約条項などを定めています。2019年の1審・大阪地裁判決は原告
の訴えの一部を認め、条項の差し止めを命じましたが、大阪高裁は5日、家賃の滞納や連絡がとれないなどのいくつかの条件を満たし
ている場合「借り主は物件を住居として使用する意思を失っている可能性が極めて高く、占有権を放棄している」と判断し、1審判決
を取り消して条項は適法としました。判決後の会見で、原告側の代理人弁護士は「本来なら裁判手続きを経て行われる物件の明け渡し
を、契約条項があれば民間会社の判断のみで可能だとする判決。大きな問題がある」「事実上、『追い出し行為』を可能にしてしま
う」と話し、上告を検討しているということです。

家賃滞納者の家財搬出 2審は「追い出し条項あたらず」
https://www.sankei.com/affairs/news/210305/afr2103050031-n1.html

 賃貸住宅の家賃滞納者をめぐり、一定の要件を満たせば物件を明け渡したとみなして家財を処分できると定めた条項は「追い出し条
項」にあたり違法だとしてNPO法人「消費者支援機構関西」(大阪市)が家賃保証会社「フォーシーズ」(東京)に条項の差し止め
を求めた訴訟の控訴審判決が5日、大阪高裁であった。西川知一郎裁判長は、同社側に一部の条項差し止めを命じた1審大阪地裁判決
を取り消し、同NPO側の全面敗訴を言い渡した。
 問題となったのは、同社が借り主らと結ぶ契約の中で、2カ月以上の家賃滞納▽連絡が取れない▽長期にわたり電気、ガスなどの使
用がない▽客観的に見て再び住宅を使用する様子がない-の4要件を満たせば物件を明け渡したとみなし、家財を処分できると定めた
条項。1審判決は、法的手続きを経ずに一方的に家財を搬出できるなどとして条項を違法と判断した。
 だが西川裁判長は判決理由で、4要件を満たす状況では借り主がすでに家財を守る意思を失っている可能性が高く、「占有権が消滅
していると認められる」と指摘。消費者利益の保護を定めた消費者契約法にも反しないと判断した。
 同NPO側の代理人弁護士は「法的手続きを経て慎重に決めるべき明け渡しの判断を業者側に委ねる判決で、不当だ」と述べ、上告
を検討するとした。
 同NPOは一般消費者に代わり訴訟を起こすことができる「適格消費者団体」。同NPOが原告となった追い出し条項をめぐる訴訟
で高裁判決が出たのは今回が初めて。

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家賃滞納めぐり出頭に応じず書類送検、改正民事執行法で警視庁初の摘発

2021年03月06日 | コロナと家賃滞納
https://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye4214654.html

 滞納した家賃の支払いをめぐり裁判所への出頭に応じなかったとして、男性が民事執行法違反の疑いで書類送検されました。法改正
後、警視庁による初めての摘発となります。
 民事執行法違反の疑いで警視庁に書類送検されたのは、狛江市のアルバイトの男性(34)です。男性は、2017年に住んでいた
マンションの家賃あわせて16万円分を保証会社に支払っておらず、東京地裁から財産開示手続きのために呼び出されていましたが、
去年9月の期日に出頭しなかった疑いがもたれています。
 男性は容疑を認めた上で、「出頭するつもりだったが寝過ごした。裁判所の呼び出しを甘く受け止めていた」と話しているというこ
とです。
Q.(男性は)電話には出るんですか?
 「出ないですね。親御さんがいたので話はしてますけど、本人には会えなかったりとか」(男性から未払いが続いていた 家賃保証
会社)
 民事執行法は家賃や養育費などを支払わず出頭にも応じない場合、罰金や懲役の刑事罰が科されるよう改正され、去年4月に施行さ
れていて、支払いの「逃げ得」を防ぐ効果が期待されています。警視庁では改正後民事執行法で初めての摘発となります。

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