東京多摩借地借家人組合

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改正住宅セーフティネット法、3月上旬に国会提出へ

2024年01月30日 | 住宅セーフティネット
https://www.re-port.net/article/news/0000074780/

 第213回国会が、26日開会した。

 国土交通省は、6本の法案を提出する。3月上旬提出予定の「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律等の一部
を改正する法律案」は、居住安定援助計画(仮称)及び住宅確保要配慮者の家賃債務の保証に関する業務を行なう家賃債務保証業者の
認定制度の創設、住宅確保要配慮者居住支援法人の業務の拡大、終身建物賃貸事業者が行なう事業に係る認可手続の見直し等が柱。

 このほか、「奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興開発特別措置法の一部を改正する法律案」「広域的地域活性化のため
の基盤整備に関する法律の一部を改正する法律案」を2月上旬に、「都市緑地法等の一部を改正する法律案」「流通業務の総合化及び
効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律案」を2月中旬に、「建設業法及び公共工事の入札及び契
約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律案」を3月上旬に提出予定。

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借家から排除される高齢者 国の検討会は賃借人への支援が不十分

2023年11月17日 | 住宅セーフティネット
 高齢者の賃貸住宅の入居拒否問題が社会問題になっています。高齢者や障がい者に対する賃貸人の入居拒否感は約7割に達し、入居を拒否する理由として「居室内での死亡事故等に対する不安」が約9割に達しています。住宅セーフティネット法が2017年に改正され、高齢者や障害者など住宅確保要配慮者向けのセーフティネット住宅は86万戸登録されたものの、空家は2・3%、家賃低廉化補助のある専用住宅は5357戸と登録住宅の0・6%しかありません。

 住宅のセーフティネットが機能しない中で、住宅確保要配慮者に対する居住支援機能等のあり方に間する検討会が国交省、厚労省・法務省の三省で本年7月から開催され、これまでの議論の整理(中間とりまとめ)を発表し、10月20日までに①住宅確保要配慮者のニーズに対応した住宅を確保しやすくする方策、②住宅確保要配慮者が円滑で入居でき、かつ適切な支援につなげるための方策、③入居後の生活支援まで含めた、住宅確保要配慮に対する居住支援、④大家が安心して貸せる環境整備のあり方の以上4項目について国民から意見を求めています。

 検討会の方向性は、大家が安心して貸せる環境整備であり、孤独死や残置物処理等の不安軽減に資する、緊急連絡先の確保や家賃債務保証を利用しやすくする環境整備という視点が打ち出され、賃貸人への支援が重視され、賃借人への支援は不十分です。

 高齢者・障がい者、低所得者などの入居を拒まないセーフティネット登録住宅ですが、実際は家賃保証業者の審査が必要であり、より困窮度が高い人ほど保証業者の審査が通らなかったり、入居が拒否されています。また、保証業者による滞納家賃の悪質な取立て行為や原状回復費が勝手に銀行口座から引き落とされる等の問題が起きています。検討会において保証業者の法規制等の問題の議論が必要です。(全国借地借家人新聞より)

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住居の確保が困難な単身高齢者などの支援策を国が検討  秋に中間とりまとめ発表

2023年07月04日 | 住宅セーフティネット
住む場所の確保が困難な単身高齢者などを支援 具体策提示へ
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20230703/k10014117091000.html

単身の高齢者が賃貸住宅に入居しようとした際、孤立死のおそれを理由に断られるケースが少なくないことなどから、国はこうした住
む場所の確保が難しい人たちへの支援について、ことし秋にも具体的な対策の方向性を示すことになりました。
一人暮らしの高齢者が賃貸住宅に入居しようとした際、孤立死が起きた場合に残される遺品の処分が難しいことを理由に、大家が入居
を断るケースも少なくないことなどから、国は対策を話し合う検討会を設置することになりました。
検討会は国土交通省と厚生労働省、それに法務省が合同で設置し、3日、都内で開かれた初回の会議には、住宅や福祉の専門家などが
出席しました。
会議では、多くの高齢者が賃貸住宅に住むようになっている一方で、住人が亡くなった後の遺品などの対応に困るケースが実際に出て
いることや、住む場所を確保するための支援の担い手の確保などが課題になっていることが報告され、出席した委員からは、大家の側
が安心して住宅を貸せる仕組みが必要だと指摘する声が相次ぎました。
検討会では今後、空き家を活用した住まいの確保や、賃貸住宅に入居後の生活支援の在り方などについて話し合いを重ね、秋ごろまで
に具体的な対策の方向性をとりまとめ、提示することにしています。

住宅確保要配慮者への居住支援拡充へ検討会
https://www.re-port.net/article/news/0000073005/

 国土交通省及び厚生労働省、法務省の3省は3日、「住宅確保要配慮者に対する居住支援機能等のあり方に関する検討会」(座長:
大月敏雄東京大学大学院工学系研究科教授)の初会合を開いた。
 同検討会は、生活困窮者、高齢者、障害者、ひとり親世帯、刑務所出所者などの住宅確保要配慮者が安心して生活を送るために生活
の基盤となる住まいの確保や居住支援の仕組みを検討するもの。これまでにも実施してきた住宅セーフティネット制度や生活困窮者自
立支援制度等の一層の強化を目指す。制度強化に向けて、住宅と福祉政策が一体となった居住支援機能の在り方を検討していく必要が
あることから、住宅分野を所管する国土交通省、福祉介護分野の厚生労働省、刑事司法分野の法務省の関係各局が合同で検討会を設置
した。不動産業界団体や居住支援に関する専門家、大学教授らで構成する。
 もともと、国交省と厚労省では局長級による連絡協議会を設置していた。2022年度には、法務省も加わって「住まい支援における課
題の把握に関するWG」を設置して意見交換を実施。住宅確保要配慮者に対する「住まいに関する相談」「住宅の確保」「入居中の居住
支援」という3段階での課題が抽出された。
 検討会の初回の会合では、現状把握および論点整理を中心に検討を進めた。居住支援関連政策の現状と課題について、3省の担当者
が現状の取り組みや課題認識についてそれぞれ説明したのち、(一社)北海道総合研究調査会理事長の五十嵐 智嘉子氏から、居住支
援に関する調査結果について説明が行なわれた。
 その上で、前述したWGの結果等も踏まえ、同検討会においては(1)住宅確保要配慮者のニーズに対応した住宅を確保しやすくする
方策、(2)住宅確保要配慮者が円滑に入居でき、かつ適切な支援につなげるための方策、(3)入居後の生活支援まで含めた居住支援
機能の在り方、(4)大家等が安心して貸せる環境整備、の4点を中心に検討していくことを確認した。
 これらの議論を受け、委員からは、「居住支援法人の多くは赤字経営を強いられている。彼らが安定的に経営できるようにする方策
を考えたい」「借地借家法をはじめとした現行の法制度の課題についても検討してはどうだろうか」「オーナーも高齢化しており、そ
うしたオーナーも安心して貸せる仕組みが必要」「刑務所出所者も高齢かつ障害を持っている人が多く、対策が必要だ」などといった
意見が挙がった。
 なお、今後については8月に2回、9月に1回のペースで会合を開き、23年秋ごろをめどに中間とりまとめを行なう予定。
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住宅セーフティネット法改正されて5年、機能しないセーフティネット

2023年04月13日 | 住宅セーフティネット
 改正住宅ネット法が2017年10月に施行され、5年が経過した。新たな住宅セーフティネット制度は、①住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅の登録制度、②登録住宅の改修・入居への経済的支援、③住宅確保要配慮者のマッチング・入居支援の3本柱とされているが、5年経過数も同制度は全く機能していない。

①の高齢者や障が者など要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅の登録は2月4日現在、全国で83万戸を超え、東京は4万9796戸と当初の目標を大幅に超えた。しかし、実態は賃貸住宅大手の大東建託の物件が約95%を占め、ビレッジハウスが約3%を占める。

登録物件のビレッジハウス芝浦の3DKの60㎡の物件の家賃は月額20万3千円、新宿の木造共同住宅の40㎡の1R物件が家賃月額13万5千円と高額な家賃の物件が多い。全て家賃保証に加入することが条件で、保証会社の審査に落ちると入居できない。

② の経済的支援(家賃低廉化補助)のある要配慮者専用住宅登録物件を調べても見当たらない。    
というのも、自治体が家賃低廉化補助を行っている自治体は東京では墨田区、世田谷区、豊島区、練馬区、八王子市の5自治体しかなく、全国でも2021年度の実績で僅か298戸しかない。

③ の要配慮者への入居支援については、居住支援協議会や居住支援法人への補助金も支給され(十分ではない)、居住支援活動は活発になった。
(東京借地借家人新聞より)
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