東京多摩借地借家人組合

アパート・賃貸マンション、店舗、事務所等の賃貸のトラブルのご相談を受付けます。

賃貸大手 レオパレス21 失職者への融資“食い物”

2009年11月30日 | サポーター会員制度
 日本共産党の大門実紀史議員は26日の参院財政金融委員会で、就職安定資金融資制度を賃貸業者が悪用し、アパートの短期契約を結んで契約終了とともに追い出している問題を取り上げました。

 同制度は、解雇・雇い止めで住まいを失った労働者に住宅入居費用などを最大6カ月貸し付けるもの。就職して雇用保険に入れば返済が一部免除されますが、就職できなければ借金になります。

 大門氏は、日産自動車の下請け会社で「派遣切り」され、同制度を利用した群馬県の男性の例を紹介。賃貸大手「レオパレス21」の「敷金・礼金なし」のアパートに6カ月契約で入居したものの、就職できずに退去させられ、150万円の借金を背負いました。

 大門氏は制度利用者の7割が常用雇用に就けていないと指摘し、「レオパレスは国から家賃を受け取り、半年後に追い出す。生活困窮者への融資を食い物にする貧困ビジネスといっても過言ではない」と批判しました。

 厚労省の山井和則政務官は「就職できず、多くの借金を抱える深刻な状態になっているのは重大だ。10月から実施している、離職者を対象とした家賃等の給付制度の利用を広げたい」と答えました。

 大門氏が「レオパレスは、半年後には鍵を換えて荷物も出すなどやり方がひどい。ハローワークは、職も住まいも失った人に借金させるのではなく、生活保護を申請させるべきだ」と求めたのに対し、山井政務官は「実態の把握に努めたい」とのべました。(しんぶん赤旗 11月28日)


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非正規失職 24万7000人 対策急務 半数は再就職できず

2009年11月28日 | サポーター会員制度
 厚生労働省が27日発表した非正規労働者の雇い止め状況によると、昨年10月から今年12月末までの失職・失職予定者は24万6847人にのぼります。前月調査時点から2539人増加しました。都道府県別では、トヨタ自動車グループの地元、愛知県がトップで、4万1145人でした。

 正社員の離職数も、100人以上の解雇だけをまとめた調査結果で5万4453人となっています。

 派遣の失職者のうち、4割以上が中途解除と、違法が横行しています。非正規雇用の失職者のうち半数が職を失ったままの状態にあり、年末にむけた早急な対策が必要です。

 また、総務省の労働力調査詳細集計によると、2009年7~9月の労働者派遣事業所の派遣社員数は、前年同期から38万人減少し、102万人となりました。昨年秋からの「派遣切り」の激しさを裏付けています。

 一方、派遣以外の非正規労働者数は、前年同期比で2万人増となっており、非正規労働者の比率も、前期の33・0%から34・1%に上昇。「派遣切り」のもとでも、全体としては正社員の非正規への置き換えが進んでいます。

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ハローワークで仕事・住まい・生活のご相談 ワンストップ・サービス・デイ

2009年11月27日 | 最新情報
仕事を探している方で、当面の生活にお困りの方が、ハローワークで、職業相談だけでなく、住居・生活支援の相談・手続ができる「ワンストップ・サービス・デイ」を、国、地方自治体等の関係機関の協力の下、下記のハローワークにおいて試行実施します。



1 開催日

11月30日(月)



2 対象となる方

仕事を探している離職者の方で、住居・生活支援を必要としている方(ハローワークに求職登録されていない方は、当日、求職登録をお願いします。)



3 サービス内容

職業相談などの、通常のハローワークで提供するサービスに加え、住居・生活支援等の各種支援サービスの相談・手続を実施します。

【サービスの例】

(1)  職業相談、職業紹介(実施機関:ハローワーク)

(2)  職業訓練の受講あっせん、訓練期間中の生活資金の給付のご相談・手続(実施機関:ハローワーク)

(3)  住宅入居初期費用等の貸付のご相談(実施機関:ハローワーク)

(4)  求職中の方が利用できる公営住宅等の情報提供(実施機関:ハローワーク)

(5)  住宅手当のご相談など(実施機関:地方公共団体)

(6)  生活保護のご相談(実施機関:地方公共団体)

※ 生活保護については、当日は、原則として相談のみの対応となります。相談内容は、管轄の福祉事務所に連絡します。

(7)  生活福祉資金(総合支援資金)の貸付のご相談など(実施機関:社会福祉協議会)

(8)  心の健康相談(実施機関:保健所、精神保健福祉士協会、臨床心理士会など)

(9)  多重債務のご相談など(実施機関:弁護士会など)

(10)  総合労働相談(実施機関:労働局、労働基準監督署)



※ 提供されるサービスは、各地域によって異なります。

※ サービスの内容、実施場所、実施時間等の詳細は、下記のハローワークにお問い合わせ下さい。



「ワンストップ・サービス・デイ」を実施するハローワーク
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多摩の弁護士有志が11月30日に「追い出し屋被害110番」

2009年11月27日 | 追い出し屋被害 家賃保証会社
 多摩地域においては、企業の違法・不当な解雇や雇い止めを阻止し、非正規労働者等のくらしと雇用を守るために、月に1回,ホットライン(「多摩地域雇用とくらしの110番」http://blogs.yahoo.co.jp/tama_koyou_kurashi)を設置し、電話相談などの活動を行ってきました。三多摩法律事務所,八王子合同法律事務所,まちださがみ総合法律事務所,西東京共同法律事務所などの弁護士が参加しています。

 現在,多摩地域においても,派遣労働など不安定雇用の増大によって,住宅の確保が困難な低所得者層が増大しています。低所得者層を対象にした賃貸アパートにおいては,保証会社による,執拗な取り立て,ドアへの張り紙,住居からの立ち退き,無断で住居に侵入し鍵を交換しようとする等,違法な家賃取り立て行為が発生しています。

今回,従前のホットライン活動の内容を拡大し,これら追い出し被害についての専用の臨時ホットラインを設置することとしました。単発ものですが,日時等は以下の通りです。


日時:11月30日,15時~19時
場所:八王子合同法律事務所
電話:042-645-5151(こちらの番号に直接かけていただいて結構です)
FAX:042-645-5236
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11月28日に「借地セミナー」開催  生協と東借連が共催

2009年11月26日 | 借地借家問題セミナーと相談会
借地人が有する権利を正しく認識、把握することが大切です。当セミナーでは、具体的な事例の学習を通じ、より発展的・積極的な活用の仕方を検討していく場となります。
(開催日)2009年11月28日(土)
(開  場)12:45
(開催時間)13:15~17:00
(会  場)東京都生協連会館3階ホール
(定  員)50人
(参加費)無料
(個別相談)予約制
(プログラム)第1部 13:15~15:00 
          講演「更新における法律の解釈と事例」
          講師 細谷紫朗(東京借地借家人組合連合会事務局長)
          事例報告「借地権の売買と建替え問題」
          講師 久保峰雄(生協・消費者住宅センター理事長)
      第2部 15:10~17:00
個別相談(予約制)
※お申込みは「ご相談」の「受付カード」に借地セミナー参加希望と明記してください。

Q&A
Q9.地主が承諾しない場合、建替えは一切不可能でしょうか
A9.契約書に増改築を制限する借地条件の特約がある場合で、地主との協議が調わないときに裁判所が借地権者の申立てにより許可を与えることができる借地非訟手続という方法があります。裁判所は地主の承諾拒否に理由がないと判断すれば、許可を決定します。当事者間の利益の衡平を図るため、借地人から地主への一定の経済的給付(金銭支払)を条件とすることが通例です。
Q11.地主から更新料を支払えと言ってきたが、支払わなければならないか
A11.更新料について、法律上なんら定めがなく契約更新に際して、地主が借地人に対し更新料を請求する根拠はありません。但し、契約書に更新料を支払う旨の特約がある場合、これを履行しなかった時、土地賃貸借契約の解除原因となるという判例がありますので、慎重な対応が必要です。また過去に何回が特約が存在しないにもかかわらず支払っている習慣がある時はその習慣に従うことになります。
(当生協発行:「借地借家問題セミナーQ&A」より抜粋)



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賃貸住宅『追い出し屋』被害救済マニュアル」を作成

2009年11月25日 | 追い出し屋被害 家賃保証会社
全国追い出し屋対策会議では、11月22日の名古屋集会で、
「住まいを守れ! ~賃貸住宅『追い出し屋』被害救済マニュアル」を
発行いたしました。

Q&A方式で、法的問題点や訴訟の争点などを解説するとともに、
相談票、訴状などの書式や、判決なども掲載しております。
ぜひ、お手元において、追い出し屋被害の対応にお役立て下さい。
(そして一緒に、追い出し屋を撲滅しましょう!)

A4版160頁で、1冊1,000円です。送料別です。
ご注文は、添付の注文書をご利用下さい。

どうぞよろしくお願いいたします。

--------------------------------
【内容】
 第1章 追い出し屋とは
 第2章 全国で続く被害(被害事例)
 第3章 追い出し屋の法的問題点
 第4章 追い出し屋に対する責任追及と訴訟上の争点
 第5章 相談への対処方法
 第6章 今後の課題と展望

 資料編  
  ・書式(相談票、業者へのFAX、内容証明、訴状)
 ・判決全文
 ・新聞記事、集会宣言など

■TKTKTKTKTKTKTKTKTKTKTKTKTKTKTKTKTKTK■
 〒582-0006
 大阪府柏原市清州1丁目2番3号豊永ビル4階
 とくたけ司法書士事務所
  司法書士 徳 武 聡 子
 TEL 072-970-2232 FAX 072-970-2233
 MAIL satotoco@nifty.com
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国交省、賃貸住宅の借り手保護 10年度、トラブル回避へ総合対策

2009年11月24日 | 追い出し屋被害 家賃保証会社
 国土交通省は2010年度から、賃貸住宅の入居者をトラブルから守るための対策を拡充する。家賃の支払いが滞ったとき、家賃の保証会社に強引に退去させられることを防ぐため、保証会社に許可制の導入することなどを検討する。持ち家の促進を優先してきた自民党政権の住宅政策からの転換を民主党政権は掲げており、国交省は賃貸住宅の利用を後押しする。

 民主党は前回の衆院選のマニフェスト(政権公約)で「賃貸住宅の整備」を掲げ、生活者重視の一環として賃貸住宅の利用を促す方針を示した。不動産価格の下落で持ち家を資産として持つことに消極的な人が増えていることも背景にある。自民党政権は住宅ローン減税など住宅取得の促進を優先してきた。


[11月23日/日本経済新聞 朝刊]

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“追い出し屋”規制を求めて名古屋集会

2009年11月24日 | サポーター会員制度
家賃を滞納した人を強制的に部屋から追い出す、いわゆる「追い出し屋」をめぐるトラブルが急増していることを受けて、23日、名古屋市で被害者や支援者が集会を開き、悪質な業者を規制する法律を早急に作るよう訴えました。

この集会は、家賃を滞納した人に対して部屋の鍵をかえたり、家具を無断で捨てたりするなど、強引に部屋から追い出す「追い出し屋」の被害をなくそうと、弁護士などでつくる「全国追い出し屋対策会議」が開いたものです。集会では被害を受けた人が実態を報告し、このうち名古屋市で保育所に通う長男を1人で育てている20代の女性は、家賃を1か月滞納したところ、立ち退きと取り立てを求める電話を執ように受けた体験を語ったうえで、「今でも思い出すと怖くなる。無理やり追い出そうとしたり、入居者の生活を追い込むことは決して許されない」と訴えました。「追い出し屋」の問題をめぐっては、国も悪質な業者を規制する法律を作ることを検討する考えを示していて、集会では実効性のある法律をいち早く作ることを求める意見が相次ぎました。「全国追い出し屋対策会議」の増田尚代表幹事は「悪質な業者を規制する法律が作られないと被害はあとを絶たない。早急に実効性のある法律を作るべきだ」と話していました。(NHK 11月23日)


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東借連加盟組合の行事予定

2009年11月20日 | 東京借地借家人組合連合会
■城北借組「西武デパート相談会」
 12月16日(水)・17日(木)午前11時~午後5時(午後1時~2時昼食休憩)まで、西武デパート7階お客様相談室。
 「無料法律相談会」
 12月18日(金)午後2時から城北法律事務所。相談者は要予約。連絡・(3982)7654。
■多摩借組「定例法律相談会」
 12月5日(土)午後1時30分から組合事務所。担当は山口真美弁護士。相
談者は要予約。連絡・042(526)1094。
■江東借組「法律相談」
 毎月第2水曜日午後6時から大島総合区民センター、担当西田穣弁護士。
■葛飾借組「定例相談」
 毎週水・金曜日の午前10時から組合事務所。連絡・(3608)2251。
■足立借組「定例相談」
 毎月第2日曜日午後1時から2時、組合事務所。連絡(3882)0055。
■荒川借組「夜間相談会」
 毎月第1・第3水曜日午後7時から組合事務所。
 「法律相談」
 毎月第3金曜日の午後7時から組合事務所。連絡・(3801)8697。相談者は要予約。
■世田谷借組「相談会」
 毎月25日午後2時~7時まで組合事務所。連絡・(3428)0828。
■北借組「法律相談」
毎月第1・第3水曜日午後7時から赤羽会館。相談者は要予約。連絡・(3908)7270。
■大田借組「理事会」
 12月12日(土)午後6時半から大田区消費者生活センター。
 「常任理事会・年忘れ会」
 12月19日(土)午後6時から組合事務所。連絡・(3735)8481。
■東借連「街頭宣伝」
 11月22日(日)午後1時~2時、荒川区の都電荒川線町屋駅前付近。
 
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東京住宅運動連絡会が、2010年度東京都に対し予算要求書提出

2009年11月18日 | 東京借地借家人組合連合会
 都内の住宅運動団体9団体で組織する東京住宅運動連絡会(東京住宅連)の代表は、10月23日に「2010年度東京都予算に関する要求書」を東京都知事、都市整備局、都議会各会派に提出した。

 午前10時45分に都知事秘書の豊田副参事に面会し、午後2時から都市整備局の中沢広報課長に対し、各団体から要求書の主な内容が説明された。東借連からは、佐藤会長と細谷事務局長が出席した。

東京住宅連では、今回の予算要求で公営住宅新規ゼロ方針を11年に続けてきた都の住宅行政の方向を改め、ハウジングプアなど住宅難解消のために公営・公共住宅の供給拡大を積極的に図るべきであるとして73項目の要求を盛り込んだ。東借連からは、住宅困窮者への家賃補助制度の創設、若者単身者への都営住宅入居資格を、誰もが安心して入居できる公的保証制度の確立、家賃保証会社・管理会社などの不法行為(鍵交換等)の規制と取締りの強化、更新料・礼金を廃止させ不合理な民間賃貸借の改善を図ること等17項目の要求を提出した。
 
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住宅金融支援機構、UR都市機構とも事業見直しへ/行政刷新会議が「事業仕分け」

2009年11月17日 | サポーター会員制度
 政府の「行政刷新会議」(議長:鳩山由紀夫内閣総理大臣)ワーキンググループは16日、(独)住宅金融支援機構と(独)都市再生機構(UR都市機構)の「事業仕分け」を行ない、いずれも「見直し」を行なうとの結論に達した。

 住宅金融支援機構については、「必要事務量や必要コストをより明確にすることとし、これを担保するために、出資金方式ではなく、補給金方式とすべき」「出資金額については見直す必要がある」「毎年度の必要額等が透明性の高い形で見えるようにすべき」といった意見が出され、これまでの出資方式から、必要な額を予算措置する方式に見直すとした。

 また、UR都市機構については、賃貸住宅の再生・再編について、政策目的や事業規模の明確化を理由に、支援機構同様、出資方式から必要額を予算措置する方式に見直すとした。
 一方、高齢者向け居住環境の整備や都市・地域再生の推進については、「国として行なう事業と考え難い」「逆ザヤの損失が想定され、当分の間、事業を凍結すべき」といった意見が出され、「国が経費を出し都市再生機構が実施するのではなく、自治体や全体の福祉政策の中で考えるべきもの」として予算計上を見送り、実施は各自治体・民間との協議に委ねる、と結論付けた。(不動産最新ニュース 11月17日)
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借家契約につけられた更新料支払特約は消費者契約法に違反して無効(大阪高裁判決)

2009年11月16日 | 最高裁と判例集
大阪高等裁判所判例―借家契約に付けられた更新料支払特約は消費者契約法一〇条に違反し無効として、過去四回の更新で支払った合計四〇万円の返還することを賃貸人に命じた画期的事例(平成二一・八・二七)

(事案の概要)
A(賃借人)は、平成一二年八月、四階建共同住宅の一部屋を、B(賃貸人)から、月家賃四万五千円で、借りて居住を始めた。契約書には、契約期間一年間、更新料一〇万円と記載され「更新の場合、契約書記載の更新料を支払わなくてはならない」と明記された更新料支払特約があった。
以後一年毎に更新(左記)。
①平成一三年八月一〇万円
②同一四年九月 一〇万円
③同一五年八月 一〇万円
④同一六年八月 一〇万円
⑤同一七年八月 一〇万円
合計五〇万円
Aは、平成一八年には契約を解約して明け渡し、支払った更新料五〇万円の返還請求の訴訟を京都地裁に起こした。京都地裁はA敗訴。大阪高裁は地裁判決を取消し、Bに②③④⑤の更新時既払更新料四〇万円全額返還を命じ、A逆転勝訴。
①は消費者契約法施行(平成13年四月一日)前にされた平成一二年の当初契約によって支払われたものだとして認められなかった。

 (裁判の争点)
 Aが訴えたこの裁判の争点は、AB間の更新料支払特約が、消費者契約法一〇条(「民法、商法その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則(信義則)に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする」によって無効か否かである。

 (大阪高裁判決の要旨)
 大阪高裁は、「消費者契約法が立法された下で見直してみると・・(中略)・・、この約定は、賃借人に無視できないかなり大きな経済的負担が生じるのに、本件更新料約定は、賃借人が負う金銭的対価に見合う経済的根拠は見いだせず、むしろ一見低い月額賃料額を明示して賃借人を誘引する効果があること、賃貸人と賃借人との間においては情報収集力に大きな格差があったのに、本件更新料約定は、客観的には情報収集力に乏しい賃借人から借地借家法の強行規定の存在から目を逸らさせる役割を果たしており、この点で、賃借人は実質的に対等にまたは自由に取引条件を検討できないまま本件賃貸借契約を締結させられた」「本件更新料約定は、民法第一条第二項に規定する原則(信義則)に反して消費者の利益を一方的に害するもので、無効であると判断した。無効な更新料約定によりAが支払わされた四〇万円の既払更新料は、賃貸人(B)の不当利得であるから、賃借人(B)に返還せよという判決である。

 (本判決の評価)
 賃貸借契約における更新料特約に消費者契約法一〇条を適用した初めての高裁判決であり、本件のような内容の更新料特約を消費者の利益を一方的に害し無効とした画期的なもの。なお、本年になり、七月二三日、九月二五日に、同様に消費者の勝訴とした京都地裁の判決が出ている。
(弁護士 田見高秀)

(東京借地借家人新聞11月号)


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2段ベットだけのゲストハウス 11ヶ月の定期借家契約で途中で大幅な家賃値上げ

2009年11月12日 | 定期借家制度
文京区春日に住む中村さんは、ルームシェアー・ゲストハウスなどと言われている居住形態でマンションに住んでいる。

中村さんが居住しているゲストハウスは、一部屋に二段ベットが4つあり、シャワーや洗濯などの使用は百円から二百円かかるなどの条件で住んでいる。個人がプライバシーを守れるのは、ベットをカーテンでしきっている中だけという状況であった。

今年の3月に4月までの2ヶ月の定期借家契約で契約し、その後、再契約し11ヶ月の定期借家契約で住み始めたところ、10月に家賃と管理費の値上げを通知してきた。30から40%近い値上げで納得がいかないという相談で、賃料の値上げは双方の合意が原則で、一方的な値上げは認められないという通知をすることをすすめた。しかし、そのような通知をすれば、今後、再契約は認められないことを理解したうえで回答することをすすめた。

中村さんは、早速、値上げは認められないという通知をしたところ、貸主からは再契約拒否の回答があった。

定期借家契約はこのように貸主の賃料の値上げに対しても、受け入れない借主には再契約拒否という点で賃借人には極めて不利な契約で、この物件でもほとんどの人が再契約希望の場合は値上げを認めざるを得ないということになった。



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家賃補助制度創設署名運動を開始します

2009年11月11日 | 借地借家人組合への入会と組合の活動
 日本の「貧困率は14・7%」であると政府がはじめて発表しました。OECD(経済協力開発機構)の08年報告では、加盟30カ国中で日本はメキシコ・トルコ・米国に次いで4番目に貧困率が高い国であるといわれています。

 今年に入り、組合にも家賃の滞納の相談が増えています。若者から中高年、自営業者の方々などから、会社の倒産・失業、売上げの減少等の理由で家賃や中には地代も滞っているという相談が目立っています。東借連の1月から9月までの新規相談者403件中、家賃滞納52件(12・9%)、滞納に関係した保証会社の相談が34件(8・4%)を占めています。

 最近、組合に加入した武蔵村山市の自営業者のTさんは、家賃保証会社のレントゴー株式会社から「家賃が払えないなら直ちに出て行け」と何十回という電話の督促や自宅への訪問を受け、念書で支払約定日を過ぎたら10日以内に退去・明渡し、残地物の処分を念書で書くように迫られていました。Tさんは念書の署名は頑張って拒否し、組合に相談しました。保証会社には明渡しを求める権限はなく念書には絶対に署名しないよう助言し、組合顧問の山口弁護士にも対応を依頼しました。Tさんはしっかりした人ですが、家賃を滞納している人の中には、家賃を滞納している弱みから1,2ヶ月の家賃の滞納で、アパートを追い出されている人が多いのが実態です。

都営住宅の入居は宝くじ並み

 低所得者でも入居可能な都営住宅は、応募者は毎回35倍前後の高倍率で宝くじなみ。貯金も底をついて、生活が困窮しない限り生活保護も使えません。失業などで住居を失った人や住居を失う恐れがある人に対して、ハローワークなどで住宅の確保から生活支援、就労支援など支援する制度もようやく始まりました。
 しかし、住宅については緊急的な支援しかありません。恒久的な公的な施策として、家賃補助制度はぜひとも必要です。平山洋介神戸大学大学院教授は「住居費は衣食費と異なり、収入が減っても容易に削れない。家計支出に占める割合も大きい。福祉や雇用など社会保障のすべては住まいの安定があって初めて成り立つ。政府は今こそ、住宅問題を社会保障の中心に据えた政策展開を図るべきである」と「公的住宅手当恒久化急げ」(朝日新聞)と述べています。民主党も衆院選挙のマニフェストで「家賃補助制度や所得控除などの支援制度を創設」をかかげています。政権が変わって、これまでの持家中心の住宅政策から賃貸住宅重視、「建物から人」へ住宅政策の転換を図る絶好のチャンスです。

 東借連では、11月~2月まで「民間賃貸住宅居住者への家賃補助制度の創設を求める」国会請願署名運動を実施します。組合員の皆さん、一人5人以上を目標にぜひご協力を御願い致します。署名用紙は今月中に皆さんにお送りします。
(東京多摩借組ニュース11月号より)


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家賃滞納歴のデータベース運用、10年2月から開始

2009年11月11日 | 追い出し屋被害 家賃保証会社
 家賃滞納歴などを登録した家賃保証会社の入居者の信用情報のデータベース(DB)の運用が、来年2月から始まる。約20社が参加を予定し、1年後に約180万件が登録される見通しだ。

 10日の国土交通省社会資本整備審議会の部会で、社団法人「全国賃貸保証業協会」(LICC(リック))の中島拓・専務理事が説明した。協会には現在9社が加盟。来年2月までにさらに約10社が加わる見込み。

 加盟社は、新規契約を結んだ入居者の家賃支払い状況に加え、毎月10日時点で入居者の滞納家賃を家主側に立て替えた情報なども登録。ほかの会員会社の情報も照会できる。運用当初は毎月15万件前後の登録を予定。1年後の登録件数は約180万件に達する見込みで、大手家賃保証会社でつくる業界団体の家賃保証契約件数(約350万件)の半数以上になるという。

 DB化をめぐっては、「家賃滞納者のブラックリストにつながり、住まいの確保が難しくなる」との批判が根強い。日弁連は10月、前原誠司国交相あての意見書のなかで「社会的弱者を排除する」と反対を表明している。(室矢英樹)

(11月11日 アサヒコム)
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