東京多摩借地借家人組合

アパート・賃貸マンション、店舗、事務所等の賃貸のトラブルのご相談を受付けます。

3月16日に定期借家制度に反対し、公共住宅を守る全国交流集会開催

2013年01月30日 | 定期借家制度
 借地借家法改悪反対全国連絡会は、1月15日午後3時から打合せ会議を公団自治協事務所において開催した。

 同連絡会は、民間賃貸住宅で普及していない定期借家制度が公社住宅や公営住宅などに導入され、民間でもシュエハウスなど不安定な居住が広がっていることから引き続き反対運動を強化することになった。

当面、全国規模の交流集会として「定期借家制度に反対し、公共住宅を守る全国交流集会」(仮称)を3月16日(土)午後1時半からUR公団王子5丁目団地集会所(地下鉄南北線王子神谷駅下車)で開催することが決まった。集会規模は100名とし、全借連では20名以上の参加動員をめざして取り組む。
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多摩借組が第5回拡大理事会と忘年会を開催

2013年01月12日 | 借地借家人組合への入会と組合の活動
 昨年12月8日に小金井市の組合員宅で14名が参加して、第5回拡大理事会と年忘れ忘年会を行いました。

 理事会では、①新年会を1月18日(金)午後6時30分開会から立川駅南口の旬彩1丁立川南口店で開催することを確認しました。②今年3月3日に開催される東借連第33回定期総会の代議員として多摩借組から8名(他評議員)を選出することを確認しました。③年末カンパと家賃補助署名運動について、署名は1組合員5名を目標に2月15日までに第1次集約をすることになりました。④今年の課題では、5月に組合の定期総会を開催し、組合員交流会を各地域で開催していくことを確認しました。⑤その他として都知事候補として、住宅の政策など組合の要求と一致できる候補として宇都宮けんじ候補を推薦しました。(選挙の結果は、宇都宮候補は968,960票を獲得しましたが断念ながら当選することができませんでした。)

 理事会が終了後、忘年会を行いました。乾杯を行い、組合員の鈴木さんが用意してくれたおでんや各自が持ち込んだおつまみを食べながら、交流を深めました。鈴木さんたちの協力で大変アットホームな忘年会をすることができました。また、組合員のWさんから福井県の清貧の歌人・橘曙覧(たちばなあけみ)の歌が紹介され、忘年会の題字・参加者のネームプレートも作成してもらい、忘年会を盛り上げてもらいました。

 橘曙覧の「ささやかな喜び」持つ暮らしすることをあらわした歌を一句ご紹介します。

(東京多摩借組ニュース1月号より)
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借地の増改築の承諾料の目安は

2013年01月11日 | 増改築と修繕
(問)借地上の建物が築後50年経過し、建替えの時期が来ました。建替えの承諾料はどのように計算するのでしょうか。契約書には無断増改築禁止の特約がある場合とない場合でどう違うのでしょうか。また、全面改築でなく増築する場合の承諾料はどのくらいですか。

(答)借地上の建物を増改築する場合には、土地の賃貸借契約書に「賃借人が本件土地上に所有する建物を増改築する時は事前に賃貸人の書面による承諾を受けなければならない」との条項がある場合には、地主の承諾を得て増改築を行うこと必要です。

 地主が承諾してくれない時や莫大な承諾料を請求され話し合いがつかない時は、借地人は借地借家法第17条に基づき裁判所に増改築の許可の申立てをすることができます。「土地の通常の利用上相当とすべき増改築につき当事者間に協議が調わない時は、裁判所は借地権者の申立てにより、その増改築についての借地権設定者(地主)の承諾に代わる許可を与えることができる。」とされています。

 裁判所が代わって許可する付随処分としては、全面改築の場合で更地価格の3%~5%、増築の場合には程度に応じて1%~3%の承諾料が増改築の許可の条件になる場合が多いようです。

 増改築禁止の特約が契約書に一切なければ、地主の承諾は一切必要ありません。なお、土地が借地の場合には金融機関によっては建築資金の融資を受付けないところがありますので注意が必要です。借地の融資条件を改善させることが必要です。

借地借家の賃貸トラブルのご相談は

東京多摩借地借家人組合まで

電話 042(526)1094
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明渡しの調停で、不当な和解案にNO

2013年01月10日 | 明渡しと地上げ問題
 荒川区南千住の国道4号線に面し50年前から木造平家建店舗を借りて飲食業を営むKさんは、昭和37年秋に店舗兼居宅を5年契約で家賃2万4千円で入居した。最初の更新で3年契約にされ、2度目の更新では更新料と家賃3万9千円の値上げを請求され供託を始めた。その後6年が経って、家主が賃料値上げの調停を起こし、月額6万3000円で和解。現在月額8万円を支払っている。

 ところが、昨年3月に隣家の家主が自分の家を建替えるため「建物が朽廃している。平成19年1月にKさんの先代が亡くなってから名義変更してないから不正使用である」との理由で明渡しの調停を起こしてきた。Kさんは法テラスの弁護士と相談しているが、この度調停和解案で①再築後再入居を認めるが家賃4万円値上げする。②権利金として賃料の2ヶ月分を支払うとの条件を提示され、組合に相談し入会した。榎本さんは、和解案は受け入れられないと現状の店舗で営業を続ける決意でいる。(東京借地借家人新聞より)

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