東京多摩借地借家人組合

アパート・賃貸マンション、店舗、事務所等の賃貸のトラブルのご相談を受付けます。

高齢者の居住保障を考えるシンポジウム開催

2024年03月27日 | 高齢者向け優良賃貸住宅
国民の住まいを守る全国連絡会(住まい連)、日本住宅会議、住まいの貧困ネットは、2月10日、「高齢者の居住保障を考える」シンポジウムを開催しました。
全借連から綾達子事務局次長がコーディネーターとして参加しました。

代表幹事の坂庭国晴さんは、高齢者の住まいの現状について、「住宅確保要配慮者に対する居住支援機構の在り方に関する検討会が中間報告では賃貸住宅入居のための市場環境を整備する記述はあるが、政策は貧弱、高齢者の住宅・居住の保障、取り巻く現状はきわめて厳しい。最近特に問題となっている『高齢者向け優良賃貸住宅』について、実効性ある高齢者住宅政策について話し合いたい」と開会挨拶。NPO建築ネット理事長谷川博道さんは、2023年開催の高齢者大会分科会の高齢者人権宣言について報告。日本住宅会議の高瀬康正さんは、高齢者向け優良賃貸住宅(高優賃)の家賃打ち切りについて、全国的な問題として、恒久的家賃補助制度が必要とを報告。報告の最後に川崎市の延原清子さん(高優賃居住者)は、家賃値上げ反対運動について、「居住者は所得に応じて市と公社で35%の家賃補助がありましたが、川崎市から2022年12月、高優賃居住者に、20年間の家賃補助が終了すると通知書が送られ、『値上げされたら生きていけない』と、住民の会をつくり、市、公社と交渉、アンケート、署名活動で、公社から半額の家賃補助を実現しました」と報告がありました。

シンポジウムは参加者の熱心な議論の後、国、 自治体、地方議会、地方議員への働きかけを行い、運動をさらに広げ、「全国各地で居住の権利を守ろう」と確認する集会となりました。(全国借地借家人新聞より)

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借地権を売却し、老人ホームに転居したい 組合と相談し借地権買取り業者を紹介

2024年03月19日 | 譲渡・転貸借
 立川市錦町に住むSさんは、ご主人が亡くなり一人暮らしのため、借地権を売って老人ホームに入りたいとの希望があり、借地権を買ってくれないか、ないしは地主と借地人双方で土地を売却し、借地権の割合で売却金額を分割する方法は可能か、組合を通じて地主の土地を管理している不動産業者に相談してみました。土地は借地権割合は60%で路線価でも6300万円の価値があります。

 地主の回答は、借地権を買い取る余裕はない、土地を売却する予定もない、建物解体費用程度であれば出してもいいとのゼロ回答でした。借地人には地主に強制的に借地権を買い取らせる権利はなく、建物買取り請求権を行使しても、古い建物だとゼロ円程度。地主が小地主で借地権を買い取りたいという意向がないと、借地権買取り交渉は困難です。

 そこで、借地権を他人に売却することを提案したところ、借地権購入者が地代を支払う資力があるのであれば、検討してもよいとの回答で、また借地上の建物を賃貸することも可能です。Sさんは、今後借地権を買い取ってくれる人を探すことを検討する予定です。現在、組合と連携している生協消費者住宅センターに相談し、借地権を購入する不動産業者と3月中に打ち合わせを行う予定です。
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東借連春季研修会 借地借家の相続 相続の新しいルールを学ぶ 

2024年03月19日 | 相続と遺言、遺産分割
 相続登記がされないため、登記簿を見ても所有者が分からない「所有者不明土地」が全国で増加し、周辺の環境悪化や公共工事の阻害など、社会問題になっています。この問題解決のため、令和3年に法律が改正され、これまで任意だった相続登記が令和6年の今年4月1日から義務化されることになりました。
理由なき相続登記をしないと過料に
 相続人は、不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記をすることが法律上の義務になります。正当な理由がないのに相続登記をしない場合、10万円以下の過料が科せられる可能性があります。遺産分割の話し合いで不動産を取得した場合も、別途、遺産分割から3年以内に、登記する必要があります。令和6年4月1日より前に相続した不動産も、相続登記がされていないものは、義務化の対象になります(3年間の猶予期間があります。)ので、要注意です。

遺産分割が難しい場合には

 相続人間で遺産分割の話し合いをしても、早期の遺産分割が難しい場合には、今回新たに作られた「相続人申告登記」という簡便な手続きを法務局でとることによって、義務を果たすことができます。相続人申告手続は、法務局に戸籍などを提出して、自分が相続人であることを申告する手続きです。申告登記は不動産の相続を知った日から3年以内にする必要があります。
遺産分割に令和5年から新しいルールに
 令和5年4月1日から遺産分割に関する新しいルールが導入されています。相続の開始から10年を経過後にする遺産分割は、原則として、特別受益(例えば生前贈与を受けたこと)や寄与分(例えば、療養介護等の貢献をしたこと)を考慮した具体的相続分ではなく、法定相続分叉は遺言によって、画一的に行うこととされました。
遺産分割がされず長期間放置されると、相続が繰り返され多数の相続人による遺産分割共有状態となり、遺産の管理・処分が困難となります。遺産分割がされずに長期間放置されるケースの解消を促進するため、遺産分割に関する期間制限が設けられました。

 このように、相続に関するルールが改正されています。知らないと不利益を被る場合もあります。東借連では、相続に関する学習会を下記のように開催しますので、ぜひ皆さんご参加下さい。
■日時 5月12日(日)9時30分開会(午前中)
■会場 IKE‐Bizとしま産業プラザ6階第3会議室
 (池袋駅西口徒歩5分)
■講師 東借連常任弁護団 種田和敏弁護士
■テーマ「借地借家の相続~法改正も含めた対策等」
■定員 40名程度
■申込み 多摩借組までご連絡下さい。
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