東京多摩借地借家人組合

アパート・賃貸マンション、店舗、事務所等の賃貸のトラブルのご相談を受付けます。

「健康権」重要性訴え 借り上げ復興住宅訴訟でシンポ

2018年04月25日 | 最新情報
https://www.kobe-np.co.jp/news/sougou/201804/0011192929.shtml

阪神・淡路大震災の被災者に提供された「借り上げ復興住宅」を巡り、入居者が退去を求められ自治体に提訴されている問題で、入居者を支援する「借上復興住宅弁護団」は22日、神戸市中央区東川崎町1の市産業振興センターでシンポジウムを開いた。今後の訴訟に憲法25条や国際条約に規定されている「健康権」を考慮する必要性について意見を交わした。

 神戸大学大学院人間発達環境学研究科の井口克郎准教授が講演。健康権を「到達可能な最高水準の健康を実現できる権利」とし、「国際条約は日本も批准しているので法律と同じ。行政は健康権が侵害されるなら是正する義務がある」と説いた。転居は健康が悪化するリスクがあるとし、「意に反する退去を求める神戸市などは条約違反になる」と訴えた。

 パネル討議では弁護団の佐伯雄三団長らが参加。「日本の裁判では、健康権は認められていないのが現状だが、積極的に主張していかないといけない」「転居と健康被害の因果関係をデータで示すことが課題だ」などの意見が出た。(若林幹夫)

(神戸新聞)
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第6回住まいカフェ 借地の相続対策学習会

2018年04月24日 | 学習会と交流会
東借連春季研修会で「親子で学ぶ借地の相続対策」を4月1日に開催しました。大変好評で多摩借組でも下記の日程で学習会を行います。
東借連の弁護士さんが講演したレジメを基に細谷事務局長が借地の相続問題について報告し、続いて組合員が生協に依頼した借地権の売却の実践事例について、生協消費者住宅センターの大関恵士専務理事より報告をしていただきます。親が住んでいて空家になった借地権をどうしたらよいかとの相談が増えています。珈琲やお茶を飲みながら、楽しく交流しながら学習します。ぜひ、積極的にご参加ください。

・日時 6月23日(土)午後1時半~4時まで
・会場 立川市柴崎会館3階学習室(立川市柴崎町1-16-3 ☎042-529-1081 立川駅南口徒歩15分、モノレール柴崎体育館駅5分) 参加無料

(東京多摩借組ニュースより)
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更新の時期でもないのに更新料請求?

2018年04月23日 | 契約更新と更新料
 中野区江原町に住む河野さん(仮名)は親の代からこの地に借地して住んでいた。今年に入り、地主から更新の時期が来たので更新契約を結びたいと言って条件を提示してきた。更新料として坪当り約12万円を請求してきた。

約80坪を借地していた河野さんびっくりして知り合いの紹介で組合に相談に来た。組合の相談では、最後の契約書として公正証書が存在していたのが昭和60年ということで、2005年に法定更新され、次回の更新の時期が2025年ということになる。今年はまだ更新の時期ではないこと、また更新料については特段の約束事もないことから支払い義務がないことを説明した。

更新の時期ではないことを地主に伝えると今度は前回の更新料を支払えと言ってきた。面と向かうと怒鳴り散らす強引な地主の対応に困惑した河野さんは、組合のアドバイスを受け、地主に対して専門家や借地に詳しい弁護士と相談するから今後は書面で回答すると通告した。
(東京借地借家人新聞より)
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更新料の支払いに応じない場合は契約解除と主張する 横暴地主に反論

2018年04月21日 | 契約更新と更新料
大田区中央地域に約40坪を賃借中の石田さん(仮名)は、過去に調停裁判にて高額な承諾料を支払って堅固な4階建の建物を建築した。昨年末に契約期間満了を迎えて地主から高額な更新料と地代の値上げを請求された。知人の紹介で組合に入会した。「更新料の支払に応じない場合は契約を解除する」との地主の横暴な主張にはあきれた。

借地上には借地人所有の建物が現存し、石田さんは賃貸借契約更新の条件が借地法(旧法)第4条及び借地借家法第5条1項に基づき更新条件が整っているとの組合のアドバイスに確信を得た。

更新料を支払わない場合には契約を解除するとの請求には法的な根拠がないと組合から説明され、石田さんは納得した。さらに、地主は契約解除した場合には地代の受領も拒否すると通告してきた。石田さんは更新時に建物が現存していることに自信を持ち契約更新を請求し、それでも更新を拒否するならば法定更新の選択もやむを得ないと地主に反論した。地主は想定通り地代の受領拒否を書面で通告して来たので、地代を供託した。

横暴な地主との書面等のやり取りが終了し、石田夫妻に笑顔が戻った。(東京借地借家人新聞より)


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借地借家問題セミナー 5月19日に府中市で開催 

2018年04月20日 | 法律知識
借地借家人のためのやさしい法律の学習会と相談会 相談しておけばよかった!………というケースが必ずあります

こんな問題で悩んでいませんか?
◎賃貸借契約の更新、更新料の請求
◎借地上の建物の増改築、修繕
◎地代・家賃の増額と減額請求
◎賃貸住宅の老朽化・耐震不足を理由とす
 る明渡し
◎ブラック地主問題(借地の底地の不動産業者への売却)
◎賃貸住宅の原状回復、敷金の返還
◎大規模災害が起きた場合の借地権・借家権


日時 5月19日(土)午後1時開場、1時半開会

会場 府中市市民活動センタープラッツ第7会議室(ル・シーニュ6階、京王線府中駅徒歩1分)


※組合役員が親切に相談にのります。 借地借家人の権利は借地借家法・消費者契約法など守られています。
組合は、住まいの問題に関心のある方はどなたでも組合に入会できます。(参加無料)

東京多摩借地借家人組合

電話 042(526)1094
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改正住宅セーフティネット法成立1年の検証で院内集会 なぜ登録が進まないのか

2018年04月20日 | 国民の住まいを守る全国連絡会
 改正住宅セーフティネット法の成立から1年が経過した4月18日の午後、国民の住まいを守る全国連絡会(住まい連)など住宅運動4団体の主催で参議院議員会館会議室において「公共住宅、民間住宅の居住実態と真のセーフティネット」とのテーマで院内集会が開催されました。会場一杯の約100名の参加者がありました。

 主催者を代表して住まいの貧困に取り組むネットワーク世話人の稲葉剛氏が挨拶しました。稲葉氏は今年1月の札幌のアパート火災事故にふれ、住まいを喪失し行き場のない高齢者や障害者などが福祉行政や住宅行政の狭間に取り残され、生活困窮者を支援する団体が受け皿づくりをしているが、資金力がないために老朽木造住宅に限られ、行政がこうした団体に丸投げしていることこそが問題であると強調しました。

 住まい連代表幹事の坂庭国晴氏が基調報告を行い、改正住宅セーフティネット法成立1年と問われる課題と題して報告しました。同法施行から半年が経過しても高齢者・低額所得者など住宅確保要配慮者向けの登録住宅は4月15日現在78件、607戸と17年末で目標の2万5千戸の2・3%を大きく立ち遅れていることを指摘。この原因として「家賃低廉化補助」を法律に明記していない、居住支援とその体制が未確立、国が市町村など基礎自治体に押し付けている等の問題点を指摘し、家賃補助制度の創設など施策の抜本的な転換を強く訴えました。

 公営・公団・公社住宅の自治会の代表と民間借家人を代表して全借連の田中祥晃会長が兵庫県における民間借家の明渡し問題の実態を報告し、会場からも明渡し請求で転居先の住まいが見つからない高齢者や住宅の支援を打ち切られた福島原発事故の被災者などから発言があった。

集会には民進党の羽田雄一郎参議院議員、立憲民主党の初鹿明博衆議院議員、日本共産党の山添拓参議院議員、自由党の山本太郎参議院議員、社民党の福島瑞穂参議院議員、公明党の高瀬弘美参議院議員など多数の国会議員と秘書が参加し、超党派の国会議員が力を合わせ改正セーフティネット法が機能できるようにと激励の挨拶がありました。








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東借連加盟組合

2018年04月16日 | 東京借地借家人組合連合会
■城北借組「西武デパート相談会」
 5月15日(火)・16日(水)午前11時~午後5時まで4時半受付終了。池袋西武百貨店7階くらしの相談コーナー。相談無料。連絡・(3982)7654。 
■多摩借組「定例法律相談会」
 5月12日(土)午後1時30分から組合事務所。相談者要予約。
 「借地借家問題市民セミナー」
 5月19日(土)午後1時30分から府中市ル・シーニュ6階第7会議室。連絡・042(526)1094。
■葛飾借組「定例相談」
 毎週水・金曜日の午前10時から組合事務所。連絡・(3608)2251。
■足立借組「定例相談」
 毎月第2日曜日午後1時から組合事務所。連絡・(6806)4393。

賃貸トラブルのご相談は

東京多摩借地借家人組合まで

電話 042(526)1094
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高齢者、低所得者を支援する「セーフティネット住宅」が広まらない理由

2018年04月16日 | 住まいの貧困に取り組むネットワーク
http://diamond.jp/articles/-/166716

■低所得の高齢者が多い集合住宅

 札幌市の3階建て集合住宅「そしあるハイム」で2018年1月31日の深夜、火災が発生し11人の入居者が亡くなった。住宅困窮者を受け
入れ、入居者は相互扶助の考え方による共同生活を送っていた。ボランティア活動に近い運営が成され、地域の評判も良かった。
 運営する合同会社「なんもさサポート」が食事を提供していたため、無届けの有料老人ホームともみられたが、札幌市は調査の結果
2月末に「該当しない」と判断した。厚労省が示す「居室の利用を高齢者に限定」という有料老人ホームの規定に合致しなかったから
だ。実際、高齢者でない入居者もおり、生活困窮者向けの下宿として運営してきたことも判断材料に加わった。
 また、実質的には社会福祉法の第2種社会福祉事業の「無料・低額宿泊所」の機能を果たしていたが、短期利用者でないことでこれ
にも該当しない。
 有料老人ホームであれば、部屋面積の下限やスプリンクラーの設置などの基準を守らねばならない。無料・短期宿泊所なら4畳半(7.
43平方メートル)以上の個室や消火器の設置などの指針がある。いずれも法的な強制力はないものの、自治体からの指導は受ける。
 この痛ましい事件は、2009年に群馬県渋川市の施設「静養ホームたまゆら」の火災事件を思い起こさせる。
 入居者たちの大半は、住まいを求めて東京23区の福祉事務所の紹介で遠隔地に移らざるを得なかった。生活保護受給者が多かったこ
とも共通している。
 有料老人ホームの届けを受けるのは都道府県か政令市、中核市である。「たまゆら」を調べた群馬県は、「高齢者だけの施設ではな
い」とみて有料老人ホームではないとしていた。
 2つの集合住宅の入居者はいずれも低所得の高齢者が多い。もし要介護度が高ければ特養など介護施設に入居できた。だが、心身の
状況が施設に入居するほどでもない。施設入居が適っても、低所得のため相部屋しか選択肢はない。個室は高額で手が出ないからだ。
あるいは、窮屈な施設暮らしに馴染めない高齢者も少なくない。

「セーフティネット住宅」が登場したものの…

 普通の高齢者でも、独り暮らしだと賃貸住宅の入居はままならない。家主にとって、孤独死や死亡後の対応が煩わしいからだ。残さ
れた家財道具の処分だけでも手がかかる。
 一方で、今後日本全体で身内が近くにいない一人暮らしの高齢者や高齢世帯は急増する。要介護度は軽いが、自宅暮らしは難しい状
況に陥る。その人たちを受け入れる賃貸住宅が少ない。そこで、国交省はこうした普通の賃貸住宅を供給する新しい住宅制度をスター
トさせた。皮肉なことに、札幌火災の直前の昨年10月のことだ。
 「セーフティネット住宅」である。「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律の一部を改正する法」(住宅
セーフティネット法)が施行されたことによる。
 法律による入居対象者は、高齢者だけではない。障害者や被災者、月収15万8000円以下の低所得者である。省令では、外国人やホー
ムレス、犯罪被害者、DV被害者、生活困窮者を加えている。さらに自治体の判断で新婚世帯や児童養護施設退所者、UIJターン転
入者、LGBTの人などに広げることができる。
 高齢者だけでなく低所得者も一緒に入居できる。生活保護受給者が多かった「そしあるハイム」や「たまゆら」の入居者はすべてカ
バーできる。現行制度では受け入れられない人たちが今度は丸ごと入居できる。
 セーフティネット住宅は、戸建ての空家かマンションやアパートなど集合住宅の空き室を家主が自治体に登録すると、改修費や家賃
補助を受けられる。
 サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)と違って、新築ではなく既存の住宅に限定される。ただの賃貸住宅と異なるのは、自治体ごと
に設ける「居住支援協議会」が入居相談を受けたり入居者の見守りをすることだ。具体的には、地域の企業やNPOなどが「居住支援
法人」の指定を都道府県から受けて生活支援に入る。
 制度が始まって半年近く経ったが、4月9日時点での登録戸数はわずか78件、607戸に過ぎない。国交省は、開始後3年半で17万5000
戸という壮大な目標を掲げたが、出足で躓いてしまった。とても目標には達しそうにない。
 都道府県別の登録状況をみると、大阪府の237戸が突出して多い。全体のほぼ4割を占める。88戸で2位の山梨県を大きく引き離して
いる(図1)。
 賃貸住宅の需要は都市部で多いと見られているが、東京都や愛知県、滋賀県ではまだ0戸だ。東北地方は宮城県の1戸だけで他の5県
はゼロ。四国も愛媛県の2戸のほかは他の3県でゼロ。ゼロの都県が28にも及んでおり、制度はほとんど普及していないことがよく分か
る (図2)。
 これらの登録している部屋の詳細は、利用希望者など誰でもネット上の「セーフティネット住宅情報システム」で見ることができ
る。よくみると、「空室」とある一方で「入居中」と表示した部屋がかなりある。実際に住んでいる人がいる部屋まで登録されてい
る。利用できない部屋まで制度上は登録できる。おかしな話だ。
 利用者、消費者向けの情報提供にはなっていない。利用できない部屋まで含めて登録し、それでも半年で1000室に及ばないだろう。
このままの登録件数の状況では、3年半でも1万室に届くかどうかだ。17万5000室とは、対財務省を意識した予算獲得のための数字に過
ぎないようだ。
 「家主や入居者の意欲をそそるような仕組みが心許ない」と関係者は指摘する。まず、家賃の補助だが、制度上は最高4万円の補助
が可能だ。半額を国が、残りの半額の半分ずつを都道府県と市区町村が負担する。だが、市区町村が手を上げてはじめて成り立つ。今
のところほとんどの自治体は次年度予算に計上していない。
 東京都墨田区は28年度予算にこの家賃補助を一件当たり5000円計上した。これにより墨田区内のセーフティネット住宅は、東京都か
ら同額の5000円、国から1万円を引き出すことができ、総額2万円の家賃補助ができることになった。極めて珍しい事例だ。
 多くの市町村自治体は家賃負担を引き受けたがらない。「公営住宅が既に存在している」というのが表向きの理由だ。恒久的に続く
支出になり、議会での承認が難しいこともある。
 かつて、建設費と家賃を自治体が補助する高齢者向け優良賃貸住宅(高優賃)という制度があったが、あまり広がらなかった。自治体
が家賃補助を渋ったのが「失敗」の原因と言われる。

登録数が多い大阪のケースは?

 では、全国的に低調な滑り出しの中で、唯一気を吐いている大阪府の中味を覗いてみよう。総数237戸といっても一棟のマンション
で多数の部屋を登録しているケースが大半である。
 その中で、最多個数なのが吹田市江の木町の「ロハス江坂」だ。築10年、10階建てのマンションで69室も登録している。何と一棟だ
けで大阪府全体の30%近くを占める。
 そのうち「入居中」が49室と示されているので、すぐに借りられるのは20室だ。登録したのは管理者の住友林業レジデンシャル。同
社によると、高優賃として建設されたマンションで、入居者を募るためにセーフティネット住宅に登録したという。というのも、高優
賃の制度は今ではサ高住制度に吸収されたため、高優賃としての認知度が低い。そこで、新しい制度の枠内に入ることで、サイトでの
訴求効果が期待できるとしている。
 高優賃であるため、当初から入居対象者は高齢者で、セーフティネット住宅の入居対象者と重なる。また、高優賃制度による自治体
などからの家賃補助が設定されており、この点はセーフティネット住宅としては異色の存在だ。同社では、あと8棟の高優賃を抱えて
おり、順次登録していくという。
 サ高住との二重登録もある。株式会社IRORIが運営する八尾市幸町の「だんらん空間いろりの家」である。2階建て30室の建物で、現
在全室に要介護の入居者がおり、同社の訪問介護サービスなどを受けている。「入居中」と表示して登録した。
 登録した理由について「建物の改修費で補助が得られると聞いて登録しました。廊下や玄関などの共用部を改修しようと思っていま
す」と話す。
 確かに、このようなマンション型では、国から最高50万円の改修費が助成され、自治体が加われば最高で100万円の補助金が利用で
きる。
 大阪府の登録件数が増えているのは、実は早くから独自の手立てを講じているからでもあるようだ。セーフティネット住宅には国交
省が25平方メートル以上という最低面積基準設けているが、大阪府は18平方メートル以上に緩和した。この効果は大きい。小規模なマ
ンションでもかなり登録できることになった。
 いまだに登録戸数がゼロと出遅れている東京都も、マンション型の面積基準を4月1日から緩和した。2006年以降に着工していれば20
平方メートル以上、96年から05年なら17平方メートル以上、95年以前なら15平方メートル以上と3段階に分けて大幅に引き下げた。ま
た、共同利用設備があれば着工時点に関わらず13平方メートル以上にした。
 マンション型並ぶもう一つのタイプ、一戸建て空家を活用する「共同居住型」では、国基準の9平方メートル以上を7平方メートル以
上と引き下げた。
 「不動産事業者や低所得者支援の団体から家賃の引き下げ要望が強かった」ことから思い切った措置に踏み込んだ。
 この新制度の最大の「売り」でもある「居住支援法人」についても、まだ指定されたのは33法人しかない。住まい探しなど入居相談
を受けるほか、入居後の定期的な見守りや就労支援、家賃の債務保証などを多様な活動内容を掲げている法人もある。
 大阪府内では16の法人が指定を受けており、全国の半数近くを占めている(図3)。大阪府庁や「居住支援協議会」の積極的な活動が
功を奏しているようだ。
 セーフティネット住宅は、国交省が鳴り物入りで始めた割にはいまだに知名度が低く、不動産関係者の関心も高くない。なによりも
家主に情報が行き渡っているとは思えない。現在の登録住宅には、まだ入居契約が成立したところはない。家賃補助を受けた物件もな
い。前途は多難ではある。
 だが、世代を超えて住宅困窮者を受け入れる良い制度なことは間違いない。厚労省が提唱し始めた全世代型の社会保障政策「地域共
生社会」でも住宅はその土台を成す。
 制度の歯車を回すのは市町村や都道府県である。とりわけ、地域を知悉しているはずの市町村が率先して家主に呼びかけないと、制
度は動かない。まずは、地元の不動産関係者や家主、それに住まいの支援活動に熱心なNPOや企業などを集めて「居住支援協議会」
として組織化することが肝要だろう。
 自治体の奮起に期待したい。厚労省も、サ高住と同様に国交省と共同所管体制をとって臨むべきだろう。住まいと福祉の連携は、日
本の社会保障政策の最も脆弱なところである。
(福祉ジャーナリスト 浅川澄一)

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住まいカフェ第6回「借地の相続対策」 6月23日に開催

2018年04月13日 | 学習会と交流会
東借連春季研修会で「親子で学ぶ借地の相続対策」を4月1日に開催しました。大変好評で多摩借組でも下記の日程で学習会を行います。
東借連の弁護士さんが講演したレジメを基に細谷事務局長が借地の相続問題について報告し、続いて組合員が生協に依頼した借地権の売却の実践事例について、生協消費者住宅センターの大関恵士専務理事より報告をしていただきます。親が住んでいて空家になった借地権をどうしたらよいかとの相談が増えています。珈琲やお茶を飲みながら、楽しく交流しながら学習します。ぜひ、積極的にご参加ください。

・日時 6月23日(土)午後1時半~4時まで
・会場 立川市柴崎会館3階学習室(立川市柴崎町1-16-3 ☎042-529-1081 立川駅南口徒歩15分、モノレール柴崎体育館駅5分) 参加無料

東京多摩借地借家人組合

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借地借家問題市民セミナー 4月14日(土)小平市で開催

2018年04月11日 | 借地借家問題セミナーと相談会
借地借家人のためのやさしい法律の学習会と相談会 相談しておけばよかった!………というケースが必ずあります

こんな問題で悩んでいませんか?

◎賃貸借契約の更新、更新料の請求
◎借地上の建物の増改築、修繕
◎地代・家賃の増額と減額請求
◎賃貸住宅の老朽化・耐震不足を理由とす
 る明渡し
◎ブラック地主問題(借地の底地の不動産業者への売却)
◎賃貸住宅の原状回復、敷金の返還
◎大規模災害が起きた場合の借地権・借家権


日時 4月14日(土)午後1時開場、1時半開会

会場 小平市小川西町公民館(西武国分寺線・拝島線小川駅西口徒歩5分)


組合役員が親切に相談にのります。 借地借家人の権利は借地借家法・消費者契約法など守られています。
組合は、住まいの問題に関心のある方はどなたでも組合に入会できます。(参加無料)

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賃貸住宅の明渡し 月額家賃の26ヵ月分の立退料で解決

2018年04月10日 | 明渡しと地上げ問題
西武線の東久留米駅の近くに居住するIさんは、2年前の6月に家主所有の賃貸住宅(共同住宅)の管理会社から建築後40年以上経過し、老朽化が著しいため建物の解体を行うので通知後6ヶ月後に明渡しを求める内容証明郵便が送られてきました。

Iさんは組合に入会し、組合より家主に対して「解約の理由としているが、老朽化のみでは明渡しの正当事由としては認められないので解約の申し入れは応じられない。今後の話し合いは組合を通して行う」旨を反論しました。管理会社は賃貸物件を紹介してきましたが、転居可能な物件はなく、金銭的な移転条件も納得ができる条件の提示もなく、1年が経過しました。

昨年12月に入って、賃貸住宅を買い取ったと称する不動産業者が現れ、建物を解体して建売住宅を分譲するので、移転のための補償はするので立退きに協力してほしいと言ってきました。Iさんは立退料として約26か月分を提示したところ、立退料を即金で支払うことを条件に3月15日までに移転することで合意しましました。Iさんは高齢のため転居先が心配されましたが、幸い友人の方と同居することで3月初旬に清瀬市に転居することができました。

立退きの理由として、老朽化とか耐震性がないとの主張が多いですが、ほとんどが口実で正当事由はなく、組合と相談しながら粘り強く交渉しましょう。

(東京多摩借組ニュースより)
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契約更新が心配で組合に入会

2018年04月09日 | 契約更新と更新料
 足立区の東部で宅地70坪を賃借する加賀谷さん(仮名)は本年7月に20年の期間満了日を迎える。心配になり、2月に組合員で民商の役員の紹介で事務所に相談に訪れ組合に入会した。

 話を聞くと昭和53年6月父親が近くに住んでいた地主と土地賃貸借契約書を公正証書で作成した経緯があった。しかし前回合意更新した契約書は父の死後どこにあるか分らないという。

 組合では期間満了で契約は終了する訳でなく法律は自動更新する。契約書に次回の更新料支払約束がなければ支払うことはないと説明。1ヶ月後不動産屋から更新の有無を聞かれたと連絡があり、組合と相談して内容証明郵便で建物が存在するので更新請求を申し入れる。
(東京借地借家人新聞より)

借地借家の更新料問題のご相談は

東京多摩借地借家人組合

☎042(526)1094
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多摩借組がやさしい憲法学習会第6回開催 

2018年04月09日 | 政治経済
 東京多摩借組は、第6回目の「やさしい憲法学習会」を3月24日午後1時半から立川市柴崎学習館で組合員15名が参加して開催しました。

三多摩法律事務所の植木則和弁護士より9条加憲と国民の投票法の問題点について、安倍政権がなぜ9条を変えたいのか、自民党の加憲案のたたき台について、加権の狙い等が説明され、9条加憲によって、9条2項の「戦力不保持」が死文化し、自衛隊に課せられた様々な制約が解放され、将来的には徴兵制も可能になると警鐘しました。危険な改憲の発議をさせないために、3000万署名を成功させようとの訴えがありました。

講演後、自衛隊と憲法との位置付け、国民投票法と改憲反対の運動等活発な質疑応答が行われました。
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東借連加盟組合の催し物と行事

2018年04月02日 | 東京借地借家人組合連合会
■城北借組「西武デパート相談会」
 5月15日(火)・16日(水)午前11時~午後5時まで4時半受付終了。池袋西武百貨店7階くらしの相談コーナー。相談無料。連絡・(3982)7654。 
■多摩借組「定例法律相談会」
 5月12日(土)午後1時30分から組合事務所。相談者要予約。
 「借地借家問題市民セミナー」
 5月19日(土)午後1時30分から府中市ル・シーニュ6階第7会議室。連絡・042(526)1094。
■葛飾借組「定例相談」
 毎週水・金曜日の午前10時から組合事務所。連絡・(3608)2251。
■足立借組「定例相談」
 毎月第2日曜日午後1時から組合事務所。連絡・(6806)4393。

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借地の相続対策で東借連が春季研修会

2018年04月02日 | 法律知識
 東借連春季研修会「親子で学ぶ借地の相続対策」が4月1日新宿区の消費生活センター分館で36名の組合員が参加して開催された。
若色栄一東借連理事の司会で進行され、開会に当たり佐藤冨美男会長が挨拶をした。講師の常任弁護団の白石光征弁護士より、①相続についての基礎知識と②借地権相続の特殊性という2つのテーマで約1時間にわたり講演が行われた。

相続についての基礎知識では、相続人は誰か、相続分はどうなっているのか、親から生前に生活資金等の贈与を受けていた場合や親の介護など寄与した分の相続分はどうなるのか等具体的な説明がされた。本テーマである借地権相続では、相続人がそのまま借地を継続した場合、借地を相続する人と建物を相続する人が違う場合の注意点が指摘された。借地の継続を望まない場合には、相続開始後「自分が相続人になったことを知ってから3ヵ月以内に家裁に申述べる」、相続を放棄しない場合には地主との間で借地権の買取り交渉を行うか、交渉が不調に終わった場合の対応等について具体的な説明がされた。講演終了後、参加者と活発な質疑応答が行われた。


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