東京多摩借地借家人組合

アパート・賃貸マンション、店舗、事務所等の賃貸のトラブルのご相談を受付けます。

借主のための借地借家問題・学習交流会 IN 八王子

2014年10月29日 | 借地借家問題セミナーと相談会
平成27年1月1日から土地や建物の相続財産にかかる相続税の基礎控除額が大幅に引き下げられ、相続税の引き上げが予定されています。貸主の中には、所有している貸地や貸家を一括して底地買い業者に売却したり、節税対策でビルやマンションを建設する貸主も増え、明渡し問題や様々な紛争が多発しています。また、契約書の書き換えで借主に一方的に不利益な契約条項が押し付けられる事例も多くなっています。

 借地借家人にとって、法律知識がなかったために貴重な財産や権利を失うことにもなりかねません。借地借家人の権利や義務など賃貸借契約のやさしい法律知識の学習と交流会にぜひお気軽にご参加下さい。(参加無料)

◎日時 11月22日(土)午後1時半開会

◎会場 東京都八王子労政会館(八王子市明神町3-5-1)

◎第1部講演「借地借家人のための契約と法律知識の学習」

◎講師 東京多摩借地借家人組合事務局長 細谷 紫朗

主催・連絡先 

立川市柴崎町4―5―3いわなビル1階

東京多摩借地借家人組合 

電話042(526)1094 
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母子世帯(No.517) 働いても貧困 世界に例なく

2014年10月23日 | 貧困と格差

 子どもの貧困が問題になるなか、ひとり親世帯、とくに母子世帯の生活の厳しさが増しています。母子世帯への政策は、所得保障重視から就業支援を中心にし、10年以上がたちました。しかし、母子世帯の所得は全世帯の半分を下回り、働いているのに貧困という国際的に見ても例のない状況です。


 子どもがいる現役世帯の二〇一二年の相対的貧困率は、大人が二人以上の世帯では12・4%でした。一方、ひとり親世帯は54・6%と生活の困窮が問題になっています。


 経済協力開発機構(OECD)のデータ(一〇年)を基に各国を比較すると、就労していないひとり親世帯の相対的貧困率は米国が90・7%、ドイツが54%などと高く、日本は50・4%でOECD平均の58%を下回っています。


 しかし、就労しているひとり親世帯の貧困率は、米国が31・1%、ドイツ23・8%、OECD平均も20・9%と、それぞれ大幅に下がっています。就労すれば所得も増えるため、貧困から抜け出すのが自然な流れです。ところが日本は50・9%と逆に上昇しています。日本のひとり親世帯は、働いても貧困という例のない状況です。


 母子世帯の母の就業率は80・6%で、米国約74%、英国56%などに比べ、世界的に見ても高くなっています。しかし、一三年の母子世帯の年間の平均所得金額は二百四十三万四千円で、全世帯平均五百三十七万二千円の45%にすぎません。


 就労による(稼働)所得は、二百万円を下回り、百七十九万円しかありません。働いても貧困というワーキングプアに当たります。


 このため、「生活が大変苦しい」が49・5%と半数を占め、「やや苦しい」を含めると84・7%が生活の困窮を訴えています。


●子育てとの両立厳しく


 所得が低い理由は、雇用形態が大きく影響しています。母子世帯調査によると、正社員などの割合は一九九三年に53・2%でしたが、一一年には39・4%にまで減りました。代わってパートなどが増加し、一一年では47・4%と、ほぼ半数はパートで働いていました。


 母子世帯の場合、子育てと仕事を両立する必要があります。しかし、子どもを預ける施設がないなどで、なかなかフルタイムで働く職が見つからないことが課題です。また、若年離婚の増加で二十代の母子家庭が増えています。就業経験が少ないため、パートなど非正規で働く割合が高まっています。


 母子世帯などの生活安定のために支給される児童扶養手当の受給者数も増加しました。一二年度には百八万人を超え、うち九十八万人が母子世帯です。


●支援策の検証必要


 母子家庭をめぐっては、一九六一年創設の児童扶養手当を中心にした経済的支援から、就業による自立を促す政策に変わってきました。


 〇二年には母子家庭等自立支援対策大綱を決定し、就業・自立支援へ政策が加速しました。児童扶養手当の受給制限に「正当な求職活動をしない場合」を追加、さらに、所得条件も厳しくしました。受給条件を厳しくする一方で、母子自立支援センターなどでの生活支援や職業訓練を行いました。


 支援により就業率が向上したとの実績もあります。しかし、母子世帯は働いても貧困というのが現状です。手当の受給を厳しくし、就業率を上げるという政策だけでは、貧困にあえぐ母子世帯の根本的な解決になりません。これまでの政策の検証が必要です。そのうえで、男女賃金格差、子育て環境、健康問題に対応した総合策が求められています。


 制作・亀岡秀人
(東京新聞10月15日)
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区分所有マンションの敷地売却制度について国土交通省にパブコメ意見提出

2014年10月21日 | 国と東京都の住宅政策
 耐震不足の老朽マンションの建替え等の円滑化を図るため、耐震性不足の認定を受けたマンションの及びその敷地の売却を区分所有者の多数決(5分の4以上の賛成)により行うことができる制度が先の国会で成立し、12月から施行される。

 マンションが買受人(デベロッパー)に売却されると区分所有者から賃貸で借りている借家人の権利は消滅し、マンションを売却した分配金の中から補償金が支払われる制度になっている。

 国土交通省では「マンションの建替えの円滑化等に関する基本的な方針の改正案」について、10月7日までパブリックコメントの受付が行われ、全借連に対しては10月1日にヒヤリングが行われ、佐藤副会長と細谷事務局長が国交省を訪問し、「売却マンションに居住していた賃借人の居住の安定の確保や補償金の支払い」等について全借連の意見を提出した。
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借主のための借地借家問題・学習交流会 10月24日立川市高松学習館で開催

2014年10月17日 | 借地借家問題セミナーと相談会
平成27年1月1日から土地や建物の相続財産にかかる相続税の基礎控除額が大幅に引き下げられ、相続税の引き上げが予定されています。貸主の中には、所有している貸地や貸家を一括して底地買い業者に売却したり、節税対策でビルやマンションを建設する貸主も増え、明渡し問題や様々な紛争が多発しています。また、契約書の書き換えで借主に一方的に不利益な契約条項が押し付けられる事例も多くなっています。

 借地借家人にとって、法律知識がなかったために貴重な財産や権利を失うことにもなりかねません。借地借家人の権利や義務など賃貸借契約のやさしい法律知識の学習と交流会にぜひお気軽にご参加下さい。(参加無料)

◎日時 10月24日(金)午後6時半開会
◎会場 立川市高松学習館第2教室(立川市高松町3-22-5)

(JR立川駅北口よりバスをご利用の場合、幸町団地・けやき台団地・村山団地・若葉町団地行き等に乗車し、最初の停留所「高松町3丁目」で下車、徒歩3分)

◎第1部講演「借地借家人のための契約と法律知識の学習」
◎講師 東京多摩借地借家人組合事務局長 細谷 紫朗

主催・連絡先 立川市柴崎町4―5―3いわなビル1階
    東京多摩借地借家人組合
   電話042(526)1094 
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マンション建替え等の円滑化に関する基本的な方針案についての意見 国土交通省に提出

2014年10月17日 | 国と東京都の住宅政策
1、売却マンションに居住していた賃借人の居住の安定の確保に関する事項について
 賃借人は、何らの法律・契約に反していないにもかかわらず、マンション敷地売却決議によって、居住の権利を奪われることになります。
 そこで、第1に、マンション明渡し後の住居の確保が問題となります。本来、このような場合、公共賃貸住宅への入居が確保されるべきですが、公共賃貸住宅の空家が少ないため、実際には入居が困難となっています。とくに、高齢者の場合には、長年住み慣れた場所の生活基盤を失い、これまでのコミュニティから切り離されるため、市場において新たに適当な物件を確保できない、新規の契約が困難、保証人を得られないなど多くの問題をかかえることになります。
 そのためには、買受人であるデベロッパーに対し、代替え物件の提供、国及び地方自治体に対しては住宅確保の支援等の取組みが求められます。
 基本的な方針案では、合意形成の促進に関する事項において、国・地方自治体による「窓口の情報」、「情報提供や相談・紛争処理体制等の整備」が挙げられていますが、第1項「買受人等が取り組むべき事項」としては「相談窓口の設置」が挙げられているにすぎず、国・地方自治体による「相談窓口の設置」がありません。これでは、区分所有者・賃借人の居住の安定の責任を事実上買受人等に押し付ける結果となり、買受人等の対応いかんによっては賃借人の居住の安定の実現が困難となります。
 そこで、基本的な方針案の「3国及び地方公共団体が取り組むべき事項」について以下の事項を意見・要望します。
①国・地方自治体は、賃借人の居住安定の確保のため、賃借人向け相談窓口を設置する。
②特定行政庁が、賃借人の居住の安定の確保のため、マンション敷地売却組合・買受人(デベロッパー)に対する指示・勧告権限を設ける。
③賃借人の居住の安定の確保するため、ハでは「居住支援協議会の活用」があるが、同協議会が設置されている地方自治体は少なく、早急に設置させることが必要である。また、同協議会に借家人を代表する団体を参加させる仕組みを設けるべきである。
④1、ロの「その要請が過度なものでない限りにおいて」の部分を削除する。
 借家人が過度な要請をするかのような印象を与え、借家人に対する偏見があるとみられかねない。当該文言がなくても意味・内容は変わらない。

2、賃借人に対する補償金の支払いに関する事項
①賃借人にとって、補償金は居住移転のために必要なものですが、補償金の額がいくらか及び補償金の支払いが確保されるのかについて不安があります。そこで、以下について要望します。
 賃借人に対して支払われる補償金の額について、公共用地の取得に伴う損失補償基準、同要綱、同細則に準じて算出されるとしていますが、賃借人が補償金の具体的な額を知ることができ、補償金の支払いが確保されるようにすべきです。
 そのため、国・地方自治体は、賃借人向け窓口を設置し、賃借人、とくに高齢者の賃借人に対しては、補償金の額を知らせ、いつどのように支払われるのかなど補償金の支払いが確保されるよう措置を取るべきです。
②マンションの建替えの円滑化等に関する法律に基づき賃借人に支払われる補償金の額が、戸建て住宅・共同住宅等の賃貸借契約における解約申し入れ・更新拒絶の際の借地借家法の正当事由の補強事由として提供される立退料の額として利用される恐れがあります。
 マンションの建替えの円滑化等に関する法律に基づく借家権の消滅の仕組みは、事業法上の手続き・枠組みの中で行うものであり、私人間の契約関係である借地借家法に基づく賃貸借契約の解約申入れ・更新拒絶について影響を与えるものではない旨を基本的な方針案に付言することを求めます。


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東借連加盟組合の行事と催し物案内

2014年10月15日 | 東京借地借家人組合連合会
■城北借組「西武デパート相談会」
 11月12日(水)・13日(木)午前11時~午後5時(午後1時~2時昼食休憩)まで、西武デパート7階お客様相談室。連絡・(3982)7654。
■多摩借組「定例法律相談会」
 11月8日(土)午後1時30分から組合事務所。相談者は要予約。
 「学習交流集会」
 10月24日(金)午後6時半から立川市高松学習館。11月22日(土)午後1時半から八
王子労政会館。連絡・042(526)1094。
■葛飾借組「定例相談」
 毎週水・金曜日の午前10時から組合事務所。連絡・(3608)2251。
■足立借組「定例相談」
 毎月第2日曜日午後1時から組合事務所。連絡(3882)0055。
■荒川借組「夜間相談会」
 毎月第1・第3水曜日午後7時から組合事務所。
 「法律相談」
 毎月第3金曜日の午後7時から組合事務所。相談者要予約。連絡・(3801)8697。
■大田借組「日帰りバスツアー」
 11月30日(日)。栃木県大谷石採掘場跡地・秩父満願寺・桜山公園の冬桜を見学。連絡・(3735)8481。
■「定期借家制度の普及拡大を許さない全国学習交流集会」
 11月15日(土)午後1時30分開会、北区王子5丁目団地集会所6号棟(地下鉄南北線王子
神谷町下車)。講演「戦後の日本の住宅政策の歴史と課題」、講師日本居住福祉学会副会長・前東京経済大学教授の大本圭野氏。参加無料。連絡・(3982)7277。
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子どもの貧困:テーマに公園で報告や相談窓口 東住吉区で市民イベント /大阪

2014年10月14日 | 最新情報
貧困問題について考える市民イベント「反貧困フェスタやねん!2014」が12日、大阪市東住吉区の長居公園自由広場で開かれた。「子どもの貧困」をテーマに支援団体による報告があり、相談窓口が開かれた。


 年収が平均の半額を下回る世帯で暮らす子どもの割合を示す「子どもの貧困率」は12年、16・3%と過去最悪を更新している。

 フェスタでは、母子家庭を支援する「大阪子どもの貧困アクショングループ」(大阪市西淀川区)の徳丸ゆき子代表が、子どもの貧困をめぐる現状などについて、全体説明。府内でも地域で格差が広がり「貧困家庭が半数以上という地域もある」と指摘した。

 母子家庭への聞き取り調査で、多くの子どもが持っているゲーム機がなかったり、多くが訪れるテーマパークに行けなかったりということがいじめや不登校につながるケースがあるという。「負の連鎖を止めるため、自治体に訴え続けていくことが必要だ」と語った。

 分科会では「奨学金」「定住外国人の子ども」などをテーマに考えた。

 ほかに、フリーマーケットや飲食店が開かれ、健康診断や法律相談もあった。【黄在龍】

毎日新聞大阪 10月14日
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明渡し請求から1年、辛抱してよかった

2014年10月10日 | 明渡しと地上げ問題
 立川市柴崎町で一戸建て借家に住むOさんは、昨年7月に契約期間の途中にもかかわらず、突然家主から秋までに立ち退くようを請求されました。

 Oさんは、自転車で組合事務所の前を通っていて、看板を見て組合に相談。組合では、管理している不動産屋は以前も立ち退き交渉をした相手で、早速立退きには応じられない旨の回答を家主と管理している不動産屋に送りました。

 家主からは何も連絡のないまま、今年8月末で契約期間が満了すると、不動産屋は家賃を1万円値上げして更新するよう請求。現在の家賃月額7万円に値上げされた時も一方的で、今回はあきらかに立ち退きを促すための値上げであることは明白で、Oさんは値上げを拒否したところ、不動産屋は組合に明渡しの交渉を求めてきました。

 不動産屋から明渡しの条件として、①家賃の8カ月分の立退き料を支払う。②移転先の契約にかかる一切の費用は家主が負担する。③引越費用(おまかせパック付)は全額家主負担以上の条件を提示してきました。

問題は、Oさんが住んでいる近くで物件が見つかるかどうかです。幸いにもOさんの知り合いの家主さんがうちのアパートが空いていると、貸してくれることになり、Oさんは移転条件に応じることにしました。

 組合で明渡し合意書を先月作成し、10月末には移転できる運びとなりました。Oさんは、女性の一人暮らしで大変心細かったと思いますが、組合事務所に組合費を毎月届ける中で、組合役員の励ましを受け、辛抱強く頑張りました。
(東京多摩借組ニュース10月号より)
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地主の相続発生で大手不動産代理人が一方的な契約書を送付

2014年10月07日 | 賃貸借契約
 板橋区の仲宿に住む佐藤さん(仮名)は父親が住むこの借地上の建物を相続した。この借地は、父親が生存中はその権利を主張し、前回の更新時には更新料を支払わずに頑張ってきた。

 今回、同様に相続が発生した地主の代理人の大手不動産会社から連絡が入った。その内容は「4年後に更新の時期が来るが前回の更新時に更新料を支払っていない。石神井川拡幅工事の際に堅固な建物に建て替えたのは無断増改築である。地代の値上げ」等を盛り込んだ更新契約書を送付するので証明捺印し、送り返すように求めてきた。

知り合いの紹介で組合事務所に相談に来た。更新料の支払いは契約書に記載されていないので支払う必要がないこと、地代の値上げについてもその根拠がはっきりしないことなどを説明した。
「心配で睡眠不足でしたが少し安心しました」と佐藤さんは語った。(東京借地借家人新聞より)
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共同住宅の老朽化による明渡しで頑張った

2014年10月01日 | 明渡しと地上げ問題
大田区大森西地域で木造2階建共同住宅の1階部分を賃借中の新井さんは、家主代理人の不動産
業者から昨年11月に老朽化のため建替えるからと、今年の4月末までに明渡を完了するよう請求
された。

新井さんは知人の紹介で組合に相談し入会。建物は居住が可能にもかかわらず、1年も契約期間の残存があり、契約解除明渡請求に正当性はないことを通告。すでに他の入居者が移転費を家主負担で合意したと強要するが、組合側の道理ある説明に、業者は家主を説得しこのほど家賃の数十か月分の補償金で明渡しに合意。新井さんは一人で残らずよかったと一言。(東京借地借家人新聞より)

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