東京多摩借地借家人組合

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家賃滞納情報等のデーターベースを禁止し、真の追い出し屋規制法の制定求めて院内集会

2010年09月30日 | 追い出し屋被害 家賃保証会社
 全国追い出し屋対策会議主催の「家賃滞納データーベースを禁止し、真の追い出し屋規制法の制定を考える懇談会」が9月29日午後3時30分から衆議院第2議員会館の会議室で開催された。

 同会議の増田代表幹事より、今回継続審議になっている追い出し屋規制法案について、先の参議院の国会審議の不十分な論点や家賃滞納等データーベースが借家人のブラックリストづくりに利用される等の問題点が報告された。家賃債務保証会社がデーターベース化の運用を始めて以降、入居審査で理由不明の保証拒否や入居を拒否される事例が起きていることが明らかにされた。被害者の報告では、都民住宅に入居した母子家庭の女性がリーマン・ショックで収入が激減し家賃を滞納し、管理会社から「1日30~40回に及ぶ電話や深夜の訪問、呼び鈴を連打された」との不当で深刻な取立て行為の実態が報告された。懇談会では、東借連の細谷事務局長が「敷金トラブルや更新料拒否等の情報がデーターベース化されたら借家人は無抵抗でがんじがらめにされる」とデーターベース化の危険性を強く訴えた。
 
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保証人ビジネスの深い闇 (NHK  追跡ATOZ)

2010年09月27日 | 住まいの貧困に取り組むネットワーク
入居や就職、借金など人生の様々な場面で必要になる「保証人」。そんな保証人が見つからない人に、登録した人材の中から、有料で紹介するのが、「保証人ビジネス」だ。地縁血縁が希薄化し「無縁社会」が広がる中、業者の数は200を超えるが、トラブルも急増している。依頼者から金を取るだけ取って、保証人は紹介しないというケース、「保証人として登録した人」にも、「万一焦げ付いた時は、債務は業者側が負う」と約束しながら、実際には連帯保証人などの債務を背負わせるという詐欺まがいの行為も横行している。

さらに取材の中で、多重債務者など本来は債務保証などできない人を、業者が保証人として仕立て上げているという事実も明らかに。多重債務者は、リスクなく、名前を貸すだけで稼げると言われ、ワラをも掴む気持ちで登録するが、結局、多額の債務を負わされるなど、被害が後を絶たない。業者は「生活困窮者を救ってやっている。人助けだ」と開き直る。業界を監督する官庁はなく、規制する法律も存在しないため、打つ手がないのが現状だ。

「無縁社会」の広がりと深刻化する「貧困」…社会の歪みを背景に、“必要悪”として拡大する保証人ビジネスの実態に迫る。
(9月25日 NHK放送)
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全借連が学習交流集会「居住貧困と住宅政策の転換」

2010年09月25日 | 学習会と交流会
 全借連主催による「住宅政策学習交流集会」が9月11日午後1時30分から豊島区東部区民事務所において24名の参加で開催された。

 学習交流集会は、全借連の船越康亘副会長の司会で始まり、河岸清吉会長が開会あいさつを行なった。続いて、神戸大学教授で日本住宅会議理事長の塩崎賢明氏より「居住貧困と住宅政策の転換」と題して約1時間にわたって講演が行なわれた。

 居住貧困を生む3つの原因

 講演では、今日の居住貧困が生まれた原因として、塩崎氏は3点を指摘した。①戦後の住宅政策の基本的欠陥として、憲法の精神に基づいた住宅政策の放棄、景気浮揚策としての住宅産業対策を戦後一貫してやってきたこと。そのことで粗悪住宅が大量建設され、年間11万戸の住宅が大量廃棄されている。

次には、②規制緩和・市場原理主義の横行が80年代から20年以上にわたり実施された。借地借家法の改悪、定期借地権制度・定期借家権制度の創設、公的住宅施策の3本柱の解体、公営住宅の新規建設の停止、公共住宅用地の売り払い等によって、公営住宅の応募倍率は全国で10倍、東京では30倍に跳ね上がった。民間賃貸住宅は依然として狭小で高家賃状態に置かれている。さらに③労働・雇用法制の改悪によって、派遣労働が拡大し、人間の労働が物と同じように扱われ、若者が行き場を失い、食べていくことすら困難になっていることが指摘された。

 「日本型社会住宅」確立を

 次に、当面の対策について、民主党政府の施策の重大な問題点として、地域主権一括法については一括交付金になれば住宅施策も道路やダムと同じ扱いになり、財政難の自治体では公営住宅予算など切り捨てられる危険がある。追い出し屋規制法案については、家賃滞納情報などデーターベース化は借家人にとって重大な問題であり、公的な保証制度の創設が指摘された。

 また、住宅政策の転換について「家賃補助制度の創設」と「公的賃貸住宅の拡充」について指摘があり、公営住宅に入居できる資格がありながら入居できない民間賃貸住宅居住者と公営住宅居住者との格差を是正するための家賃補助制度の仕組みをつくるべきであり、低所得の人達に住宅を保障する制度として「日本型社会住宅」を確立する必要があると強調された。

 最後に、運動団体の役割についてセーフティネット法の「居住支援協議会」について借地借家人組合も参加して住宅に困った人達への様々な居住支援の取組みを実施させていく必要性が指摘された。

 討論では、ゲストハウスの劣悪な居住実態や大阪府の府営住宅つぶしと半減計画、家賃等弁済情報のデーターベース問題等について活発な発言や質疑応答が行なわれた。



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日弁連 家賃等弁済情報提供事業の禁止を含む抜本的見直し求める会長声明

2010年09月24日 | 追い出し屋被害 家賃保証会社
当連合会は、家賃等弁済情報提供事業を容認する「賃借人の居住の安定を確保するための家賃債務保証業の業務の適正化及び家賃等の取立て行為の規制等に関する法律案」(以下「本法案」という。)に対して問題点を指摘し、抜本的な見直しを求めていた。本法案は、必ずしも悪質とはいえない家賃不払いの履歴によって民間賃貸住宅市場から閉め出され住宅の確保ができなくなること、入居差別や他のデータとの照合による架空請求、ヤミ金等の悪徳業者に転売されることによる悪用等が懸念されるものである。
 ところが、家賃債務保証業者による任意団体が本年2月から弁済履歴情報を共有するシステムを稼働させたことにより、上記の懸念は現実化しているといわざるをえない。
 現実に、減収により家賃を滞納した者が、より低額な家賃の物件に転居しようとしても、その家賃滞納を理由に保証委託契約及び賃貸借契約を拒否されてしまい、ますます家賃滞納が増えるという悪循環が発生している。
 また、ある家賃等弁済情報提供事業者は、家賃滞納履歴のほか、破産や債務整理をしたかどうかや、敷金返還をめぐるトラブルがあったかどうかなどの情報も収集・提供すると喧伝している。前者は、貸金業者から得た信用情報の悪用というほかないが、現に信用情報上の問題を理由に契約を拒絶された事例も報告されている。他方、後者は、賃借人の正当な権利行使を理由とする不当拒否を招来し、ひいては、賃借人の正当な権利行使に対する重大な萎縮効を生じかねない。
 このように、家賃滞納情報等のデータを収集・提供することは、それ自体、居住の安定を阻害するものであって、本法案における家賃等弁済情報提供事業に対する規制のみでは、これを除去することは不可能である。
 したがって、当連合会は、再度衆議院での継続審議及び参議院での再審議において、本法案を修正し、家賃等弁済情報提供事業の禁止を含めた抜本的見直しをすることを求める。

2010年(平成22年)9月24日
日本弁護士連合会
会長 宇都宮 健児
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9・29 真の追い出し屋規制法の制定を考える懇談会のお知らせ

2010年09月22日 | 追い出し屋被害 家賃保証会社
各位


 家賃債務保証業者などから、滞納家賃を暴力的に取り立てられたり、有無を言わせず閉め出される「追い出し屋」被害が多発しています。

 さきの通常国会には、いわゆる「追い出し屋規制法案」が提出され、参院で全会一致にて採択されました。会期切れに際し衆院にて継続審議扱いとなり、今臨時国会にて審議が再開される見通しです。

 同法案は、家賃債務保証業者に対する業務規制を設け、すべての賃貸事業者について「追い出し」行為を禁止することにより、賃借人の居住の安定を図ることを目的としており、この点については、当会議でもおおいに賛同しております。


 他方、家賃債務保証会社は10数社で家賃支払状況データベース(家賃滞納データベース)を構築し、運用を開始しました。いずれは数百万人規模の巨大なデータベースになると言われています。
 このようなデータベースは、入居差別や滞納家賃回収の道具として使用され、社会的弱者を民間賃貸住宅から排除することを目的とするものであり、居住の安定を侵害すること著しく、禁止すべきです。

 同法案では、データベース事業者に対する種々の規制を課していますが、禁止には至っておりません。この点については、参院国交委員会附帯決議でも、不安が示されています。


 そこで、私たちは、追い出し屋被害者の声と家賃支払状況データベースの禁止を国会に訴え、「真の追い出し屋規制法」の制定を求めるべく、下記のとおり院内集会を開催いたします。

 お忙しいことと存じますが、お誘い合わせの上、多くの方のご参加を賜りますよう、お願い申し上げます(入場券配布の関係がありますので、下記申込書にてお申し込み下さい)。

                                                               
    草々


                 記


一、日時 9月29日(水)午後3時30分~
(入場券を配布しますので、3時15分頃に衆議院第2議員会館ロビーにお集まり下さい。)

二、場所 衆議院第2議員会館地下1階 第6会議室
  地下鉄「国会議事堂前」駅または「永田町」駅からいずれも徒歩5分
  地図:http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_kokkaimap.htm

三、内容 
・追い出し屋被害者の声
・データベースの問題点の解説
・法案審議の論点整理

FAX送付先 : 司法書士 徳武聡子 宛(FAX 072-970-2233)
(参加申込みに関するお問い合わせは、072-970-2232徳武宛までお願いします)

-------------------------------------
 上記院内集会に参加します。 

   お名前                        
   ご所属                     
   電話番号                       
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明渡しで供託中の地代を地主が還付

2010年09月21日 | 明渡しと地上げ問題
板橋区に住む後藤さん(仮名)は今から13年前に目的外使用を理由に明渡しを求められ地代の受取りを拒否された。その後、供託を続けてきたが、8月に「供託金について貴方には貸していないのだから使用損害金として還付する」という内容証明が届いた。心配になって組合に相談に来た。供託金を黙って還付すると地代とし受領したことになり、契約を認めることになるためにこのような通知が来たことを説明した。



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借地の相続で契約書の名義変更には要注意!

2010年09月21日 | 相続と遺言、遺産分割
 荒川区東日暮里5丁目に住むSさんは、昭和25年から25坪を借地し、借地人だった父親は昭和60年に、母親も平成15年に亡くなり相続人となった。その時には次回の更新の平成22年8月までに7年間の残存期間があったが、地主に呼び出され「借地人の母から名義変更しろ」と要求され、同時に更新料支払の約定がなかったにもかかわらず、契約書に更新料支払の特約事項を書き込まれてしまった。Sさんは、地主が云うのだから仕方がないものと思って契約書を受け取って帰ってきてしまった。

 今年の7月末に地主が来て「8月は更新だから前回は500万円もらっている。今回は景気が悪いから多少値引きする。今は暑いから涼しくなってから更新する」と云って来た。Sさんは、7年前に勝手に更新料支払特約を書き込まれ、現在近隣でも最も高い地代坪2300円を支払っていることから、「こんな不規則な更新料は支払わない」と主張し頑張るつもりだ。 


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家主の地代不払いを理由に地主から借家人への明渡請求が認められるか

2010年09月20日 | 借地借家の法律知識
(問)借地上の建物を賃借しているが、突然地主から家主(借地人)が地代を長期滞納したので債務不履行を理由に借地契約を解除したと通告された。6カ月後に建物を取壊すので早急に建物を明渡すよう要求された。地主の要求に応じなければならないのか。

(答)建物の賃貸借契約(借家契約)と敷地に関する地主と借地人との土地賃貸借契約(借地契約)はそれぞれ独立して有効に成立する。借家契約は敷地の利用権が消滅すれば、地上建物の借家契約も存続出来ないことになる。譬えて言えば「親亀こけたら子亀もこける」の関係にある。

 なお借地人が建物を第三者に賃貸しても借地自体を転貸したことにはならない。従って地主に無断で建物を賃貸しても地主は契約を解除することは出来ない。借地人の債務不履行に基づく解除の場合に、地主は借地契約の消滅を借家人に主張出来るとしている(最高裁昭和39年7月28日判決)。従って、借家人は地主に賃借権を主張できないので、最終的には建物を明渡さなければならない。

 では、家主である借地人の滞納地代を借家人が居住権を守るために地主に直接支払うことが出来ないのか。判例は借地権の消滅を防止することに法律上の利益を有することから借家人が借地人に代わって地代を支払うことを認めている(最高裁昭和63年7月1日判決)。
 しかし借家人にまで代払いの催告をして、滞納地代の支払の機会を与える必要はない(最高裁昭和51年12月14日判決)としている。

 相談者の地主は建物を取壊す目論見があるので代払いを認めることは状況から困難である。しかし、裁判で借地契約が解除されることが確定した場合でも、借家契約は直ちに終了する訳ではない。地主と借家人との間で建物・敷地の明渡義務が確定され、地主が建物収去土地明渡の強制執行をして建物の使用収益が現実に出来なくなる等、借家人が現実に建物を使用出来なくなるまで借家契約は終了しない(最高裁昭和45年12月24日判決)。それまでは建物の明渡請求に応じる必要はない。

 但し、借家人は建物取壊しまでの間の家賃を支払う義務がある。加えて地主から地代相当額の損害金の請求を受ける場合もあるので留意すべきである。(東京借地借家人新聞より)
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消費者機構日本が三井ホームエステート(株)に対して、本日、差止請求訴訟を提起!

2010年09月13日 | 敷金と原状回復
 消費者機構日本は本日(2010年9月6日)午前、不動産賃貸事業者の三井ホームエステート(株)(※)に対して、当該事業者が使用する賃貸借契約条項の差止請求訴訟を東京地方裁判所に提起しました。本差止請求訴訟は当機構の第1号訴訟です。また、本日午後2時からは、本訴訟に関する記者説明会を開きました。
※三井ホームエステート・・・東京都千代田区に本社を置く、三井ホーム(株)の100%出資会社です。

○訴状【PDF】

<差止請求した内容>
 当機構は当該事業者に対して、当該事業者が賃貸借契約を締結・合意更新する際に、下記内容の意思表示を行わないことを求めました。 ① 貸室の損傷原因が賃貸人にあるか賃借人にあるか不明確または判定困難な場合には、賃借人が壁・天井・床、玄関ドアの鍵等の修繕費用の全部又は一部を負担する。
② 賃借人が後見・保佐・補助開始の審判を受けたとき及び破産・民事再生手続の申立があったときは、賃貸人は催告することなしに賃貸借契約を解除並びに更新拒絶できる。
③ 賃貸借契約終了時、経年変化・自然損耗の場合でも、重量物の設置による床材等のへこみや冷蔵庫の後ろ等の電気焼け、基本クリーニング代やカーペットシャンプー代等の原状回復費用は、賃借人の負担とする。
④ 賃貸借契約の更新に際しては、更新の種類を問わず、賃借人は更新料を賃貸人に支払う。
⑤ 賃貸借契約の終了ないし解除により賃借物件を明渡さなければならないとき、同物件の明渡しを遅滞した場合には、賃借人は、契約終了ないし解除の意思表示の到達した日の翌日から明渡し完了までの期間につき、賃貸人に生じた実際の損害額に賃料等相当額の2倍の金額を加えた損害金を支払う。


<差止請求訴訟提起までの経過概要>
 当機構は2008年10月7日、当該事業者が使用する賃貸借契約書の条項に消費者契約法に反する条項等があるとして裁判外の申入れを行ったところ、当該事業者からは、当機構の申入れ事項を概ね受け入れ、2009年4月ごろには賃貸借契約書を見直す旨の回答(2008年12月15日)を得ていました。
 上記回答を受け、当機構は当該事業者に対して、合意書締結の申入れを2度(1回目は2009年7月10日、2回目は同年10月29日)行いましたが、最終的に当該事業者からは、「関係各所との調整がつかなかったので合意書締結はできない。同様の理由から改定賃貸借契約書の使用開始時期も本年7月以降でないと回答できない」旨の連絡がありました。
 当該事業者が当機構に対して是正する旨の回答を寄せてから1年8ヶ月が経過しましたが、当該事業者が具体的な改善内容・改善時期を明示しないことから、当機構は当該事業者に対して、裁判外の差止請求書面である41条請求書面(2010年8月24日)を発送しました。(是正を申入れた事項は上記①~⑤の内容です。)
 同書面に対しては、当該事業者は、上記④⑤については是正しない、上記①②③については是正する旨と是正内容・時期を回答しましたが、是正後の改定賃貸借契約書の提供もなく実施状況は不明でした。そこで、①~⑤の事項についても、差止請求訴訟を提起することとしました。

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更新料の支払も契約書の支払条項も全て撤回させた

2010年09月07日 | 契約更新と更新料
大田区馬込地域は、大正末から昭和にかけて山本周五郎や尾崎士郎に川端康成、石坂洋次郎、宇野千代、北原白秋に萩原朔太郎、さらに松川事件で知られる広津和郎等多くの文士や芸術家が移り住むようになり、「馬込文士村」といわれて散策コースにもなっている。しかも、春にはサクラが綺麗は並木通りで、区民の憩い地域になっている。

この地域で約44坪の土地を賃借しているMさんは、昭和56年に更新料を請求され、支払い拒否の結果地代受領拒否されて、組合を介して供託が始まった。

 この間、建物の修繕や部分改修工事問題で、相続した新たな地主との協議は時間を要して了承を得たが、更新料については不払いを貫き地代の供託は継続された。この程、何の前ぶれなく地主代理人の不動産業者より「お会いしたい」といわれたMさんは、組合を通すようにと伝えた。業者の要望は、29年に及ぶ地代の供託金を還付したいので協力を求めてきたのだった。

 その内容は供託書が整っていないということで約20年分の供託書のコピーを業者に交
付した。今後の地代の受領をめたが、賃貸借契約書の締結が先決ということで、平成
22年6月分までの地代を供託し、契約書作成の協議を継続した。契約期間の設定、地代
の増額、更新料等が主要は問題だった。相互に契約書が不明のためMさんの建物登記
期日から勘案して期間設定、地代の増額請求や過去の更新料の請求及び今後の約定更新料の設定を撤回することで合意した。Mさんは、地主指定の口座に7月より9月分の地代の振り込みに着手した。(東京借地借家人新聞より)


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反貧困世直し大集会2010 いいかげん変えようよ! 希望のもてる社会へ

2010年09月06日 | 住まいの貧困に取り組むネットワーク
2008年のリーマンショックのとき、「これから世界は大きく変わる」と言われ、昨年には政権交代も起きました。しかし今、「たいして変わらないじゃないか」とも言われています。「希望のもてる社会にしたい」と思わない人はいないでしょう。誰も反対しないはずなのに、なかなかそうなっていかない。閉塞感が、日本社会を覆っています。誰が、何を、どうすれば、この閉塞感を突破し、希望のもてる社会へと変えていくことができるのか?本当の意味で社会を動かしていくのは、私たち市民一人一人の声ではないでしょうか。それぞれの意見を大切にしつつ、垣根を越えたつながりの中で、「希望のもてる社会」のあり方を考えてみたいと思います。

さあ、明治公園へ!



日時: 2010年10月16日(土)11:00~17:00

場所: 明治公園 (入場無料・雨天決行)

JR「千駄ヶ谷」駅徒歩5分、地下鉄大江戸線「国立競技場」駅徒歩2分、地下鉄銀座線「外苑前」駅徒歩15分

http://www.tokyo-park.or.jp/park/format/access086.html

主催: 「反貧困世直し大集会2010」実行委員会



【プログラム】

●中央ステージ企画 11:00~16:00

歌、踊り、団体アピール、その他もろもろ。楽しく、かつ考えさせる、さまざまな企画が目白押し!になる予定です!

●テントブース、お楽しみコーナーなど 11:30~16:00

恒例の炊き出し他、今年はテントブースが多数出店!お楽しみコーナーもあります。食べ、学び、遊べる空間が盛りだくさん。親子で、カップルで、ぜひ遊びにきてくださいね。

●各種分科会 13:00~15:00

住まい「たちあがれ借家人!住まいを脅かす家賃滞納ブラックリストをとめろ!」

女性「女役割返上!!ワークショップを通して男女の性別役割分業を皆で問い直します」

子ども「なくそう!子どもの貧困」

フェアトレード「フェアトレードを考える!!」

司法修習生「お金がないと法律家になれないの? 司法修習生の給費制存続を!」

保育問題「すべての子どもに安心できる保育を実現する」

官製ワーキングプア「なくそう!官製ワーキングプア」

地域主権「住民主権を考える ―地域主権ってなに?―」

労働「労働と貧困」

移住者「移住者と貧困 外国人だから何されても仕方ない。これが「当たり前」?国籍を超えた連帯へ」

シングルマザー 「私たちの望むこと!」

奨学金問題「奨学金返還延滞者がブラックリストに!」

連帯経済「連帯経済―仕事・暮らし・お金を私たちの手に取り戻す」

高齢者 「高齢者と貧困」

郵政非正規雇用「どうなる?どうする?正社員化!」

(その他、所得再分配、社会保障、自殺対策などの分科会が開催される予定です。)

●全員参加企画 15:30~

集会参加者全員でつくる企画です。2008年はスタンドアップ、2009年はヒンキーの人文字でした。さあ、今年は何かな~?

●デモ 16:00~17:00

やっぱりこれがなきゃ!という方、いらっしゃい。声をあげて、すっきりしよう。デモはこわくない!約1時間のコースを予定。盛り上がろう!



【情報保障】

全体集会と一部分科会に手話通訳あり



【賛同団体募集】

集会の賛同団体になってください(無料)。

団体名、担当者名、電話番号、メールアドレス(団体名は公表します。それ以外の情報は公表しません)をお書き添えの上、hanhinkon.net@gmail.com

までお知らせください。



【賛同カンパの呼びかけ】

郵便振替:00170‐5‐594755

加入者名:反貧困ネットワーク

*通信欄に「世直し大集会2010賛同カンパ」と明記してください。



【チラシPDF】

「反貧困でつながろう」http://d.hatena.ne.jp/hanhinkon/20101016 からチラシをダウンロードできます。



連絡先:

反貧困ネットワーク(代表:弁護士 宇都宮健児)

〒162-0814 東京都新宿区新小川町7-7 NKBアゼリアビル202

Tel: 03-6431-0390 Fax:03-5579-8540

Mail: hanhinkon.net@gmail.com Web: http://www.k5.dion.ne.jp/~hinky/








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敷金少額訴訟起こしたら家主が現金書留で全額返してきた

2010年09月02日 | 地代家賃の増減
 立川市上砂町1丁目にある1戸建を会社名義で借りていたSさんは、今年5月末に退去し八王寺に移転した。

 Sさんは19年間にわたり居住していたので当然敷金36万4千円は返ってくると期待していたが、家主の回答はハウスクリーニング費用10万1493円を支払えば全て精算するとの回答。山本さんは全額返還するよう求めたところ、逆に物置を撤去した庭の敷地に埋設された配水管が破損して水漏れを起こしているので修理代7万9800円を追加請求された。

 相談を受けた組合では、配水管の破損は老朽化が原因であり、次の入居者確保のためのリフォーム費用に敷金を充当することは認められないと敷金の全額の返還を請求した。山本さんは、回答期日までに返事がないために組合と相談の上、少額訴訟を立川簡易裁判所に提訴したところ、提訴して数日後家主から現金書留で敷金全額が送金されてきた。

 Sさんは、「組合に相談し入会したお陰で敷金が戻ってきて本当によかった。自分の力だけでは解決できなかった」と喜んでいる。


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