東京多摩借地借家人組合

アパート・賃貸マンション、店舗、事務所等の賃貸のトラブルのご相談を受付けます。

戦争法案このまま通していいの? 第3回憲法学習会のご案内

2015年06月30日 | 最新情報
 安全保障法制(10の改正案と1つの新法)の国会審議が衆議院で始まりました。国会の審議を通じて、安倍首相や中谷防衛大臣の発言は、あいまいな答弁に終始し、野党の議員に突っ込まれると次々にぼろが出います。政府が提出した法案は、「平和安全法制整備法案」、「国際平和支援法」というそうですが、平和とは名ばかりで、自衛隊の任務が際限なく拡大され、「いつでも、どこでも、切れ目なく」他国の戦争に参加し、武力を行使できるようにする憲法違反の「戦争法案」そのものであることが明らかになってきました。
 国会の審議をテレビで見ていても、安倍首相はまともな答弁を回避しているために、この法案がわかりにくくなっているようです。講師の大浦弁護士から、できるだけ分かりやすく法律案の本質を説明していただき、私たち国民一人一人がどうしたらよいのか考える貴重な機会にしたいと思います。安保法制がよく分からないという方もぜひ積極的にご参加下さい。

●日時 7月3日(金)午後6時30分開会
●会場 立川市子ども未来センター102会議室
 (立川駅南口徒歩13分、JR西国立駅徒歩7分)
●講師 三多摩法律事務所 大浦郁子弁護士
●申込み 組合事務所まで電話かFAXで(参加無料)
 電話 042(526)1094
 FAX 042(512)7194
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

借地借家問題市民セミナー 6月20日(土)三鷹市公会堂で開催

2015年06月18日 | 借地借家問題セミナーと相談会
借地借家人のためのやさしい法律の学習会と相談会

相談しておけばよかった!………というケースが必ずあります

こんな問題で悩んでいませんか?

◎賃貸借契約の更新、更新料の請求
◎借地上の建物の増改築、修繕
◎地代・家賃の増額と減額請求
◎賃貸住宅の老朽化・耐震不足を理由とす
 る明渡し
◎借地の底地の不動産業者への売却
◎賃貸住宅の原状回復、敷金の返還

※この他でも皆さんの相談に応えます。font>

日時 6月20日(土)午後1時半 

会場 三鷹市公会堂・第1第2会議室

※組合役員が親切に相談にのります。

借地借家人の権利は借地借家法・消費者契約法など守られています。組合は、住まいの問題に関心のある方はどなたでも組合に入会できます。(参加無料)

東京多摩借地借家人組合
電話 042-526-1094
FAX 042-512-7194
住所 立川市柴崎町4-5-3いわなビル101
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

東借連加盟組合の行事 催し物

2015年06月17日 | 東京借地借家人組合連合会
■城北借組「西武デパート相談会」
 7月14日(火)・15日(水)午前11時~午後5時(午後1時~2時昼食休憩)まで、西武デパート7階お客様相談室。
 「定期総会」
 6月28日(日)午後1時30分から豊島区生活産業プラザ。連絡・(3982)7654。
■多摩借組「定例法律相談会」
 7月4日(土)午後1時30分から組合事務所。
 「借地借家問題市民セミナー」
6月20日(土)午後1時30分から三鷹市公会堂。連絡・042(526)1094。
■葛飾借組「定例相談」
 毎週水・金曜日の午前10時から組合事務所。連絡・(3608)2251。
■足立借組「定例相談」
 毎月第2日曜日午後1時から組合事務所。連絡・(3882)0055。
■荒川借組「夜間相談会」
 毎月第1・第3水曜日午後7時から組合事務所。
 「法律相談」
 毎月第3金曜日の午後7時から組合事務所。相談者要予約。連絡・(3801)8697。
■大田借組「理事会」
 6月12日(金)午後6時30分から大田区消費生活センター。連絡・(3735)8481。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

地主から土地を買ったと称する不動産会社から突然の通知

2015年06月16日 | 明渡しと地上げ問題
世田谷区経堂に住んでいた父親が死亡し、母親と長嶋さん(仮名)が相続することになった。

契約者が死亡し、相続する旨伝えると管理していた不動産会社から借地権を売買しないかの話が持ち込まれたが、丁寧に断った。3月には、ご挨拶と称してD不動産に売却の運びとなったという通知が地主名で送られてきた。すると当社が譲り受けたので連絡をよこせという通知や直接話合いを望まないなら代理の弁護士から連絡をという内容証明書がD不動産会社から立て続けに送られてきた。

父親が昔から組合に入会していたのでここは組合に相談することになった。最初に、振込んでいた地代をどうするかということで買い取った不動産会社にあなたが新しい地主であることを証明する土地の登記簿などを提出することを求めたが、返事がないので現行通りに振込むことにした。そのうえで、売却することは考えていない引き続き借地して住み続けることを通知するとともに条件があえば底地の買い取りに応じる用意があることも通知することにした。長嶋さん「組合と相談しながらすすめていきたい」と語った。
(東京借地借家人新聞より)
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

7年前に底地を購入した地主が20年前に支払った更新料も不払いと因縁

2015年06月12日 | 契約更新と更新料
 西新井大師と言えば天長3年(826年)弘法大師によって建立と伝えられ庭園の牡丹が有名。この地で宅地18坪を賃借する西山さん(仮名)は平成4年に父親が250万円の更新料を支払い合意更新した。その後、平成10年に前地主が亡くなり妻が相続した。平成18年に現在の地主が売買により土地を取得した。西山さんも父親が平成16年に死亡し、本件建物所有権を相続により取得した。平成24年5月に期間満了を迎えたが地主は何も言ってこなく、地代は口座振り込みで支払っていた。

 今年3月、地主に代わり不動産業者から更新料請求の話があり、直ぐに組合に電話し、法定更新を主張するよう助言を受ける。3月末、突然振込口座を閉鎖され、組合から東京法務局に口座閉鎖で地代を供託するよう指示される。5月に地主代理人弁護士から平成4年の更新料未払いと契約書が作成されておらず、7日以内に指定口座への振込催告と更新料支払領収書の提示がない場合は土地賃貸借契約を解除する旨の内容証明郵便が届く。早速西山さんは組合顧問弁護士に相談し、地主に契約書と領収書を提示した。顧問弁護士から領収書等が存在しても平成24年の更新料と地代の増額、土地(底地)買取り請求の可能性があり、地主と代理人弁護士は一癖も二癖もある人達なので対応を弁護士に委任した。’(東京借地借家人新聞より)
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

6月14日 ブラック地主・家主110番

2015年06月11日 | 明渡しと地上げ問題
 ブラック地主・家主被害対策弁護団は、5月24日被害者交流集会が終了後、田見・種田・西田長谷川・大竹の5人の弁護士と東借連の役員が参加して110番の開催に向けて打合せを行なった。
 6月14日の「ブラック地主・家主110番」は午前10時から午後4時まで城北法律事務所で電話3回線を引いて実施する。6月12日の午後司法記者クラブで記者会見を行うことを確認した。


6月14日 110番の電話番号

03-5956-2510
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

転売目的の明渡し請求 組合を介して交渉に

2015年06月10日 | 明渡しと地上げ問題
世田谷区野毛所在の木造モルタル二階建の内、1階・2階の一部を店舗や教室に居住用及び駐車場も含まれる条件で、賃借中の山谷さん、杉崎さん、山田さん(いずれも仮名)は契約解除明渡しを求められて、この程組合に入会した。

経年劣化による老朽化と防災上の安全基準に満たされてないとの理由で、契約期間途中での立退き請求に呆れている。賃借人らの要望により、賃貸人代行の管理会社と会うと本物件の契約更新仲介の不動産業者と同一会社であった。

賃借人らの明渡し拒否の意思を伝える。担当者は、築40年での経年劣化の指摘は困難な上に、店舗はガラス張りで機能が良いことも承知しているというが、賃貸人らは転売したいと強い主張なので、今後は組合を介して、賃借人らの要望に応えたいとの主張した。山谷さんたちは、一息ついて、頑張る意志を強くする。

(東京借地借家人新聞より)
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

大阪でもブラック家主110番 6月14日

2015年06月10日 | 明渡しと地上げ問題
http://www.sankei.com/west/news/150609/wst1506090089-n1.html


 古い民間賃貸住宅を買い取った家主が、建て替えや再開発を手がけると称して賃借人に不当な立ち退きを迫る被害が相次いでいるとして、弁護士や司法書士らでつくる「生活弱者の住み続ける権利対策会議」(大阪市)は14日、無料電話相談「ブラック家主110番」を実施する。

 会議によると、借地借家法では正当な理由のない解約申し入れは効力がないとされる。ところが近年、オリンピック開催を控える東京などの都市圏で、収益性の高い集合住宅への建て替えを目的に、金銭補償もなく強引に立ち退きを迫る事例が相次いでいるという。

 電話相談は福岡、愛知でも同時に実施し、弁護士らが家主との交渉や法的措置をサポートする。相談は午前10時~午後4時、同会議事務局(06・6361・0546)。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

借地借家問題市民セミナー 6月20日に三鷹市公会堂で開催

2015年06月04日 | 貧困と格差
借地借家人のためのやさしい法律の学習会と相談会

相談しておけばよかった!………というケースが必ずあります

こんな問題で悩んでいませんか?

◎賃貸借契約の更新、更新料の請求
◎借地上の建物の増改築、修繕
◎地代・家賃の増額と減額請求
◎賃貸住宅の老朽化・耐震不足を理由とす
 る明渡し
◎借地の底地の不動産業者への売却
◎賃貸住宅の原状回復、敷金の返還


※この他でも皆さんの相談に応えます。
font>

日時 6月20日(土)午後1時半 

会場 三鷹市公会堂・第1第2会議室


※組合役員が親切に相談にのります。

借地借家人の権利は借地借家法・消費者契約法など守られています。組合は、住まいの問題に関心のある方はどなたでも組合に入会できます。(参加無料)

東京多摩借地借家人組合
電話 042-526-1094
FAX 042-512-7194
住所 立川市柴崎町4-5-3-101
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

東京多摩借組が創立40周年の総会と祝賀会開催

2015年06月04日 | 借地借家人組合への入会と組合の活動
東京多摩借組第33回定期総会は、5月31日午後1時30分から国分寺労政会館において組合員35名が参加して盛大に開催されました。

 議長に寺崎事務局次長が選出され議事が進行されました。斉藤組合長が主催者を代表して挨拶し、「組合創立40年を契機にして組織を強化しましょう」と訴えました。来賓には、東京土建多摩西部支部の鶴岡執行委員長、三多摩法律事務所の顧問弁護士の大浦弁護士、日本共産党都議会議員団の大島都議から祝辞が述べられました。全借連、足立借組、公団自治協多摩西部支部よりメッセージが寄せられました。

 細谷事務局長より運動方針が提案され、40年間の組合運動を振り返り、「持続可能な組織をめざし、組合員とともに考え、行動し、困難な問題を一つ一つ解決する中で組織の発展をめざしていきましょう」と訴えました。

 今後の運動課題では、組織の拡大強化の取組み、組合員の交流会・学習会、住まいカフェの開催などの年間計画が発表されました。運動方針案、予算案等が採択され、斉藤組合長をはじめ新役員20名を選出しました。

 第2部の創立40周年の祝賀会では、細谷事務局長より、「組合創立40年を振り返る」と題して参加者に配布された「40年の歩み」の記念誌を振り返りながら、プロジェクターを使って、古い写真や最近の写真など46枚が紹介されました。

最後に、創立以来40年間組合の仕事に従事し、貢献した細谷事務局長に感謝状と記念品が贈呈されました。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

地上げ・底地買い被害者交流集会 6月14日にブラック地主・家主110番実施

2015年06月02日 | 明渡しと地上げ問題
 東借連主催による「地上げ・底地買い被害者交流集会」が5月24日午後1時30分から四ツ谷の主婦会館・プラザエフで開催された。

 集会では、東借連常任弁護団の種田和敏弁護士より、地上げ・底地買い被害者からの相談事例についてプロジェクターを使いながら報告された。

 地上げ屋の手口の特徴とし、「突然、自宅に訪問し、地主から底地を買ったが、もう貸すつもりはないから立退け、立ち退きたくないなら底地を買えと、怒鳴り込み口調で威圧的に言う」、「玄関先で近所に聞こえるように大声で怒号を浴びせる」など悪質な行為の特徴が指摘。借地人が「立ち退かない、底地を買わないと」と言うと、激しい罵声を浴びせる場面を録音した音声が再生された。
 地上げ屋から脅された練馬区と埼玉県の2名の組合員から経過説明が詳しく報告され、警察に相談しても「民事問題なので当事者で話し合って」と全く動いてくれないなどの問題を訴えた。地上げ屋と対面した足立区借組の梅澤組合長は「借地人の人格を否定する発言で脅迫する」と訴えた。
 種田弁護士から裁判所に訪問禁止の仮処分を行うと、借地人への訪問が止むなどの対応が報告され、地上げ屋への対応等について質疑応答が行われた。最後に被害対策弁護団の事務局長の田見高広弁護士より被害の掘り起こしを行うため、「ブラック地主・家主110番」を6月14日に実施することなどが提起された。(東京借地借家人新聞より)

ブラック地主・家主110番

6月14日(日)10時~16時

電話 03-5956-2510
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

空き家は減るのか? 新たな法律施行

2015年06月01日 | 国と東京都の住宅政策
http://www3.nhk.or.jp/news/web_tokushu/2015_0528_02.html

全国で空き家が急増しています。中には草が生い茂ったり、屋根が傾いたりしている家を見受けられた方も多いかと思います。街の景観を乱すだけでなく、地震による倒壊で避難路をふさぐおそれがあるなど、防災面でも大きな問題となっています。
こうした状況を受けて、空き家の新たな対策を盛り込んだ特別措置法が今月、全面施行されました。空き家問題は解決するのか、経済部・寺田麻美記者、津放送局・高崎和弘記者、岐阜放送局・岡肇記者が報告します。

空き家対策の法律は

空き家は全国にいったいどのくらいあるのでしょうか。総務省によりますと、空き家の数は、おととし10月時点で全国でおよそ820万戸、7戸に1戸に上っています。
これまでも自治体が条例を制定し、行政代執行で撤去するなど、対策を進めてきましたが、市町村では権限が限られ対策がなかなか進んでいませんでした。そこで今回、国が本格的に対策に乗り出すことになったのです。
今月26日に空き家対策の特別措置法が全面施行され、市町村と東京23区にさまざまな権限が与えられました。例えば、市町村が空き家の所有者を迅速に把握できるようにするため、固定資産税の情報を利用することができるようになりました。所有者が分からない場合でも、問題が生じるおそれがある空き家に立ち入り、危険性などを調査できることになりました。
さらに「特定空き家」という新たな枠組みもできました。老朽化が進み倒壊などのおそれがある空き家は、市町村が「特定空き家」と判断し、所有者に対して撤去や修繕の勧告や命令ができます。命令に従わない場合や、所有者が不明の場合には、強制的に撤去できるようになっています。
「特定空き家」は、建物が傾いていたり、屋根や外壁が落ちたりするおそれがあるもの、ごみの放置によって、衛生上、有害となるおそれがあるものを指します。また、多数の窓ガラスが割れたままになっている場合や、庭の木の枝が道路にはみ出して歩行者の通行を妨げている場合なども対象となります。
さらに税制も改正されました。これまで、空き家であっても建物が建っていれば、土地にかかる固定資産税が軽減されていました。これも空き家を放置する原因の一つとなっていました。そこで「特定空き家」にみなされ、市町村が勧告を行った場合については、この軽減対象から外すことになりました。

進むのか? 空き家対策

今回の法律の全面施行によって、一定の効果が見込めるという見方もあります。ただ、課題も指摘されています。
市町村が撤去や修繕を命令できる「特定空き家」は、地域への影響や危険性が特に大きいとされるものに限られ、増加する空き家全体の対策としては限界があるというのです。また、個人の資産である建物を「特定空き家」とみなすには、市町村が個別のケースごとに判断する必要があります。時間がかかるうえ、強制的な撤去に踏み切ると財政負担が生じることも懸念されています。

"空き家バンク"自治体も対策

こうしたなかで、国の取り組みとは別に独自に空き家対策に乗り出している自治体もあります。
三重県南部の尾鷲市は、過疎化などで実におよそ4分の1が空き家とされています。市は、空き家の解消と人口減少対策を同時に進めようと、所有者に「空き家バンク」へ登録してもらい、去年9月から市のホームページで物件情報の提供を始めています。
空き家の有効活用のモデルとしているのが、海辺にたたずむ築65年の古民家です。県外から移住してきた弓削猛さんが借りて、民宿として経営しています。昭和初期の雰囲気を残し、まき割りやかまど炊きなど昔ながらの暮らしを体験できるのが売りで、週末を中心に宿泊客が訪れています。
弓削さんは「田舎暮らしもいいなと感じた宿泊客が『将来は、尾鷲で暮らしたい』と思ってくれたら面白くなるのではないでしょうか」と話していました。
一方で、課題もあります。「空き家バンク」の登録はこれまでに18件にとどまり、借り手や買い手が見つかり、成約した物件はわずか5件です。空き家の所有者側の事情を取材してみると、「見知らぬ人に家を貸すのは抵抗がある」とか「家の中を片付けるのが面倒だ」との声が聞かれました。また、借り手や買い手としても、地方で暮らすことは、働く場があるかなど別の問題もあります。とはいえ、空き家を有効に活用できれば「地域振興」や「人口減少対策」につながる可能性もあります。

"空き家管理代行サービス"民間も

空き家対策を新たなビジネスにつなげる動きも出ています。
岐阜県可児市にある不動産会社は、2年ほど前から空き家の管理を代行するサービスを始めています。岐阜市にある空き家の管理では月に5000円支払うと不動産会社の担当者が月、2回訪れ、軒下にひびが入っていないかや、漏電がないかなどをチェックします。また、郵便受けもチェックしてくれます。
サービスを受けている物件はまだ9件ですが、この会社の柴田実代表は「管理することで、治安の悪化や不法投棄などを防ぐことができ、周辺の方々にも喜んでもらえている」と手応えを感じています。こうしたサービスへの問い合わせは、事業を始めた当初の3倍ほどに増えているということです。

空き家の活用も必要

国土交通省は、空き家の増加を抑えるためには、空き家の活用を進めていく必要があると指摘しています。そのうえで、中古住宅市場やリフォーム市場を活性化させて、長く住むことができる住宅を増やすなど中長期的な取り組みも必要になるとしています。
今後、空き家を撤去するだけでなく、どう空き家を活用し、減らしていくのか、国、地域全体で考えていくことが求められていると言えます。また、空き家問題は、少子高齢化や人口減少それに東京一極集中など日本が抱えるさまざま課題を反映しているともいえます。こうした課題の解決に向けた取り組みも同時に進めていく必要もありそうです。


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする