東京多摩借地借家人組合

アパート・賃貸マンション、店舗、事務所等の賃貸のトラブルのご相談を受付けます。

家賃保証業者問題で院内集会 3月27日衆議院第1議員会館

2023年03月13日 | 保証会社とのトラブル
 賃貸住宅を借りる際に、連帯保証人がいてもいなくても家賃債務保証業者と契約しないと賃貸マンションを借りることができない、さらに保証会社の審査に受からないと契約ができない、とんでもない時代になってきました。中には、何十回と審査に落ち、住まいが借りられないと嘆く人も出てきています。

 保証業者と契約すると、家賃が3カ月以上滞納すると賃貸借契約を無催告で解除できる、家賃を2カ月以上滞納し賃借人と連絡がとれないと建物の明渡があったものとみなし家財道具を撤去する。これは昨年12月に保証会社のフォーシーズが消費者契約府違反であると最高裁で使用を禁止された契約条項です。家主でもない保証業者が賃借人を裁判にかけず一方的に追い出す不当な契約書が横行しています。それというのも、この保証会社は国の任意の登録制度はあるものの、登録しなくても営業ができ、家賃の滞納があった時に求償権の行使ができるのですが、サラ金のように法律の規制がないため、自宅への訪問、賃借人が勤める会社にまで電話をかけ、早朝深夜にもメール等で督促など勝手放題です。

 全借連では3年前から家賃保証業者の法律の規制を求め、国土交通省との交渉を数回重ね、昨年11月には多摩借組の組合員の藤田さんが保証業者の実態調査を行い、142人から回答をもらい、調査結果を発表しました。
 今年に入り、国会議員とも懇談し、下記の日程で院内集会を開催します。保証業者に対する法規制ができる法律をつくるために、院内集会に参加し、みんなで声を上げましょう。

◎日時 3月27日(月)午後2時~4時まで
◎会場 衆議院第1議員会館地階第4会議室
 午後1時半から東借連の役員が通行証を配布します。
 最寄り駅は地下鉄国会議事堂前、永田町駅です。
◎オンラインでも参加できます。ミーティングID:844 2173 0264 パスコード:430036
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2023年1月30日、最高裁判所令和4年12月12日判決を受けて、フォーシーズ代理人に対しお問合せを行ったところ、回答が ありました。

2023年03月04日 | 保証会社とのトラブル
http://www.kc-s.or.jp/detail.php?n_id=10001238

2023.03.03(No.10001238)

 2023年1月30日、最高裁判所令和4年12月12日判決を受けて、フォーシーズ代理人に対し下記の「お問合せ」を行いまし
た。
1.貴社ウェブサイトによれば、「住み替えかんたんシステム保証契約書」の13条1項前段及び18条2項2号について、「本判決
以前に、改訂済み」とのことだが、改訂された日時はいつか。また、ひな型を送っていただきたい。
2.貴社が旧契約書用紙を各営業所から回収・廃棄したことがわかるような証票を提示いただきたくとともに、回収・廃棄の日時(時
期)及びその日時(時期)がわかる客証票をご提示いただきたい。また、各営業所の従業員が旧契約書用紙を用いた契約締結・勧誘を
することがないという根拠となる具体的な事実及び証票(社内通達等)を明らかにしていただきたい。
3.本判決の結果を受けて、改訂後の13条1項前段の文言をさらに改訂される予定はあるのか教えていただきたい。また、改訂され
る場合(すでに改訂された場合)は、改訂時期及び改訂内容を教えていただきたい。
4.貴社が、上記判決を受けて、改訂後の条項(13条1項前段)をさらに改訂されない場合、その理由を教えていただきたい。

 上記の当団体からの「お問合せ」に対し、同年2月20日、フォーシーズ代理人から下記の回答と新しい契約書ひな形の送付があり
ました。
1.2021年4月1日
2.契約書については改訂のたびに契約書の更新・差し替えを行っている。仮に旧の契約書で保証契約の申し込みがされたとしても、
新たな契約書を送り改めて送付してもらっている。したがって旧契約書は上記2021年4月1日の改訂の際にすべて回収され、遅滞
なく廃棄されている。
3.4.本年1月1日に、次のとおり改訂した。
 「乙が支払を怠った賃料等及び変動費の合計額が賃料3ヶ月分以上に達したことなどにより、乙に賃料等の支払能力がないことが明
らかとなり、原契約及び本契約における甲丙と乙との信頼関係が破壊された場合には、丙は、無催告にて原契約を解除できるものと
し」
 
 当団体の「お問合わせ」とフォーシーズの「回答書」の詳細は、それぞれ、PDFファイルにてご確認ください。

2023年2月1日付け「お問合せ」
http://www.kc-s.or.jp/upload/f10001238_1.pdf
2023年2月20日付け「回答」
http://www.kc-s.or.jp/upload/f10001238_2.pdf
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拒否した原状回復費用、管理会社が保証会社に回し、連日のように督促メール

2022年06月14日 | 保証会社とのトラブル
 北海道在住のMさんから退去費用で揉めている、と連絡がありました。

「床に十円玉ほどの傷をつけたが、全面張替えで129,000円、さらに合鍵紛失の費用33,000円と2年以内の退去で違約金も加える」というものです。

 退去時は管理会社ではなく外注の委託業者が来て退去費用にサインするよう求められましたがMさんは断りました。しかし、それらが保証会社(あんしん保証)に回され、カードで引き落としをかけてきました。なお、退去費用にサインしていなかったからか、請求項目は「家賃」とされていました。もちろんMさんは家賃を払い済みで退去しており、滞納はありません。

 保証会社や銀行に電話しても「システム上、引き落としは止められない」と言われ、引き落とされないよう口座をカラにしていると、連日保証会社から督促メールが。加えて督促のハガキに毎回、違約金が上乗せされ恐怖を感じたそうです。
 地元の複数の弁護士に相談するも「争っている金額が低すぎて対応できない」また「カード引き落としを止める方法はわからない」という正直な回答も。その後、MさんはSNS(ネット上の交流サイト)で当組合を知り、組合の助言で、北海道開発局にある国土交通省に相談に行きました。

 国交省の都市住宅課・ 家賃保証会社担当者は「保証会社や管理会社の無法状態は気になるが、法律を作成する難易度や内部での摩擦が課題。ただ、東京の保証会社の登録制度を管轄している部署や金融庁、消費者庁にも伝える」と話していたそうです。

 後日、管理会社からは「床の張替えは火災保険で補填できた」とのことで、違約金として家賃1か月分のみが請求され解決しました。Mさんは保険会社とも直接交渉し、「私が保険会社に連絡しなければ、管理会社は保険会社と私からの二重取りをするつもりだったのでは」と話しています。

 Mさんは、「庶民が結束して立ち上がらないと変わらない」と、借地借家人新聞を購読しはじめました。組合では、SNSでつながった方たちでミーティングし、今後の活動を考えよう、と今月企画しています。(全国借地借家人新聞より)
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