東京多摩借地借家人組合

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生活保護支援 負担重く ケースワーカー受け持ち世帯数 多摩の全26市、国標準上回る

2020年10月26日 | 生活保護 住宅扶助
https://www.tokyo-np.co.jp/article/62754

 多摩地区の二十六市と西多摩郡のすべての福祉事務所で、ケースワーカー(CW)一人当たりの受け持ち生活保護世帯数が、国の標
準数を上回っていることが立川市議の調査で分かった。CWに重い負担がかかり、担当する世帯への丁寧な支援が難しい状況をうかが
わせる。生活困窮者支援の現場からは、新たな生活保護を認めない動きが強まりかねないと懸念する声が出ている。(竹谷直子)

 二十六市と西多摩郡(三町一村)の九月一日時点の生活保護世帯数とCW数を山本洋輔市議(緑たちかわ)が調査した。
 CWは、生活保護費支給に関する業務や受給者への就労指導など自立支援を担う。社会福祉法はCWの標準数として、市が設置する
福祉事務所で生活保護世帯八十当たり一人、都道府県が設置する郡部の福祉事務所で六十五世帯当たり一人と定めている。
 調査によると、多摩の全二十六市で担当世帯数が八十を超え、十四市で百世帯以上だった。西多摩郡も標準数を上回った。
 標準数に強制力はなく、自治体に守る義務はない。厚生労働省の担当者は「自治体ごとの事情で人員配置しているので基準に合わせ
てもらうようお願いするしかない」と説明する。
 八王子市社会福祉課の担当者はCWの不足で「業務が滞っているわけではない」と強調する。
 その上で「増員を要望しているが、市役所の職員定数があり難しい」と説明した。立川市生活福祉課の担当者は「事務の補助をする
人を増やして負担軽減を図りたい」と語った。
 ある市で約百十世帯を受け持つCWは「一年以上会えない人もいる。回りきれない」と明かし「業務量が多いため生活保護世帯が増
えることを嫌がるケースワーカーがいる。生活保護の申請を受け付ける窓口への圧力になっている可能性がある」と話した。
 一般社団法人「つくろい東京ファンド」の稲葉剛代表理事はCW不足について「ケースワーカーがオーバーワークになれば、福祉事
務所全体が利用者を増やしたくないという雰囲気になる」と危惧する。非正規や外注で不足を補うことには「不安定な雇用を増やし、
情報管理の点からも問題がある」と指摘する。
 山本市議は「ケースワーカーの人数適正化に向け、ほかの議員とも連携して議会でも追及していきたい」と強調している。
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底地買い業者S社の不誠実な態度

2020年10月26日 | 底地の売買 地上げ
 南武線・武蔵野線の府中本町駅の近くに住む山下さん(仮名)に、昨年10月に地主からS社に土地を譲渡した旨の挨拶状が送付された。同社に社員は昨年11月と今年1月に来て面談した以降、コロナを理由に話し合いもなく、今年の1月分からの地代も受け取ってもらえない。旧地主は山下さんの借地を含む約210坪を売却し、空き地になっている部分は新地主が建売業者に売却し、現在4棟の建売が建設中だ。山下さんから買う意思がないと判断し事実上放置された。山下さんは今年10月に組合立ち合いで同社の社員と面談した。山下さんは再三連絡しても無視されたことなど同社の対応を批判した。今後地代の受取を速やかに行うよう確認も求め、社員は会社に持ち帰り回答することを約束した。10月26日現在、S社から回答はない。
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家賃補助創設等を求める署名運動にご協力下さい

2020年10月20日 | 家賃補助制度創設
 10月2日に発表された総務省の労働力調査によると完全失業者数は206万人に増え、失業率も3%台に達しています。新型コロナの感染拡大で今後さらに失業や雇止めが急増することが予想されます。

 こうした中で、家賃の支払いに困っている人に対して公費で補助する「住居確保給付金」の申請が4月から8月に約10万9千件に上り、昨年1年分の約30倍に急増しています。同給付金は今年4月から制度が改訂され、失業者に限定せずコロナの影響で収入が激減した人などにも申請ができるようになりました。しかし、制度の枠組みが生活保護基準で、原則3ヵ月、最長9ヵ月で支給は1回だけです。日本はコロナ以前から大都市では家賃が高く、低所得者の家賃負担は重く、生活が困窮する人が多くなっています。

 全借連では、「住宅に困窮している人に対する家賃補助制度を創設すること」に加え、「家賃の支払いに困窮する人達が住まいを失わないように、『住居確保給付金』制度の家賃額の引き上げ、支給要件を抜本的に改善すること」、公営住宅の供給促進の3項目で署名運動に取り組んでいます。

 コロナ禍で浮き彫りとなった「住宅問題」の解決に応える署名であり、多くの個人・団体に署名を広げていきましょう。

 全借連のホームページから署名用紙ダウンロードできます。

 http://www.zensyakuren.jp/data/2020/201009_01.pdf
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サブリース契約、誇大広告や不当勧誘を明確化

2020年10月19日 | 最新情報
https://www.re-port.net/article/news/0000063741/

 国土交通省は16日、賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(賃貸住宅管理業法)のサブリース関連規制(12月15日施行)の具
体的な規制の対象を明示した「サブリース事業に係る適正な業務のためのガイドライン」および「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関
する法律施行規則」「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律の解釈・運用の考え方」を公表した。
 同法では、サブリース業者(特定転貸事業者)と賃貸オーナーとのトラブル防止のため、勧誘時の誇大広告や不当勧誘等が規制され
る。ガイドラインにより、誇大広告や不当勧誘について禁止される具体例や、行為規制の対象となる「勧誘者」の定義、サブリース契
約にあたって重要事項説明書に記載し説明すべきリスク事項等を明確化した。重要事項説明や契約書面の交付にITを使う場合の留意点
についても記載している。
 特定賃貸借契約(マスターリース契約)に関する広告では、家賃支払いや契約変更に関する事項等について、著しく事実に相違する
表示、実際よりも著しく優良・有利であると誤認させるような表示を禁止する。具体例として「家賃保証」や「空室保証」などの文言
に隣接して、定期的な家賃の見直しや、借地借家法規定による減額があることについて表示されてない事等を例示している。
 勧誘にあたっては、特定賃貸借契約の締結の判断に影響を及ぼす重要な事柄を故意に事実を告げなかったり、不実のことを告げる行
為を禁止する。具体例として、サブリース事業のメリットのみを伝え、家賃の減額リスクや契約期間中のサブリース業者からの契約解
除の可能性、借地借家法規定によりオーナーからの解約には正当事由が要ることなどを伝えないこと等をあげた。これら家賃減額や解
約リスクについては、契約書面に記載して説明すべきリスク事項にも挙げられている。
 勧誘者については、賃貸住宅の建設請負や土地等の売買の際にマスターリース契約の締結を勧める建設業者や不動産業者に加え、特
定のサブリース業者から勧誘の依頼を受けたオーナーも該当するとしている。
 なお同省は同日、同法施行に向けた、「特定賃貸借標準契約書(案)」、「サブリース住宅標準契約書(案)」、「特定転貸事業者
等の違反行為に対する監督処分の基準(案)」のパブリックコメントを開始した。いずれも11月14日まで意見募集を行なう。

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セーフティネット住宅整備 大阪府が突出

2020年10月08日 | 最新情報
https://www.koureisha-jutaku.com/newspaper/synthesis/20200916_19_1/

厚生労働省は3日、「第4回精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に係る検討会」を開催。2017年創設の新たな住宅セーフ
ティネット制度の状況が公表され、都道府県別では大阪府が2万414戸と突出して多いことが分かった。

大阪府施策推進で最多

新たな住宅セーフティネット制度創設の背景には、
▽高齢単身世帯の大幅増
▽若年層の収入減少
▽子どもをもたない若年夫婦
▽ひとり親世帯の低収入
▽高齢者世帯・生活保護世帯等への家賃滞納等への不安による入居拒否
といった理由による住宅確保要配慮者の状況や、人口減少により公営住宅などの大幅増が見込めないこと、空き家・空き室の増加など
住宅ストックの状況がある。空き家・空き室を活用し、住宅セーフティネット機能を強化するための法改正が、17年に行われた。
新たな住宅セーフティネット制度の主な概要は、
(1)住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅の登録制度
(2)登録住宅の改修・入居への経済的支援
(3)住宅確保要配慮者のマッチング・入居支援
の3つ。
今回、同検討会で使用された国土交通省の資料では、20年8月31日時点での同制度の施行状況を提示。住宅確保要配慮者円滑入居賃貸
住宅の登録戸数は、全国で6万8190戸だとした。
都道府県別登録戸数を見ると、大阪府が2万414戸と突出して多いことが分かる。次いで愛知県で1万4448戸、兵庫県で1万1917戸。国交
省担当者によると「大阪府が施策の推進に力を入れている」と言い、その背景には生活保護受給率の高さなどがあると考えられる。
17年の改正法施行時点では1034戸であった登録戸数が2年2ヵ月で6万8190戸にまで増加した。受付・審査中の戸数を合わせると16万
4794戸であり、国の整備目標である「21年3月時点で17万5000戸」に届く可能性もある。
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